自己破産

自己破産による資格や職業の制限を条文と共に紹介!

破産手続きが開始された場合、破産者はいくつかの法的な制限を受けることになります。

そのうちの一つが資格制限です。

  • 破産手続開始決定後に一定の資格の登録ができなくなる。
  • 破産者が破産手続開始決定後に得ていた資格が失われる。

破産者は、破産手続きの開始決定~手続き終了までの期間、資格を失うことになります。

もちろん手続きが終了すれば資格を使って仕事に就くことが出来ます。

資格制限に該当する職業を行うことはできせんが、その他の職業であれば、特段制限はなく、自由に行うことが可能です。

この記事では、破産手続きによって制限される資格をご紹介します。

自己破産によって制限を受ける資格とその条文一覧

資格/法規 条文(欠格事由等)
弁護士
弁護士法
第7条4号

(弁護士の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

弁理士
弁理士法
第810

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

公認会計士
公認会計士法
第44

(欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

税理士
税理士法
第42

(欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

司法書士
司法書士法
第53

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

行政書士
行政書士法
第2条の22

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

土地家屋調査士
土地家屋調査士法
53

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

社会保険労務士
社会保険労務士法
52

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

警備員
警備業法第31

(警備業の要件)

破産手続開始の決定を受けて
復権を得ない者

通関士
通関業法第104
(許可の消滅)

破産手続開始の決定を受けたとき。

公証人
公証人法第142
(任免及所属)

破産手続開始ノ決定ヲ受ケ復権セサル者

人事官
国家公務員法
531

(人事官)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

後見人
民法8473
(後見人の欠格事由)

破産者

後見監督人
民法852

(委任及び後見人の規定の準用)

民法8473号(後見人の欠格事由)の準用

保佐人
民法第876条の二の2

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)

843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。

保佐監督人
876条の32
(保佐監督人)

847条の準用

補助監督人
876条の八の2
(補助監督人)

847条の準用

遺言執行者
1009

(遺言執行者の欠格事由)

未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

司法修習生
司法修習生に関する規則
第17条の3

(罷免等)

破産手続開始の決定を受けたとき。

日本銀行の役員
(理事を除く)
日本銀行法
2511

(役員の身分保障)

破産手続開始の決定を受けたとき。

地方公共団体情報システム機構の役員
地方公共団体情報システム機構法
1622号(役員の解任)

破産手続開始の決定を受けたとき。

地方公共団体金融機構の役員
地方公共団体金融機構法
2223
(役員の解任)

破産手続開始の決定を受けたとき。

地方公務員災害補償基金の役員
地方公務員災害補償法
10条の223
(役員の解任)

破産手続開始の決定を受けたとき。

沖縄復興開発金融公庫の役員
沖縄振興開発金融公庫法
12条の223

破産手続開始の決定を受けたとき。

原子力規制委員会の委員長または委員
原子力規制委員会設置法
771
(委員長及び委員の任命)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。

中央更生保護審査会の委員長または委員
91
(委員長及び委員の罷免)

法務大臣は、委員長又は委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ以上の刑に処せられたときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

公安審査委員会の委員長及び委員
公安審査委員会設置法
71

(委員長及び委員の罷免)

破産手続開始の決定を受けたとき。

公害等調整委員会の委員長または委員
公害等調整委員会設置法
91

(身分保障)

破産手続開始の決定を受けたとき。

再就職等監視委員会の委員長及び委員
国家公務員倫理法
106条の101

(身分保障)
106条の11
(罷免)

破産手続開始の決定を受けたとき。

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

国会等移転審議会の委員
国会等の移転に関する法律
156

(組織)

内閣総理大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

公害健康被害補償不服審査会の委員
公害健康被害の補償等に関する法律
1161
(身分保障)
117
(罷免)

破産手続開始の決定を受けたとき。

環境大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

労働保険審査会の委員
労働保険審査官及び労働保険審査会法
301
(身分保障)
第31
(罷免)

破産手続開始の決定を受けたとき。

厚生労働大臣は、委員が前条各号の一に該当するときは、その委員を罷免しなければならない

社会保険審査会の委員
社会保険審査官及び社会保険審査会法
241
(身分保障)
第25
(罷免)

破産手続開始の決定を受けたとき。

厚生労働大臣は、委員長又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

調達価格等算定委員会の委員
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
697

(委員)

経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

国地方係争処理委員会の委員
269条の7
(委員)

経済産業大臣は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を罷免しなければならない。

個人型年金規約策定委員会の委員
確定拠出年金施行令
421

(委員の解任)

合会の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。

原子力損害賠償支援機構の運営委員会の委員
原子力損害賠償支援機構法
191

(委員の解任)

破産手続開始の決定を受けたとき。

日本ユネスコ国内委員会の委員
ユネスコ活動に関する法律
1111
(委員の解任)

破産手続開始の決定を受けた場合

預金保険機構の運営委員会の委員
預金保険法
191
(委員等の解任)

破産手続開始の決定を受けたとき。

船員等に関する調停員
雇用の分野における
男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する法律
第314

(船員に関する特例)

調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。

保護者
心神喪失等の状態で
重大な他害行為を行った者の医療
及び観察等に関する法律
23条の24

(資料提供の求め)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

銀行の取締役、執行役または監査役
銀行法第7条の222
(取締役等の適格性等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

共済事業を行う消費生活協同組合または消費生活協同組合連合会の役員
消費生活協同組合法
第29条の32

(役員の資格等)

前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。

信用協同組合または信用協同組合連合会の役員
協同組合による金融事業に関する法律
5条の42
(役員の資格等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

商工組合中央金庫取締役、執行役または監査役
株式会社商工組合中央金庫法
1922

(取締役等の適格性等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

農林中央金庫の役員
農林中央金庫法
15条の3

(法定脱退)

破産手続開始の決定

労働金庫または労働金庫連合会の役員、
清算人
労働金庫法
第342

(役員の資格等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

組合員の貯金または定期積金の受入れ、もしくは組合員の共済に関する事業を行う漁業協同組合の役員
水産業協同組合法
34条の421

(役員の資格)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

保険会社の取締役、執行役または監査役
保険業法
8条の22

(取締役等の適格性)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者は、保険会社の取締役、執行役又は監査役となることができない。

資金清算機関の取締役等
資金決済に関する法律
6624号ロ

(登録の申請)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者

特定目的会社の取締役、監査役
資産の流動化に関する法律
703

(取締役の資格)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

投資法人の執行役員、設立企画人、監督委員
投資信託及び投資法人に関する法律
983
(執行役員の資格)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

清算無尽会社の清算人
無尽業法
3042

(清算人の任免等)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

銀行等保有株式取得機構の役員
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
232

(役員の欠格事由)

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令・財務省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

特定非営利活動法人の役員
特定非営利活動促進法
第201

(役員の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

商工会議所の会員、役員
商工会議所法
1522

(資格)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

商工会、商工連合会の役員
商工会法
3222

(役員の任免)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

地方公営企業の管理者
地方公営企業法
7条の221

(管理者の選任及び身分取扱い)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

更生保護法人の役員
更生保護事業法
212

(役員の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

国家公安委員会の委員
警察法
第741

(委員の任命)

破産者で復権を得ない者

教育委員会の委員
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第431

(任命)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

紛争調整委員会の委員
個別労働関係紛争解決の促進に関する法律
第911

(委員の欠格条項)

破産者で復権を得ないもの

地方競馬全国協会運営委員会の委員
競馬法
23条の2111

(委員の欠格条項)

破産者で復権を得ない者

日本中央競馬会経営委員会の委員
日本中央競馬会法
8条の71

(経営委員会の委員の欠格条項)

破産者で復権を得ない者

土地鑑定委員会の委員
地価公示法
1541

(委員)

破産者で復権を得ないもの

収用委員会の委員、予備委員
土地収用法
541

(委員の欠格条項)

破産者で復権を得ない者

運輸安全委員会の委員長または委員
運輸安全員会設置法
841

(委員長及び委員の任命)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

都道府県公害審査会の委員
公害紛争処理法
1621

(審査会の委員)

破産者で復権を得ないもの

土地利用審査会の委員
国土利用計画法
3951

(土地利用審査会)

破産者で復権を得ない者

開発審査会の委員
都市計画法
784項1号

(開発審査会)

破産者で復権を得ない者

建設工事紛争審査会の委員、特別委員
建設業法
25条の41

(委員の欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

建築審査会の委員
建築基準法
801

(委員の欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

固定資産評価員地方税法
第4071

(固定資産評価員の欠格事項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

海事補佐人
海難審判法施行規則
202

(欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

犯罪被害者等給付金申請補助員
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則
第532

(犯罪被害相談員等の要件)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

地方自治区の区長
市町村の合併の特例等に関する法律
第2461

(地域自治区の区長)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

中央競馬の調教師、騎手の免許
競馬法施行規則
221

(調教師又は騎手の欠格事由)

精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者

不動産鑑定士の登録
不動産の鑑定評価に関する法律
第162

(欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

宅地建物取引主任者の登録
宅地建物取引業法
第1812

(宅地建物取引士の登録)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

中小企業診断士の登録
中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則
第53

(登録の拒否)

破産者であって復権を得ないもの

商品先物取引業者のための外務員の登録
第1521号ロ

(許可の基準及び意見の聴取)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

金融商品取引業者等のための外務員の登録
金融商品取引法
29条の412号ロ

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

貸金業務取扱主任者の登録
貸金業法
第24条の272

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

マンション管理業務主任者の登録
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
5911
(登録)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

監査法人の特定社員の登録
公認会計士法
34条の10105

(登録拒否の事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

風俗営業の営業所の管理者
風俗営業等の規制及び
業務の適正化等に関する法律
第411

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

動物取扱責任者
動物の愛護及び管理に関する法律
第121
(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

有料職業紹介事業における職業紹介責任者
職業安定法
第324
(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

派遣元責任者
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
第64

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

交通事故相談員
交通安全活動推進センターに関する規則
第4条2

(交通事故相談員)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

陪審員
陪審法
132

(陪審員及陪審ノ構成)

左ニ掲クル者ハ陪審員タルコトヲ得ス

破産者ニシテ復権ヲ得サルモノ

警備業
警備業法
31

(警備業の要件)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

探偵業
探偵業の業務の適正化に関する法律
第31
(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

鉄道事業の許可
鉄道事業法
第63

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

通関業の許可
通関業法
第62

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

酒類の製造免許、販売免許
酒税法
第1010

(製造免許等の要件)

酒類の製造免許又は酒類の販売業免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他その経営の基礎が薄弱であると認められる場合

宅地建物取引業の免許
宅地建物取引業
第511

(免許の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

一般建設業の許可
建設業法
81

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

一般廃棄物処理業の許可
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第754号ロ

(一般廃棄物処理業)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

産業廃棄物処理業の許可
廃棄物の処理及び
清掃に関する法律
第14条の512
(産業廃棄物処理業)

第七条第五項第四号イからチまでのいずれかに該当する者

解体業、粉砕業の許可
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第6212号ロ

(許可の基準)

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

質屋営業の許可
質屋営業法
第31項6号

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

古物商及び古物市場主の許可
古物営業法
第41

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

風俗営業の許可
風俗営業等の規則及び
業務の適正化等に関する法律
第411

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

有料職業紹介事業の許可
職業安定法
第324

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

一般労働派遣事業の許可
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法律
第64

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

港湾労働者派遣事業の許可
港湾労働法
第133

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

船員派遣事業の許可
船員職業安定法
第563

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

建設業務労働者就業機会確保事業の許可
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第323

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二種病原体等の所持の許可
感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律
第56条の72

(許可の欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

脊髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業等の許可
委嘱に用いる造血幹細胞の
適切な提供の推進に関するする法律
第185号ロ

(許可の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

自動車運転代行業の認定
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第31

(自動車運転代行業の要件)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

民間紛争解決手続業務の認証
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律
第73

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定空港機能施設事業者の指定
空港法
第1522

(空港機能施設の建設及び管理を行う者の指定)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

教科用図書発行者の指定
義務教育諸学校の教科用図書の
無償措置に関する法律
第1811号イ

(発行者の指定)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定給水装置工事事業者の指定
水道法
25条の313号ロ

(指定の基準)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

国立公園等の利用調整区域への
立入りの認定機関の指定

自然公園法
第2532

(指定認定機関)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

軽油販売の仮特約事業者の指定
地方税法施行令
第43条の91

(法第144条の八第一項の仮特約業者の欠格要件)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者その他その経営の基礎が薄弱であると認められる者であること。

マンション管理業者の登録
マンションの管理の適正化の
推進に関する法律
第471

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

構造設計一級建築士講習・
設備設計一級建築士講習の講習機関の登録

建築士法
第10条の232

(欠格条項)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

建築事務所の登録
建築士法
第23条の41

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

不動産鑑定業の登録
不動産の鑑定評価に関する法律
第251
(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

測量業者の登録
測量法
第55条の611

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録
高齢者の居住の安定確保に関する法律
第81

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

金商品取引業の登録
金融商品取引法
第29条の412号ロ

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

商品先物取引仲介業者の登録
商品先物取引法
第1521号ロ

(許可の基準及び意見の聴取)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

貸金業の登録
貸金業の登録
第612
(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

特定保険募集人の登録
保険業法
27911

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

信託契約代理業の登録
信託業法
第701号ロ

(登録の拒否)

第五条第二項第八号ロからチまでのいずれかに該当する者

第一種フロン類回収業の登録
特定製品に関するフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関する法律
第1111

(登録の拒否)

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

引取業者の登録
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第4511

(登録の拒否)

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

旅行業の登録
旅行業法
第616

(登録の拒否)

心身の故障により旅行業若しくは旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ホテルの登録
国際観光ホテル整備法
第615

(登録の拒否)

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

インターネット異性紹介事業者
インターネット異性紹介事業を利用して
児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第81

(欠格事由)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

製造たばこの特定販売業の登録
たばこ事業法
133

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

製造たばこの小売販売業の許可
たばこ事業法
第23条5号

(許可の基準)

申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。

塩製造業者の登録
塩事業法
第713

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

第一種動物取扱業の登録
動物の愛護及び管理に関する法律
第1211

(登録の拒否)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

中央競馬の馬主の登録
競馬法施行規則
第151

(登録の拒否)

精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者

特例施設占有者の指定
遺失物法施行令
第55号ロ(1

(特例施設占有者の要件)

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

【参考】e-gov 法令検索

まとめ

自己破産がきっかけで制限を受ける資格を一覧で紹介しました。

最初に説明した通り、制限を受けるのは「破産手続きをしている最中」になります。

「やがては制限が解除されるのだから問題はない」と考える方もいるかもしれませんが、破産手続きが長ければ1年くらいかかってしまいます。

制限を受ける資格を使っている人は、タイミングを考えて破産した方がいいでしょう。

また、わからないことがあったら弁護士に相談してみてください。

 

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この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

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