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スタートアップのための商標の重要性と、初めての商標出願のためのポイント!

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スタートアップが、プロダクトを開発し、いよいよサービスローンチ!そして大々的にプレスリリースを出した際に、問題になりがちなのが「商標」です。すでにほかのサービスと類似の名前であったり、商標登録がされていたりなど。こうした問題を回避するためには、商標調査が必要です。今回の記事では、スタートアップにとっての商標登録の重要性と、商標を取得するステップについてご紹介いたします。

1. スタートアップにおける商標の重要性とは?

それでは、まずはスタートアップにとっての商標の重要性について解説いたします。

(1)サービス名の模倣を防ぐ

商標の最も重要な機能としては、サービスや商品の名称の模倣を防ぐことです。スタートアップでは、サービスが広がるスピードが速いため、その分商品の模倣なども多く起こりやすいです。また、サービス名として分かりやすい名前を付ける傾向も強いため、似たようなサービス名称を使うケースも多くありますよね。こういう時に、商標登録をしておくことで、このような模倣したサービスや類似したサービスなどの名前の使用を差し止めたり、損害賠償をすることが可能となったりします。

(2)他社の商標の侵害をしないようにする

また、商標調査を適切に行っていないと、知らないうちの他社の商標を侵害している可能性もあります。この場合、せっかくローンチしたサービスの名称を変更する必要があったり、損害賠償を支払わないといけなかったり、といったリスクが発生するのです。更には、せっかく作成したロゴのデザインの変更や、サイドとのドメインの変更など、色々と影響が大きくなってしまいます。

(3)海外進出も含めたサービス名を検討する

また、サービス名を検討する際には、当初は日本の市場しか考えていない場合であっても、将来的には海外にも進出したいと思うこともあるでしょう。このような場合、海外における商標も検討しておかなければ、海外だけサービス名を変更しないといけなくなってしまう可能性があるのです。こういう場合を想定して、当初から海外の主要市場となる国においては調査をしたうえで、サービス名を検討しておくとよいでしょう。また、サービス名も日本では意味が通じても海外では不適切な表現とみなされるケースもあるので、ネイティブチェックなどもできるほうがベターです。

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2. 商標登録の要件とは?

続いて、商標登録の要件についてみていきます。要件とは、商標登録が適切にされるために必要となる条件のことです。

(1)普通名称でないこと

商標は、普通名称の場合登録することができません。普通名称というのは、例えば「りんご」の商品について、「スイートアップル」という商品名を付けるような場合です。このような場合、スイート=甘い、アップル=りんご、であるため、単なる「甘いりんご」のように、一般的な名称となってしまいます。こうした一般的に用いられる名前に商標登録がされてしまうと、世の中で全体での名称の使用に制限がかかってしまうため、商標登録が認められていないのです。他にも例としては、ITでよく使われる「クラウドソーシング」や「シェアリングエコノミー」といったような名称も普通名称といえるでしょう。

(2)他社の商標と類似しないこと

商標登録では、当然ですが他社も商標登録出願を行い、登録がされています。したがって、すでに登録されている登録商標と類似する商標は登録ができません。ここで、見落としがちなポイントは、商標における類似とは、

  • 「商標」の類似
  • 「商標を使用する物品、又は役務」の類似

の2つが満たされる場合において成立するものなのです。

したがって、仮に商標自体が似ていたとしても、使用している物品や役務が異なっている場合は、類似とみなされない場合があります。この物品や、役務の類似とは具体的には、商標の物品などに付与されている「類似群コード」というものがあり、この類似群コードによって判断がされます。類似群コードが異なる場合は、非類似とされるのが通常となります。

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3. 商標登録出願をするためのステップは?

それでは、具体的に商標登録をする場合に必要なステップについてみてきましょう。

(1)商標を取りたいサービス名と、使用用途を考える

商標は、名称とその名称をどういう用途に対して利用したいか、という組み合わせによって構成されます。

たとえば、任天堂株式会社から不正競争防止法違反等で提訴された株式会社マリカーの例を持って解説しましょう。なぜマリカーという名称で商標が取得できたか、という点もこの事例ですと理解しやすくなると思います。マリカーでは、「マリカ―」という名称に対して、「自動車の貸与及びこれに関する情報の提供」「車体を利用した広告」「インターネットを利用した広告」といった用途が指定商品・役務として指定されています。

(2)商標調査を行う

続いて、行うのが商標調査です。上述の通り、商標出願しようとする商標が既に他社によって、登録されていたり、申請されていたりすると、商標の審査に通りません。したがって、特許庁のデータベースで事前に調査をすることが重要です。調べ方は色々ありますが、最も簡単な方法は、特許庁のデータベース「J-PlatPat」にアクセスし、「商標」→「称呼検索」を選択します。そして、「称呼1」と記載のある入力欄にカタカナで登録したいと考えている商標の名前を入力します。この際、似たものが見つからなければ問題ありません。

 

特許庁データベースJ-PlatPatの商標検索画面

似たものが検索結果であった場合には、指定している商品や役務といった用途が似ているかを確認していきます。検索結果の「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」という欄に、それぞれの商標の用途が表示されているので、ここを確認しています。

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(3)願書を作成する

事前調査で類似の商標がない場合、額書作成を行います。商標出願の願書のひな形はこちらからダウンロード可能です。なお、商標をロゴの形式で出願するか否かでダウンロードするひな形が異なります。ロゴで出願しない場合は、【標準文字】という記載があるほうのテンプレートを利用します。

願書作成のポイントは、指定商品と役務として何を用途として書くかというところです。「指定商品」又は「指定役務」は、1類から45類までの「区分」と呼ばれるカテゴリーに分類されています。どの区分を選べばよいかわからない方は、類似サービス等を行う企業が出願している商標を調べ、その商標で用いられている指定商品・役務を記載するとよいでしょう。

例えば、アプリであれば、9類の「電子計算機用プログラム」を、ウェブサービスであれば、42類の「電子計算機用プログラムの提供」「電子計算機のプログラムの設計、作成又は保守」などを指定商品等として記載します。また、具体的なサービス内容に関するものも記載したほうがよいでしょう。例えば、結婚やマッチングに関するサービスの区分と、金融情報に関するサービスの区分は、同じWEBサービスを通じて提供していたも異なってきます。したがって、指定商品等を考える場合には、複数の区分を指定することが願書作成の場合には多くなるでしょう。

なお、特許庁に対して支払う必要のある出願料は指定商品又は指定役務の区分数により変動するため、指定商品を増やすほど費用が多くかかってしまいます。
2021年2月時点では、3,400円+(区分数×8,600円)です。

(4)願書の提出

願書が完成したら続いて、出願を行います。

出願を行う方法は、特許庁で直接行う場合、郵送で行う方法と、電子出願を行う方法があります。このうち、電子出願は事前に申請が必要であり、準備も多いため、継続的に出願書類するのでなければ、他の方法のほうが良いでしょう。

霞が関にある特許庁の窓口で出願すれば出願時に軽微な間違いなどは修正をしてくれるので、最初の出願にはおススメです。
なお、出願に必要な特許印紙なども、特許庁で購入可能です。

(5)商標の登録

商標を出願してもすぐには登録されず、審査期間があります。審査期間は特許庁の忙しさによって変動しますが、商標の場合、登録されるまで、およそ半年の期間をみておくとよいでしょう。

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4. まとめ

スタートアップにおける商標登録出願のポイントはわかりましたでしょうか?スタートアップにとって、ついつい見落としがちな商標ですので、サービスを検討する際には、ぜひ商標についても見ていくようにしましょう。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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