個人再生

個人再生をしても退職金は没収されない!借金の減額との関係も解説

さいむくん
さいむくん
個人再生すると退職金が没収されることってあるんですか?
個人再生をしても退職金は没収されないけれど、退職金を受け取っていない場合と比べて個人再生後の借金の返済額が高くなる可能性があるよ。
せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
そもそも退職金があっても個人再生はできるんですか?
もちろんできるよ。

財産がどれだけあったとしても、借金返済が不可能と判断された場合は個人再生が認められる可能性があるんだ。

せんせい
せんせい

個人再生をしても退職金は没収されませんが、個人再生後の返済額が高くなる可能性があります。

個人再生における退職金の扱いや影響について詳しく解説します。

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個人再生をしても退職金は没収されない

せんせい
せんせい
個人再生をしても退職金は没収されないよ。

だから、退職金を没収されたことで老後の暮らしが破たんするような心配はないんだ。

よかったぁ。

僕は退職金に老後の全てをかけているから、没収されたらどうしようかと思ってたよ。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
ただし、個人再生をした後の借金の返済額が高くなる可能性があるんだ。

だから、個人再生をしたけれど、思っていたよりも借金が減らなかったという問題が起きるかもしれないよ。

退職金があると個人再生の返済額が高くなる可能性がある

せんせい
せんせい
個人再生の手続きには、持っている財産の価値よりも多くの金額を返済するというルール「清算価値保障原則」があるんだ。

その持っている財産のことを「清算価値」というんだよ。

清算価値には、次のような財産が含まれるんだ。

清算価値に含まれる財産
  • 99万円を超える現金
  • 20万円を超える預貯金
  • 見込額20万円を超える生命保険解約返戻金
  • 受取済みの退職金、近い将来受け取る見込みの退職金の一部
  • 処分したときの見込額が20万円を超える自動車の売却金
  • 生活に不可欠なものを除く非常に高価な家財道具
  • 不動産(評価額からローン残高を差し引いた金額)
なるほど。

退職金は財産扱いになるから、清算価値というのが上がってしまって、個人再生後の借金の返済額が高くなるんですね。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そのとおり!

ただし、必ずしも個人再生後の借金額に退職金が影響するとは限らないよ。

個人再生(給与所得者等再生の場合)は、次のうち最も高い金額を返済することになるんだ。

  • 法律で定める最低弁済額
  • 清算価値
  • 収入から税金や社会保険料などを除いて残る「手取り収入」の2年分以上
例えば、「退職金を含めた清算価値」よりも「法律で定める最低弁済額」の方が高い場合は、退職金は返済額に影響しないよ。

ちなみに法律で定める最低弁済額は、次のように借金総額に応じて決まっているんだ。

せんせい
せんせい
借金総額 最低弁済額
100万円以下 全額
100万円超500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の1/5
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 借金総額の1/10

【引用:個人再生手続証明書- 裁判所

確定拠出年金は個人再生の返済額に影響しない

さいむくん
さいむくん
退職金の代わりみたいな制度がいくつかありましたよね?

それも清算価値に含まれるんですか?

確定拠出年金などのことかな?確定拠出年金をはじめ、次のお金は清算価値には含まれないんだ。
せんせい
せんせい
清算価値に含まれないもの
  • 確定給付企業年金
  • 厚生年金基金
  • 中小企業退職金共済法(中退共)に基づく退職金
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
  • 小規模企業共済制度に基づく退職金
さいむくん
さいむくん
なるほど。

でも、中小企業退職金共済法(中退共)や小規模企業共済制度に基づいた退職金かどうかって、どうやって調べればいいんですか?

就業規則や定款などを確認すればわかるけれど、人事担当者に聞くのが早いし確実だね。
せんせい
せんせい

退職金における個人再生の返済額への影響度

せんせい
せんせい
退職金は精算価値に含まれるけれど、その割合は次の3つのパターンによって異なるんだ。
  1. 退職金をすでに受け取っている
  2. 退職済みで退職金をまだ受け取っていない、または近い将来退職する予定がある
  3. 退職予定がない
清算価値に含まれる退職金の割合について詳しく見ていこう!
せんせい
せんせい

退職金を受け取っている場合は影響が最も大きい

せんせい
せんせい
すでに退職して退職金を受け取っている場合は、全額を清算価値に含めるんだ。

すでに受け取っている退職金は、現金または預貯金の扱いになるからだよ。

僕はまだ退職金を受け取っていないから関係ないね!
さいむくん
さいむくん
ともだち
ともだち
今は関係がなくても、いつか退職金を受け取った後に個人再生をすることになるかもしれないから、しっかりチェックしておかないとダメだよ!

退職後に退職金を未受領・近い将来退職する場合は次に影響が大きい

せんせい
せんせい
退職したけれど、退職金をまだ受け取っていない、あるいは近い将来退職する予定の場合は、退職金の4分の1を清算価値に含めるんだ。
なんで4分の1だけなの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それは、退職金は4分の1までしか差し押さえることができないことが民事執行法で定められているからだよ。

清算価値に含める行為は差し押さえ行為になるから、差し押さえに関する法律の民事執行法を守る必要があるんだ。

4分の1ということは、退職金が200万円だと50万円、400万円だと100万円ですね。
ともだち
ともだち

退職予定がない場合は影響が最も少ない

せんせい
せんせい
退職予定がない場合は、退職金の8分の1が清算価値に含まれるよ。
なんでそんなに割合が少ないの?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
退職済みで退職金をまだ受け取っていない、または近い将来退職する予定がある場合は、4分の1が清算価値に含まれると説明したよね。

退職予定がない場合は、退職金を受け取るかどうかが不確実だから、4分の1の半分という考え方で8分1だけ清算価値に含めるんだ。

退職金が150万円だとしたら、18万7,500円が清算価値に含まれるんだね。
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
そのとおり。

ただし、東京地方裁判所では、退職金の8分の1の金額が20万円以下になった場合は、清算価値に含めない運用をしているんだ。

裁判所によって運用が異なる場合があるから、まずは弁護士に詳しい話を聞いてみてね。

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退職金による個人再生の返済額への影響を抑える方法

さいむくん
さいむくん
退職金が清算価値に含まれることは避けられないんですよね?

少しでも個人再生後の返済額への影響を抑える方法はないんですか?

個人再生手続きの「再生計画の認可決定」を受けた後に退職金を受け取るといいよ。

つまり、個人再生が認められた後に退職金を受け取るんだ。それなら清算価値に含めるのは4分の1で済むからね。

せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
その「再生計画の認可決定」は、個人再生の手続きを始めればすぐに出るものなの?
それが、手続き開始から6ヶ月程度はかかるんだ。

だから、退職を考えている場合は、事前に弁護士に相談して退職と個人再生手続きのタイミングを決めた方がいいよ。

せんせい
せんせい

退職金支給前の個人再生には「退職金見込額証明書」が必要

せんせい
せんせい
個人再生するときは、裁判所に「退職金見込額証明書」を提出する必要があるんだ。

これは、退職金額を勤務先が証明する書類だよ。

退職金って、勤続年数5年以上で退職した場合に支給されることが多いんですよね。

それなら、勤続年数5年以下の場合は必要ないんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それが、勤続年数3年以上であれば退職金を受け取れる企業もあるから、勤続年数に関係なく退職金見込額証明書を提出する必要があるんだ。
退職金制度がない場合はどうするの?
ともだち
ともだち
せんせい
せんせい
退職金制度がない場合は、それを証明する書類の提出を求められる可能性があるよ。

裁判所によって運用が異なるから、まずは弁護士に相談してみてね。

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まとめ

せんせい
せんせい
さいむくん、どうだった?

個人再生をしても退職金は没収されないけれど、返済額に影響する可能性があることについて理解できたかな?

今回、解説した内容を振り返ってみよう!

まとめ
  • 個人再生をしても退職金は没収されない
  • 退職金は清算価値に含まれることで個人再生後の返済額に影響を与える
  • 退職金の受取や退職予定の有無で清算価値に含める退職金の割合が異なる
  • 「再生計画の認可決定」が出た後に退職金を受け取ることで返済額への影響を抑えられる
  • 退職金額を証明するために退職金見込額証明書の提出が必要
ありがとうございます!

退職金を受け取るタイミングや受取予定の有無によって、個人再生への影響度が違うことがよくわかりました!

僕は受け取れる退職金額や退職するかどうかも決まっていないし、まずは信頼できる弁護士に相談してみます。

さいむくん
さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール