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セミナー業必見!商標区分第41類にはどのようなものが含まれるのか?

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商標区分とは細かく分かりづらいものなので、いざ商標出願をしようとするときには、自分が出願しようとしているものがどの商標区分に適切なのか判断が難しいかもしれません。今回解説する商標区分第41類は、商標区分の中でも人気があるものです。特にセミナー業などの方にはおすすめの区分となります。それではその商標区分第41類について、以下でわかりやすく解説したいと思います。

1.商標の区分とは

商標の区分とは一体何なのでしょうか。

商標の区分は第1類から45類まで全部で45種類あります。商標登録をする際に、願書に記載する項目の1つに指定商品又は指定役務並びに商品および役務の区分があります。その45種類のうちから適切な区分を選び、願書に記載しなければいけないのです。

この区分は特許庁が定めている「類似商品・役務審査基準」によって定められています。区分にはさらに細かくその業種に属する商品や役務が規定されています。

また、商標区分と似たもので類似群コードというものがありますが、これは出願された商品又は役務が先行商標の指定している指定商品・役務と同一もしくは類似かを判断するために使用されます。似ている概念なので混同しないようにしましょう。

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2.商標区分第41類とはなにか

それでは商標区分の第41類とはどのようなものが該当するのでしょうか。

商標区分第41類には、教育サービス、芸術、創作、スポーツサービス等が該当します。セミナー企画や、コンサル、塾、ダウンロードしない動画視聴サービスなども含まれますが、広告収入やデザインの考案などは別の区分になります。また、業種によっては他の区分に目を向ける必要もあります。

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3.具体的にどのようなものが第41類に含まれるのか

それでは具体的にどのようなものが第41類に含まれるのでしょうか。

(1)当せん金付証明書の発売

受託銀行が行う事務行為はこれに含まれませんが、都道府県及び市が当選金付証票法の定めることにしたがって宝くじを発売することは第41類に含まれます。

(2)技芸・スポーツまたは知識の教授

これにはスポーツ教室や自動車教習所、理容学校洋裁学校などの各種の学校が教授し教育するサービスが含まれます。また、通信方法による教授や教育もこれに含まれます。学習塾も該当し、進学塾や予備校も含まれることとなります。

(3)献体に関する情報の提供、献体の手配

死後に自分の肉体を解剖学の実習用の教材とする献体にかんする情報の提供や、その手配も第41類に該当します。

(4)セミナーの企画、運営、または開催

セミナーを企画したり、運営、または開催するサービスも第41類に該当します。これらのサービスは41類で出願するのにおすすめのものの1つです。

(5)動物の調教

家庭犬の訓練士などの動物の調教もこれに該当します。

(6)電子出版物の提供図書及び記録の供覧、図書の貸与

電気通信回線を通じて出版物を提供する電子出版物の提供や図書館などで図書や記録を収集し、整理し、保存するなどのサービスも第41類に該当します。

(7)美術品の展示

一般公衆が利用する施設である美術館に、絵画や彫刻などを展示するサービスもこれに該当します。

(8)庭園の供覧、動物の供覧

庭園の供覧や動物園などのサービスも該当します。

(9)映画・演芸・演劇または音楽演奏興業の企画または運営

映画や演芸、演劇などの企画や運営、上映などもこれに該当します。

(10)放送番組の制作

放送番組の制作や放送番組のために使用される機器の操作も該当します。

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4.41類に出願するべきベスト5!

以下では、商標区分第41類で出願するべきおすすめの業種をランキング形式で紹介しています。

(1)第1位:塾・スクールビジネス

塾やスクールビジネスにとって商標登録はとても大切な分野と言えます。

それには、競合の大きさ、競合の多さ、そして名前が変わると顧客が困るという点が挙げられます。昨今は塾やスクールビジネスブームなので、今は誰も使用していなくても将来誰が商標登録するかわかりません。また、商標登録を怠っていると、大手企業から警告文が送られてくるケースもあります。人気の高い分野なので、しっかりと商標登録をしておくことがおすすめです。

また、商標登録の対象となり得るのは、教室名、ロゴマーク、オリジナルのサービスなどが挙げられます。これらは、塾やスクールビジネスにとって重要な商売の要素なのでしっかりと商標登録しておきましょう。

(2)第2位:資格ビジネス

資格ビジネスを行うに当たって、商標登録を行うことは非常に重要です。似たような資格が乱立するのを防げますし、資格取得を目指して何回も受講を促すことができます。

現在、オリジナルで資格を作り、それを商標登録するというケースが増えています。このようなケースだと、技芸・スポーツまたは知識の教授と同じグループのサービスとなるため第41類の商標区分で商標登録するのは非常におすすめと言えます。 

(3)第3位:セミナービジネス

セミナービジネスもスクールビジネスや資格ビジネスなどと同じ理由で第41類の商標区分で商標登録をすることがおすすめと言えます。技芸・スポーツまたは知識の教授と同じグループサービスとして、第41類で商標区分が行えるからです。

セミナーサービスも、セミナー名やロゴマークやオリジナルのサービスが重要となるのでしっかり商標登録しておきましょう。

(4)第4位:コンサル

経営コンサルティングは、商標区分は第41類と第35類の両方にまたがっています。このどちらで権利を抑えるかは専門家でも悩ましいということが多いのですが、資金に余裕があれば両方でとっておくのが非常におすすめです。

コンサル会社においては会社名や肩書、また独自のメソッドが非常に重要となります。よってこれらを商標登録し、肩書を独占しておくとビジネスに有利に働く可能性があるでしょう。

(5)第5位:スポーツ教室

スポーツ産業においても商標登録は非常に大切と言えます。とくにスポーツ教室だと、教室名やスポーツグッズなど、商標登録しておくと他社と差別化しよりよいサービスを提供できる可能性があります。また、ブランドを構築するという意味合いもありますし、逆に商標登録をしておかなかったことで、他人に似ている教室名を使用されてしまう可能性もあります。

スポーツ産業の分野も第41類に分類されているので、こちらで商標登録しておくのがおすすめと言えるでしょう。

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5.まとめ

今回は商標区分の第41類について解説しました。

冒頭でも述べたように第41類は非常に人気の区分となっています。特に塾やスクールビジネス、資格ビジネス、セミナービジネスの業種の人にはおすすめと言えるでしょう。

また、商標の区分は素人にはなかなか判断を付けることが難しいと言えます。専門家である弁理士などに相談をし、適切な区分を選ぶようにしましょう。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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