自己破産したいけどいくらの借金からなら自己破産できるんだろう?
100万円でも自己破産ができるかどうか、先生に聞いてみようか!
借金の総額はそれほど多くないが、来月の返済もできず、滞納している借金もある方はいませんか?
そんなときには、自己破産という方法を考えてみることも良いかもしれません。
今回は、100万円以下でも自己破産ができるのか、そのときの費用についても紹介します!
自己破産は100万円以下でもできる可能性があります。
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借金が100万円以下でも自己破産はできる?
自己破産の条件で重要なのは借金額より支払い不能かどうか
むしろ、借金の額よりも返済がもうできないか状態がどうかが重要になってくるんだ。
自己破産が認められるためには3つの条件が必要だよ。
- 支払い不能状態にあること
- 今すぐ返済できない借金がある
- 客観的にみて将来にわたり返済が困難
自己破産の条件1:支払い不能状態とは
支払い不能状態とは、これ以上借金を返せない状況にあることをいうんだ。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
【引用:破産法 – e-Gov】
一般的に「借入総額÷36か月」の金額が毎月の返済可能額を上回っていると支払い不能だと判断されるんだ。
つまり、今の借金を3年(36回払い)で完済できないなら、支払い不能状態といえるだろうね。
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自己破産の条件2:今すぐ返済できない借金がある
仮に借金総額が1000万円あって、どうにも返済できなくても返済期限が2ヶ月先とかだったりすると、自己破産は認められないよ。
自己破産の条件3:客観的にみて将来に渡り返済困難
一時的に働けない場合や、数か月先ならお金が手に入るような状況だと認められないね。
借金100万円の場合月約2.7万円返済できなければ自己破産が認められるかも
つまり、毎月約2.7万円の返済ができない場合には自己破産が認められる可能性が高いよ。
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借金が100万円以下でも自己破産をしてメリットがあるの?
収入がなく借金が返済できない
自己破産するときに費用がかかったとしても借金が0円になるんだから新しい生活を始めるきっかけになるよね。
借金が40~50万円以下だと手続き費用の方が高額になる
自己破産そのものにかかる費用は、手続きによるけど、2~70万円と幅がある。一番安く済んでも42万円くらいだね。
だから、借金総額が30万円くらいで、全額返済義務がなくなっても、トータル42万円以上かかってるってなると、損をしているといえるね。
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高額になることもある自己破産の費用の相場
手続きは3つ。①同時廃止事件、②少額管財事件、③管財事件だね。
内容 | 裁判所の費用 | |
同時廃止事件 | 裁判所に納める費用がない・財産がない場合 | 2~3万円 |
少額管財事件 | 財産があるものの、申し立てる弁護士がある程度財産調査を行っている場合・免責不許可事由に該当する場合 | 約20万円~ ※東京地裁の場合 |
管財事件 | 財産がある場合・免責不許可事由に該当する場合 | 約70万円~ ※東京地裁の場合 |
そのために必要となる財産調査を、裁判所から選任された破産管財人(はさんかんざいにん)って弁護士がやってるんだね。
だから、財産がある場合は、この破産管財人の報酬がのっかって、裁判所の費用が高額になるんだ。
同時廃止事件の場合
自己破産は、どうしても法律の専門知識が必要になるから、弁護士に依頼するのが一般的だけど、弁護士費用の相場が40~50万円程度になる。
一番安い同時廃止でもトータル42万円は費用だね。もちろん、弁護士費用はすべて一括で用意しないといけないってわけじゃないから安心していいよ!
管財事件の場合
財産調査をして、債権者の人に配る仕事があるから、破産管財人が選任されて、費用も高額になるんだね。
費用の相場は各裁判所によっても左右されるんだけど、東京地裁の場合は70万円~と高額だね。
弁護士費用を合わせて、110~120万円だから、借金がそれ以上ないと損だといえる。
少額管財事件の場合
申し立てる人の弁護士がある程度の財産調査を行っておいて、負担を減らしたのが少額管財事件で、管財事件の例外的なものなんだ。
でも、高額になる裁判所費用を払うことができない。
そんな場合に、しっかりと隠している財産がないか調査しつつ、裁判所費用を安くすることで自己破産をしやすくすると同時に不正を防止しているんだ。
この少額管財事件は、東京地裁などで行われていて、裁判所によっては、名前が違う場合もあるよ。今はほとんど少額管財事件になるケースが多いといえるね。
弁護士費用を入れると、60~70万円。借金がそれ以上ないと、損をする可能性があるね。
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100万円の借金が返済不能でも自己破産できないケース
免責不許可事由に該当する
たとえば、これらの行為が免責不許可事由にあたってしまうよ。
- 貸主に損をさせる目的で、自分の財産を隠す・処分する・壊す
- 破産するのが目に見えているのに、破産するのを遅らせるために不適切な借り入れなどを行った
- 特定の貸主者だけを優遇するような行動をとった
- 浪費やギャンブルなどで借金を作った
- 破産申し立て日の直前1年で借り入れをした、支払能力がないのにクレジットカードを使って買い物をした、など
- 自身の財産や借金に関する書類に隠ぺいや偽造があった
- 裁判所関係者の職務を妨害した
- 直近7年ですでに自己破産をしていた
非免責債権だった
たとえば、税金であったり、罰金、損害賠償などが非免責債権にあたるよ(破産法253条1項)。そのほかにはこんなのもあるよ。
- 税金の滞納分
- 犯罪や事故など、故意又は重過失によって人の生命又は身体に対する不法行為によって受けた損害賠償請求
- 罪や違反を犯して支払いを命じられた罰金など
- 別居中の配偶者に対する婚姻費用や子どもの養育費
- 離婚後の養育費
- 従業員に対する未払いの賃金
- 債務者(借主)がわざと名簿に記載しなかった借金
前回の自己破産・個人再生から7年以内
でも、前の自己破産や個人再生から7年経っていないと自己破産できないんだ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
中略
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
【参考:破産法|e-Gov 一部抜粋】
予納金が払えない
例えば、東京地裁の管財事件の場合は全部で70万円近くかかる。
破産管財人がいないと自己破産手続きが進まないから自己破産できないってことになるんだよ。
とはいえ、今はほとんど少額管財事件になることが多い。あくまでも東京地裁の場合だけど、裁判所の費用だけで20万円用意できれば大丈夫。
裁判所の費用が用意できなければ、2~3万円の同時廃止になるだろうね。
自己破産すべき人の目安は?借金100万円の場合
でも、やっぱり100万円~300万円くらいの借金がある人が自己破産することが多いね。
【参考:2020年破産事件及び個人再生事件記録調査【報告編】】
貸金業者が、お金を貸しすぎてしまわないように、貸金業法では総量規制(そうりょうきせい)といって、貸し付けていい範囲が制限されているんだ。
その指標が、年収の3分の1だね。100万円の場合、年収300万円以下の場合、債務整理すべきだといえるよ。
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借金100万円以下なら任意整理もおすすめ
任意整理は、貸金業者と直接交渉を行い、利息をカットしてもらう方法だよ。
任意整理なら、財産を失うこともないし、費用だって自己破産と比べたらとても安いことが多いんだ。
だから、減額できる分と手続きにかかる費用を考えて任意整理も考えてみようね!
3~5年で返済できるなら任意整理
もし収入があるのなら、任意整理を検討してみるのも1つの方法だよ。
たとえば、借金100万円・年利15%を3年で返すとこんな感じになるよ!
任意整理前 | 任意整理後 | |
月々の支払い(36回) | 約3.5万円 | 約2.8万円 |
総支払額(36回) | 約125万円(元金100万円) | 100万円 |
利息 | 利息25万円 | 0年 |
減額分 | 25万円 |
任意整理の費用相場
たとえば、1社から100万円を任意整理した場合には、こんな感じになるよ。
2社借入 合計借入額100万円の場合 | |
①相談料 | 弁護士に相談したときに発生する費用 無料~1時間5000円 など |
②着手金 | 弁護士に依頼したときに発生する費用 3~5万円×借入数1社=3~5万円 |
③報酬金 | 債務整理が終わり、借金が減額・免責できたときの成功報酬 100万円のうち25万円が減額できた 減額25万円×成功報酬金10~20%=2.5~5万円 |
④実費 | 交通費など |
合計 | 約5.5~10万円 |
実際の減額幅は、15万円になるんだね。
手元にお金がないんだけどそんなときはどうすればいいのかな?
返済が苦しいところは、借金額も大きかったりするから、減額効果も大きくなる可能性もあるからね。
そして注意してほしいのは、任意整理にも弁護士費用を差し引いても損をしてしまうケースがあるってことだね。
借金総額が20~30万円の場合、交渉する数にもよるけど、減額効果が弁護士費用と同じくらいになる可能性がある。
だから、十分な減額効果を感じたいなら、40万円以上の任意整理が効果的だよ。
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任意整理のメリット
任意整理だと自己破産のように財産を失うことも、官報(かんぽう)という国が発行してる雑誌に名前がのってしまうこともない。
それに返済が苦しいところだけを任意整理して、保証人のいる借金を除外して保証人に迷惑をかける心配もない。
保証人に知られにくいし、裁判所から書類が届くこともないから、人に知られにくいってメリットもある。
だから借金があることを知られたくない場合にもおすすめだね。
手続きをすれば、すべての借金が自己破産の対象になる。
一方、任意整理は、交渉する借金を選ぶことができるから、人に知られにくいメリットがある。
ただし、自己破産ほど減額効果はないって感じだね。
任意整理の場合、返済義務は残るから、収入があるのなら、検討してみよう。
弁護士に依頼してまずは取り立てを止めよう!
借金問題はこれより弁護士が介入するよって通知なんだけど、借入業者は、法律上、受任通知がきたときから本人に取り立てをすることができなくなるよ。
つまり、返済がストップするんだ。
それに毎日返済に頭を抱えている状態から抜け出せるから改めて生活状況を見直すことができるんだ。
今は相談無料、分割払い対応、完全成功報酬制っていう法律事務所も多いからね。
だから、諦めずに、まずは弁護士に相談だけでもしてみるのがおすすめだよ!
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まとめ
- 自己破産に金額の制限はない
- 100万円でも自己破産できる
- 自己破産をして損をする目安は借金総額が42万円以下の場合
- 元本が3~5年(36~60回払い)で完済できるなら任意整理がおすすめ
- 任意整理なら1社3~5万円+減額分に対して10~20%の報酬で依頼できる
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。