だけど、借金減額にはデメリットもあるって聞いたことがあるから、不安だな…。
でも確かに、人生の大きな決断だから、しっかりとメリットとデメリットとを比較しないとね。
借金減額(債務整理)をお考えの方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、債務整理のもつデメリットや、よくある誤解などを紹介していきます!
借金減額制度を利用すると、確かに一定期間クレジットカードが使えないなどデメリットがあります。
デメリットを考えても「本当に借金を減額すべきなの?」と悩んでいる方は、弁護士に相談するのが1番!
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借金減額(債務整理)の方法を総まとめ
借金減額の正体は「債務整理(さいむせいり)」と呼ばれるもので、「法律の力を使って借金を減らす・なくす手続き」のことをいうんだ。
借金減額の正体は以下の3種類。いずれも弁護士に依頼することで誰でもできるよ。
もちろん、条件にあてはまれば、だけど。
- 任意整理…業者と直接交渉して借金減額
- 個人再生…裁判所を通じて借金を大幅に減額
- 自己破産…裁判所を通じて借金をゼロに
任意整理:業者と交渉して借金減額
もっともお手軽な債務整理手続きだよ。費用も安いし、短期間でできる手続きなんだ!
業者と直接交渉をするシンプルな手続き
そんなのうまくいくんですか?
きみが誰かにお金を貸しているとして、その相手から「借金が返せないんですけど、おまけしてもらえませんか…。」と言われたとしよう。
そのとき、さいむくんが「減額なんてしません!全額きっちり返してください!」っていったらどうなると思う?
お金がなくて払えない人に「払え」っていうんだよ?
あんまり厳しくしたら、夜逃げとかしちゃうかも…。
「夜逃げや踏み倒し」のリスクもあるし、この後説明する「個人再生や自己破産」などの債務整理をされる可能性もある。
そうなると、貸したお金を回収できなくなる可能性がでてくるんだよ。
つまり、「なるべく多くのお金を回収するにはどうしたらいいか」と考えた結果、業者は「借金減額の交渉に応じる」というのが任意整理の仕組みなんだ。
利息のカット・残りを3~5年で分割払いが定番
会社の方針や過去の返済状況によっては、任意整理を断られてしまうこともある。
でも基本的には、以下のような条件で和解にいたることが多いんだ。
- 借金の利息をカット
- 利息がカットされた借金を3~5年で分割返済
誰もが知っているような大手の銀行や消費者金融、クレジットカード会社であれば、うまくいく可能性が高いかな!
個人再生:裁判所を通じて借金減額
借金を減らして、残りを分割払いをするという点で、ちょっと任意整理に似ているね。
とはいえ、様々な点で違いがあるから、わかりやすく説明するよ!
裁判所を通じた債務整理
さっき説明した「任意整理」は「裁判所を通さず、業者と直接交渉する手続き」だったよね。
裁判所を通すことによって以下のような違いがうまれるんだ。
- 業者の意向に関わらず借金減額できる(裁判所で決着をつける)
- 裁判所を通すので時間や手間がかかる
その分時間もかかるし、弁護士費用なども高くなってしまう。でも安心して。その分グッと借金が減るからね。
借金を最大で10分の1まで減額
借金額 | 最低弁済額 |
100万円以下 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500~3000万円未満 | 300万円 |
3000~5000万円未満 | 借金額の10分の1 |
例えば、400万円の借金があったとしたら、個人再生をすると100万円まで減額されるってことですか?
以下にあげているような条件にあてはまったりしなければ、基本的には最低弁済額までの減額が認められるよ。
- 自分が所有している財産の合計が最低弁済額を超えてしまった
- 債権者(貸主)の半数以上が個人再生に反対した
減額された借金は3~5年かけて分割払い
でも、この3~5年というのも、任意整理と個人再生では全然意味合いが違うから覚えておいてね。
- 任意整理の場合…「3~5円で返済してくださいね」という内容で業者と和解するのが一般的なだけ
- 個人再生の場合…個人再生法で「原則3年、最大で5年で返済する」ときちんと定められている
裁判所によっては、半年程度の期間を設けて、きちんと返済できるかテストする場合もあるから覚えておこう(履行テスト)。
自己破産:裁判所を通じて借金をゼロに
自己破産は、「破産法」にのっとった手続きで、債務整理の中で唯一、借金がゼロになる手続き、なんだよ。
- 借金が多すぎてどうにもならない
- 事情により収入がないので返済できない
減額しても返済できない人は、もう自己破産するしかないんだよ。
金額に関わらず借金がゼロになる
正確には、「免責が認められれば」だけどね。
そうなると、お金を貸した人が浮かばれないと思うんですが…。
そういったズルが出来ないよう、自己破産には細かいルールが定められているんだ。これから説明していくからね。
価値のある財産は売却されてしまう
少しでも借金返済できるよう、自分の財産を売却したお金を債権者たちにお返しするわけだね。
具体的に、没収の対象となってしまうのは、「売却したら20万円以上になる財産」だよ。
あとは、人によるけど、貴金属やブランド品、株なども対象になりやすいかなあ…。
他の手続きに比べて条件が細かい
「発覚すると自己破産ができなくなる行為」と「減額できない借金」を表で説明するね。
発覚すると自己破産が認められなくなる行為 (免責不許可事由) |
など |
減額できない借金 (非免責債権) |
など |
でも、非免責債権に関しては、破産の対象にならないから、自分で返済していくしかないかな。
任意整理のメリット・デメリット
まずは任意整理から!
メリット
手続きが早くて費用が安い
- 交渉で済むため、弁護士の業務量が少ない→費用が安くなる
- 裁判所を通さないため、短期間で済ませられる
具体的に、どのくらいの期間があれば終わるんですか?あと、費用の方は…?
また、費用は借入1社につき、2~5万円くらいでできるよ。
借金額にもよるけど、利息がカットされることで何十万も借金が減る手続きを、1社につき数万円でできちゃうなんて、お得でしかないよね!
減額するものとしないものを自分で選べる
例えば、以下にあてはまるような借金は債務整理しないほうがいい。
- 借金額が少ない→任意整理してもあまり意味がない
- 利率が低い借金→任意整理してもあまり意味がない
- 保証人がついている借金→任意整理すると保証人が返済することに
- 返済中のローン→任意整理すると買ったものを没収されるかもしれない
周囲に知られずに借金減額できる
個人再生や自己破産の場合、以下のようなパターンで周囲の人に知られてしまう可能性がある。
- 保証人が返済することになれば当然バレる
- 家や車を失うことで生活に変化があり周囲にバレる
- 同居人の収入について調査が入る可能性がある
とにかくバレずに手続きしたい人は、事情を正直に弁護士に話してみよう。ベストな提案をしてくれるはずだよ!
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デメリット
ブラックリストに登録される
ブラックリストについて、さいむくんは聞いたことがあるかな?
- 任意整理したことが信用情報機関に登録される
- 借入審査の際に、貸金業者が信用情報機関の情報をチェックする
- 任意整理したことが発覚する
- 誰も業者を貸してくれない(これがブラックリスト)
信用情報機関から「この人が任意整理をした」という記録が消えるまでには5年くらいかかるみたい。
それまでは、もう借入をしなくて済むように、現金メインの生活をしよう。
他の手続きと比べて減額効果が薄い
- 任意整理…借金の利息をカット
- 個人再生…借金を最大で10分の1にする
- 自己破産…借金をゼロにする
効果が足りない人は個人再生や自己破産を使おう!
業者から断られてしまうとどうにもならない
業者側が嫌だと言おうがそれは関係ないんだ。
でも任意整理は違う。単なる交渉でしかないから、業者がNGを出したら、それはもうどうにもならない。
- 会社の方針で任意整理は受け付けていない
- 回収できた利息が少ないので任意整理したくない
- 裁判をして全額回収するつもりだ など
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個人再生のメリット・デメリット
次は個人再生です!
メリット
任意整理より大幅に減額できる
- 任意整理…基本的には利息のカット
- 個人再生…借金額にもよるが5~10分の1まで減額
任意整理 | 個人再生 | |
借入の元金 | 300万円 | 300万円 |
利息込みの返済額 (年利15%・3年で返済の場合) |
約372万円 | 約372万円 |
手続き後の返済額 | 300万円 | 100万円 |
減額できる力には相当の違いがありますね。個人再生すごい!
減額に強制力がある
でも、個人再生は、相手方の同意がなくても強制的に借金減額をすることができる。
でもね、同意がなくても手続き自体は進めることができるんだよ!
財産を残したまま借金減額できる
個人再生の場合、財産を失うことなく借金減額できるよ!
借金を負った理由を問われない
しかし、個人再生の場合、借金をつくった理由は問われない。
他にも、「免責不許可事由」と呼ばれるものが自己破産にはあるけど、個人再生にはそれもないんだ。
免責不許可事由とは…
「これが発覚すると自己破産を認められません」となる行為のこと。
「ギャンブルや株で借金を作ること」の他にも「自己破産することを見越して借入を増やす」などの行為がある。
デメリット
裁判所を通すため時間がかかる
書類をたくさん用意して、裁判所に提出して、裁判所からの連絡を待って…とやっているとどうしても時間がかかるんだ。
- 任意整理…3~6か月程度
- 個人再生…半年~1年程度
返済額が高くなるケースがある
それを「清算価値保証原則」というんだけどね。
仮に自己破産をしていたら債権者が得られていたであろうお金(自分の財産を処分した場合の総額)よりは多く返済しなければいけないという原則
それでも借金は減額したい。これではお金を貸した人が浮かばれないよね。
だから、個人再生をする場合、自分の財産を処分しなくていいけど、処分した場合に発生する金額と同額以上は返済しなければいけない(清算価値保証原則)と決められているよ。
例えば、売れば1000万円になる家を残したまま借金減額(個人再生)をしたいのであれば、少なくとも1000万円を債権者に支払わなければならない、ということ!
減額するものしないものを自分で選べない
任意整理のように「この借金を減額する・しない」を選ぶことはできないんだ。
となると、場合によっては以下のような問題が起こるかもしれない。
- 保証人が返済することになることに
- ローン中の車や家を失うことに
官報に個人情報が載る
官報とは…
国が発行する機関紙。わかりやすくいえば、「国がお知らせをするためのもの」。紙でもあるが、最近はオンライン版もある。
でも、ほとんどの人が官報も知らないうえに、官報をチェックしている人なんてほぼいないからね。
官報がきっかけで誰かに知られてしまうとかは、まあ気にしなくても大丈夫なんじゃないかな…。
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自己破産のメリット・デメリット
メリット
借金がゼロになる
手続きが済んだあとは、1から生活をやり直すことができる。自己破産の唯一、かつ最大のメリットはこれだよね。
デメリット
借金を負った原因などによっては手続きできない
それに該当する行動をあげてみるね。
- 債権者への嫌がらせで自らの財産を隠す・壊すなど
- 破産するのを見越してお金を借りること
- 特定の債権者だけに優先して返済していたこと
- ギャンブルや株による借金
- 浪費による借金(スマホアプリへの課金、ブランド品の購入、ホストクラブでの散財など)
- 裁判所に提出する書類に嘘を記載すること
- 裁判所による破産手続きに協力しないこと
- 過去7年以内に自己破産をしていること など
自分の行動が免責不許可事由にあてはまっていたとしても、まだあきらめないで。
自分が反省し、行動を改めていることを裁判所が認めれば、「裁量免責」という形で破産が認められるからね。
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保証人に迷惑がかかる
他の借金減額でもそうだけど、保証人がいた場合、その後は保証人が返済していくことになるからね。
場合によっては、保証人も自己破産することになり、共倒れ、なんてこともありえるよ。
破産が避けられない場合には、保証人ともよく話し合っておこう。
一定の価値がある財産は没収される
具体的には、「売却したら20万円以上になるもの」が該当するよ。
そうなると生活にも大きな影響が出るから、「本当に自己破産してもいいのか」「個人再生で家を残せないか」などをよく考えてみよう。
ブラックリストに登録される
でも、「自己破産」かつ「銀行から借入していた場合」には注意が必要だよ。
ブラックリストの情報が保管されている機関のことを「信用情報機関」と呼ぶんだけど、覚えてる?
銀行からの借入に関する情報を保存している機関は「KSC(全国銀行協会)」と呼ぶんだけど、KSCは、自己破産者の情報を7年間保存しているんだ。
つまり、自己破産したあと7年くらい、借入ができなくなる可能性がある、ということ!
※KSCに関しては2022年11月4日から登録期間が10年から7年に変更されました。
【参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について – 全国銀行信用情報センター】
官報に個人情報が載る
手続きをした者は「官報」という、国の機関紙に個人情報が載るんだったよね。
でも、官報をみている人なんてほぼいないのが実情だよね。
手続き期間中は資格の一部に制限がかかる
以下に、制限されるものの例をあげてみよう。
- 宅地建物取引士
- 警備員
- 税理士
- 貸金業者
- 質屋
- 旅行業者 など
その間の仕事をどうするか、などはよく考えないといけないね。
自己破産中に制限がかかる職業や資格の一覧は以下のリンクにまとめてあるから、気になる人はチェックしてみて!
手続き期間中は生活にも制限がかかる
- 裁判所の許可なしに引っ越せなくなる→破産者といつでも連絡がとれるようにするため
- 郵便物は破産管財人(裁判所が選んだ弁護士)が郵送物をチェックしてから、本人に届ける→財産や借金を隠すことのないように
だから、そんなに心配しないで!
借金減額でよくある誤解を紹介
だから、「借金減額にまつわるよくある誤解」について紹介していくよ。
賃貸物件に住むことができなくなる
ただし、家賃を滞納してしまっている場合には注意しよう。
家賃を滞納したまま自己破産→滞納した分を支払う義務はなくなるが、賃貸契約を解除される可能性がある
確かに引っ越したい物件の管理会社が信販系(貸金業者など)の場合、普通の借入審査と同じように、自己破産したことがばれてしまう。
でも、そうでない会社なら、「入居希望者が自己破産していること」を調べようがないからね。
物件を探す際に、事前に仲介業者の人にそれを伝えておけば、話が早いよね!
自己破産後に引っ越しできるかどうかについてだけど、これは可能だよ。
審査の甘い保証会社(貸金業者以外)の物件だったら、入居審査も通過できる。
そのあたりは、不動産仲介業者の人に相談してみよう!
仕事はクビになる
そんなことをしたら完全に不当解雇だからね。
本当は解雇できないんだけど、無理やり解雇されそうになったら、「労働基準監督署」と「弁護士」にすぐ相談してね!
選挙では投票できなくなる
そもそも、自己破産と選挙なんて、全然別のものだからさ!
生活保護がもらえなくなる
実際、生活保護をもらいたい人に借金があった場合、役所の担当の人は、まず自己破産をするように進めてくるよ。
生活保護は、「日本国民として最低限の生活をするためのお金」を支給するわけだから、そのお金で借金を返済することは認められないんだよね。
自己破産するお金すらない人もいるけれど、そういった人は、法テラス(日本司法支援センター)に相談すれば、費用を立て替えてもらえるよ!
もちろん、収入などに条件はあるけどね…。
年金がもらえなくなる
戸籍に記録が残る
メリットとデメリットをよく比較しよう
だから、債務整理をしようと考える時は、メリットとデメリットとを比較して、本当に自分にとって得な選択といえるかをしっかりと見極める必要があるね。
どちらかといえば、①任意整理、②個人再生、③自己破産、のどれを選択すべきかについて
頭を悩ませる方がいいかもしれないね!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 債務整理には、確かにデメリットもある
- とはいえ、比較すればメリットの方が大きい場合が多い
- まずは弁護士に相談してみよう
だから、実際に任意整理を前向きに考える場合には、しっかりと弁護士と相談して検討してみることをおすすめするよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。