とりあえず借金が返済できない人は自己破産するしかないんですよね?
でも自己破産ってやつをすると、家とかなくなって無一文になるって聞くんですけど、本当ですか?
確かに自己破産をすれば借金はなくなるけど、普通の生活だってできるんだよ。
でも自己破産には条件とかもあるし、借金を減らす手続きはいくつかあるんだ。
今日はさいむくんが気になっている自己破産について教えてあげよう!
借金が返済できない人が利用する「自己破産」は聞いたことがある人も多いのではないでしょうか?
この記事では、借金が返済できず自己破産を検討している人に向けて、次の点をわかりやすく解説します。
- 自己破産はどんな手続き?
- 自己破産の条件と自己破産にかかる費用
- 自己破産をするとどうなる?財産や家族への影響
- 自己破産以外で借金を減額する方法
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自己破産とはわかりやすく解説
ここでは、自己破産がどんな手続きなのか、わかりやすく解説します。
借金の返済義務がなくなる手続き
自己破産は、債務整理(さいむせいり)という手続きの一種で、法律にしたがい借金の返済義務がなくなる手続きです。
自己破産をすることで、借金の返済義務はなくなるため、借金を返済しなくて済みます。
自己破産の目的は生活の再建
自己破産をすると返済義務がなくなりますが、「そんな美味しい話あるの?」「借金を踏み倒すなんて許されるの?」と不思議に思う人もいるでしょう。
自己破産は、破産法という法律に定められているちゃんとした手続きです。破産法は、次の点を目的として、定められています。
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
【引用:破産法 – e-Gov】
破産法は、やむを得ずに借金を返済できなくなった人の生活の再建を目的としているのです。
人は誰しも、ケガや病気、リストラなどで働けずに借金が返済できなくなる可能性があります。
もし国がそんな人を放置していたら…自殺者や犯罪者が増加するかもしれません。
破産法は、困っている人を救済すると共に、国の秩序を守っているともいえます。
破産法の目的は「生活の再建」であるため、すべての財産を失うということはありませんし、最低限のお金は手元に残すことができます。
一方で、誰でも簡単に自己破産できるわけではないので、条件や一定のデメリットも存在するのです。
自己破産すべき基準
自己破産すべき基準というものは明確に定められていませんが、自己破産の条件を満たすのであれば、自己破産が可能です。
特に次のようなケースなら自己破産すべきといえるでしょう。
- 借金が高額で返済できない
- ケガや病気で働けない、返済できるだけの収入がない など
一方で次のようなケースであれば、別の債務整理がおすすめです。
- 借金がそこまで高額じゃない
- 働いているので、月々の返済額が減らせれば返済できそう など
他の債務整理が気になる人は関連記事を参考にしてみてください。
自己破産をするには
実際に自己破産をするには、自己破産の条件を満たし、裁判所に申し立てる必要があります。
自己破産の条件を満たす必要がある
自己破産は借金の返済義務がなくなる強力な手続きですが、条件を満たさなければ利用できません。
自己破産の条件 | |
①支払い不能状態であること | 今返済期日が来ている借金を、今だけでなく今後も継続的に返済できない状態 |
②借金が非免責債権(ひめんせきさいけん)だけではないこと | 税金や賠償金など自己破産で免除できない支払いだけではないこと |
③免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)に該当しないこと | 自己破産で禁止されている行為や借金に該当しないこと |
自己破産は、本当に借金が返済できない人のための制度なので、「今返済できない」だけでなく、「今後も継続的に返済できない」ことが条件となります。
また、「税金など免除されないものもある」でも解説しますが、税金や賠償金などは免除の対象外であるため、貸金業者などからの借金がないと利用できません。
そして、「自己破産できないケースもある」で解説するような自己破産で禁止されている行為などに該当すると、自己破産は利用できないとされています。
関連記事では、自己破産の条件を細かく解説していますので、参考にしてみてください。
書類を準備して裁判所に申し立てる
自己破産の条件を満たしている場合は、自分の住まいを管轄している地方裁判所に、自己破産を申し立てて手続きを行います。
自己破産で裁判所に提出が必要になる書類は次の通りです。
- 自己破産申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 収入がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、預金通帳のコピーなど)
- 住民票
- 家計簿 など
自己破産の手続きでは、今自分が持っている財産(家、車、貯金など)をくまなくチェックされて、本当に返済できないのか確認されます。
また、自己破産の手続きでは、免除できる金額が定められているわけではありませんが、実務上は、借金があまりに少額であると自己破産の手続きが開始できないことがあります。
財産によって必要になる書類は異なるため、関連記事を参考にしてみてください。
弁護士に依頼するのがおすすめ
自己破産は、裁判所に色々な書類を提出して、本当に返済できないのかどうか確認されます。
他にも、自己破産には禁止行為などのルールがありますし、提出する書類は多岐にわたるため、自己破産の知識がないまま一人で対応するのはかなり難しいでしょう。
そのため、自己破産は弁護士に依頼するのが一般的です。
と、考える人もいるかもしれませんが、自己破産にもお金がかかります。
もっとも、弁護士費用も分割払いに対応していたり、費用が免除される制度があったりしますので、そこまで不安にならなくても大丈夫です。
次項では自己破産にかかる費用や弁護士費用、裁判所の費用、払えない場合について解説します。
自己破産にかかる費用
一般的には40~50万円
自己破産をする場合にかかる費用は次の2つがあります。
- 裁判所の費用
- 弁護士費用
裁判所の費用は、財産がほとんどないような場合、数万円で済みます。
自己破産をする際の弁護士費用の相場は40~50万円と言われています。
もっとも、弁護士費用は一括で40~50万円が必要になるわけではありません。
分割払いに対応している弁護士に依頼すれば、少額ずつ積み立ててから手続きを進めてもらうことができます。
複雑な場合は裁判所費用が追加で20~50万円ほどかかる
例えば、一定の財産があるような場合は、その財産を管理し、債権者に配当する役割が必要ですし、財務状況が複雑であれば清算や調査が必要になります。
このような状況下では、裁判所が破産管財人(はさんかんざいにん)を選任し、調査などを依頼します。
そのため、破産管財人の費用が20万~50万程度かかります。
自己破産の費用が払えない場合
そんな風に不安になっている人もいるでしょう。
ここでは、自己破産の費用が払えない場合について解説します。
分割払いに対応してる弁護士に依頼する
「一般的には40~50万円」でも解説した通り、自己破産には弁護士費用がかかります。
弁護士費用を用意できるわけないと考えている人もいるかもしれませんが、弁護士費用は分割払いであることがほとんどです。
そのため、分割払いに対応している弁護士に依頼すれば、弁護士費用の積み立てが終わってから、自己破産の手続きを進めてもらうことができます。
それも問題ありません。
弁護士に依頼をすると、弁護士が債権者に送る「受任通知」という書類の効果で、借り入れ先からの取り立てが止まります。
そのため、借金の返済を止めてしまって問題ありませんし、追加で弁護士費用を用意する必要もありません。
受任通知の効果については、関連記事を参考にしてみてください。
法テラスで自己破産をする
それでも「弁護士費用が用意できない」という人は、法テラスを利用する方法もあります。
法テラスとは、国が設立した法律センターです。
法テラス経由で、弁護士に依頼すれば、相場よりも安く自己破産をすることができます。
また、弁護士費用を立て替えてもらったり、少額から支払ったりすることもできます。
生活保護を受給しているようなケースであれば、費用も免除されるのです。
ただし、法テラスは収入が一定以下など利用条件があります。本当に費用が用意できない人は、法テラスに相談してみましょう。
他の債務整理を選択する
もし自己破産の費用を払えないという人は、他の債務整理を選択するのも1つの方法です。
例えば、任意整理(にんいせいり)という手続きなら、弁護士費用は、借り入れ先1社2~5万円ほどで減額の交渉をしてもらえます。
ただし、任意整理の場合は、借金を免除することはできません。今後発生する利息のカット程度です。
そのため、「借金がそこまで高額ではない」「収入はあるので月の返済額さえ減らせれば支払いができる」という人におすすめです。
自己破産のメリット
ここまでは、自己破産や自己破産にかかる費用など、基本的なことを紹介しました。
ここでは、自己破産の手続きをするメリットをわかりやすく解説します。
ほとんどの支払いが免除される
自己破産の最大のメリットであり、特徴なのは、ほとんどの支払いが免除される点です。
例えば、消費者金融から借りたお金や、銀行のローン、クレジットカードの支払い、奨学金、未払いの携帯料金、後払いサービス、滞納した家賃などが免除されます。
自己破産には、デメリットがありますが、そのデメリットを差し引いても、返済義務がなくなるのは大きなメリットといえます。
ただし、一部免除されないものもありますので「税金など免除されないものもある」で解説します。
生活に必要な財産は残せる
自己破産をすると、家を失い無一文になると誤解している人もいますが、生活に必要な財産は残せるため、無一文になることはありません。
確かに、自己破産をすると高価な財産は没収されることになりますが、次の財産は手元に残すことができます。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の価値のもの(預貯金など)
- 生活に必要な家財や寝具、仕事道具 など
もし自己破産ですべての財産を没収してしまうと、破産法の目的である借金をしている人の生活再建が難しくなってしまうため、生活に必要な財産だけは残せるのです。
取り立てや差し押さえを受けずに済む
自己破産の手続きが開始されると、法律上は取り立て行為や、差し押さえができなくなります。
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
【引用:破産法 – e-Gov】
色々な理由がありますが、自己破産ではすべての債権者(お金を返してもらう権利のある人、お金を貸している側)は平等に扱われます。
そのため、特定の債権者だけ、差し押さえなどで借金を回収することができないのです。
また、自己破産の手続きをするにあたり、返済や差し押さえが続いていると借金を確定できないなどもあるため、手続き開始後は返済や差し押さえが禁止されます。
さらに、弁護士に依頼することで、自己破産の申し立て前に取り立てを止めることができる点も大きなメリットです。
差し押さえが停止する
借金の支払いを長期間放置していると、貸金業者などから口座や給料が差し押さえられることがあります。
しかし、自己破産の手続きが開始されると、差し押さえが停止されるメリットがあります。
支払い困難な状況にある多くの方が利用できる
自己破産は、支払いができない多くの人が利用できる手続きです。
債務整理は借金を減額や免除できる手続きですが、自己破産以外の手続きは返済義務が残るため、支払い能力がないと手続きができません。
一方で、自己破産は支払いができない人だけでなく、無職や無収入、生活保護の人でも手続きが可能です。
もっとも、自己破産における禁止行為(免責不許可事由)をした人などは利用できなくなってしまうため、注意が必要です。
免責不許可事由については「自己破産できないケースもある」でも解説します。
人生をやり直せる
自己破産の大きなメリットの1つは、借金の返済義務がなくなることで人生をやり直せる点です。
自己破産をすると確かにこれまで築いてきた財産を失うことになりますが、借金の返済義務もなくなるため、これ以上借金に苦しまずに済み、一から人生をやり直すことができます。
中には、複数の消費者金融から借金をしていて、もう返済できないほどに借金が膨らんでいて、自殺するしかないと考えている人もいるかもしれません。
そんな苦しい状況でも、自己破産をすることで再スタートを切ることができます。
借金でもう死ぬしかないというほどに追い詰められている人は、諦めずに自己破産を検討してみてください。
精神的な負担の軽減
自己破産をすることで、借金や未払いのお金から解放されるため、精神的な負担も軽減できます。
特に、弁護士に依頼したり、自己破産の手続きが開始されたりすれば、取り立ても止まることになります。
しつこくかかってくる電話や督促状、借金の請求にストレスをかかえなくて済みますし、借金の支払いがなくなれば、今後は自分や家族のためにお金を使うこともできるようになるのです。
自己破産のデメリット
借金の返済義務がなくなる自己破産ですが、強力な手続きである半面、それなりに代償もあります。
ここでは、自己破産のデメリットを紹介します。
家や車など高価な財産は処分される
度々説明していますが、自己破産をした場合、高価な財産は裁判所に没収されることになります。
自己破産をすると、債権者は借金を踏み倒され、損をしたことになります。
自己破産を申し立てた人だけ、借金がすべてなくなり、手元に高価な財産も残っているという状態ですと、不公平です。
そのため、自己破産では次のような財産は、裁判所に没収、換金されて、借金の穴埋めとして債権者に分配されるのです(換価処分という)。
- 手持ちの現金99万円を超える部分
- 20万円以上の価値がある財産(家、車、預貯金、退職金、生命保険の返戻金
- 学資保険の積立金、貴金属や美術品、骨董品など)
持ち家を失うことになるため、自己破産では家を失い無一文になると誤解する人もいます。
もっとも、自己破産をする人名義の財産だけが処分されるため、家族名義の家や車、賃貸には影響しません。
また、すぐに退去させられるわけではないので、自己破産の手続きを進めながら次の生活を考えることになります。
5~7年は借金ができない
自己破産をすると、5~7年は借り入れの審査に通らない可能性が高いです。
クレジットカードやローンなどの契約の際は、審査が行われます。
審査は信用情報という、個々の返済の記録を参照して行われるのですが、自己破産をすると、信用情報に自己破産をした記録が残ることになります。
いわゆるブラックリストの状態です。そのため、返済能力がないと判断され、クレジットカードの契約や、ローンの審査に通らない可能性が高くなるのです。
もっとも、5~7年経過することで、自己破産の記録は消えるため、一定期間経過すればまた通常通り、借り入れができるようになります。
連帯保証人に請求が行く
自己破産をする借金の中に、連帯保証人や保証人がついた借金がある場合、今度は連帯保証人や保証人に請求が行くことになります。
連帯保証人や保証人は、もとに借りた人の代打であるため、もとに借りた人が自己破産をしてしまうと、連帯保証人や保証人が返済しなければなりません。
自己破産をしても、免除されるのはもとに借りた人の返済義務だけで、連帯保証人や保証人の支払い義務は免除されません。
そのため、自己破産をすると連帯保証人や保証人に迷惑がかかることになります。
この場合、他の債務整理を選択するか、連帯保証人や保証人も一緒に自己破産することになるかもしれません。
税金など免除されないものもある
自己破産ではほぼすべての支払い義務を免除できますが、「ほとんどの支払いが免除される」で解説した通り、免除されない支払いもあります。
自己破産でも免除できない支払いは次の通りです。
- 税金・罰金
- 賠償金
- 婚姻費用や養育費
- 従業員の給料
- 自己破産の手続きから漏れた借金 など
このように、免除できない支払いのことを非免責債権といいます。
未払いのものが非免責債権しかない場合、自己破産はできません。
税金は自己破産でも免除できず、支払い義務が残り続けるため、注意が必要です。
自己破産できないケースもある
また、「自己破産の条件を満たす必要がある」でも解説した通り、自己破産ができないケースもあります。
自己破産ができないケース
- 自己破産の禁止行為「免責不許可事由」に該当している
- 支払い能力がある
- 裁判所の費用が払えない
自己破産はどんな場合でも簡単に返済義務がなくせるわけではありません。
ほぼすべての支払い義務が免除される強力な手続きゆえに、裁判所が自己破産における禁止行為などをルールとして定め、それに違反していないかチェックされます。
例えば次のような行為などが、自己破産では禁止されています。
- 債権者に分配されるはずの財産を隠したり、処分したりする行為
- 債権者を騙して借り入れをした借金やクレジットカードの現金化
- 自己破産の手続きに協力しない行為
- ギャンブルや浪費、投資などの借金 など
よく知られているのが、「ギャンブルや浪費などの借金は自己破産できない」ことです。
このように、自分が遊んで作ってしまった借金は、そう簡単に免除してもらうことはできません。
もっとも、こうした借り入れについてしっかり反省して、やり直す気があると評価されれば、裁判所の裁量で自己破産が認められる可能性があります。
困っている人は、諦めずに弁護士に相談してみましょう。
一部の仕事は制限をされる
自己破産は、支払いができない多くの人が利用できる手続きですが、注意点もあります。
自己破産の手続きが開始されると、一部の仕事は制限を受ける点です。
自己破産でできなくなる仕事
- 行政書士、公認会計士、司法書士、税理士、不動産鑑定士、弁護士などの士業
- 警備員、警備業者
- 公証人
- 日銀の役員 など他多数
手続きが開始されると、これらの仕事は資格などを活かして働くことができなくなります。
要するに、人のお金や信用にかかわる仕事が制限されるということです。
もっとも、資格がはく奪されるわけではないので、自己破産の手続きが終了すれば、通常通り働くことができます。
もし仕事を制限されるような場合は、勤務先に相談して配置換えなどをしてもらう必要があるでしょう。
官報に氏名や住所がのる
自己破産をすると、官報に氏名や住所がのることになります。
官報というのは、国が発行する新聞のようなもので、公務員や大臣の人事異動や、法律や条例などが掲載されています。
自己破産をする際に、自己破産の事実を知らない債権者がいると、分配が受けられずに不利益になる可能性がありますし、手続きから漏れてしまうと、返済義務がなくせません。
このように、自己破産を知らない債権者がいないように、官報で知らせているのです。
もっとも、官報を入手する方法は限られていて、なおかつ官報から個人の情報をピンポイントで探すのは難しく、一般の人にはほとんど知られていませんので、そこまで心配する必要はないでしょう。
自己破産すると家族には影響がある?
自己破産をした場合のメリットやデメリットを解説しました。
気になるのは、家族に影響するかどうかですね。
ここでは、自己破産をすると家族に影響があるかどうか解説します。
家や車などの財産を失う
自己破産をすると、家や車を失うため、家族も引っ越しを余儀なくされたり、車がつかえなくなったりするなど、間接的に影響します。
もっとも、失うのは、家や車が、自己破産をした人名義である場合です。
家族の財産は処分されない
同様に、自己破産で没収の対象となるのは、自己破産を申し立てた人名義の財産だけなので、家族の財産が処分されることはありません。
ただし、生命保険の返戻金や、学資保険など、保険を支払っているのが、自己破産を申し立てた人である場合、受取人が別の人でも実質的に本人の財産だと判断されれば、没収の対象となります。
同様に、持ち家が共同名義であるような場合も、自己破産を申し立てた人の所有権がなくなるため、自宅の売却を余儀なくされるでしょう。
自己破産したら親名義の家・持ち家はどうなる?持ち家を失わない方法
自己破産は配偶者の収入や財産は関係ない!影響があるケースとよくある誤解
自己破産による親の財産や相続・家族・子供への影響は?財産を残す方法
家族の信用情報に傷はつかない
自己破産をしても、信用情報に傷がついてローンなどの審査に通りにくくなってしまうのは、自己破産を申し立てた人だけです。
家族の信用情報に傷はつかないので、安心してください。
また、クレジットカードや、携帯電話の契約が自己破産を申し立てた人の契約になっていたりするようなケースでは、家族カードや携帯電話が使えなくなるため、注意が必要です。
連帯保証人にである家族に請求が来る
借金の連帯保証人が家族であるような場合は、自己破産をすることで家族に請求が行くことになります。
「連帯保証人に請求が行く」でも解説した通り、この場合は他の債務整理を選ぶか、家族も一緒に自己破産をする方法があります。
家族の結婚や就職に影響しない
自己破産のよくある誤解が、家族の結婚や就職に影響するという主張です。
自己破産をしても、結婚や就職には基本的に影響しません。
自己破産をした事実は、信用情報と官報以外で記録として残ることはありませんし、赤の他人がそれを確認することは現実的とは言えません。
そのため、結婚相手や就職先に知られることはないでしょう。
例外的に、官報をチェックしている金融機関に勤める場合は、官報などから知られる可能性があり、就職に影響しないとは言い切れません。
自己破産するとどうなる?
自己破産をすると、人生終わりなのではないかと誤解している人もいるようですが、そんなことはありません。
ここでは、自己破産をするとその後の生活や人生がどうなるのか紹介します。
一定期間クレジットカードやローンを利用できない
「5~7年は借金ができない」で解説した通り、自己破産をすると5~7年はクレジットカードやローンなどの審査に通りにくくなる可能性が高いです。
そのため、今までのように高額なものをクレジットカードを使って購入したり、住宅ローンを組んだりできないことが考えられます。
もっとも、5~7年が経過すれば、信用情報からは記録が消えます。
また、ブラックリストの状態になっている人を審査に通してはいけないという法律はないため、返済能力があると判断されれば、業者の判断次第で契約してくれるケースもあります。
仮にクレジットカードが使えなくても、キャリア決済やキャッシュレス決済、デビットカードなどがあるため、代用も可能です。
本人の仕事や結婚に影響しない
同様に、自己破産をしても本人の仕事や結婚には影響しません。
「家族の結婚や就職に影響しない」で解説した通り、一般の人は自己破産をしたかどうか調べる方法がありません。
官報は誰でも見ることができますが、情報が多く、その中から特定の個人情報だけを確認するのは現実的ではありません。
官報から自己破産の事実が知らされるのは、勤務先が金融機関で、官報をチェックしているようなケースくらいでしょう。
賃貸契約はできる
自己破産でよくある誤解の1つが、賃貸契約ができなくなるというものです。
これは、賃貸契約をする際に必要な、家賃保証会社の審査で、信用情報の記録がバレるため、家賃保証会社と契約できず、必然的に賃貸が借りられないという主張です。
確かに、家賃保証会社の中には、クレジットカード会社が運営する信販系の会社が存在するため、ブラックリストである事実が知られて、審査に通らない恐れがあります。
ただし、家賃保証会社には、審査の際に信用情報を参照としない独立系と呼ばれる会社もあるため、独立系の家賃保証会社であれば、審査に通る可能性があります。
携帯は使える可能性がある
また、自己破産をしても携帯電話は利用できます。
自己破産をして同じキャリアの携帯が使えないのは、携帯電話の通信料や端末代金が未払いだったケースが考えられます。
これは携帯電話に限りませんが、自己破産で未払い分を踏み倒した場合、携帯は強制解約となり、使っていたキャリアにはNG顧客として登録され、今後利用できない可能性があります。
また、携帯電話の分割購入ができないのは、ブラックリストの状態だからです。
携帯電話の分割購入でも、信用情報を参照とした審査が行われるため、審査に通りにくくなる可能性が高いです。
携帯が使えない場合は、以前と違うキャリアを利用する、携帯電話を一括購入するなどで乗り切れるでしょう。
戸籍や住民票に記録が残らない
自己破産のよくある誤解の2つ目は、「戸籍や住民票に自己破産の記録が残る」です。
当然ながら、戸籍や住民票に自己破産の記録が残ることはありません。
自己破産の記録が残るとしたら、それは信用情報と官報くらいです。
試しに、住民票を取り寄せてもらえばわかると思いますが、自己破産をした記録が掲載される欄はないので、安心してください。
年金や生活保護は受給できる
自己破産をしても、年金や生活保護を受給できる権利は失われません。
選挙に参加できる
自己破産でよくある誤解の3つ目が、「自己破産をすると選挙権を失う」です。
自己破産は破産法で、選挙権は日本国憲法に定められており、全く異なる法律で一切関係ありません。
日本政府の総務省のサイトにも、選挙権を失う条件に、自己破産は記載されていません。
【参考:選挙権と被選挙権 – 総務省】
奨学金も免除される
自己破産をすれば、奨学金の支払いも返済義務がなくなります。
ただし、奨学金が人的保証で、家族が連帯保証人になっている場合は、家族に請求が行くため、注意が必要です。
一方で、機関保証の場合は、家族などに請求が行くことはありません。
奨学金の場合は、他に支払いの負担を軽減できる制度があるため、関連記事を参考にしてみてください。
税金や養育費は払う必要がある
「税金など免除されないものもある」でも解説した通り、ほぼすべての支払いの義務は免除されますが、税金や養育費などは支払いが免除されません。
そのため、自己破産後も変わりなく、支払う必要があります。
特に、税金は延滞税も高額なため、早期に役所で分割納付の相談をするようにしましょう。
引っ越しや旅行もできる
自己破産の手続きが開始されると、海外旅行は制限される可能性があり、引っ越しも裁判所の許可が必要となります。
これは、財産調査の手続き上、裁判所と連絡を取れる状態にしておく必要があったり、管轄の裁判所が変わってしまったりするからなどの理由があります。
ただし、自己破産の手続きが終了すれば、引っ越しも海外旅行も自由です。
自己破産後の人生はどうなる?体験者の声
ここまで、自己破産をするとどうなるのか解説してきましたが、実際にした人の声に勝る情報はないでしょう。
ここでは自己破産をした人の声を一部紹介します。
自己破産してよかったと思うことは無駄な浪費しないように強制的に止められること。心はしんどいけど、他のもので紛らわすことができる
— 星屑 (@pameo_jelly) September 5, 2022
確かに自己破産したら終わりですね。
苦しい返済生活が。
破産手続き開始して2ヶ月
すでに家族と外食やお出掛けの回数が増え、嫁さんも自己破産してくれてよかったとまでいってくれてます— とも (@shige39362749) November 26, 2019
自己破産する決心をして心から良かったと思ってます。
でも、1つだけ後悔してることがあります。
それは、もっともっと早く決心すれば良かったということ。
自己破産して借金は免責されるかもしれませんが、時間を取り戻す事はできません。— 【借金900万男】Sora (@sora461181) November 18, 2023
自己破産の流れとかかる期間
ここでは、自己破産をした場合の流れと自己破産にかかる期間を紹介します。
自己破産の流れ
自己破産の流れは次の通りです。
- 弁護士に依頼する
- 自己破産申し立ての書類を準備する
- 自己破産の手続きを申し立てる
- 裁判官との面接(破産者審尋)
- 破産管財人の選任
- 裁判所費用の納付
- 破産管財人との打ち合わせ
- 借金の調査
- 債権者集会と免責審尋
- 免責決定
- 債権者への配当
これは、財産調査が必要な「少額管財事件」や「管財事件」の場合です。
財産調査が不要である「同時廃止」の場合は、⑤の破産管財人が選任されずに、破産と免責が同時に確定します。
自己破産の手続きは、財産の処分である破産と、返済義務がなくなる免責という手続きで成り立っています。
「少額管財事件」になると財産調査から、債権者への配当が行われるため、手続きにも時間がかかります。
自己破産にかかる期間は半年から1年
自己破産にかかる期間は、手続きだけで半年から1年ほどといわれています。
財産調査が不要で「同時廃止」であれば、早くて3~4ヶ月ほどです。
一方で財産調査や配当が行われる「少額管財事件」や「管財事件」ですと、4~6ヶ月、長いと半年から1年ほどかかります。
また、弁護士費用の積み立ての期間や、提出書類を集めることを考えると、さらに時間がかかる可能性があるでしょう。
自己破産と他の債務整理との違い
ここまでは自己破産について解説しました。
自己破産をしたいと思っても、自己破産の条件を満たさない場合、自己破産は利用できません。
その場合は、他の債務整理を利用しましょう。債務整理には、自己破産以外に次の手続きがあります。
任意整理 | 債権者と交渉することで利息などがカットできる手続き |
個人再生 | 裁判所許可のもと、借金が最大で10分の1まで減額できる手続き |
手続きの方法
自己破産と任意整理では、手続きの方法がまったく異なります。
任意整理 | 債権者と交渉して減額する |
自己破産・個人再生 | 裁判所に申し立てて減額や免除をする |
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接減額交渉をする方法です。
裁判所を通さないため、提出を求められる書類はほとんどなく、厳格なルールもありません。
ただし、裁判所のように強制力がないため、債権者によっては交渉に応じてもらえないケースもあります。
返済義務の有無
自己破産と他の債務整理で大きな違いは、返済義務が残るかどうかです。
自己破産の場合は、借金の返済義務がなくなりますが、そのために支払い不能状態でなければ利用できません。
一方で、任意整理と個人再生の場合は、借金を減額できますが、あくまでも減額なので、減額した借金を3~5年ほどで返済していくことになります。
そのため、無職や生活保護だと、返済能力がないと判断され、任意整理や個人再生が利用できない可能性が高いです。
支払い能力がある人は、任意整理や個人再生を選ぶことになります。
財産への影響
自己破産と他の債務整理では、財産への影響も異なります。
任意整理 | 財産を没収されるなどの決まりはない |
個人再生 | 財産を没収されることはない 住宅ローンが残る家も残せる |
自己破産 | 一定以上の高価な財産は没収される |
自己破産で財産が没収されるのは避けたいという人は、任意整理や個人再生がおすすめです。
対象となる借り入れ
「手続きの方法」で解説した通り、自己破産と任意整理では、裁判所を介して手続きをするかどうかといった違いがあります。
そのため、整理対象となる借り入れも異なります。
任意整理 | 整理対象を自分で選べる |
自己破産・個人再生 | すべての支払いが減額や免除の対象となる |
「取り立てや差し押さえを受けずに済む」でも触れた通り、自己破産と個人再生は、裁判所に申し立てる手続きであるため、すべての債権者は平等に扱われます。
そのため、自分で勝手に「知人から借りたお金だけ自己破産しない」といった選択はとれません。ります。
一方で、任意整理はあくまでも任意の交渉であるため、整理対象も自分で選択することが可能です。
例えば、A消費者金融の借金は、減額交渉をするが、B金融機関の車のローンは減額交渉をしないといった判断ができるのです。
また、任意整理の場合は、減額交渉をしてもメリットがない借金もあります。
例えば、低金利である住宅ローンや、奨学金などが典型です。
任意整理は、減額できるのが今後発生する利息程度であるため、低金利の借金は減額交渉をしても、減額できる金額が少ないためです。
住宅ローンや奨学金など大幅に減額、免除したい場合は、自己破産か個人再生を選ぶことになります。
ブラックリストの状態になる期間
ブラックリストの状態になる期間も、各債務整理によって異なります。
任意整理 | 完済から5年 |
個人再生 | 完済から5年 |
自己破産 | 5~7年 |
これは、CIC、JICC、KSC、それぞれの信用情報によって、記録が残る期間が異なるためです。
詳しくは関連記事を参考にしてみてください。
官報への掲載
官報に掲載されてしまうのは、裁判所を通して手続きを行う、自己破産と個人再生です。
任意整理は裁判所を通さないため、官報に掲載されません。
費用
債務整理にかかる必要はそれぞれ次のような違いがあります。
手続き | 費用の相場 | 減額効果 |
任意整理 | 弁護士費用:交渉1社2~5万円 | 利息程度 |
個人再生 | 弁護士費用:40~60万円 裁判所の費用:数万円~15万円ほど |
元本から最大10分の1まで減額 |
自己破産 | 弁護士費用:40~50万円 裁判所の費用:数万円~50万円 |
借金の返済義務がなくなる |
一番リーズナブルなのは任意整理ですが、減額の効果も限定的です。
また「自己破産の費用が払えない場合」で解説した通り、費用が用意できなくても、分割払いや取り立ての停止により、負担を抑えて手続きが可能です。
自己破産でよくある質問
最後に、自己破産でよくある質問に回答します。
自己破産でやってはいけないことはある?
「自己破産できないケースもある」で解説した通り、免責不許可事由に該当する行為がある場合、自己破産が認められない恐れがあります。
自己破産でやってはいけないことは、次の通りです。
- 財産を隠す、財産を勝手に処分する
- 裁判所や破産管財人の手続きに協力しない
- 手続き中に新しく借金をする、ギャンブルなどをする
- 特定の債権者にだけ返済をする
- クレジットカードの現金化をする など
ギャンブルや投資の借金は自己破産できる?
ギャンブルや投資の借金は、基本的に「免責不許可事由」に該当します。
ただし、ギャンブルや投資で返済できなくなったことを反省して、今後同じ間違いを繰り返さないと裁判所が認めれば、裁量で借金を免除してもらえる可能性があります。
もっとも、借り入れの金額があまりに高額であるようなケースですと難しい場合もあるため、弁護士に相談するのが一番です。
自己破産は自分でできる?
自己破産は自分で手続きをするのは不可能ではありません。
ただし、自己破産に関する知識が求められますし、書類の準備なども一人で行わなければなりません。
また、裁判所は平日昼間しかやっていないため、仕事を休む必要もあるでしょう。
弁護士に依頼するのと異なり、申し立てが認められるまでは債権者からの取り立ても止まらないため、裁判所の費用の捻出なども苦しくなることが予想されます。
場合によっては、免責不許可事由に該当して自己破産が認められないことも考えられるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
自己破産は弁護士と司法書士どちらに依頼すべき?
自己破産は弁護士に依頼するのがおすすめです。
そもそも司法書士は自己破産が行われている地方裁判所で、代理人になることができません。
そのため、司法書士に依頼した場合は、裁判官や破産管財人との面談、債権者集会なども自分で参加しなければなりません。
また、弁護士がいれば、財産調査の一部を行ってもらえるため、破産管財人の費用も高額にならずに済みますが、司法書士に依頼した場合は、財産調査を管財人が行うため、管財人への報酬も高額になることが考えられます。
さらに、司法書士のサポートは基本書類作成となり、費用も20~30万円ほどかかります。
自己破産は会社にバレる?
自己破産をしても基本的に会社にバレることはありませんし、自己破産を理由に解雇することはできません。
もっとも、会社から借り入れがあるような場合は、自己破産の段階で債権者へ連絡が行くため、会社に知られることが考えられます。
自己破産をすると賃貸を追い出される?
自己破産を理由に、賃貸を追い出すことはできません。
もっとも、家賃を3ヶ月以上滞納していた場合は、家賃の支払い義務を履行していないことを理由に、裁判で退去を求められる可能性があります。
自己破産すると携帯はどうなる?
「携帯は使える可能性がある」で解説した通り、通信料や端末代金の未払いがなければ、同じキャリアを使用し続けることができます。
また、ブラックリストの状態になった場合、携帯電話の分割購入の審査は通らない可能性があります。
その場合は、次の方法で端末を購入可能です。
- 端末代金を一括で購入する
- 中古の端末を購入する
- 10万円以下で審査の甘い端末を分割購入する など
また、自己破産をしても、生活必需品である携帯電話の端末が没収されることはありません。
自己破産をするとパソコンは処分される?
自己破産をすると、20万円以上の価値がある財産は没収されることになります。
パソコンや家電の場合は、生活必需品と判断されて没収されずに済む可能性が高いです。
ただし、パソコンがゲーミングPCなどハイスペックで20万円以上の価値がある、あるいは複数台所有している場合は、没収される可能性もあります。
また、パソコンをクレジットカードなどで分割購入して、返済中の場合は、所有権がクレジットカード会社にあると判断されて、回収されることも考えられます。
自己破産ができないと言われたができないとどうなる?
自己破産ができないといわれてしまうケースはいくつかあります。
- 免責不許可事由がある
- 返済能力があるなど自己破産の条件を満たしていない
- 弁護士や裁判所の費用が払えない
- 自己破産の手続きに非協力的だった など
自己破産の条件を満たしていない場合は、他の債務整理を検討することになるでしょう。
一方で、依頼した弁護士のいうことを聞かなかったり、約束を守らなかったり、連絡を無視したりすると、手続きに非協力的だと判断され、自己破産の申し立てを断られる可能性があります。
弁護士に依頼を断られた場合は、まず自分の態度を見直して、手続きに協力するようにしてください。
うつ病でも自己破産できる?
うつ病でも自己破産は可能です。
自己破産では、支払い不能状態であるかどうかが重要であるため、病気である事実が手続きの判断に直接影響するわけではありません。
しかし、診断書などがあり、将来的にも返済ができないと認めてもらえれば、借金が免除される可能性があります。
自己破産は2回できる?
自己破産は、申し立ての回数に制限はありません。
ただし、免責不許可事由には、過去7年以内に自己破産や個人再生を行っていないことという決まりがあります。
また、2回目以降の自己破産は、前回と同じ理由であるような場合は、認められない恐れもあるため、注意が必要です。
自己破産はそう何度も簡単にできるものではないため、今回限りと考えて、金銭管理や借金をしなくて済むよう生活を見直すようにしましょう。
自己破産すると相続財産はどうなる?
相続した財産が、自己破産の手続き前に相続したものなのか、手続き後に相続したものなのかによって扱いは異なります。
自己破産では、手続き時点での財産が、没収対象となるため、自己破産の手続き前に相続した財産も没収されることになります。
また、自己破産の手続き前に、相続してしまった借金も免除の対象です。
一方で、自己破産の手続き後に発生した相続財産は没収対象にはなりません。
亡くなった人の借金や相続放棄できない借金は自己破産できる?
亡くなった人の借金を相続してしまったり、相続放棄できない借金でも、自己破産は可能です。
まとめ
- 自己破産は裁判所の許可のもと、支払い義務がなくなる手続き
- 支払い不能状態など、今後も支払いの見込みがないなどが条件
- 自己破産のメリットは、生活に必要な財産は手元に残しながら、借金の返済義務をなくし、人生を再スタートさせられる
- 自己破産のデメリットは、一定の財産は没収され、5~7年は借り入れができなくなる
- 自己破産にかかる費用はおおよそ40~50万円だが、分割払いなどが利用可能
- 今後も借金が返済できない、収入以上に高額な借金がある、失う財産がないという人には自己破産がおすすめ
借金が返済できずに苦しい生活を送っている人の中には、「もう自己破産をするしかないのか」と思っている人もいるでしょう。
自己破産は一定の財産を失うなどのデメリットもありますが、今ある借金の返済義務がなくなり、人生を再スタートさせられる大きなメリットがあります。
もし「自己破産以外の手続きがいい」とお考えなら、弁護士に相談することで、適した手続きを教えてもらうことができます。
大事なのは自己破産をすることではなく、借金を抱えて一人で苦しまないこと。
まずは無料相談を活用して、弁護士に、借金を減額できる方法があるかどうか、相談してみてください。
きっとあなたの力になってくれるでしょう。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。