ぼくも奨学金の返済もしんどいし、それ以外の借金もあるし…。いっそ自己破産しちゃえば楽になるかなあ。
実はそれは偏った報道で、奨学金の運営元である日本学生支援機構によると、「奨学金を返還している人のうちの自己破産の割合は、日本全体の自己破産の割合とほぼ一緒」なんだ。
せっかくだから、今日は自己破産をした際に奨学金の返還にどのような影響があるか解説していこう!
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自己破産をしても奨学金の支払いはなくならない場合が多い
厳密にいうと、「本人の支払い義務はなくなるけど、保証人が返済する義務を背負うハメになる」んだ。
自己破産をすると連帯保証人や保証人に請求がいく
だけど、連帯保証人や保証人がついている借金の場合は、その人たちが返済の義務を背負わなければいけないんだよ。
奨学金を借りるのってだいたい高校生だよね。
奨学金制度を利用して、高校生が何百万円という多額のお金を借りるためには基本的に「連帯保証人」と「保証人」の2人の保証人が必要なんだよ。
親が連帯保証人、それ以外の親戚が保証人となっているケースがほとんどだね。
だから、「自己破産をする前には必ず誰が連帯保証人や保証人になっているのか確認しないといけない」ね。
機関保証であれば保証人に請求はいかない
奨学金を借りるときには連帯保証人と保証人の2人が必要だったよね?
でも、連帯保証人や保証人は親族であれば誰でもなれるわけではなくて、一定の収入や資産があることが条件なんだ。
もし本人の返済が滞ったときには代わりに返済を行うわけだからね。
連帯保証人になれる人が見つからない人でも奨学金を借りられるように、機関保証があるんだよ。
人的保証と機関保証の違い
人的保証 |
|
機関保証 |
|
奨学金を借りた当時は高校生だったわけだし、人的保証と機関保証どちらで借りたか覚えている人の方がまれだから、一度日本学生支援機構に問い合わせて確認してもいいかもね。
【参考:日本学生支援機構 奨学金事業における保証制度の在り方について】
自己破産で奨学金だけ外すことはできない
でも、奨学金だけを外して自己破産をして、保証人に迷惑がかからないようにできるって噂を聞いたんですけど実際のところどうなんですか?
自己破産では、自分に支払いの義務がある借金をすべて一斉に帳消しにするしかできないんだよ。
補足:奨学金を滞納し続けたらどうなる?
- 2ヶ月目の滞納から延滞金(遅延損害金)が発生する
- 3ヶ月目の滞納で信用情報機関に延滞情報が記録され、ブラックリスト入りする
- 4ヶ月目の滞納から債権回収会社による電話や手紙での取り立てが始まる
- その後は債権回収会社の判断で預金差し押さえや一括請求をされる
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それでも自己破産をする4つのメリット
それなのにどうしてみんな自己破産するんですか?何かいいことがあるんでしょうか?
それでは、さいむくんも知っておくべき「自己破産をする4つのメリット」について紹介していくね!
- 奨学金以外の借金は支払い義務がなくなる
- 返済の催促や差し押さえの心配がなくなる
- 一定の財産は残せる
- 自分は生活再建に集中しながら、保証人の分割支払いに協力できる
①奨学金以外の借金は支払い義務がなくなる
そもそも自己破産とは、裁判所を通じて借金を帳消しにする手続きだったね。
突然の事故や病気、リストラや会社の倒産などやむを得ない事情で収入が途絶えてしまった場合は、返済どころか最低限の生活すらままならなくなってしまう。
そんな人を救済するための制度である自己破産を使えば、どれだけ返済が残っていても一気に借金を帳消しにできるんだよ。
ただ、「奨学金と同様に保証人や連帯保証人がついている借金の場合には保証人に請求がいってしまうから注意が必要」だね。
②返済の催促や差し押さえの心配がなくなる
自己破産を申し込んで、しっかり免責(めんせき)が下りれば催促や取り立てはすべてストップするんだ。
つまり自己破産が正式に成立するってこと。
自己破産が成立して免責が下りたあとに取り立てを行うのは違法行為にあたるから、消費者金融や銀行などの貸金業者は一切取り立てができないんだ。
③一定の財産は残せる
- 自己破産の手続き開始後に取得した財産
- 日常生活に必要な家財や食料品、電化製品など
- 99万円以下の現金
- お金に換えてもほぼ価値のないもの
④自分は生活再建に集中しながら、保証人の分割支払いに協力できる
実は、自己破産したあとに債務が保証人にうつると、債権者から一括で返済するように請求されるケースが多い。
だけど、「奨学金の債権者である日本学生支援機構は基本的に分割返済に応じてくれる」んだ。
そしてある程度の収入を確保できて生活が安定してきたら、「保証人に月々お金を渡すかたちで協力しながら奨学金を返還していく方法がとれる」んだよ。
もちろん自己破産をする際に保証人である親族との相談は不可欠だけど、保証人と話し合った上で理解が得られた場合には自己破産をするメリットは大きいといえるね!
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奨学金で自己破産した人に与えられるペナルティや制限
でも逆に、自己破産をすると困る部分もあるんじゃないですか?
自己破産後5~7年は借入やクレジットカードの利用が困難に
自己破産をした事実は、「信用情報機関」というところに事故情報として記録されてしまうんだ。
貸金業者に借入を申し込むときや、クレジットカードを契約するときには審査があるよね?
審査ってもので具体的に何をしているかというと、契約を申し込まれた貸金業者やカード会社が信用情報機関にその人の情報を問い合わせているんだ。
その際に、自己破産をした履歴や返済の滞納などの事故情報があった場合には審査に通らない可能性が高くて、契約を断られてしまうんだよ。
でも5~7年は困難ということは、その後は大丈夫なんですか?
日本の信用情報機関は3つあって、それぞれによって登録されている情報や期限が違うから明確には答えられないけど、基本的には5~7年で事故情報は消滅すると考えていいね。
信用情報機関 | 破産に関する事実が登録される期間 |
CIC(貸金業法指定信用機関) | 契約期間中+契約終了後5年以内 |
JICC(日本信用情報機関) | 【契約日:2019年9月30日以前】 破産申立ての日から5年を超えない期間【契約日:2019年10月1日以降】 契約期間中+契約終了後5年以内 |
KSC(全国銀行個人情報センター) |
2022年11月4日以前:破産手続き開始決定日から10年を超えない期間
2022年11月4日以降:破産手続き開始決定日から7年を超えない期間 |
※KSCに関しては2022年11月4日から登録期間が10年から7年に変更されました。
【参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について – 全国銀行信用情報センター】
自分が借金の保証人になることが困難に
改めて説明すると、保証人とは、借金をした張本人の返済がうまくいかなかった場合に代わりに返済の責任を追う人だね。
借金の返済ができなくて自己破産をした人が、そんな立場にはなれないことは想像に難くないよね…。
実際に、自己破産をしたあとでも子どもの奨学金の連帯保証人になれた人もいるしね。
ただ、やはり自己破産後5~7年後は信用情報機関に事故情報が記録されているから、審査があった場合には保証人になれない可能性が高いね。
自分の財産で価値があるものは没収・売却の対象に
だけどすべてが今まで通りとはいかなくて、「20万円以上の価値がある財産はすべて没収されてしまう」んだ。
主に没収対象となりやすいのは車や持ち家などだね。
自己破産をして没収された財産は、現金に換えた上でもともとの債権者に公平に分配されるんだ。
お金を貸す人は利息で儲けているわけだけど、自己破産をされてしまったらすべては返ってこない場合が多いから貸金業者もリスクと隣り合わせというわけだね。
自己破産する前に知っておきたい奨学金返還の救済制度3つ
でもやっぱり、奨学金の返済も辛いからさっさと自己破産しちゃおうかな…。
奨学金は家庭環境に左右されずに学生が学業に専念できるようにつくられた国の制度。
だから、返済が厳しい人のために色々と救済制度があるんだよ。
自己破産の前にまずは救済制度の利用を検討してみようか!
奨学金の返済が厳しい時の救済制度一覧
内容 | 利用条件 | |
①減額返還制度 | 月々の返還金額を減らす | ・給与所得がある場合 年間収入325万円以下 ・給与所得以外の収入がある場合 年間所得225万円以下 『※これまでに一度も延滞していない』 |
②返還期限猶予制度 | 一定期間返済を先送りできる | ・給与所得がある場合 年間収入300万円以下 ・給与所得以外の収入がある場合 年間所得200万円以下 |
③返還免除 | 返還が免除される |
【参考:日本学生支援機構 返済が難しくなった場合】
①減額返還制度:月々の返還金額を減らす
利用するためには年収が一定金額以下であることと、これまでに一度も返還を延滞していないことが条件になるよ。
条件をクリアしている人は審査を受けられて、「審査に通れば現在返還中の奨学金の月々の支払いを、2分の1または3分の1に減らせる」んだ。
詳しい申請方法などは日本学生支援機構のホームページをみてね!
【外部:日本学生支援機構 月々の返還額を少なくする(減額返還制度)】
②返還期限猶予制度:一定期間返済を先送りできる
返還期限猶予制度は、一旦奨学金の返還をストップさせて、経済的に余裕が出てきたら返還を再開できる制度だよ。
月々の支払い額は減らせるものの毎月返済は続けなければいけない減額返還制度よりも強力な救済措置だから、利用条件となる収入の基準は減額返還制度よりも厳しくなっているね。
さらに減額返還制度と同様に毎年手続きが必要だから気をつけてね。
【外部:日本学生支援機構 減額返還・返還期限猶予リーフレット】
③返還免除:死亡または精神・身体障害により返還が免除される
特別な事情があって返済が難しいときは、日本学生支援機構に申し出て全額または一部の返還を免除してもらえるんだ。
返還を免除してもらえる場合は2パターンあって、「①本人が死亡したとき、②精神または身体の障害により働けないとき」だね。
奨学金の返還が免除される場合
①本人が死亡したとき | ・奨学生本人が亡くなった場合は保証人が返還免除を申請できる ・『自動で支払い義務が消滅するわけではない点に注意』 |
②精神または身体の要害により働けず、収入が途絶えてしまったとき | ・主治医と相談のうえ、症状回復の見込みがなく労働能力が喪失したときに申請できる ・一定の所得がある場合はさらに返還できない事情などを説明する必要あり |
どちらもなかなか大変な状況ですが、日本学生支援機構にしっかり問い合わせして免除してもらわないといけませんね。
【外部:日本学生支援機構 死亡又は精神若しくは身体の障害による返還免除】
救済制度を利用しても返済が厳しいときの自己破産以外の対処法
でも、救済制度を使っても返済が厳しい場合はやはり自己破産をするしかないのでしょうか…?
分割払いを申し立てる
「奨学金の延滞を続けてしまって支払いの督促が届くようになったとしても、延滞分の料金を分割で返済できる可能性がある」んだよ。
人的保証の場合
だけど、裁判所からの支払督促が届いてから2週間以内に「督促異議申立書」を提出すれば、裁判にはなってしまうけど分割払いに応じてもらえる可能性があるんだ。
あまりポストもチェックしていないし見逃してしまわないか不安だな。
ただ、長期間不在にしてしまった場合などは裁判を欠席する意思表示とみなされて、そのまま差し押さえされてしまう可能性もあるから注意が必要だね。
機関保証の場合
この場合には保証会社から一括返済を求める「代位弁済通知(だいいべんさいつうち)」というお知らせが届くのだけど、分割返済を希望すれば柔軟に対応してもらえる可能性が高いよ。
奨学金以外の借金に関して任意整理をおこなう
任意整理とは業者と交渉して借金の利息をカットする手続き
利息をカットしてもらった借金を、3~5年をかけて返済していく必要があるんだけど、月々の返済額も減らした上で計画的な返済が可能になるんだ!
任意整理であれば整理する借金を選べる
月々の生活費を圧迫している借金を任意整理すれば、毎月の支払いに余裕ができて結果として奨学金の返済もスムーズになるんだよ!
奨学金はそもそも低金利だからカットできた利息よりも弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高い。
それに、日本学生支援機構も交渉に応じてくれないケースが多いんだよね。
だから、奨学金以外の借金についてだけ任意整理をして、浮いたお金を奨学金の返還にあてるのがベストだよ。
任意整理にかかる費用や期間
でもそんなすごい手続き、弁護士に払うお金も馬鹿にならないんじゃないですか…?
任意整理にかかる費用相場
相談料 | 無料~5,000円(1時間) |
着手金 | 2~5万円 |
減額報酬(ない場合も多い) | 減額できた金額の10%程度 |
合計 | 2~5万円+減額報酬 |
任意整理をする人はみんなお金がなくて困っているから相談料無料のところが多い。
あとは、任意整理にかかる期間だけど、一度弁護士に申し込んでしまえば「3~6ヶ月ほどで終了するケースが多い」かな!
実際に任意整理をするかどうかは相談してから決めればいいし、今はLINEで気軽に相談もできるから是非一度試してみてね!
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奨学金の返還に困ったらまずは弁護士に相談しよう!
自分で調べたり勉強するのも大切だけど、法律と借金の専門家である弁護士ならすぐに解決してくれる場合も多いから、まずは相談してみると良いよ!
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
- 人的保証の場合は自己破産をしても奨学金の返済義務はなくならない
- 奨学金の返還に困っていたらまずは救済制度を活用しよう
- それでも返済が難しければ任意整理を検討しよう
奨学金自体は、すべての国民が家庭環境に左右されずに等しく教育を受けられるように考えてつくられた素晴らしい制度だ。
だけど、社会に出る前に多額の借金を背負うことになるデメリットも大きい。
奨学金の返還が困難になってしまった場合は、弁護士に相談すればきっといいアドバイスをくれると思うよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。