自己破産

自己破産をすると不動産はどうなる?影響や処分の流れを基礎から解説!

さいむくん
さいむくん
自己破産をして借金の返済義務をなくしてもらいたいんだけど、不動産は競売とかで処分しないといけないのかな?
確かさいむくんには、家族と共有名義の不動産もあるよね。

ローンもまだ終わってないみたいだし、自己破産による影響や手続きの流れも知りたいよね。

ともだち
ともだち

自己破産をご検討中の方で、このようにお悩みの方はいませんか?

自己破産をすると、原則として、自分名義の不動産を処分する必要があります。しかし、処分をするタイミングや方法については注意が必要です。

これは、不動産を処分するタイミング次第ではより高額で処分できたり、逆に自己破産に失敗するリスクが生じたりするためです。

そこで今回は、自己破産で不動産を処分すべきタイミングや、処分する際の注意点について、基礎から分かりやすく紹介しています。

また、不動産を手放すことなく借金を整理できる個人再生についても解説しています!

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自己破産をすると基本的に不動産は手放すことになる

せんせい
せんせい
自己破産では、生活に必要な最低限度の財産(例として、99万円以下の現金や家具荷電など)以外の財産を全てお金に変えて、債権者に分配することになっているんだ。

一般的に言って不動産は高額な資産だから、ほとんどの場合、処分されることになってしまうね。

自己破産には、大きく分けて①管財事件と②同時廃止事件、の二種類がありますよね。

どちらの手続きになった場合でも、不動産を手放す必要があるんですか?

さいむくん
さいむくん

手続名

管財人の有無

特徴

管財事件

管財人が選任される

管財人による調査が行われる

同時廃止事件

管財人が選任されない

手続が早く済み、費用も安い

せんせい
せんせい
そうだね。

いずれの場合にも、不動産は処分しなければならない。

といっても、不動産を保有している場合には、基本的に管財事件になるんだ。

二つの手続きの違いは、管財人がつくかどうかだよね。

管財人とは、自己破産手続きのサポート役で、破産する人の財産の処分などを行う人のことだ。

自己破産の申立て時に不動産を保有している場合、その不動産の価値を適切に把握し、処分する必要があるから、基本的には管財事件となるんだ。

不動産を処分するタイミングと流れ

さいむくん
さいむくん
やっぱり自己破産をすると不動産は手放さなくちゃいけないんだね…。

不動産の処分って、どのタイミングでやるのかな。

自己破産の前?後?

どちらでも大丈夫だよ。

ただし、自己破産の手続きを開始する前と後とでは手続きの方法が異なるから、以下からは具体的な処分方法について確認していこう。

せんせい
せんせい

自己破産前|自分で売却を行う(任意売却)

せんせい
せんせい
自己破産の手続きを開始する前であれば、自分の財産の扱いは自由にすることができるから、不動産会社などに連絡をして売却をしよう。

ただし、後ほど紹介するように、事前に売却をすると「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」に該当して自己破産が認められなくなったりするリスクがある。

そのため、自己破産手続き開始前の売却であっても、必ず事前に弁護士に相談するようにしてね。

自己破産手続き開始後|管財人または自分が売却を行う

せんせい
せんせい
自己破産手続きを開始した後は、管財事件なのか同時廃止事件なのかによって、誰が不動産を処分するのかが変わってくるんだ。

以下からは、売却のタイミングごとに分けて、具体的な売却の方法や流れについて確認していこう。

管財事件の場合|基本的に管財人が売却を行う

せんせい
せんせい
管財事件の場合、不動産の売却は管財人に一任されるよ。

まず、不動産などの財産は破産財団に組み込まれる。財団というのは、財産の集まり、くらいの意味だ。

破産財団に組み込まれた財産は、もはや持ち主でも勝手に処分することはできない。

通常、不動産にはローン会社による抵当権(ていとうけん)がつけられていますよね。

抵当権は確か、「ローンの支払が滞ったときは、ローン会社が家を引き上げて、売却してローンの返済に充てますよ」という権利のことですよね。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

ローンを完済している場合には、管財人によって不動産が売却され、代金は債権者に分配されることになる。

ローンがまだ残っている場合には、管財人はローン会社に売却してもいいか確認し、OKが出れば管財人が売却する。

NGが出た場合には、ローン会社が不動産を競売にかけるよ。

同時廃止事件の場合|自分で売却を行う

さいむくん
さいむくん
同時廃止事件の場合?

でも先生、自己破産手続きを開始したときに不動産を保有していると、基本的に管財事件になるんでしたよね?

確かにそうなんだ。

ただし、オーバーローン状態の不動産を保有している場合には、同時廃止事件となることがある。

オーバーローンとは、不動産を売却して得られるお金よりも、ローンの残高が大きい状況のことを言うよ。

例えば、不動産の売却額が2000万円であるとき、ローン残高が3000万円残っているような場合だね。

せんせい
せんせい

アンダーローン

売却額 > ローン残高

管財事件

オーバーローン

売却額 < ローン残高

同時廃止事件

さいむくん
さいむくん
どうしてオーバーローンだと、同時廃止事件になるんですか?

売却額をローンの返済に充てても大きな借金が残るわけだから、むしろ管財事件になりそうだけど…。

  1. 不動産のローン残高は32000万円、売却したら23000万円になる
  2. 不動産を売却してもその不動産には抵当権がついているためすべて住宅ローン会社に支払われるだけで他の債権者には1円も支払われない状況となるすれば借金返済できるため、住宅ローン会社は債権者(貸主)からは除外される
  3. その他にこれといった財産がなければ同時廃止事件として処理される
このような状況だった場合、家を売却したら1000万円を手にすることになる。

この1000万円で他の借金をすべて返済できるのであれば、自己破産する必要はなくなるね。

ただし、この1000万の他不動産以外にこれいった財産がないうえに、他の借金額が上回り、返済するのが困難な場合、破産手続きを行う意味がないので同時廃止事件として処理されるってこと。

せんせい
せんせい

不動産の処分を自己破産前に行うべき理由

さいむくん
さいむくん
自己破産で不動産を処分するのって、いくつかタイミングや方法があるんだね。

自己破産手続きの費用は高くなっちゃうけど、管財事件にして管財人にお任せするのが一番楽そうな気もするなぁ。

だけどさいむくん、僕は基本的には自己破産手続き前に任意売却を行うことをおすすめするよ。

以下からはその理由について紹介していくね。

せんせい
せんせい

より高額で売却できることが多いから

せんせい
せんせい
一般的に言って、任意売却をするほうが、競売(けいばい)よりも高額で売却できることが多いんだ。

ローン会社などによって競売がなされた場合、高く値がついても相場の7割程度の価格になってしまうことが多くて、相場通りに売れることはほとんどないと言ってもいいんだ。

任意売却をする場合には、市場価格と変わらない値段で売却することも可能だよね。

もともとが高額な商品だから、この3割の違いは大きい!

ともだち
ともだち

売却に必要な自己負担費用を軽減できるから

せんせい
せんせい
任意売却であれば、不動産を売却するのに必要な費用を売却価格に載せることもできるから、自己負担額を減らすことができるんだ。

不動産の売却には、例えば仲介手数料や登記費用、印税やハウスクリーニング費用など、けっこう費用がかかるんだよ。

自己破産の手続き費用を賄うことができるから

せんせい
せんせい
自己破産手続き前に任意売却をすることによって、自己破産に必要な費用や手続き費用を用意することができるようになる。

債権者との交渉次第だけど、売却価格のうち20万円くらいを引っ越し費用として残すことも可能だよ。

競売になった場合には、立ち退き期日を命じられるだけで引っ越し費用などは自己負担になるんですよね。

引っ越しって何かとお金がかかるから、けっこうキツいかも…。

それに、任意売却しておけば自己破産手続きが同時廃止事件になる可能性も高くなるし、そうなれば自己破産の費用自体を安く抑えることができるよね!

ともだち
ともだち

自己破産後に残せるお金が増えるから

せんせい
せんせい
さきほども少し紹介したけど、自己破産では全ての財産を失うわけではなく、東京地裁の場合だと99万円以下の現金や20万円以下の預金を手元に残しておくことができる。

任意売却で少しでも高く売って、そのお金を手元に残しておけば、この範囲内については自己破産後も自分で自由に使うことができるんだよ。

自己破産をした後は5年~10年はクレジットカードやローンを利用できないから、手元に少しでもお金があったほうが安心だね!
さいむくん
さいむくん

任意売却を行う場合の注意点

さいむくん
さいむくん
ここまでのお話だと、不動産を保有している場合には、自己破産手続き開始前に任意整理するのが一番いいような気がする!

じゃあ僕もさっそく不動産屋さんに行ってみるよ!

ちょっと待って、さいむくん!

実は任意整理を行うためにはいくつも注意しなければならないことがあって、一歩間違えば、自己破産が認められないどころか、警察に逮捕される可能性さえあるんだ。

以下からその注意点について紹介していくから、しっかり話を聞いてね。

せんせい
せんせい

債権者の同意などの要件を満たすかチェック

せんせい
せんせい
任意売却を行うためには、いくつか要件があるんだ。

例えば、ローン会社の承諾を得る必要がある。

そもそも任意売却はローンの返済のために行うものではあるけれど、例えば売却しても全く価格がつかないような状況の場合には、債権者が同意してくれないこともある。

そのほかにも、以下のような点を満たすかどうか、前もって弁護士に確認してしっかりチェックしておこう。

  • 物件が差し押さえられていないこと
  • 共有名義人の同意があること
  • 連帯保証人の同意があること
  • 管理費・修繕積立費の滞納がないこと
  • 売却期間が確保されていること
先生、僕の場合には妻との共通名義になっているんだけど、もし妻に売却を反対されたらどうなるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
共有物を売却するためには、共有者全員の同意が必要なんだ。

共有者全員の同意がないのに売却をしようとすると、他の共有者は売却の差止請求をすることができる。

もっとも、奥さんの同意を得て、共有名義のままさいむくんの持ち分だけを売却しようとしても、買い手がつかない可能性が高いね。

この場合には、まず奥さんの持ち分をさいむくんに譲渡して、共有状態でなくしてから任意売却の手続きに移るほうがおすすめだ。

(共有物の変更)

第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

【引用:民法251条 – e-gov法令検索

全ての債権者に対して平等に返済

せんせい
せんせい
自己破産の前に任意売却をして、そのお金を債権者に返済する場合であっても、債権者平等原則に気を付けなければいけない。

債権者平等原則とは、特定の債権者にだけ優先的に弁済してはならず、すべての債権者に平等に返済をしなければならない、という原則のことだよ。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

  (略)

 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

【引用:破産法252条3項 – e-gov法令検索

住宅ローンの返済中の場合も、この原則が当てはまるんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
いや、その場合には例外的に、抵当権をもっている人に優先的に弁済することはできるよ。

だけど、住宅ローンを完済してもまだお金が残るような場合(アンダーローン)、残ったお金を特定の債権者にだけ弁済する行為はダメなんだ。

債権者平等の原則に反して、特定の債権者に優先的にお金を返済することを、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言うんですよね。

もし偏頗弁済をしてしまったら、どうなるんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
その場合には、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)にあたるとして、自己破産が認められないことになってしまうんだ。

この場合でも、裁判官の裁量次第で免責を認める裁量免責(さいりょうめんせき)という救済措置があるけれど、裁量免責を受けるためには管財事件にする必要があるんだ。

せっかく任意売却をして同時廃止事件になる予定だったのに、これだともったいないでしょ。

だから、自己破産手続き開始前に任意売却をする場合には、売却行為後の返済行為アが偏頗弁済にあたらないかどうか、あらかじめ弁護士に相談するようにしよう。

財産隠しとならないように注意

せんせい
せんせい
また、任意売却をする場合には、売却価格が市場価格よりも不当に安い価格での販売にならないように注意が必要だ。

もし市場価格よりも不当に安いと判断されると、財産隠しをしたものとみなされ、偏頗弁済と同じように免責不許可事由に該当してしまう。

(免責許可の決定の要件等)

第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。

 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

【引用:破産法252条1項 – e-gov法令検索

任意売却の価格を決める際には、ローン会社ともしっかり相談して、極力高い価格で売るようにしたんだってことを証明できるようにしておかなくちゃね。

それから、不動産鑑定の結果の価格が適正であることを証明するために、複数の鑑定をしてもらって査定を出しておいたほうがいいね。

ともだち
ともだち

詐欺破産罪にならないように注意

せんせい
せんせい
任意売却で最も怖いのは、詐欺破産罪に該当してしまうリスクだ。

詐欺破産罪とは、債権者を不当に害する目的で財産を処分したり、借金を踏み倒そうとする行為に成立する犯罪だよ。

(詐欺破産罪)

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為

 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為

 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。

【引用:破産法265条 – e-gov法令検索

詐欺破産罪に該当すると、免責許可が下りないのはもちろんのこと、「10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はそれらの併科」という重い刑罰を科されることになる…。

そんな罰金払えるわけないし、しかも罰金刑は仮に自己破産しても免除されない!

そんな恐ろしい事態にならないように、やっぱりまずは弁護士に相談しよう…。

さいむくん
さいむくん

自己破産前に家族などに名義変更をするのはNG

さいむくん
さいむくん
自己破産をして没収される財産って、自分名義の財産に限定されてるんだよね?

じゃあ、自己破産手続きをする前に、不動産の名義人を家族などに変えておけばいいんじゃないの?

さいむくん、それは絶対にダメだよ!

財産隠し行為として免責不許可事由に該当するし、詐欺破産罪が成立する可能性もある。

それに、仮に名義を変えたあとでも、管財人によって名義変更を取り消されて、結局は没収の対象になってしまうんだ。

名義変更だけではなく、贈与や不当な価格での売却でも同じだよ。

もし名義変更などの後に経済的事情が変化して自己破産する場合には、名義変更などの行為と自己破産とが全く関係ないことをしっかり証明する必要があるね。

せんせい
せんせい

マイホームに住み続けながら借金を整理する方法

さいむくん
さいむくん
ここまでの話だと、やっぱり自己破産をすると不動産は手放すことになるんだね…。

愛着のあるマイホームだから、このまま住み続けたいけど、しょうがないか…。

マイホームに住み続けながら借金を整理する方法もあるよ。

では早速その方法について具体的に紹介していくね!

せんせい
せんせい

個人再生ならローン返済中でも自宅を残せる

せんせい
せんせい
債務整理には、借金の元本を大幅に減額してもらって、残額を原則として3年かけて返済していく個人再生という手続きがある。

この個人再生には、住宅ローン特則というものがあるんだ。

これを利用すれば、元本ごと借金を減額しつつ、マイホームに住み続けることができるよ。

住宅ローンを払い終わっている場合でも、個人再生では財産を手放す必要がないんですよね。

住宅ローン特則の利用条件やメリット、利用できないケースについては、以前にも解説してくれましたね!

ともだち
ともだち

家族などに買取ってもらう

せんせい
せんせい
破産管財人の許可を得て、家族に持ち家を買取ってもらうのもひとつの方法だね。

ちなみに、自分で買うことも可能だよ。

これらの場合、不動産業者に査定価格を出してもらい、基本的には一括払いでの支払いを求められる。

この場合も、不当に安い価格で販売したとなると財産隠しや詐欺破産罪に該当する可能性があるから、複数の査定を出してから管財人に確認したほうがいいかも!
さいむくん
さいむくん

リースバックで賃貸住宅として住みつづける

せんせい
せんせい
マイホームを不動産業者などに(適正価格で)買取ってもらい、その後は賃貸住宅として住み続ける、リースバックという制度がある。

これを利用すれば、今までと同じようにマイホームに住み続けることができるよ!

ただし、基本的には「いつか買い戻します」という契約になることが多いため、管財人の許可が下りない可能性がある。

不動産業者に足元を見られて、安い金額で売ってしまったっていうケースもあるみたいですね…。

既にローンを完済していた場合には、急に発生する賃料を支払うのが大変な場合もあるかも。

どのような方法でマイホームに住み続けるのがベストなのか、法律的にも、お金の面からも、事前にしっかり弁護士と相談しておいたほうがよさそうだね!

さいむくん
さいむくん

まとめ

ともだち
ともだち
今回の話をまとめると、次のようになるね。
まとめ
  • 自己破産をすると、基本的に不動産を手放す必要がある
  • 不動産の処分は自己破産前の任意売却がおすすめ。ただし、偏頗弁済や財産隠しに気を付けよう
  • 個人再生やリースバックを利用すれば、マイホームを残しつつ借金を整理できる
今回は自己破産と不動産との関係について紹介してきた。

自己破産は、生活に必要不可欠な財産を除いて、全ての財産をお金に変えて債権者に分配することが前提の制度だ。

そのため、残念ながら自己破産をして不動産を手元に残すことは極めて難しく、すこしでもマシな方法を見つけるしかない、というのが実情だ。

今日紹介した、自己破産前の任意売却をすると、比較的高額で売却ができるなどのメリットがある一方、一歩間違えば自己破産の失敗にも繋がりかねない。

不動産の売却に関しては様々なトラブルに発展する可能性があるから、無理に一人で不動産業者との交渉に臨むのではなく、まずは弁護士に相談してみよう!

せんせい
せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール