でも自己破産は法律でも認められている正式な制度だから、借金で困っているのであれば検討してみた方がいいよ。
今回は自己破産について、正しい知識を一緒に学んでいこうか!
自己破産と聞くと、借金が免除になるなんてなんだか胡散臭いと感じる人もいるかもしれません。
自己破産は、あくまでも借金で苦しんでいる人を救うために定められた法的制度です。ただし借金が免除になるという強力な効果がある一方で、いくつかデメリットがあるのも事実。
今回はそもそも自己破産とはどういった手続きなのかというところから「自己破産のメリット・デメリット」、「 自己破産後の生活はどうなるのか」などについて解説していきます。
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自己破産をすると借金はどうなる?
破産法という法律によって定められた正式な制度で、決して胡散臭くなんてないのさ。
自己破産をすると借金がどうなるのか、ざっくりと解説していくね!
自己破産をすると借金の返済義務はなくなる
借金が免除されるなんて正直都合がよすぎて、何か裏があるんじゃないのかな?
破産法第1条(目的)
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
【引用】破産法 – e-Gov
ただし無条件で借金の免除を認めてしまったら債権者が大損をしてしまうから、債務者の所有している財産や資産を処分して少しでも利益を回収させてあげることも手続きで行われるんだよ。
どのような財産や資産を処分する必要があるのかは、後のところで詳しく解説していくね。
債権者からの催促・取り立てがストップする
依頼を受けた弁護士は「受任通知」というのを、債権者に送るんだ。
法律で受任通知を受け取った債権者は、それ以降直接債務者に対して催促・取り立てをすることを禁じられている。
実は、自己破産を申し立てても取り立ては止まるんだ。
でも、破産手続き開始の決定してからになるから、取り立てが止まるまでは、数週間かかることもある。
弁護士への依頼なら、早ければ相談を受けた数日後には催促・取り立てがストップするから、その間に生活を立て直すことができるんだよ。
すでに起こされた裁判や差し押さえは止まる
そんな時も、自己破産をすれば差し押さえを止められるよ。
自己破産の手続きが開始すると、債権者が持つ債権(借金を請求できる権利)がなくなるんだ。
だから、すでに起こされた裁判や差し押さえも正当性がなくなって、いったん中止できるってわけさ。
ただし、自己破産の手続きにもいくつか種類があって、手続きを始めてすぐに給与を満額受け取れるかどうかは場合によって異なるから注意してね。
借金の請求が連帯保証人・保証人に行く
ただ借金の連帯保証人・保証人の人も免責が認められるわけではないんだ。
あくまでも自己破産手続きをした人の借金の免責が認められるだけで、借金の返済義務は借金の連帯保証人・保証人に移ってしまう。
自己破産をすると連帯保証人・保証人などの周りの人に迷惑をかけてしまうから、事前に自己破産することを必ず伝えておく必要があるよ。
自己破産で借金が免除されないケース
ここでは、自己破産で借金が免除されないケースについて詳しく解説していくね。
- 免責不許可事由に当てはまる
- 非免責債権に当てはまる
- 支払不能状態ではない
①免責不許可事由に当てはまる
だから正当ではない理由で借金を抱えた人に対しては、裁判所は借金の免除を認めないケースがあるんだよ。
これは免責不許可事由といって、具体的な例としては以下のとおりだ。
- 浪費やギャンブルによる借金
- うそによる信用取引で財産を取得したこと
- 所有している財産や資産を隠す行為
- 仲の良いひとだけに借金を返済する行為
- 自己破産をしてから7年が経過していない場合
- クレジットカードの現金化
借金をした経緯やその他の事情を考慮して、裁判所が自己破産を認めてくれる場合もあるんだよ。
ギャンブルは免責不許可事由に該当するけど、なぜギャンブル依存症になってしまったのかや、今後どうやってギャンブル依存症と向き合っていくのか、反省して更生する意思はあるかを裁判所か聞いた上で自己破産を認める場合があるんだ。
②借金が非免責債権にあたる
免除されない借金のことを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」というんだよ。
- 国民年金や健康保険料などの年金・税金
- 養育費・婚姻費
- 悪意による不法行為に基づく損害賠償請求(相手を害する意志を持って人の物を壊した場合の弁償代や配偶者を害する目的をもって行なった既婚者の浮気による慰謝料など)
- 故意または重大な過失による慰謝料(重大な過失による交通事故による被害者からの損害賠償請求権など)
- 従業員に対する給料
- 自己破産を申し立てた人が隠していた借金
- 罰金や過料
③支払い不能状態ではない
破産法
この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。【引用】破産法 – e-Gov
一般的には、今の借金を3年(36回払い)で完済できなければ、支払い不能状態と判断されることが多いから、1つの目安として考えられるよ。
自己破産をすると財産はどうなる?
自己破産は、債務者の生活を立て直すための手続きだから、生活に必要な一定の財産はきちんと手元に残しておけるよ。
それでは、自己破産をすると財産の処分はどうなるのか、説明していくね。
99万円以上の現金と20万円超の資産は没収される
自己破産をした場合に、没収されてしまう財産の具体例は以下のとおりだよ。
没収されてしまう財産の例
- 持ち家
- 土地
- 99万円を超える現金
- 解約返戻金の合計が20万円を超える保険(生命保険や学資保険など)
- その他20万円を超える価値のある財産(車・宝石・有価証券など)
借金額にもよるけど手元に残しておきたい財産があるのであれば、自己破産ではなく個人再生を検討してみるのがおすすめだよ。
ある程度の財産は残せる
実際には所有している財産を全て失ってしまうことはないから、安心していい。
例えば、次に該当する財産は自己破産の後も手元に残しておくことができるんだよ。
残しておくことができる財産の例
- 生活に必要な家電家具
- 20万円以下の財産
- 99万円以下の現金
すでに返済で大した財産も残っていないし、貯金もほとんどないので自己破産をしても問題ないかもしれないな。
持ち家も失うことになる
だから、持ち家に住んでいる人の場合は自己破産の手続きを始めると同時に引っ越し先も探さなくてはいけなくなるね。
とはいえ、すぐに追い出されるわけではないから安心して。
自己破産の手続きが終わるまでは半年~1年くらいかかるケースが多いから、その間に賃貸住宅を探せば大丈夫だよ。
自己破産後の財産は没収されない
ただし、注意してほしいのは、自己破産の申し立てから破産の手続き開始決定の間に支払いが確定している給料は、没収対象となることだね。
ややこしいんだけど、この破産手続き開始決定とは、自己破産の手続きを開始する裁判のことなんだ。
自己破産の申し立てから、自己破産の裁判開始までには、おおよそ1ヶ月程度。長いと4ヶ月かかることもあるよ。
とはいえ、没収される給料は4分の1で、全額じゃないから安心してね。
自己破産をすると車はどうなる?
車の扱いは、自己破産をしたタイミングのローンの支払い状況などによって異なるよ。
ここでは自己破産によって車はどうなるのか解説していくね。
車のローンが残っているとローン会社に回収される
ローン返済中に自己破産なんかされちゃうと、ローン会社は損をしてしまうよね。
だからローンの返済ができなくなった場合、ローン会社が車を回収・売却して不足分を補填できるように、所有者をローン会社にしているんだ。
この状態を『所有権留保』とも呼ぶ。
自己破産をした段階では車は自分の財産ではないから、自己破産手続きの換価処分の対象からは外れる。
だけど、車の所有権は自動車会社にあるから、ローン会社に自己破産の通知がいった段階で車を引き上げられてしまうよ。
ローンがなく車の価値が20万円以上あると没収される
自己破産の手続きでは、基本的に査定額が20万円以上の財産は没収対象になる。
車も例外ではないのさ。
ただ、自動車などは人によっては生活に欠かせないものとも考えられる。
手元に残せないと最低限の生活もできないと判断されれば、手元に残せる可能性もあるよ。
車をどうしても手元に残したい場合には、弁護士にしっかりと相談しておこう。
自己破産で借金が免除された後の生活はどうなるのか
でも自己破産は借金から解放されて、新しい人生の再出発をするための「法的に認められた手続き」なんだ。
実際に自己破産をして借金が免除された後の生活はどうなるのか、一緒にみていこうか。
基本的に仕事に影響はない
自己破産をしたことが理由で、会社をクビになってしまうことはないから安心していい。
結婚も問題なくできる
法律でも、自己破産をした人は結婚できないということを定めた規定はないから安心してね。
年金は受け取れる
だから今まで普通に年金を納めてきたのであれば、問題なく将来年金を受け取ることができるよ!
旅行・引っ越しができないのは手続き期間中だけ
ただ裁判所に許可を取れば手続き期間中でも旅行や引っ越しはできるし、手続きが終了すれば制限もなくなるから安心していいよ!
選挙権はなくならない
あくまでも選挙権は国民1人1人に与えられている権利だ。
自己破産によってなくなることはないから安心してね。
税金・罰金は免除されないので支払う
自己破産をしても免除にならないものを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」というんだけど、詳しいことは後のところで解説するね。
住民票・戸籍に記載されない
だから住民票や戸籍を発行した場合でも、そこから自己破産したことが他の人に知られてしまうことはないから安心してね。
自己破産をしても保険に加入することはできる
持病などが原因で保険会社の審査に通らない可能性はあるけど、自己破産したことは保険会社の審査には影響しないのさ。
ただし、自己破産の手続き中に積み立て型の保険に入っている場合は注意。
積み立て型の保険で、20万円以上の解約返戻金が発生している場合には、保険を解約しなくてはいけないよ。
だから、自己破産手続き中に新たに保険に入る場合には掛け捨て型にするのが安心だね。
自己破産をすると家族へ影響する?
ここではそもそも自己破産をしたら家族にばれるのかということから、家族や配偶者、子供などに影響があるのか解説していくよ!
自己破産したことは家族に隠すのは難しい
持ち家や車などを処分しなければならないから、どうしても日常生活に影響が出てしまうからね。
次のケースに該当する場合、自己破産したことが家族にばれる可能性が高いから事前に説明して、生活を立て直すために協力してもらおう。
バレてしまう可能性が高いケース
- 家族が借金の保証人になっている
- 家族に生計を維持されている
- 配偶者がいる
- 持ち家に住んでいる
同居している家族には直接影響することもある
また家族が借金の連帯保証人・保証人になっていた場合、一緒に自己破産の手続きをしなければいけない可能性もあるね。
配偶者にも影響はある
収入に関しての資料は個人情報だから、自己破産手続きの際には必ず配偶者に説明して資料を用意してもらう必要があるんだ。
また自己破産の結果、持ち家や車を手放す必要もあるから、配偶者に対して迷惑をかけてしまうのは避けられないだろうね。
子供には間接的に影響する
進学や就職、結婚などには影響しないし、子供の所有している財産も没収されることはないからね。
ただ持ち家を失ってしまい引っ越す必要がある場合は、転校などで子供の生活に影響が出てしまう可能性があるよ。
それに、自己破産をすると5~7年は奨学金を含む保証人になれないことも覚えておこう。
保証人でない限り親族には影響しない
ただ親族が借金の連帯保証人・保証人の場合、借金の請求が保証人に行ってしまうから、事前に自己破産することを伝えておこう。
養育費は免除されないので支払う必要がある
養育費とは、離婚した場合に、子供が最低限の教育を受けられるように支払うお金だよね。
日本人の三大義務は勤労・納税・教育。
自己破産をするほど借金に苦しんだとしても、子供に教育を受けさせる義務は必ず果たさないといけないってわけさ。
だからこそ、養育費は自己破産をしても免除されないと覚えておいてね。
奨学金を自己破産をすると連帯保証人である家族に請求が行く
奨学金も自己破産の免責の対象だから、自己破産をすれば支払い義務はなくなる。
ただし、他の借金と同様に連帯保証人で親族に請求が行ってしまうから注意してね。
奨学金は何百万円と多額になる場合も多く、一括請求された借金を払えずに家族も連鎖的に自己破産してしまうケースもよくあるのさ。
その点、奨学金を申し込む際に、親ではなく保証会社が保証人についてくれる『機関保証』を利用していた場合は安心して自己破産が可能だよ。
家族の進学や結婚には影響しない
自身の子どもなどの家族が進学・就職・結婚をする際にはまったく影響がないから安心して大丈夫だよ。
また、自己破産をした事実が記録されるのは『信用情報機関の情報』と『官報』のみ。
周囲の人に自己破産をしたことがバレる可能性はほとんどないといえるよ。
むしろ、借金をそのまま放置して家庭が回らなくなる方が子どもへの影響は深刻だよ!
自己破産で借金問題を解決するメリットとデメリット
次は実際に自己破産で借金問題を解決した場合、どのようなメリット・デメリットがあるのか解説していくよ。
自己破産で借金問題を解決するメリット
自己破産のメリットをまとめると、主に次の5つがあげられるんだ。
- 借金の返済が免除される
- 債権者からの催促・取り立てがストップする
- 収入がない無職や生活保護受給者でも利用可能
- ある程度の財産は残せる
- 自己破産後の財産は残せる
抱えている借金の返済は免除される
簡単にいうと「抱えていた借金はチャラになる」ということだね。
他の債務整理手続きである「任意整理・個人再生」は手続き後も返済しなければならないけど、自己破産だけは借金から解放されて再び日常生活を取り戻すことができるんだよ。
- 任意整理…利息がカットされる
- 個人再生…借金が大幅減額になる
- 自己破産…借金が免除になる
収入がない無職や生活保護でも利用可能
あくまでも任意整理や個人再生は、手続き終了後に減額となった借金を返済しなければならないからね。
けど自己破産であれば、収入がない無職の人や生活保護を受給中の人でも利用できる。
もし収入が少なくて他の債務整理手続きが利用できなさそうなのであれば、最初から自己破産を検討してみるのがおすすめだよ。
自己破産で借金問題を解決するデメリット
だけどその分デメリットもあるから、自己破産をするかどうかは慎重に判断しなければいけない。
手続きを進める前に、どのようなデメリットがあるのかしっかり把握しておこう。
- 借金の請求は連帯保証人・保証人に行く
- クレジットカードの作成・ローンの契約ができなくなる
- 官報に掲載される
- 手続き中は一定の職業・資格に制限がかかる
- 99万円以上の現金と20万円以上の資産は没収される
クレジットカードの作成・ローンの契約ができなくなる
いわゆる「ブラックリストに登録されてしまう」というやつだね。
このブラックリストに登録されてしまう期間は、借金をしていた金融機関にもよるけど「およそ7年ほど」だ。
金融事故情報が登録されている間は、新規クレジットカードの作成やローンの契約ができなくなる。
だから1度金融事故情報が登録されてしまうと「この人は信用できない」と思われてしまうから、カードの作成やローンの契約ができなくなるというわけ。
官報に掲載される
掲載されているのは法律の改定に関連することや公務員の人事に関することがほとんどだね。
ただ一般の人は官報の存在を「知らない・みたことがない・閲覧方法がわからない」という人がほとんどだ。
だから官報を通じて、自己破産をしたことがばれてしまう心配はほとんどないから安心していいよ。
手続き中は一定の職業・資格に制限がかかる
制限されている資格や職業についている場合、手続き期間中だけは働くことができなくなるから注意が必要だね。
職業・資格の例
- 士業(弁護士や税理士、公認会計士など)
- 金融関係(貸金業者、生命保険募集人など)
- 公務員(国家公安委員会の委員など)
- 会社の役員・取締役(日本銀行の役員など)
- その他の職業(探偵業・警備業・酒類の製造免許など)
自分がついている職業が制限されるものなのか不安であれば、以下の記事で制限がかかる職業や資格についてすべて紹介しているからチェックしてみてね!
ブラックリストになることで賃貸契約できなくなる可能性もあるの?
ただ会社によっては審査に通りにくくなるケースもあるんだ。
ローン会社やカード会社(JCB・セゾン・オリコ・ジャックスなど)のような「信販系の保証会社」は、審査の際に信用情報をチェックしているんだ。
自己破産をすると信用情報機関に金融事故情報が登録されてしまうことは、カードの作成やローンの契約に関してのところで説明したよね?
だからこういった保証会社以外が審査を行っている物件を利用すれば、自己破産後でも問題なく賃貸借契約を結ぶことができるよ。
自己破産後であれば「保証会社不要・入居審査なし」といった物件を利用するのもおすすめだね。
自己破産で借金が免除されない場合の対処法
ほとんど失敗するということはないけど、万が一に備えて失敗してしまった場合の対処法についても知っておこう。
3~5年で元金だけなら返済できるなら任意整理
自己破産のような資格や職業に関する制限もないから、手続きを進めている間も仕事を続けることができるよ。
ただしあくまでも利息をカットする手続きで、借金の元本は返済する必要があるから注意してね。
- 借金額がそれほど多くない人
- 利息がカットされれば返済できる見込みがある人
- ある程度の収入がある人
- 財産を処分したくない人
- 保証人に請求が行ってほしくない人
一方で任意整理であれば、あくまでも任意の交渉だから、整理する対象を好きに選べるんだね。
保証人のいる借金を債務整理すれば、今度は保証人に請求がいく。
これを避けたいなら、任意整理で、保証人のいる借金を除外することができるよ。
財産を失いたくないなら個人再生
個人再生の手続きが適している人を以下にまとめてみたよ。
- 借金が減額になれば完済できる見込みのある人
- 手元に残しておきたい持ち家や車などの財産がある人
- 一定額の収入がある人
- 自己破産で制限される資格や職業に就いている人
【自己破産と他の債務整理手続きの違い】
自己破産 | 任意整理 | 個人再生 | |
資産 | 原則資産・財産は処分する必要がある | 制約はない | 財産を処分しなくていい 持ち家などを残すことができる |
債務の免除額 | 借金は免除となる | 利息のカットのみ | 借金の元本を減額される |
費用相場 | ・裁判所費用:20万円~ ・弁護士費用:30~50万円 |
・裁判所費用:不要 ・弁護士費用:1社につき2~5万円 |
・裁判所費用:20~50万円 ・弁護士費用:30万円前後 |
自己破産を弁護士に依頼するメリット
だけど自己破産の手続きは、複雑で専門的な知識を要求されるから専門家である弁護士に依頼した方がいい。
ここでは、自己破産を弁護士に依頼する具体的なメリットについて解説していくよ!
複雑な裁判の手続きを任せられる
提出する書類に不備があって修正する必要がある場合、借金が免除されるまでに時間がかかってしまう。
弁護士に依頼すれば、必要な手続きはすべて任せることができるから、生活を立て直すことだけに集中することができるよ。
面談に同行してもらえる
弁護士に依頼すれば、必ず裁判官との面談には付き添ってもらえるから安心して手続きを進めることができるよ。
そもそも自己破産が合ってるか相談できる
確かに自己破産は借金が免除される大きなメリットがあるけど、その分デメリットがあるのも事実。
弁護士に相談すれば、最適の債務整理手続きを選ぶことができるから、デメリットも最小限度に抑えることができるよ。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産で借金を解決する際に注意すべきこと
クレジットカード・ローンは一定期間利用できない
特にクレジットカードが利用できなくなると、日常生活に大きな影響が出てしまうと心配している人も多いんじゃないかな?
ただクレジットカードに関しては、審査の必要のない他のカードで対応できるから、自己破産後も不便を感じることなく生活できるよ!
カードの例
- デビットカード…銀行口座から引き落としになるカード
- プリペイドカード…事前にチャージした分だけ利用できるカード
- 家族カード…家族が発行したクレジットカード
自己破産したことを反省して、クレジットカードが利用できない期間中にこそ「カードに依存しない生活習慣」を確立しよう!
自己破産した人を狙う貸金・ヤミ金業者
個人情報が漏れてしまってるということ?
自己破産した人は正規の貸金業者から、しばらくお金を借りることができなくなってしまう。
だから違法なヤミ金業者は、自己破産をしてお金に困っている人に近づいて、お金を貸し付けようとしているわけなんだよ。
催促や取り立てに悩まされる生活に逆戻りしてしまうし、個人情報が悪用されてしまう可能性もあるからね。
生活の立て直し
だからといって再び自己破産前のような生活を送ってしまったら、また借金をしてしまう生活に逆戻りしてしまうよね?
自己破産の手続きが終わったら、何より重要なのは生活を立て直してもう2度と借金をしないようにすることなんだ。
そもそも自己破産とは?
自己破産でよくある誤解
- 会社をクビになってしまう
- 所有している財産や資産は全て失ってしまう
- 戸籍や住民票に破産の記録がされてしまう
- 選挙権がなくなってしまう
- 家族が取り立てにあってしまう など
でも自己破産をした場合、デメリットがあるのは事実なんでしょ?
自己破産に関するデメリットや、その後の生活はどうなるかについては、後のところで詳しく解説するね。
自己破産の手続き3つ
それぞれどのような違いがあるのか、以下に表としてまとめてみたよ。
【自己破産の手続き3つの種類とそれぞれの違い】
自己破産の手続きの種類 | どのような人が該当するか | 特徴 |
同時廃止 | ・処分するほどの財産がない人 | ・手続き費用が他のものと比較するとかからない |
管財事件 | ・20万円以上の財産・33万円以上の現金がある人 ・借金の理由が免責不許可事由(ギャンブル・浪費など)に該当する |
・他の手続きと比較すると費用がかかる |
少額管財 | ・資産の総額が60万円未満の人 ・申し立てる弁護士がある程度の財産調査を済ませている人 ・借金の理由が免責不許可事由(ギャンブル・浪費など)に該当する |
・管財事件ほど借金返済に充てられる財産はないが、一定額の財産を有している場合が該当する ・地方裁判所によっては利用できない場合もある |
それぞれの手続きに必要な費用や期間については、次のところで詳しく解説するね。
自己破産にかかる費用と期間
【自己破産の手続きごとに必要な費用とかかる期間の違い】
自己破産の手続きの種類 | 同時廃止 | 管財事件 | 少額管財 |
裁判所費用 | 手数料のみ(1~2万円程度) | 50万円~ | 20万円前後 |
弁護士費用 | 30~50万円 | 30~100万円 | 30~50万円 |
手続きに必要な期間 | 3ヶ月から半年 | 1~2年程度 | 半年から1年程度 |
抱えている負債額によって納めなければならない費用も異なるから、どれくらい必要になるか事前にチェックしておこう。
まとめ
今回紹介してきた内容について、重要なことをまとめてみたよ!
- 自己破産は法律で認められた借金解決のための正式な法的手続き
- 借金が免除になる一方で財産の没収などデメリットもある
- その後の生活に大きな影響があることはほとんどない
- 借金が免除されないケースもあるため注意
- 自己破産で借金が免除されなかった場合は任意整理や個人再生という手段もある
- 自己破産は弁護士に依頼した方がスムーズに手続きを進めることができる
まずは自分が本当に自己破産すべきなのか判断するためにも、法律事務所に相談してみるよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。