スタートアップ

複数人での起業・スタートアップ創業時に必要な株主間契約とは

1.創業者株主間契約を締結しないことのリスク

目指すべき事業の方向性にズレが生じたり、目先の考えが一致しなかったりすると、自分の株式を他の株主に無断で誰かに譲渡してしまったり、適切な議決権を行使してもらえなくなったりします。さらには、創業者同士が分裂する、つまり株式を持ったまま(株主のまま)退職してしまう、連絡がとれなくなるといった最悪のリスクが考えられます。

2.創業者株主間契約のメリット

若い起業家やスタートアップ企業は、パッションが先行していることから勢いで創業してしまうことが多く、上記のようなリスクに直面することも多いと思います。上記のようなリスクに対処するには、創業者間契約を締結すること以外にないといっても過言ではありません
もちろん、契約書がなくとも、合意しておくことでも契約としては成立しているのですが、水掛け論になりがちなので、せめてメモやメール等で残しておかないと認識に相違があった場合に証明する方法がありません。
となると、創業者株主間契約を締結しておくことが非常に重要であることがわかると思います。

3.創業者株主間契約を締結するタイミング

会社を創業して、最初にすることといえば、今後の事業をどうするか、創業者同士で協力して会社をどのように成長させていこうか、といった議論をするはずです。
創業者株主間契約を締結するタイミングは、まさにその最初の議論の時がベストなタイミングです
会社や事業をどうしていくか、ということを書面化すると同時に、仮に失敗した場合や方向転換する場合に会社をどうするか、創業者それぞれが持っている株式をどうするか、ということまで決めておくことで、実際にそのような事態になっても対処が容易になります。
方向性の違いがでてきて、どちらかが辞めることになったとして、その株式をだれが買い取るのか、買い取るとしていくらで買い取るのか、といったことを決めておけば冷静に対処ができます。

4.創業者株主間契約を作る際に重要な条項

創業者株主間契約は雛形やテンプレートでも出回っていますが、特に気を付けておきたいのが、①買取条項、②譲渡に関する条項、③競業避止義務条項だと思います。

①買取条項

創業者の一人が退職、死亡等した場合に、残った創業者が退職等する者から株式を買い取ることができる条項です。残る者としては当然、会社を去る以上株式も置いて行ってくれるだろうと思いがちですが、この条項がなければ強制力がありません。応じてくれない場合、どうすることもできないのです。場合によっては、誰かの死亡時には予期せぬ相続人(配偶者や子供)が株主になってしまうという事態も起こりえます。

②譲渡手続きに関する条項

買取や譲渡を決める時、決めた後の手続きも同様に重要で、定款で「譲渡には株主総会(取締役会)の決議が必要」といった規定を設けることも多いと思います。過半数以上を保有している者は単独で決議ができる可能性がありますが、少数株主である場合は決議が取れなくなる可能性があるので注意が必要です。
特に、エクイティ調達などで外部資本を入れたような場合は、創業者の議決権比率も下がっていることになるので、そのような場合も想定されているか検討しましょう。

③競業避止義務

仮に創業メンバーの誰かが退職した場合、退職して同じような事業を始められては、マーケティング手法やノウハウについて盗用される可能性があります。ノウハウが盗用されたとしても、すでに市場のシェアを確保していたり、急成長局面にさしかかっていたりするような場合には、必要ではないと思われるかもしれません。
しかしながら、重要な情報やノウハウを活用して別の会社で事業を展開されては困ることがあるでしょう。そこで、最低限の競業避止義務を一定期間設けておくことも検討が必要です。

5.まとめ

創業直前から創業当時というまさに一番熱がこもり、盛り上がっている時期にこそ、自分たちの立ち位置や権利義務関係を明瞭にしておく必要があります。また、そのことについてしっかり議論しておくべきだと思います。
スタートアップといっても人間なので目標や目指すべき方向性が変わることは当然ありえます。
辞めることも考慮して、仮に辞めた場合であってもお互いにとってメリットのある取り決めをしておいても損することはないはずです

たったの契約書一つではありますが、お互いに尊重し合える関係を作れる創業者株主間契約は必須だと思います。

おまけ 創業者株主間契約書雛形(word版)

参考までに一般的な条項が入った創業者株主間契約を添付しておきます。創業者で話し合うための材料としてご活用ください。


この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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