いつになっても完済のめどが立たないから、個人再生ってやつをしてみようかなと思うんだけど、実際どうなんだろう…。
色々なメリット・デメリットがあるはずだから、個人再生に詳しい先生のところに話を聞きにいこうか!
個人再生とは、借金を合法的に減額できる手続きである債務整理のうちの一種。
個人再生をすると、借金の総額に応じて最大で10分の1にまで元本を減額できます。
自己破産とは異なりローンを返済中の家も手元に残したまま借金を整理できるなどメリットも大きいです。
ただし、手続きも複雑なため、気をつけなくてはいけないこともいくつかあります。
この記事では、以下の3点について詳しく解説していきます!
- 個人再生のメリット・デメリット
- 個人再生をする時の注意点
- 個人再生の手続き中にやってはいけないこと
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個人再生とは?わかりやすく解説
民事再生法という法律によって認められている制度なんだよ。
(目的)
第一条 この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
【引用:民事再生法第1条 – e-Gov法令検索】
- 正社員が多い…約83%
- 家族と共に暮らしている人が多い…約75%
- 住宅を所有している人が多い…約37.9%
- 多額の借金を背負っている人が多い…約40%が1,000万円以上の借金
個人再生をすると借金を最大で10分の1にまで減額できる
借金の総額に応じて、最大で10分の1にまで元本を減額できるんだ。
減額されたあとの借金は、原則3年で返済するように計画を立てる必要があるよ。
どれだけ減額できるかっていう基準みたいなものってあるんですか?
最低弁済額とは、その名の通り『最低限返済しなくてはいけない金額』のこと。
借金の総額によって『これくらいは返済しなくてはいけませんよ』という基準が決められているってわけさ。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 減額不可 |
100~500万円 | 100万円 |
500~1,500万円 | 借金総額の5分の1 |
1,500~3,000万円 | 300万円 |
3,000~5,000万円 | 借金総額の10分の1 |
※借金総額からは住宅ローンを除く
住宅ローン特則により家やマンションを手放さずに借金を整理できる
なかでも、住宅ローン特則(正式名称:住宅資金特別条項)という制度のおかげでローン返済中の家やマンションも手放さないで済むんだ。
実際に、個人再生をする人のうちおよそ40%程度が自宅を所有していたというデータもあるよ。
【参考:2020年破産事件及び個人再瀬事件記録調査 – 日本弁護士連合会】
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がある
ちょっと難しい話になるから、飛ばしても問題ないよ!
個人再生のメリットが気になる人は「個人再生のメリット」まで進んでね。
小規模個人再生
『①最低弁済額』『②清算価値(所有財産を金銭的に換算した金額)』のうち、どちらか高い方までの減額が可能なんだ。
借金が300万円あるAさんの場合
①最低弁済額は100万円
②車などの高価な財産を所有していない
小規模個人再生の結果:借金 300万円 → 100万円
借金が1,000万円あるBさんの場合
①最低弁済額は総額の5分の1である200万円
②自動車や貴金属など、所有する財産すべてを合計した清算価値が500万円
小規模個人再生の結果:借金1,000万円 → 500万円
まあ、なんというかもっともですね。
高価な財産を手元に残すかどうか選べるのはありがたいけど、売ったらお金になるものを持っているんだったらそれは見逃せないですよね…。
・債権者の過半数に同意を得る必要がある
・債務額が5,000万円以下である(住宅ローンは除く)
・債務者が継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生
債権者の同意は不要である代わりに、返済額が大きくなる傾向があることが特徴だよ。
なぜなら、小規模個人再生の時の基準になる『①最低弁済額』『②清算価値』に加えて、『③可処分所得の2年分』の中でもっとも高い金額を返済する必要があるからだ。
税金や社会保険料などを控除した手取りの年収から、必要最低限の生活費を差し引いた金額。
借金が2,000万円あるCさんの場合
①最低弁済額は300万円
②所有する財産すべてを合計した清算価値は500万円
③年収が600万円で、年間の生活費が250万円…可処分所得の2年分は350 x 2 =700万円年
給与所得者等再生の結果:借金 2,000万円 → 700万円
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個人再生のメリット
続いては、個人再生ならではのメリットを順番に説明していこう!
- 借金を大幅に減額できる
- ローン返済中の家を手元に残せる
- 車も手元に残せる可能性がある
- 申し立てると取り立てが止まる
- 給与や財産の差し押さえを止められる
- ギャンブルや浪費などが原因の借金でも減額が可能
- 返済期間中の利息は発生しない
- 手続き中に資格制限を受けない
- 自己破産と違って取締役を退任しなくていい
①借金を大幅に減額できる
『個人再生をすると借金を最大で10分の1にまで減額できる』で解説した通り、借金の額に応じて最低弁済額という縛りはある。
借金が100万円未満の場合は減額は望めないけれど、借金額が大きい場合には個人再生がとても有効だよ。
②ローン返済中の家を手元に残せる
ローンを返済中であっても、住宅ローン特則という制度を使えば家を没収されずに済むんだ。
一定の条件を満たす必要があるけれど、借金を減額した後もローンの返済をしながら今の家に住み続けられるよ。
住宅ローン特則は、民事再生法の第196~206条で定められていて、おもな利用条件をかんたんにまとめると以下のとおりだね。
・住宅ローンとしての借入であること(住宅資金貸付債権)
・個人再生する本人が家を所有している
・対象となる住宅に現在住んでいる
・店舗や事務所と使用している場合は居住スペースが2分の1以上である
・住宅ローン以外の抵当権がついていない
③車も手元に残せる可能性がある
それに対して、個人再生であれば、車を手元に残しながら借金の減額ができるのさ。
ただし、以下の2つのどちらかに当てはまっていないと手元に残せないから注意してね。
- 自動車ローンを完済している
- 自動車ローンを返済中だが、債務者自身が名義(所有権)をもっている
④申し立てると取り立てが止まる
弁護士に個人再生をはじめとした債務整理を依頼すると、債権者からの取り立てをすぐに止められるんだ。
これは、受任通知のおかげだね。
債務整理を依頼された弁護士が、債権者に対して『この人の債務整理を担当することになりました』と知らせる手紙のこと。
なぜなら、個人再生をはじめとした債務整理は『借金で苦しむ人の生活再建を手伝うための制度』。
債務者の生活再建を妨害するような取り立ては一切禁止されているのさ。
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
【一部引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
この通知でも取り立て行為は禁止されるよ。
とはいえ、弁護士に依頼するのと違って、手続きの開始決定までには数ヶ月かかる。
早く取り立てを止めたいならやはり弁護士に依頼したほうがいいよ。
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⑤給与や財産の差し押さえを止められる
だけど、個人再生を申し立てて手続きの開始が認められたら差し押さえを中断させられるんだ。
(他の手続の中止等)
第三十九条 再生手続開始の決定があったときは、破産手続開始、再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等若しくは再生債権に基づく外国租税滞納処分又は再生債権に基づく財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続の申立てはすることができず、破産手続、再生債務者の財産に対して既にされている再生債権に基づく強制執行等の手続及び再生債権に基づく外国租税滞納処分並びに再生債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止し、特別清算手続はその効力を失う。
【引用:民事再生法第39条 – e-Gov法令検索】
給与の一部は差し押さえられたまま、勤務先の会社や法務局などに預けられる形になるんだ。
もし差し押さえられたものを取り返したい場合には、個人再生手続きが完了するまで待つか、強制執行取消命令を申し立てる必要があると覚えておいてね。
⑥ギャンブルや浪費などが原因の借金でも減額が可能
自己破産だと、ギャンブルなどが原因でつくった借金の場合は『免責不許可事由』に当てはまって手続きが認められない可能性がある。
個人再生であれば借金をした理由は問わないから、どんな理由で作った借金であっても減額できるのさ。
⑦返済期間中の利息は発生しない
返済を先延ばしにしてもらえるのはありがたいけれど、そのあいだに利息が発生するんじゃないかと不安な人もいるんじゃないかな?
実は、個人再生では、計画通りに返済を続けている限りは一切利息は発生しないんだ。
一度個人再生が認められて借金が減額されれば、利息によって借金が増えていく心配もないから安心だよ。
⑧手続き中に資格制限を受けない
個人再生であれば、手続き中に資格制限を受ける心配はないから、今勤めている会社で手続き後も変わらず働き続けられるよ。
⑨自己破産と違って取締役を退任しなくていい
取締役などの役員は、会社と委任契約を結んでいるというのが法律上の決まり。
自己破産をすると、委任契約は終了すると民法で決められているんだよ。
(委任の終了事由)
第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
【引用:民法第653条 – e-Gov法令検索】
事業の失敗などで多額の借金を抱えてしまった取締役の人なんかにも、個人再生はオススメできるんだよ。
個人再生のデメリット
借金を抱えている人にとってとても有効な手続きであるからこそ、デメリットも気になるよね。
つぎは、個人再生のデメリットを詳しく解説していくよ。
- 借金の返済を継続しなくてはいけない
- ブラックリストに載ってしまう
- 手続きに費用と時間がかかる
- すべての借金が個人再生の対象になる
- 保証人がついている借金があったら保証人が一括請求されてしまう
- 官報に掲載されてしまう
- 個人再生をすると家族に知られる可能性が高い
- 100万円以下の借金は減額されない
①借金の返済を継続しなくてはいけない
個人再生の手続きが認められたあとも、借金の返済を続けなくてはいけないんだ。
個人再生の手続きでは、月々の返済額などを組み込んだ再生計画を裁判所に提出する必要がある。
減額されたあとの借金は、原則3年で返済しなくてはいけないよ。
②ブラックリストに載ってしまう
「ブラックリストに載る」とは、信用情報機関に債務整理をした事実が記録されてしまうことを指すよ。
個人のお金の貸し借りなどに関する情報を管理している機関。
カード会社や貸金業者などは審査の際に信用情報機関に問い合わせをして、契約者に支払い能力があるかどうか判断する
個人再生をしたときに借入があった会社が加盟している信用情報機関に事故情報が登録されるんだ。
個人再生をした事実が記録されてしまう期間はそれぞれ異なるから表でまとめておいたよ。
信用情報機関 | 主な加盟会社 | 登録期間 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社、信販会社、消費者金融 など | 5年 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融、銀行 など | 5年 |
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行、信用金庫 など | 7~10年 |
※KSCに関しては2022年11月4日から登録期間が10年から7年に変更されました。
2022年11月4日以前の情報は10年、以降は7年記録が残ることになります。
【参考:一部情報の登録終了および登録期間の短縮について – 全国銀行信用情報センター】
クレジットカード・ローンが利用できない
なぜなら、カード会社や貸金業者は信用情報機関の情報をもとに審査を行うからだ。
ブラックリストに載っている限りは、審査の際に個人再生をした過去がバレてしまい『返済していく能力がない』と判断されて審査に落ちてしまうのさ。
現在使っているカードも、個人再生をした段階で強制解約となってしまうから注意しよう。
場合によっては賃貸契約ができない
賃貸契約というよりも、家賃保証会社との契約かな。
家賃保証会社の中には、信販系と呼ばれるクレジットカード会社が運営する会社がある。
そういう会社は信用情報機関の情報をもとに支払い能力を審査するからだね。
ブラックリストに載っている場合でも、以下のような対策をすれば賃貸契約はできるよ。
- 保証会社が不要の物件を選ぶ
- 比較的審査がゆるい独立系の保証会社を利用する
- 家賃が安い物件を選ぶ
携帯電話の分割購入ができない
分割購入も、ほかのローンと同じように借金にあたるから、信用情報をもとにした審査があるんだ。
クレジット契約に関しての法律で『割賦販売法』というものがあるんだけど、10万円以下の商品の場合は『少額店頭販売品』という例外的な扱いになるんだよ。
かんたんにいえば審査がゆるくなるってことだね。
・個別クレジットに関する例外措置
ケース 対応 少額店頭販売品
店頭販売等であって、比較的少額(10万円以下)の生活に必要な耐久消費財(例:家電、携帯電話)延滞等がなければ、支払可能見込額を超える個別クレジットが利用できる。
③手続きに費用と時間がかかる
その分準備する書類なども多いし、費用や期間も多くかかってしまうんだ。
個人再生 | 任意整理 | |
費用 | 約40~70万円 | 業者1社につき約2~5万円 |
期間 | 約6~12ヶ月 | 約3~6ヶ月 |
そんなお金用意できたら苦労しないよ…。
個人再生にかかる費用は、分割払いや後払いに対応している事務所も多いから費用についてはそこまで心配しなくても大丈夫だよ!
④すべての借金が個人再生の対象になる
消費者金融の借入、銀行のカードローン、知人からの借金…とにかくすべての借金が手続きの対象になる。
保証人や担保のついている借金など、個人再生などの債務整理の対象にするとリスクがある借金も一部あるんだ。
また、車やバイクなどのローンが残っている場合には、個人再生の対象にされることで手放す必要がある場合もある。
そういった借金を手続きの対象から外すことはできないのは個人再生のデメリットといえるね。
⑤保証人がついている借金があったら保証人が一括請求されてしまう
個人再生では債務者本人の借金が減額されるけれど、実は保証人が負担する分は減額されないのさ。
(再生計画の効力範囲)
第百七十七条 再生計画は、再生債務者、すべての再生債権者及び再生のために債務を負担し、又は担保を提供する者のために、かつ、それらの者に対して効力を有する。
2 再生計画は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
【引用:民事再生法第177条 – e-Gov法令検索】
保証人に責任があるのはわかるけれど、なにも一括じゃなくてもよくないですか?
一定の支払期日まで支払をしなくてもいいという債務者の権利のこと。分割払いは期限の利益があるおかげで実現する。
契約で決められていることだから、保証人が一括請求されても文句は言えないのさ。
⑥官報に掲載されてしまう
官報とは国が発行している機関紙のことで、インターネット上で誰でも閲覧できる。
個人再生を申し立てると、①手続きの開始決定後、②書面決議の決定後、③認可決定後の3回のタイミングで、氏名と住所が官報に掲載されてしまうんだ。
現実的には、官報に載ったからといって知人や職場の人などに個人再生をした事実を知られる可能性は少ないかな。
⑦個人再生をすると家族に知られる可能性が高い
個人再生を申し立てるには、財産の調査をするために同居家族の収入証明を用意する必要ががある。
書類を集めるためには家族の協力が不可欠だから、その際に怪しまれて借金についてバレる可能性はあるね。
それに、個人再生ではどうしても裁判所や債権書からの書類が自宅に届くことも多いし、ブラックリストになっていてカードやローンが使えなかったら怪しまれるよね。
家族に内緒で借金を整理したいという気持ちは多くの人が持っているけれど、個人再生で家族にバレないように手続きを進めるのは難しいのが現実なんだ。
⑧100万円以下の借金は減額されない
これは『個人再生をすると借金を最大で10分の1にまで減額できる』でも解説したとおり、最低弁済額があるせいだね。
個人再生は、借金額が大きい場合にはとても効果のある手続きだけど、借金額が少ない場合はほかの手段を考えた方がいいといえるね。
個人再生とほかの債務整理はどう違う?
せっかくだから、わかりやすいようにほかの債務整理との比較をしてみたよ!
任意整理と自己破産、それぞれ個人再生と比較してどこがどう違うかみていこうか!
任意整理との違い|借金の減額幅と期間の手軽さ
個人再生 | 任意整理 | |
借金の減額幅 | 最大で10分の1まで減額可能 | 元本は減額不可 ※将来利息と遅延損害金のみカットされる |
裁判所の手続き | 必要 | 不要 |
費用 | 約40~70万円 | 1社あたり2~5万円 |
手続き期間 | 約6~12ヶ月 | 約3~6ヶ月 |
家や財産に対する影響 | ・家は維持できる ・ローンが残っている財産は処分の可能性あり |
・ローンが残っている財産を任意整理の対象から外せば維持可能 |
保証人への影響 | 保証人が一括請求される | 保証人のついている借金を対象から外せば迷惑はかからない |
家族や会社にバレるか | ・同居家族にはバレる可能性が高い ・会社から借金をしている場合は職場の人にバレる |
バレにくい |
ブラックリストに載る期間 | 5~7年程度 | 和解成立日もしくは完済日から5年程度 |
資格・職業の制限 | なし | なし |
安定した収入の見込み | 必要 | 必要 |
官報への掲載 | あり | なし |
両方とも、減額後も借金の返済を続ける必要がある手続きだから、安定した収入があることが利用条件になるね。
個人再生の方が裁判所を通す手続きである分費用や手間もかかる。
その代わりに借金の減額幅が大きいというイメージだね!
自己破産との違い|住宅や車を残せるかどうか
個人再生 | 自己破産 | |
借金の減額幅 | 最大で10分の1まで減額可能 | すべての借金の返済義務がなくなる ※税金や罰金など一部は例外 |
裁判所の手続き | 必要 | 必要 |
費用 | 約40~70万円 | 約40~100万円 |
手続き期間 | 約6~12ヶ月 | 約6~12ヶ月 |
家や財産に対する影響 | ・家は維持できる ・ローンが残っている財産は処分の可能性あり |
・家や車はほぼ確実に処分される ・20万円超の価値がある財産はすべて処分される ※家電製品などの生活必需品は残せる |
保証人への影響 | 保証人が一括請求される | 保証人が一括請求される |
家族や会社にバレるか | ・同居家族にはバレる可能性が高い ・会社から借金をしている場合は職場の人にバレる |
・同居家族にはバレる可能性が高い ・会社から借金をしている場合は職場の人にバレる |
ブラックリストに載る期間 | 5~7年程度 | 破産手続き開始決定などを受けた日から7年程度 |
資格・職業の制限 | なし | 手続き中のみ一部の職種と資格が制限される |
安定した収入の見込み | 必要 | 問われない |
官報への掲載 | あり | あり |
どちらも裁判所に申し立てる手続きだから、費用も期間も多くかかってしまうね。
大きな違いとしては、財産に対する影響かな。
自己破産だと家や車などはほぼ確実に没収されてしまうけれど、個人再生であれば財産を手元に残しながら借金を整理できるんだ。
自己破産は借金全額を帳消しにできる強力な手続きだけど、失いたくない財産がある人は個人再生を選ぶべきといえるね。
個人再生が向いている人の特徴
個人再生を選ぶのが向いている人の特徴を4つ解説していくね!
- 100万円以上の多額の借金がある
- 安定した収入がある
- 住宅ローンを返済中
- 自己破産をすると制限を受ける職業についている
①100万円以上の多額の借金がある
個人再生には最低弁済額があり、いくら借金を減らせても100万円未満は減らない。
つまり、100万円以上の借金がある人でないと、個人再生をする意味がないってわけさ。
借金総額 | 減額後の残額 |
100万円 | 減額なし |
200万円 | 100万円 |
600万円 | 120万円 |
1,400万円 | 280万円 |
2,500万円 | 300万円 |
個人再生にかかる費用は40~70万円ほどが相場だから、200万円以上の借金を抱えている場合には特に減額効果が大きいと言えるかな。
②安定した収入がある
安定した収入がないと個人再生における返済計画も認めづらいんだ。
正社員として会社勤めをしている人など、安定した収入をもっている人が個人再生に向いているよ。
③住宅ローンを返済中
この住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを返済中の持ち家を手元に残しながら借金を減額できるんだ。
それに対して、自己破産だとローンを返済中であるかどうかにかかわらず、持ち家は確実に手放さなくてはいけないよ。
住宅ローンを返済中で、家を手放したくない人は個人再生が向いているのさ。
④自己破産をすると制限を受ける職業についている
場合によっては、仕事を辞めなくてはいけなくなるかもしれない。
自己破産によって制限を受ける職業や資格は、以下のようなものだよ。
- 弁護士・司法書士などの士業
- 会社の代表者や取締役
- 警備員
- 質屋
- 風俗業
- 監査法人
- 建設業
- 金融取引業や労働派遣業など団体企業の役員
もしこれらの職業についている場合には、自己破産ではなく個人再生を検討するべきといえるね。
個人再生をする際の注意点
税金や養育費・罰金などは減額されない
個人再生で減額されない支払いの一例
- 税金
- 社会保険料
- 離婚後の養育費などの扶養義務に関する債務
- 交通違反など刑事罰による罰金
- 悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償債務
税金の滞納が続くと財産の差し押さえなどに発展して、計画通りに返済できなくなってしまう危険もある。
支払いがうまくいかない場合にはすぐに弁護士に相談しよう。
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高価な財産があるとあまり借金が減額されない可能性がある
だけど、個人再生を申し立てたときに車や貴金属などの高価な財産を持っている場合には、あまり借金が減額されない可能性があるんだ。
個人再生の手続きにおいては、清算価値保障の原則というものがあるからだね。
個人再生の手続きにおいて、所有している財産を換金した際の合計額までしか借金を減額できないという決まり。
たとえば…本来だったら借金を100万円まで下げてもらえる状況で、売れば150万円になる車を持っているとする。
そういう状態だったら、お金を貸していた人はどう思うかな?
要するに『財産を手元に残すかどうかは自由に決めていいけど、お金になるものを持っているんだったらその分は最低限返してくれ』っていう決まりなんだ。
裁判所は過去2年間にまでさかのぼって財産を徹底的に調べ上げる。
もし申請をしていなかった財産があとからバレてしまったら個人再生の手続きが無効になってしまうよ。
清算価値の対象になる財産の例
- 99万円超の現金
- 残高20万円超の預貯金
- 車・バイク
- 生命保険の解約返戻金
- 株券などの有価証券
- 退職金
下手なことは考えないで、正直に申請しないといけませんね。
退職金の一部が財産にカウントされる
これから退職する予定の人も、受け取る予定の金額の一部が財産としてカウントされる。
その分だけ減額幅が小さくなってしまうから注意しよう。
清算価値に計上する退職金
退職時期 | 清算価値となる割合 |
退職時期が未定 | 8分の1 |
退職間近・退職済みだが退職金をまだ受け取っていない | 4分の1 |
退職済みで退職金をすでに受け取っている | 全額 |
もし個人再生を考えている場合は、退職前に済ませた方がいいですね。
場合によっては銀行口座が凍結される
1つの銀行に複数の口座を持っている場合は、そのうちどれか1つにでも借入があるとすべての口座が凍結対象になってしまうから注意しよう。
A銀行①支店 | 借入がある | 凍結される |
A銀行②支店 | 借入がない | 凍結される |
B信用金庫α支店 | 借入がある | 凍結される |
C銀行β支店 | 借入がない | 凍結されない |
実際にどの口座が凍結になるかの判断は素人だと見分けが難しいから、担当の弁護士にしっかり確認しておくのをおすすめするよ。
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債権者から反対を受ける可能性がある
減額幅が大きい小規模個人再生を選ぶ人がほとんどなんだけど、小規模個人再生を認めてもらうためには、お金を貸している人である債権者の同意も必要なんだ。
小規模個人再生が認められる条件
- 債権者の半数以上の同意を得る
- 個人再生に同意をした債権者の債権額が全体の半分を超える
そうなったら、返済額が高額になりやすい『給与所得者等再生』を選ばざるを得なくなるね。
住宅ローン特則が利用できないケースがある
だけど、住宅ローン特則には細かい条件があって、利用できないケースもあるんだよ。
住宅ローン特則が利用できないケース
- 家を担保にローンや事業用融資を借りている
- 夫婦のペアローンで住宅を購入している
- 税金などの滞納により役所から差し押さえの登記をされてしまっている
- 住宅ローンの滞納により、保証会社が代位弁済している(代位弁済から半年以内なら取り消せる)
- 自宅の価値が借金額と比較して高すぎる
その例外として住宅ローンだけ特別扱いをするわけだから、厳しくルールが決められているんだ。
実際に自分が支払っている住宅ローンが、住宅ローン特則の対象にできるかどうかはしっかりと弁護士に確認した方がいいよ。
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税金を滞納していると個人再生できない恐れがある
『税金や養育費・罰金などは減額されない』でも話した通り、税金や保険料などは個人再生をしても減額してもらえない特別な支払い。
個人再生をしたあとも今まで通りの支払義務が残るから、税金などを滞納していることは個人再生の返済計画を立てる上でマイナスになってしまうんだよ。
たしかに税金などの滞納があると、ほかの借金が減額できたとしても今後の返済をスムーズに進めていけるか怪しく思われてしまいますね。
給与や預金の差し押さえを受けてしまえば、返済計画にも支障がでることは間違いないよね。
だからこそ、税金などの滞納がある場合には、そもそも個人再生が認められない可能性が高いのさ。
ちなみに、個人再生で減額が認められない税金や保険料のことを、専門用語で『公租公課』とも呼ぶよ。
公租公課の例
- 所得税・市民税・県民税・自動車税・固定資産税などの税と名のつく請求権
- 健康保険料・国民健康保険料・厚生年金保険料などの税金と同じ徴収方法が法律上認められているもの
手続き中に転職をすると個人再生が認められない可能性がある
もし転職などで収入が下がってしまった場合には、個人再生が認められなくなってしまう場合もあるのさ。
個人再生の手続き中に転職を考えている場合には、手続きに影響がでないように必ず担当の弁護士に相談しよう。
2回目の個人再生はできないケースがある
だけど、一部のケースでは2回目の個人再生が認められないんだ。わかりやすく表にまとめるとこんな感じだね。
1回目の手続き | 2回目の手続き | 申し立ての制限 |
小規模個人再生 | 小規模個人再生 | なし |
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | なし |
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | なし |
給与所得者等再生 | 給与所得者等再生 | 1回目の認可決定から7年以上経過していないと不可 |
第二節 給与所得者等再生
(手続開始の要件等)
第二百三十九条 5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第二百五十二条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日
【引用:民事再生法第239条 – e-Gov法令検索】
個人再生の手続き中にやってはいけないこと5つ
もし個人再生が失敗してしまったら、これまでに費やした時間やお金がすべて無駄になってしまう。
そうならないためにも、個人再生の手続き中にやってはいけないことを知っておいてね!
- 財産などについて虚偽の申告
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 特定の債権者を優先して返済する
- 新たな借入を行う
- 履行テストを怠る
①財産などについて虚偽の申告
高価な財産を持っている場合は、借金の減額幅にも影響があるからだね。
もし意図的に財産を隠したり、財産目録に記入しないでごまかすなどの行為をすると、個人再生が認められなくなるんだ。
さらに、悪質な場合には詐欺再生罪に問われるリスクまであるよ。
(詐欺再生罪)
第二百五十五条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
【引用:民事再生法第255条 – e-Gov法令検索】
個人再生の手続きが失敗となるだけではなく罰金まで課せられたら大変なことになってしまうから、財産の申告は正直におこなおうね。
②再生計画案の提出期限を守らない
債権者との協議が長引くなど特別な事情がある場合をのぞいて、裁判所が決めた期限内に再生計画案を提出する義務があるんだよ。
(再生計画案の提出時期)
第百六十三条 再生債務者等は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
【引用:民事再生法第163条 – e-Gov法令検索】
やむを得ない事情があれば、裁判所に対して提出期限の延長を申し立てることができる。
だけど、必ずしも延長の申し立てが受け入れられるわけではないから、基本的には期限内の提出を目指さないといけないよ。
③特定の債権者を優先して返済する
そのため、手続きの最中や開始直前に特定の債権者を優先して返済をしてしまうと、個人再生が認められなくなってしまう可能性があるよ。
特定の債権者を優先して返済する行為を『偏頗弁済(へんぱべんさい)』とも呼ぶね。
- 友人や家族からの借金だけを返済する
- 強制解約を避けるために滞納していたスマホ代を返済する
- 自動車を手元に残すために車のローンを優先して返済する
思わぬ行為が偏頗弁済とみなされて再生手続きが取り消しになってしまう可能性もあるんだ。
もし個人再生の手続き前や手続きの最中にお金を動かす必要が出てきた時には、必ず担当の弁護士に相談しようね。
④新たな借入を行う
個人再生を依頼するということは、そもそもが借金の返済ができないという状況だよね。
そんな中で新しく借入をすることは、返す意思がない悪質な借入と裁判所に判断されてしまうんだ。
個人再生を行うにあたって不誠実な行為とみなされて、手続きが認められない可能性もでてくるのさ。
だけど、個人再生で減額された借金を返済するのにもどうしてもお金が足りないって場合もありますよね?
そんなときはやっぱり借りるしかないんじゃないでしょうか…。
弁護士に相談すれば、裁判所に頼んで再生計画を延長してもらえる可能性もあるんだ。
決して黙ってお金を借りたりしてはいけないよ。
⑤履行テストを怠る
再生計画通りに返済を行う能力があるかどうか確認するテスト。
半年程度の期間のあいだ、指定された口座に指定された金額を毎月入金する形でおこなわれる。
もし履行テストの支払い期日を守れなかったりした場合には、再生計画が認められなくなってしまうよ。
個人再生に関してよくある質問
Q1. 個人再生をするのに条件はある?
A. 個人再生を申し立てるには以下の条件を満たしている必要があります。
- 破産に準ずる経済状態(支払い不能)にあること
- 住宅ローンを除いた借金額5,000万円以下であること
- 将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
もっとも重要なのは、再生計画に基づいた返済が可能であるということです。
個人再生で減額できた借金は、最低でも100万円で、これを3年間で返済するには毎月28,000円程度の支出になります。
つまり、毎月の収入から支出を差し引いて少なくとも3万円程度残る家計状態でなければ、個人再生はできないといえます。
Q2. 税金の滞納も個人再生で解決できる?
A. 税金や保険料の滞納は個人再生では解決できません。
税金や保険料などの国に納めるお金は、『一般優先債権非免責債権』にあたるため、個人再生や自己破産によって支払いをまぬがれることができません。
加えて、税金などの滞納がある状態だと個人再生の手続きも認められづらくなります。
税金などを滞納している時は、役所に相談をして無理のない分割払いにしてもらえるようにお願いしましょう。
Q3. 個人再生をすると生命保険や学資保険なども解約することになる?
A. 保険を解約する必要はありませんが、返済額に影響がある可能性はあります。
個人再生の手続きでは、生命保険などの保険を解約する必要は一切ありません。
ただし、解約返戻金の金額が大きい場合には、財産として判断されます。
個人再生では、財産の金額が返済額に影響するため、再生計画案による返済額が大きくなる場合があります。
Q4. 借金の原因がギャンブルや浪費でも個人再生はできる?
A. 個人再生の手続きは自己破産とは異なり、借金の理由は問われません。
自己破産だと免責不許可事由にあたるような事情がある場合でも、個人再生であれば借金の減額ができます。
Q5. 保証人・連帯保証人には迷惑がかかる?
A. 保証人のいる借金がある場合に個人再生をすると、保証人にが一括請求されてしまいます。
多額の借金を一括請求されると支払うのが難しいため、保証人も一緒に債務整理をせざるを得ない可能性もあります。
保証人がついている借金がある場合は、事前に保証人に相談をするか、任意整理などの保証人に迷惑がかからない手段を検討しましょう。
Q6. 今使っているクレジットカードはどうなる?
A. クレジットカードは手続き開始とほぼ同時に強制解約となります。
個人再生を申し立てると、担当となった弁護士は借入のあるクレジットカード会社などに債務整理を受け持つことになったという知らせである『受任通知』を送ります。
カード会社は、受任通知を受け取った時点で原則としてクレジットカードを強制解約してしまいます。
今使っていないカードであっても、カード会社が契約途中に行う『途上与信』という審査によって個人再生をしたことがバレてしまい解約になります。
Q7. 再生計画通りに返済ができなくなったらどうなる?
A. 個人再生が取り消しになる可能性があります。
個人再生は裁判所に認めてもらった再生計画通りに返済することを条件に借金を減額する手続き。
そのため、計画通りに返済ができない場合には個人再生が取り消しになり、借金が元通りになってしまう可能性があります。
再生計画通りに返済ができなくなった場合は、弁護士に相談の上で以下のような対処をする必要があります。
- 再生計画の延長を申し立てる
- ハードシップ免責を利用する
- 自己破産へ移行する
Q8.個人再生をすると会社にバレる?
A. 職場の人にバレる可能性は少ないです。
個人再生は裁判所を通す手続きであるため、氏名や住所が官報(国が発行している機関紙)に掲載されるというデメリットはあります。
とはいえ、一般の方が官報を確認することはまれなので、職場の人にバレてしまう可能性は少ないといえます。
ただし、会社や職場の労働組合などから借金をしていた場合には、個人再生の対象となるため、裁判所から通知が行くことになります。
そのため、職場の人にバレてしまいます。
Q9.個人再生で奨学金は減額できる?
A. 減額はできますが、保証人がついている場合は注意が必要です。
奨学金も消費者金融やカード会社からの借入と同じように借金なので、個人再生による減額ができます。
しかし、親族が保証人・連帯保証人となっている場合は、減額した分の借金の差額を保証人に一括請求されてしまいます。
奨学金の返済が苦しい場合には、日本学生支援機構の救済制度の利用を検討しましょう。
Q10.ローンを完済済みの家はどうなる?
A. ローンを完済済みであれば家が没収される心配はありません。
ただし、ローンを完済済みの家を持っている場合は清算価値として計上されるため、個人再生による減額効果が小さくなってしまいます。
ローンを完済済みの持ち家がある状態で借金問題を解決するには、以下の方法がおすすめといえます。
- 任意整理をする
- 家などの不動産を売却して支払う
- 不動産担保ローンで金利を下げて借金を借り換えて返済する
Q10.個人再生をすると賃貸は追い出される?
A. 個人再生をしても賃貸住宅を追い出される心配はありません。
ただし、個人再生をするとブラックリストに載ってしまうため、今後の賃貸契約の際に不利になるケースがあります。
個人再生をしたあとに新たに賃貸契約をする場合は、以下のような物件がおすすめです。
- 保証会社不要
- 独立系の保証会社がついている
- 家賃が安い
Q11.個人再生をすると年金は没収?受け取れる?
A. 個人再生をしても年金は問題なく受け取れます。
年金や生活保護などは、国民の最低限の生活を守るために法律で決められた制度です。
個人再生や自己破産などの債務整理をした人であっても、問題なく受け取れます。
逆に、個人再生をしても年金の支払い義務はなくならないので注意しましょう。
年金受給者も個人再生できる!個人再生後も年金を受け取れる!
個人再生を検討中であれば弁護士に相談しよう
とはいっても、確実に借金問題を解決するには、専門家である弁護士に相談するのが一番だよ!
借金問題について弁護士に相談するメリット
- その人の状況や希望に適した手続きを提案してくれる
- 専門的な知識を活かして確実に借金を減額できる
- 書類の準備や裁判所とのやりとりなどの手間のかかる手続きを代わりに行ってくれる
- 受任通知を送って取り立てを止めてくれる
書類の準備やら裁判所への連絡やら色々とやらなくてはいけないことがあって、自分自身でも申し立てるのはあまり現実的とはいえないんだよ。
その点、弁護士に依頼をすれば面倒な手続きをほとんどすべて代行してくれるのさ。
その人の収入状況や借金の総額によっては、任意整理や自己破産の方が適している可能性もある。
借金問題の専門家である弁護士に相談をすれば、自分に合わせた解決法を提案してくれるはずだよ。
弁護士に無料相談する方法
でも、実際にはどうしたらいいんですか?弁護士事務所にいけばいいのかな?
事務所によっては、LINEで気軽に相談できる窓口を設置しているところもあるんだ。
実際に個人再生などの債務整理を申し込むかどうかは、弁護士と相談してから決めてもまったく問題ない。
借金問題は放っておいても解決しないし、それどころか利息でどんどん借金は膨らんでしまう。
自分にはどんな解決法が向いているのか、とりあえず話だけでも聞いてみるのがオススメだよ!
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
まとめ
- 個人再生は持ち家を残しながら借金を大幅に減額できる手続き
- 裁判所に提出した再生計画通りに返済を行っていくための安定した収入が必要
- 自分に適した借金問題の解決法を見つけるためにはまずは弁護士に無料相談しよう!
自己破産はなんとなく嫌だから個人再生がいいかなあと思っていたけど、実際のところ僕の状態に何が向いているのかって判断が難しいですね…。
先生がいってくれたようにとりあえず弁護士に相談してみて、自分にできることを考えてみようと思います!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。