自己破産

自己破産でも99万円以下の現金は残せる!自己破産で残せるもの

さいむくん
さいむくん
自己破産しようと思ってるんだけど財産が全部とられちゃうのかな?
99万円以下の現金なら残せるって聞いたことがあるよ!

自己破産で、財産を失うって聞くと怖くなるけど、本当は残せる財産もあるらしいからね…

ちょっと先生に聞いてみようか!

ともだち
ともだち

自己破産をお考え中の方で、自己破産するとすべての財産を失ってしまうと思っていませんか?

たしかに自己破産は、借金の返済義務がなくなるかわりに家や車など多くの財産を失うことになります。

しかし、99万円以下の現金など一部残せる財産もあるのです。今回は、自己破産で残せる99万円以下の現金など、残せる財産を紹介します。

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自己破産は財産をどのくらい持っているかによって手続きが異なる

せんせい
せんせい
自己破産は、財産をどのくらい持っているかによって少し手続きが変わってくるよ。

あとは各裁判所の運用によって異なるから注意してね。

同時廃止事件とは|財産が没収されない

せんせい
せんせい
まず、財産がなく、破産手続きのための費用が払えない場合には、同時廃止事件(どうじはいしじけん)というものになるよ。

同時廃止事件の場合、裁判所に納める費用はおおよそ1~3万円といわれている。

処分する財産もないし、そんなに払えないから、手続きしやすい金額でよかったね。

なるほど。同時廃止事件なら、財産は没収されないんですね。

手続き費用もそんなにかからないですし、同時廃止で手続きをするのが理想ですね。

ともだち
ともだち

管財事件とは|99万円以下の現金は残せる

せんせい
せんせい
次に管財事件(かんざいじけん)とは、財産がある場合に行われる自己破産手続きだよ。

この管財事件になると、99万円を超える現金や、20万円超以上の価値ある財産は没収されてしまうんだね。

何もかも失ってしまうような「自己破産」のイメージはこれですね!
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そうだね。管財事件の場合の費用は、東京地裁の場合70万円~。これは借金総額に応じて、金額が変わってくる。
借金額 裁判所費用
5,000万円未満 700,000円
5.000万円以上1億円未満 800,000円
1億円以上5億円未満 1,500,000円
5億円以上10億円未満 2,500,000円
10億円以上50億円未満 4,000,000円
50億円以上100億円未満 5,000,000円
100億円以上
7,000,000円~

※東京地方裁判所の場合

借金返済するお金がないから、自己破産なのに…管財事件はなんでこんな高いの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
自己破産では、99万円を超える財産は没収対象になり、没収された財産は債権者に平等に分配される。

そのために、破産管財人(はさんかんざいにん)という弁護士が選任されて、財産調査を行うんだ。費用が高額になるのは、破産管財人の報酬なんだよ。

じゃあ、いくらくらいの財産があったら、管財事件になるの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それは33万円以上の現金があるときだね。

というのも、民事執行施行令第1条というものにより、1ヶ月の家計を維持するのに必要な金額が33万円だと解釈されているからだ。

だから東京地裁の場合は、33万円を超える現金があったとき、管財事件になる可能性があるんだよ。

この後説明するけど、この管財事件というのも、今やほとんど少額管財事件が多いから、気にしなくてもいいかもね…

少額管財事件とは|財産は没収されるが費用も少ない

せんせい
せんせい
少額管財事件(しょうがくかんざいじけん)は、管財事件の中でも裁判所に支払う手数料(予納金)を少なくして、自己破産をしやすくする制度だよ。

管財事件になるような財産を持っていても、弁護士が手続きをすると少額管財事件になるケースが多いんだ。

つまり、99万円以下の現金や、20万円以下の財産なら、管財事件同様に残せるんだ。

少額管財事件にかかる費用の相場は20万円~。

この少額管財事件は、東京地裁などで行われていて、裁判所によっては、名前が違う場合もあるよ。

手数料が安いなら少額管財事件がいいかな?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
少額管財事件は、管財事件の例外的なものなんだ。少額管財事件になるのは、弁護士が申し立てを行っているケース。

もともと管財事件だと、財産も多いし、財産調査も大変なんだ。

だから借金を自己破産する人が弁護士に依頼して、その弁護士がある程度財産調査を済ませている場合、破産管財人の手間も減るから、少額管財事件として扱うことができるんだね。

管財事件と同時廃止事件の間のような感じかな。
ともだち
ともだち

管財事件になるケース

ともだち
ともだち
どういった場合が結局、管財事件になるのかな?
財産がないとか、裁判所に費用を収められないような場合は、同時廃止事件になる。

あとは、財産調査を行う必要があるケースだよ。

申告された財産に不審な点があったり、さらには借金の原因がギャンブルや浪費といった免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう。自己破産が認められない原因の1つ)だったりすると、不審な点はないのか、財産を調査されることになる。

だから、借金の理由によっては、費用が高くなる可能性もあるってことだね。

せんせい
せんせい

東京地裁のみ33万円以上で少額管財事件になる

せんせい
せんせい
さっき話したように、東京地裁では33万円以上の現金があると少額管財事件になる。

そして、注意してほしいのが、裁判所の費用をこの33万円から支払わないといけないんだ。

さっき生活費として99万円以下の現金なら自己破産しても残せるって言っていたのにそんなにとられたら生活できないよ…。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうなんだ。33万円の現金があったら20万円手数料でとられて結局13万円しか残らない。

そんなことになってしまえば、法律が生活費を残そうとしているのと逆の結果になってしまうよね?

理解しがたいことだけど、東京地裁ではこの運用で行われている。そしてこれに対して異を唱える弁護士がいるのも事実なんだよ。

法律や制度も人間が作ったものだから、完璧ではないんだね。

だから、注意してほしいのは東京地裁の場合は、現金33万円以上を持ってる場合、少額管財事件となり、費用の負担が発生するってことだね。

じゃあさ、隣の埼玉とかで手続きすればいいんじゃない?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
さいむくん…裁判所の手続き申し立ては…住んでいる地域管轄の裁判所にしか申し立てられないんだ。

だから、一度弁護士に確認してみよう。

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自己破産しても残せる自由財産

せんせい
せんせい
自己破産すると財産を失うことになるけど、その中でも自由財産と呼ばれる財産は、残すことができるんだ。
自由財産
  1. 99万円以下の現金
  2. 新得財産
  3. 差押禁止財産

99万円以下の現金

せんせい
せんせい
まず、99万円以下の現金だね(破産法34条3項1号、民事執行法131条3号、民事執行法施行令1条)。

あとで詳しく説明するけど、この「現金」とは手元にあるお金のことだけだから注意してね!

預金や貯金は、どこでもいつでも引き出すことができるから現金のように思うけど、法的には、債権(さいけん)ってものだからちょっと違うんだ。

だから、手元にあるお金の99万円以下なら残せるってことになるよ。

でも、なんで99万円って中途半端な金額なの?
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
法律の中に計算方法があるんだけど、簡単にいうと国が定める一般家庭に必要な生活費は、月33万円ってことになっている。

そして、その生活費の3ヶ月分として99万円ってことになっているんだ。

だから、現金が手元に100万円あった場合は、99万円を超えた1万円が没収されるってことになるんだね。

新得財産|自己破産後に得た財産

せんせい
せんせい
次に新得財産(しんとくざいさん)とは、自己破産手続きのあとに手に入れた財産のことだよ。

破産手続きが終わって、破産の対象にならないんだから残るのは当然だね。

たとえば、給料やボーナスはもちろん、破産手続きのあとに稼いだ99万円以上の現金はもちろん残せるよ。

ただし、自己破産申し立てから、破産開始決定の間に支払いが確定した財産については没収対象になるから覚えておこう。

ええ?申し立てから破産決定ってどのくらいかかるの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね…結構バラつきがあって、財産がないなら1日くらい。

ちょっとでも財産があると、長くなる。1~2ヶ月、長いと3~4ヶ月くらいかかる。

生活できるかな?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
給料は原則4分の1が差し押さえられる。

また、33万円を超える場合は、33万円を超える分と、4分の1を比較して、金額が大きい方を没収されるよ。

あんまり残りそうにないけど、一応手元にお金が残るのはわかったよ…。
さいむくん
さいむくん

差押禁止財産|没収が禁止されている財産

せんせい
せんせい
そして、差押禁止財産とは、民事執行法で決まっている取り上げられると困ってしまう生活に必要な財産をいうよ。

せっかく自己破産して新しく生活を始められるようになったのに、差し押さえで生活に必要なものがなにもなくなってしまったら生活することができないからね。

差押禁止財産の例
  • 生活に不可欠な家具や服
  • 仕事道具
  • 給料や退職金の4分の3以上
  • 公的年金・失業等の給付 など
さっき話した給料は、この差し押さえ禁止財産に入るんだね。
せんせい
せんせい

現金とはちょっと違う!預貯金がある場合には注意

さいむくん
さいむくん
先生、さっき99万円以下の現金と、預貯金は違うっていってたけど、どういう意味なの?

自己破産における現金99万円とは手元にある現金のこと

せんせい
せんせい
自己破産で残せる「現金」っていうのは、手持ちのお金のことだけをいうんだ。

生活している中だと口座に入っているお金も自分の「現金」のように思うよね?

でも、法律上、手持ちの現実に財布に入っているお金と口座に入っているお金はまったく別のものなんだ。

じゃあ、口座のお金はなんなの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
口座に入っているお金である預貯金は、いつでもどこでも引き出せるから自分のもののように思うよね。

でも、預けた時点で預けた人が銀行などに対して、預けた金額をいつでも返せっていう預貯金払戻請求権(よちょきんはらいもどしせいきゅうけん)を取得するってことになっているんだ。

この預貯金払戻請求権は、返せって言える権利で現金ではない。

だから、法律上、預貯金と現金は、まったく別の物として扱われるから自己破産の時も預貯金を残すことができないんだね。
ともだち
ともだち

預貯金は20万円を超える部分没収される

さいむくん
さいむくん
預貯金と現金が違うってことは、自己破産するとせっかく貯めてたお金が全部なくなっちゃうの?
預貯金は、各裁判所によっていくら残せるか異なるんだ。例えば、東京地裁だと20万円までしか残すことができないよ。

本来、自己破産した場合に、預貯金が全部失ってしまうことを考えると少しでも残る方が良いよね。

せんせい
せんせい

裁判所によって若干運用が異なる

せんせい
せんせい
大阪だとまたちょっと残せる金額の計算が違うんだ。

大阪では、預貯金も現金と同じように扱われて、現金と預貯金合わせて99万円までってことになっているよ。

東京地裁の場合 大阪地裁の場合
99万円以下の現金

20万円以下の預貯金
=119万円まで残せる
現金

預貯金
=99万円以下までしか残せない

自己破産の手続きにかかる費用は控除できる

さいむくん
さいむくん
自己破産の手続きは、たくさんお金が必要なのに99万円しか残せないってなるとその費用で全部なくなっちゃうよ。
安心して、さいむくん。自己破産の手続きに必要なお金は、残せる現金である99万円とはまた別に扱われるよ。

今後の生活費のために99万円以下の現金を残せるって法律がしているのに自己破産の手続きの費用で全部使っちゃったら生活なんてできないからね。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
なるほど。

じゃあ、現金・預貯金合わせて200万円あっても、そこから自己破産の費用を差し引いた分から、没収が行われるってことだね。

そうだね。だから、残せる現金・預貯金は変わらないよ。
せんせい
せんせい

残せる現金を増やせる?自由財産の拡張

せんせい
せんせい
99万円で足りないときは、自由財産の拡張を裁判所に頼むことで99万円以上も残すことができることもあるよ。

裁判所の判断でどうするか決まるから絶対に残せるってわけじゃないけどね。

じゃあ、自由財産の拡張をしてもらえば、いくらでも残せるってこと?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
実際には、裁判所でどのくらい自由財産の拡張をして財産を残すかって運用が決まっているんだ。

たとえば、東京地裁だと、現金99万円のほかに20万円以下の預貯金を残すことができるよ。

預貯金は本来失ってしまうお金だから自由財産の拡張で例外的に残せるようになっている。

大阪だと預貯金も現金と同じ扱いで全部で99万円以下しか残せなかったね。

でも、東京であれば、99万円以下の現金と自由財産の拡張で20万円以下の預貯金合わせて119万円まで残すことができるんだね!

ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
他にも自由財産の拡張で残せるものがあるよ。下記は東京地裁の例だけど、参考にしてみて!
自由財産の拡張で残せるもの
  • 生命保険の返戻金が20万円以下の場合(20万円を超える部分は没収)
  • 評価額が20万円以下のローン完済済みの車
  • 家財道具 など
そうだね。おおよそ20万円を超える部分については没収されるという認識であればいいと思うよ。
せんせい
せんせい

財産を残したいときの対処方法

せんせい
せんせい
もし、99万円以上の現金を残したい場合や預貯金をもっと残したい場合の対処方法についても教えておくね!

弁護士に依頼して自由財産の拡張をしてもらう

せんせい
せんせい
まず、弁護士に依頼して自由財産の拡張をしてもらうという方法だよ。

自由財産の拡張は、裁判所が決めることなんだけど、まず弁護士に財産を残したいことを相談するんだ。

そしたら、弁護士が裁判所で今後の生活のためにどうしても財産が必要になるから自由財産の拡張をして欲しいっていってくれるよ。

それが認められれば、法律で決まっている額より多く財産を残すことができるんだ。

任意整理をする

せんせい
せんせい
財産を残したいなら、他の債務整理を検討しよう。

任意整理(にんいせいり)は、貸金業者と今ある借金を返済するから、そのかわりに利息などをカットして減額して欲しいと交渉する方法だよ。

任意整理は、裁判所での手続きもないから費用が安く済むし、財産を失うこともないんだ。

ただし、元本だけは3~5年で完済することになるから、それなりの収入が必要となる点には注意だ。

個人再生をする

せんせい
せんせい
そして、借金を元本から大きく減額することを裁判所に認めてもらう個人再生(こじんさいせい)だよ。

この方法なら借金の減額効果も大きく、財産を失うこともないよ。

そのかわり、減額分の返済計画をしっかり行わないといけなかったり、3年以内の返済を求められたりと手続きなどが大変なんだ。

減額分はこれも3年くらいで完済しないといけないから、同じく収入がないと難しいかもしれないね…。

財産を残したい場合は弁護士に相談しよう

せんせい
せんせい
どうしても残したい財産があるのなら、必ず弁護士に相談しよう。

自己破産以外の債務整理ができる可能性もあるし、自由財産の拡張などで財産を残せる可能性もあるからさ。

財産隠しをしてしまうと自己破産が認められないだけでなく、詐欺破産罪の罪に問われるリスクもあるからね。

財産隠しは、ダメ、ゼッタイ。

まとめ

さいむくん
さいむくん
地域によって残せる金額が違ったりいろいろあるんだね。

それに現金が少ししかないのに自己破産の手数料がとられちゃうのもびっくりだったよ。

そうだね。99万円まで残せることになっているけど家族がいたりするとそれだけじゃ足りないこともあるよね。

今回のおさらいをしよう。

ともだち
ともだち
まとめ
  • 自己破産では、99万円以下の現金・20万円以下の預貯金が残せる
  • 自己破産では、差し押さえ禁止財産に含まれる家財などが残せる
  • 自己破産では、換金した場合に20万円以下の価値しかないものは残せる
  • 各裁判所によって運用が異なる
せんせい
せんせい
ともだちのいう通り、自己破産して新しく生活を始める必要があったときでも財産を失ってしまうと家族生活にも影響がでる。

だからこそ、自由財産の拡張を裁判所に認めてもらうために弁護士に一度相談してみようね!

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール