自己破産

自己破産は司法書士に依頼できる?費用・デメリット・弁護士との違い

さいむくん
さいむくん
借金が返済できないから自己破産したいんだけど、弁護士に頼むと50万円くらいかかるらしいんだ。

司法書士に頼むともう少し安く済むらしいから司法書士に頼もうかな?

自己破産は、裁判所の許可で借金の返済義務を免除する手続きだね。

確かに司法書士にも依頼できるけど、依頼できる借金額に制限があったり、裁判所に同行してもらえなかったりするんだ。

それに手続きによっては、弁護士に依頼した場合とトータルの費用があまり変わらない場合もあるから、今回は、司法書士に依頼した場合の自己破産について解説しようか。

せんせい
せんせい

自己破産は司法書士にも依頼できますが、依頼できる借金額やサポートできる範囲に制限があり注意が必要です。

今回はこちらのポイントを中心に、司法書士に依頼した場合の自己破産について解説します。

  1. 自己破産は司法書士に依頼できるが制限もある
  2. 自己破産にかかる司法書士と弁護士の費用の差
  3. 自己破産を司法書士に依頼するメリット・デメリット
この記事の内容
  1. 自己破産は司法書士に依頼できるが制限もある
  2. 自己破産は借金の返済義務を免除できて3種類に分けられる
  3. 自己破産にかかる司法書士と弁護士の費用
  4. 自己破産の手続きの流れ
  5. 自己破産を司法書士に依頼するメリット・デメリット|2回目でも依頼できる?
  6. 自己破産を弁護士に依頼するメリット
  7. 自己破産を司法書士に依頼しても失敗するケース
  8. 自己破産を依頼するなら弁護士がおすすめ
  9. まとめ

自己破産は司法書士に依頼できるが制限もある

せんせい
せんせい
最初にも話したけど、結論としては、自己破産は司法書士に依頼することもできるんだ。

ただ弁護士と違って制限もあるから、その制限をまずは見ていこう。

自己破産を依頼できる借金額が1社140万円以下

せんせい
せんせい
司法書士に自己破産を依頼できるのは、各借入先に対する借金額が140万円以下の場合だけなんだ(司法書士法第3条第6項イ)。

140万円を超える借入先があった場合、司法書士に自己破産を依頼することができない。
例えばだけど、複数借入があった場合、1件1件の借入がすべて140万に収まっている場合には依頼可能になる。

しかし、1件でも140万円を超えている借入先があった場合、司法書士に自己破産を依頼することはできないんだ。

自己破産を申し立てる人の代理人になれない

せんせい
せんせい
また、司法書士に自己破産を依頼しても、司法書士は依頼者の代理人として裁判所に自己破産を申し立てられないんだ。

つまり手続き上は、借金をしている人本人が申し立てる扱いになってしまうんだよね。

司法書士じゃなくて本人が申し立てる扱いだと、なんかマズいんですか?

申し立てる人なんてどっちでもいい気がしますけど…。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
さいむくん、全然よくないよ!

申し立てに必要な書類はもちろん司法書士が作成してくれるんだけど、手続き上の扱いは本人申し立て。

書類に怪しい点がないかの調査が必要になって、結果的に裁判所費用が高額になるおそれがあるんだ。

本人申し立ての場合、書類を作成したのが司法書士なのか本人なのかまでは確かめないんだね。

裁判所に同行してサポートしてもらえない

せんせい
せんせい
自己破産では必ず、自己破産をする本人が裁判所に行かないといけない場面があるんだ。

財産の売却状況などについて借入先に説明する場面だね。

もし弁護士に自己破産を依頼した場合には、裁判所に出向く場合でも同行してサポートしてもらえるよ。

でも司法書士は、裁判所に同行できないから、その場でサポートしてもらえないんだ。

自己破産は地方裁判所で行われるけど、司法書士が活躍できるのは、簡易裁判所で行われる手続きだけ。

司法書士に自己破産を依頼した場合でも受け答えについてのアドバイスはくれるけど、あくまでも説明するのは自分。

説明が主観的になってしまって、裁判官に納得してもらうのが難しくなってしまうかもしれないね。

自己破産は借金の返済義務を免除できて3種類に分けられる

せんせい
せんせい
司法書士に自己破産を依頼した場合の制限が分かったところで、今度は、自己破産の3種類の手続きについて解説するよ。

自己破産は「借金をなくす代わりに、自身が所有している財産を失うことになる手続き」だ。

自己破産時に所有していた財産は売却してお金に換えて、借主に配当する形になるからね。

とはいえ、不動産や車などの財産を持っている人もいるし、無一文の状態で自己破産をする人もいるはず。

それらの条件によって、自己破産は主に3種類の手続きにわけられているんだ。

  1. 同時廃止|処分する財産がない・少ないときに行う手続き
  2. 管財事件|処分する財産が多いとき・調査が必要なときに行う手続き
  3. 少額管財事件|処分する財産が多いときに行う手続き

同時廃止|処分する財産がない・少ないときに行う手続き

せんせい
せんせい
まず紹介する同時廃止(どうじはいし)は、借金の免除の代わりに処分する財産がなかったり、あっても少ないときに採用される手続きだよ。

手続きの開始と同時に借金の返済義務が免除されて、手続きが完了するから、同時廃止と呼ばれているんだ。

裁判所費用は、約2万円で、自己破産の中では一番安い。

自己破産は借金の返済義務を免除するから、借入先からしたら損してしまうけど、借金の代わりになる財産を持っている人ばかりではないよね。

だからといって生活に必要なものまで回収するのは、法律で禁止されているから、財産を回収しない手続きがあるんだ。

裁判所費用が安く済むのも、財産を調査・回収・売却する必要がないからなんだよ。

管財事件|処分する財産があるとき・調査が必要なときに行う手続き

せんせい
せんせい
管財事件(かんざいじけん)は、借金の代わりに回収できる財産があるときや、申し立ての怪しいところについて調査が必要なときに採用される手続き。

裁判所費用は約50万円からで、所有している財産や、申し立て前のお金の流れなどを調査するため、裁判所費用が高額になるんだ。

調査を担当するのは、破産管財人という調査員のような人で裁判所から任命されるよ。

破産管財人

返済義務を免除する借金の代わりに回収する財産の調査・回収・売却を担当する
隠している借金がないかなど申し立てに怪しいところがないかも調査するため、調査が必要なときは管財事件に振り分けられる

管財事件の裁判所費用が高額なのは、この破産管財人の報酬なども含むからなんだ。

ちなみに、弁護士に自己破産を依頼するなどして、申し立てに怪しいところがない場合、一般の人が管財事件に振り分けられるケースはあまりない。

次に紹介する、少額管財事件が採用されるケースが多いよ。

せんせい
せんせい

少額管財事件|処分する財産があるときに行う手続き

せんせい
せんせい
少額管財事件は、簡単にいえば先ほど紹介した管財事件の簡略版みたいなもので、破産管財人の仕事を減らしたような感じなんだ。

そのため、破産管財人の報酬も含む裁判所費用は約22万円。

ちなみに、少額管財事件は元々、費用が高額な自己破産に対するハードルを下げるために東京地裁で運用が始まった制度。

少しずつほかの裁判所にも制度が広まっているけど、全国で対応しているわけではないので、手続きを依頼する司法書士や弁護士に確認してみてね。

自己破産にかかる司法書士と弁護士の費用

せんせい
せんせい
自己破産の手続き3種類が分かったところで、次は自己破産にかかる司法書士・弁護士費用を見てみよう。

司法書士:約30万円+裁判所費用

せんせい
せんせい
司法書士費用の相場は約30万円で、ここに裁判所費用がプラスされる。

もちろんあくまでも相場であって、詳細は司法書士によって違うから、相談の際によく確認してみてね。

弁護士:トータルで40~100万円

せんせい
せんせい
弁護士に手続きを依頼した場合は、裁判所費用を含め、トータルで40~100万円かかってしまうよ。
司法書士の方が断然安いじゃないですか!ぼく、司法書士に依頼します!
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
ちょっと待って、さいむくん。

自己破産を申し立てる人の代理人になれない」で本人申し立てだと書類に不備があると思われて管財事件になるかもしれないって話したでしょ?

弁護士だときちんと代理人申し立てになるから、申し立ての不備に関する調査が少なく、少額管財になる可能性があるよ。

もし少額管財になれば、裁判所費用は管財事件より少なくて済む。

だから裁判所費用も含めたトータルの金額だと、司法書士と弁護士は大差がない可能性があるんだ。

自己破産の手続きの流れ

せんせい
せんせい
次は、自己破産の手続きの流れをざっくり紹介するよ。

同時廃止の流れ

せんせい
せんせい
同時廃止の場合は、調査・処分する財産がないので、手続き開始と終了が同時。

手続きにかかる期間も6ヶ月ほどと自己破産の中では一番短いんだよ。

同時廃止の流れ
  • 申し立てに必要な書類を準備する
  • 裁判所に自己破産を申し立てる
  • 裁判官との面談
  • 自己破産の手続き開始決定・終了
処分する財産がある管財事件や少額管財事件では、自己破産の手続きが開始決定したあとで、財産の調査や売却が行われる。

それらの手続きが省略されるから、結果として、手続きの開始と終了が同時に行われるんだね。

せんせい
せんせい

管財事件の流れ

せんせい
せんせい
続いて、管財事件の流れはこのようになっているよ。
管財事件の流れ
  1. 申し立てに必要な書類を準備する
  2. 裁判所に自己破産を申し立てる
  3. 裁判官との面談
  4. 自己破産の手続き開始決定
  5. 所有する財産の調査・回収・売却
  6. 借入先に手続きの進み具合を報告する(債権者集会)
  7. 裁判所が許可すれば借金の返済義務が免除、手続き終了
先ほどの同時廃止と違い、所有する財産の調査などのステップが登場するんだね。

手続き開始後は破産管財人が財産の調査や売却などを行い、提出した書類に怪しいところがないかの調査も行うよ。

手続きにかかる期間は、6ヶ月~1年、長ければ1年以上に及ぶこともあるんだ。

せんせい
せんせい

少額管財事件の流れ

せんせい
せんせい
少額管財事件の流れは基本的に管財事件と一緒だよ。
少額管財事件の流れ
  1. 申し立てに必要な書類を準備する
  2. 裁判所に自己破産を申し立てる
  3. 裁判官との面談
  4. 自己破産の手続き開始決定
  5. 所有する財産の調査・回収・売却
  6. 借入先に手続きの進み具合を報告する
  7. 裁判所が許可すれば借金の返済義務が免除、手続き終了
財産の調査や回収にかかる期間は管財事件より短く済む可能性があるから、トータルの期間は6ヶ月~1年くらいなんだ。

期間中は月に1回程度、破産管財人と自己破産者(自己破産をする人)の面談があるよ。

せんせい
せんせい

自己破産を司法書士に依頼するメリット・デメリット|2回目でも依頼できる?

せんせい
せんせい
次に、自己破産を司法書士に依頼するメリットとデメリットについて解説するよ。

司法書士費用が弁護士費用より安く済む場合がある

せんせい
せんせい
「自己破産にかかる司法書士と弁護士の費用」でも解説したように、自己破産にかかる費用の相場は、司法書士と弁護士でこれだけ違うんだ。
司法書士費用の相場 約30万円前後
弁護士費用の相場 約40~50万円
裁判所費用との合計金額を考えると、弁護士費用より安く済ませられるのはありがたいね。
せんせい
せんせい

手続きが管財事件になる可能性がある

せんせい
せんせい
ただ、司法書士に依頼した場合は、本人が申し立てた扱いで、手続きが管財事件になるおそれがある。

管財事件では裁判租費用が安くても約50万円かかってしまうから、トータルの費用で見ると、弁護士に依頼した場合と同じくらいの費用がかかるかもしれないんだ。

ちなみに2回目の自己破産でも司法書士に依頼はできるけど、その場合は管財事件になる可能性が、1回目よりさらに高くなる。

懲りずに2回も借金するような人に自己破産を認めてもいいのか、1回目よりも厳しい調査になるからね。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

せんせい
せんせい
次は、自己破産を弁護士に依頼するメリットを2つ紹介するよ。

自己破産を依頼できる借金額に制限がない

せんせい
せんせい
弁護士は司法書士と違い、自己破産を依頼できる借金額に制限がないんだ。

1件140万円を超える借り入れも依頼できるし、もちろん、複数の借り入れの合計額が140万円を超えている場合でも、問題なく自己破産を依頼できるよ。

管財事件を回避して裁判所費用が安く済む可能性がある

せんせい
せんせい
また、弁護士に自己破産を依頼すると、管財事件を回避できて裁判所費用を安くできる可能性があるよ。

これは、手続きが代理人申し立てとして裁判所に受理されて、破産管財人の仕事が減り、少額管財事件になる可能性があるからだね。

少額管財事件になった場合の裁判所費用は約22万円ほどで、管財事件の裁判所費用より約30万円安くなる可能性があるよ。

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自己破産を司法書士に依頼しても失敗するケース

せんせい
せんせい
自己破産を司法書士に依頼しようとしている人の中には、なるべく費用を安く済ませたい人もいるかもしれないよね。

でも、費用を抑えようと司法書士に依頼しても、自己破産は失敗することもあるんだ。

そこで、自己破産を司法書士に依頼しても失敗するケースを5つ紹介するよ。

  1. 免責不許可事由に該当していた
  2. 過去7年以内に自己破産していた
  3. 司法書士が自己破産に不慣れだった
  4. 自己破産の条件に当てはまらなかった
  5. 司法書士に申告していない財産・借金があった

免責不許可事由に該当していた

せんせい
せんせい
免責不許可事由ってのは、ざっくりいえば自己破産における禁止行為で、自己破産のルールを定めた破産法第252条第1項で禁止されているよ。

一部抜粋して紹介すると、これらの行為が免責不許可事由にあたる可能性が高いんだ。

もし免責不許可事由と認定されると、自己破産の許可が下りず、借金の返済義務が残ったままになってしまうから注意しよう。

免責不許可事由にあたる可能性が高い行為
  • 回収されるのを防ぐために財産を隠したり譲ったりする
  • 自己破産をするからと手続きの直前に借り入れる
  • 返済できないのに返済できるとウソをついて借り入れる
  • 裁判所や破産管財人にウソの説明をする
  • 過去7年以内に自己破産をしている など
裁判所や破産管財人にウソをつくなど、手続きに非協力的とみなされる行為が免責不許可事由にあたる可能性があるんだね。
せんせい
せんせい

過去7年以内に自己破産していた

せんせい
せんせい
過去7年以内に自己破産していた場合でも、免責不許可事由にあたるから、免除の許可が下りないね。
裁判所にウソついちゃダメってのはなんとなく分かりますけど、過去7年以内に自己破産したことがどうして免責不許可事由にあたるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
自己破産は、借金の返済義務を免除する手続きだから、借入先からしたら返済してもらえなくなって損をしてしまうよね。

だから、ほいほい自己破産されるのを防ぐために、7年以内の再度の自己破産は禁止されているんだ。

司法書士が自己破産に不慣れだった

せんせい
せんせい
司法書士が自己破産に不慣れで、裁判所や借入先とのやりとりを忘れたりしてしまう場合でも、免除が認められず失敗してしまうおそれがあるよ。

司法書士にも得意分野があって、必ずしも自己破産とはかぎらないんだ。

だから、司法書士の対応分野はホームページなどで必ず確認しよう。

実績多数などと記載があれば、それが得意分野と予想できるよ。

自己破産の条件に当てはまらなかった

せんせい
せんせい
自己破産を利用するにはいくつか条件があって、そのうちの1つが、客観的にみてどうやっても返済できない状態であることなんだ。

これにあてはまらず、まだ返済できると判断された場合には、自己破産を利用できないよ。

だから、自己破産は申し立てたとしても必ず手続きが開始されるわけではないんだ。

ただ「客観的にみてどうやっても返済できない状態」ってのは判断が難しいから、詳しくは自己破産に詳しい弁護士に相談してね。

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せんせい
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司法書士に申告していない財産・借金があった

せんせい
せんせい
また、借金したことを責められたくない・手元に残したい財産があるなどで、司法書士に申告していない財産・借金などがあると、司法書士に辞任されてしまうおそれがあるよ。

自己破産は手続きが複雑だから、自分ひとりで手続きを進めるのはかなりハードルが高い。

結果的に自己破産が認められず、借金の返済義務が残ったままになるおそれがあるんだね。

自己破産を依頼するなら弁護士がおすすめ

せんせい
せんせい
結局、自己破産を依頼するなら司法書士と弁護士どっちがおすすめなの?って話だけど、結論としては弁護士がおすすめだよ。

一番の違いは、弁護士が自分の代わりに裁判所に意見してくれるところだね。

司法書士の場合、アドバイスはくれるけど、借金の状況や今後借金しないためにどうするかなど、説明するのはあくまで自分。

自分の身に起きた出来事だから、客観的に説明するのは難しいんだ。

対して弁護士は、裁判所まで同行できて、裁判所や借入先を納得させられる客観的な説明ができる。

自己破産が認められやすくなるから、結果的に裁判所費用を安く抑えられる可能性が高くなるよ。

もちろん弁護士が客観的な説明をするためには、申し立て前に十分な作戦を練ることが不可欠だから、よく弁護士と相談してね。

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まとめ

ともだち
ともだち
今回の解説をまとめましょう。
まとめ
  • 自己破産は司法書士に依頼できるが制限もある
  • 自己破産は借金の返済義務を免除できて3種類に分けられる
  • 自己破産にかかる司法書士費用は約30万円
  • 司法書士に依頼すると本人申し立て扱いで管財事件になるおそれがある
  • 弁護士は依頼できる借金額に制限がない
  • 自己破産に慣れていない司法書士に依頼すると失敗する可能性がある
  • 自己破産を依頼するなら弁護士がおすすめ
今回は、司法書士に依頼した場合の自己破産について解説したよ。

自己破産は裁判所費用が決して安くないから、それ以外の費用を安く抑えたいと思うのは当然だよね。

でも、もし自己破産が認められなかったらせっかくの司法書士費用がムダになってしまうし、もう一度申し立てた自己破産を認めてもらうのはなかなか難しい。

それなら、最初から成功しやすい弁護士に申し立てる方が、余計な費用も時間もかからなくて済むんだ。

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せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール