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商標の類似とは何なのか?商標が類似だとどういう問題があるのか

商標の類似とはいったいどのようなことをいうのでしょうか。商標とは商品や役務を他人のものと区別するために使用するマークの事を言います。これは独占的に使用することが認められているので、似ているものがあってはいけません。よって、出願の際に先行の商標と似ているかどうかが厳しく判断されます。

今回は商標がどのような基準で類似と判断されるのか、また類似群コードと呼ばれるものの役割などを詳しく解説してみました。

1.商標の類似とは

商標の類似とはいったいどういう状態をいうのでしょうか。

商標とは、自社が取り扱う商品や役務を他人のものと区別するために使用するマークのことを言います。また、それを独占的に使用する権利のことを商標権と言います。

商標の類似とは、ある商標と別の商標の外観、呼称、観念のどれか一つの要素でも紛らわしく、似通っていることを言います。商標は、特許庁に申請して認可されたもので、独占的に使用する権利が与えられているので、商標が類似しているのは商標法に違反している状態なのです。

よって、すでに登録されている商標と類似の商標は、その商品や役務の間に出所の混同が生じる場合があるので、特許庁に申請しても登録されることはありません。

2.商標を出願する場合に類似が問題となるケースは?

商標を出願する際に、類似が問題となるケースにはどのようなものがあるのでしょうか。以下であげるものは出願しても商標にならないので注意が必要です。

(1)商標法第三条第一項第一号、商品又は役務の普通名称のみを表示する商標

商品または役務を、普通名称をそのまま用いてしまうとこれに該当してしまいます。これには指定商品「アルミニウム」に使用する商標として、「アルミニウム」や「アルミ」を出願した場合などが挙げられます。

(2)商標法第三条第一項第二号、商品・役務について慣用されている商標

元々は他人と区別するための商標で合ったものが、同業者の間で慣用的に用いられている場合、もはや他の商標と区別することができなくなった商標のことを言います。

(3)商標法第三条第一項第三号、単に商品の産地、販売地、品質等または役務の提供場所、質等のみを表示する商標

これは例えば、指定商品「ラーメン」に使用する商標として「福岡」を使用したり、指定商品「ズボン」に使用する商標として「特別仕立」を使用する場合などが挙げられます。

(4)商標法第三条第一項第四号、ありふれた氏または名称のみを表示する商標

ありふれた氏または名称と言うと判断が難しいですが、例えば電話帳などにおいて同種のものが多数存在するものを言います。山田、田中屋などがこれに該当します。

(5)商標法第三条第一項第五号、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

仮名1文字や△など、極めてシンプル過ぎるものも商標として認められません。

(6)商標法第三条第一項第六号、その何人かの業務に関わる商品又は役務であるかを認識することができない商標

模様の連続反復のみからなるものや、現元号などは出願しても登録されません。

3.商品・サービス名が登録商標と類似の場合のリスクとは?

商品・サービス名が登録商標と類似の場合、商標法違反に該当してしまい、罰則を受ける可能性があります。類似の判断基準は以下の項で見るので、この項ではどのようなリスクがあるのかを見てみたいと思います。

商標法違反には3つのケースがあります。

まず、商標権侵害行為に該当してしまうと、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金が課せられる可能性があります

商標権侵害準備行為に該当すると、5年以下の懲役、500万円以下の罰金が課せられる可能性があります。登録商標を使用許可なしに使用するだけではなく、使用する準備をするだけでも罰則の可能性があるのです。

また、法人が商標法に違反した場合には実行した人の処罰と合わせて3億円以下の罰金が課せられる可能性があります。法人の場合は、個人よりもはるかに罪が重くなるので、より注意が必要です。

4.商標類似の判断基準

それでは商標類似はどのように判断されるのでしょうか。外観類似、呼称類似、観念類似が判断基準となり、いずれか一つでも似ていると判断されると商標類似となります。

(1)外観類似

外観とは簡単に言うと見た目のことです。対比される商標の外観が類似していると、商標類似と判断されてしまいます。

(2)呼称類似

呼称とは、呼び名や発音のことです。対比される商標の、呼称が類似していると、呼称類似と判断されてしまいます。

(3)観念類似

呼称とは、呼び名や発音のことです。対比される商標の、呼称が類似していると、呼称類似と判断されてしまいます。

5.商標類似の審査基準による具体例は?

以下では商標類似の審査基準による具体例を見てみたいと思います。

(1)「TREATMENT CHARGE」と「CHARGE」

こちらは外観類似の具体例です。

このケースは特許庁では非類似、裁判所では類似と判断されています。

「トリートメント」と「チャージ」は別の意味を有する言葉であるので、「トリートメントチャージ」という1つの言葉が存在するわけではなく、これらの語は分離して考えるというものでした。この事例からは、ネーミングをする際には、識別力についても十分に検討するということが必要であることがわかります。

(2)「サンスター」と「モンスター」

「サンスター」と「モンスター」は称呼判断の例の1つです。

称呼判断の場合、異なる部分が商標の語頭にある場合には、非類似と判断されやすくなります。例に挙げた「サンスター」と「モンスター」は印象が大きく異なるので、どちらも商標登録されています。

逆に「メルカリン」と「メルタリン」などは、印象が似ているので、呼称類似と判断されるでしょう。

(3)「Afternoon Tea」と「午後の紅茶」

こちらは観念類似の例です。

外観や呼称はまったく異なっていますが、「Afternoon」が「午後」、「Tea」が「茶」もしくは「紅茶」を想起してしまいます。こちらは観念類似で混同されてしまう恐れがあるという判決が成されました。

6.商標類似における類似群コードの役割

類似群コードとは、対象の商品や役務に付けられた、5桁のアルファベットとアラビア数字からなるコードのことを言います。この類似群コードは、商標出願の際に指定の商品や役務の類似性を判断するために付けられます

また、商標出願の際には、指定商品または役務の区分を指定して特許庁に出願します。区分は第1類から45類の45のグループに別れます。そして、その45の区分の中でもさらに細かく分類されます。その詳しく細分化されたグループにはアルファベットのコードが付けられます。

この大まかな分類を区分、さらに細かく分けたものを類似群コードというのです。混同しやすい概念なので、注意しておきましょう。

商標出願の際に、特許庁ではこの類似群コードをもとに、同一類群コードが付された商標または役務が、出願商標と同じくくりの商品、役務と判断されます。

よって、この同一類似群コードをの中に、出願された商標と類似の先行商標がないと判断された場合、他に登録を拒絶するべき理由が無ければ、商標登録がなされるのです

このように、類似群コードは商標登録の際に重要な役割を果たします。

7.まとめ

今回は商標類似について解説しました。

商標権は、特許庁に商標を申請し、認可をもらうことによって得ることのできる独占的な権利です。出願の際の審査は、厳しく行われます。

見てきたように、商標を類似と判断するのは、外観、呼称、観念の3点においてです。商標の出願を考えている場合は、しっかりと先行商標を調べて、類似判断がされないようなものを申請するようにしましょう

また、今回は類似群コードについても見てみました。類似群コードと商標区分は非常に混同しやすい概念なので注意しておきましょう。

出願する前の、商標類似の判断は素人には難しいものがあります。出願を考えているのなら、弁理士などの専門家に依頼をし、しっかりと相談をしながら効率よく申請を行うのがおすすめです。


この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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