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商標権とは!?あなたのブランドに欠かせないそのマーク、登録されていますか!?

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こんにちは。
スタートアップドライブ編集部です。
当メディアは、毎日多くの方にご覧頂いており、スタートアップ企業の方を中心に記事内容に対するお問い合わせやご意見を多く頂戴しております。

また、近年、医薬品や健康食品などの製造開発を事業軸とするスタートアップ企業の方が増加しており「ブランド力」や「ブランドイメージ」を重視したブランド展開をされる方が多くなってきています。
そのような、ブランドを重視する事業者の方にとって忘れてはならない手続きが「商標出願」です。

「商標」は「特許」と異なり、一見馴染みがなくピンとこない方も多いかもしれませんが、超重要な手続きです。気になる方は是非ご一読ください!

商標の概要

商標に関しては馴染みがない方も多いと思うので、はじめに商標の概要を説明していきます。この章で説明するのは、商標の概要や種類、商標に関する法令について基礎的な事項です。

商標とは?

「商標」とは、事業者が自社の製品やサービスと他社の製品やサービスを区別するために使用するロゴやマークのことです。

赤い背景に筆記体で書かれたコカコーラのマークやマクドナルドの黄色いM字マーク、緑色とオレンジ色、そして赤色で構成された「7」が印象的なセブンイレブンのマークなどは全て「商標」です。
これらのロゴやマークは誰でもすぐに頭に思い浮ぶマークであり、商品の味や店舗の特徴などとすぐに連想できると思います。考えてみるとこれってすごいマーケティング効果ですよね!?

それもそのはず。商標は「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っているのです。

商標の種類

一口に商標と言っても、その種類は実に多様です。
文字や図形だけでなく、記号や立体図形なども対象となります。
また、平成27年4月からは、これまでの商標に加え、色彩のみの商標やホログラム、動き商標なども商標として認められるようになりました。

以下は商標の種類の一覧です。

  • 文字商標:文字で構成される商標
  • 図形商標:図やイラストの商標
  • 記号商標:記号で表された商標
  • 立体商標:容器や人形など、立体化されている商標
  • 動き商標:アニメーションのロゴなど動作のある商標
  • ホログラム商標:偽造防止などを目的に特殊なデザインを施した商標
  • 色彩のみからなる商標:単数もしくは複数の色のみで構成された商標
  • 音商標:CMのサウンドなど音で構成された商標
  • 位置商標:特殊な配置がされたキーボードなど、位置に特徴を持つ商標

商標に関連する法令

ロゴやマーク、ネーミングなどは、企業のブランドに非常に強い影響を与えるものであり、企業にとっての財産です。
このような財産は「商標権」という知的財産権で保護されています。

ただし、商標権を取得するためには、商標となりうるロゴやマークを作成しただけでは不十分であり、特許庁へ商標を出願して商標登録を受ける必要があります。

商標権を取得しないまま商標を使用した場合、先に類似の商標を使用している他社から商標権の侵害として訴えられる場合があります。
また、自社の方が先に商標を使用していた場合であっても、商標の認知度が低い場合、商標権の侵害とみなされる可能性があるため注意が必要です。

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商標登録が推奨されるケース

自社のトレードマークであるロゴやネーミングを保護する「商標権」ですが、商標登録には一定の費用が必要です。
自分や自社にとって本当に商標が必要かどうかを賢明に判断した上で商標登録に踏み切りましょう。この章では、商標登録が必要な方の事例をご紹介します。

商標権を利用しお金を稼ぎたい場合

前述した通り、特許庁に申請して商標を登録し、商標権を有している場合、他人や他社に商標を無断で利用された場合は権利侵害として法的措置を講じることができます。
また、商標権を有している場合、権利所有者は商標そのものを利用してお金を稼ぐこともできるのです。

例えば「他人にライセンス譲渡し報酬を得る」「他人が商標を使用することを認める代わりに使用料を得る」などです。クライアントに自分の商標を使用させる機会が多い方などは、商標自体も価値を利用するため、商標権の獲得が推奨されるといえるでしょう。

ブランディング強化を検討している場合

商標がブランディング強化に繋がる可能性が高い場合も商標権の所有が推奨されます。
マクドナルド、セブンイレブン、コカコーラ、ユニクロ、Appleなどは、マークそのものがブランドの象徴であり、非常に強力なブランディング効果を有していることは明白です。

しかし、自社の商標が強力であったとしても、商標権を有していなければ他人を権利侵害で追求できないだけでなく、逆に権利侵害として相手方から訴えられ、長年積み上げたブランド価値を一瞬で失ってしまうかもしれません。
商標の影響が社会的に強ければ強いほど、商標権の取得や維持はより重要な作業だといえるでしょう。

長期的に権利を維持したいと考えている場合

商標権は10年ごとに更新を繰り返すことで、半永久的に権利を維持することが可能な仕組みとなっています。
また、使用期間が長期に及ぶほど力を増していく性質を持っているため、商標の力を強化するには更新を繰り返し、長期間使用し続けることが効力の強化に繋がるとされているのです。

逆に更新作業を行わなかった場合、商標はその効力を失うため、注意しなければなりませんが、影響力の無い商標を有している場合は「更新をしない」という選択を取ることで商標権を放棄することも可能とされています。

商標登録の流れ

次に説明するのは商標登録の流れです。
商標の審査は期間が非常に長いことが特徴であり、通常約1年程度審査を待つ期間が発生すとされていますので可能な限り早めの対応を心がけましょう。

以下では、商標登録の大まかな流れをご紹介します。

(1)区分の登録と商標調査

商標登録の第一段階は、商標を使用する商品やサービスを分類する区分と呼ばれる作業です。
商標登録を行う場合、どの商品やサービスでも区分できるわけではないため、商標を区分する作業は非常に難易度が高いとされています。
商標の区分は、専門的な用語が多く、その中から自分のビジネスに適した分類や、場合によっては、新たな分類を自ら考案しなければならない作業です。
また、複数区分での商標登録も可能であるため、複数の領域で商標権の行使を検討することもできます。

商標を区分した後は、その区分内で先行商標を調査する作業に移行します。
先行商標とは、同一の商標や類似の商標を示し、ここで先行商標を調査することによって登録を拒絶されるリスクの回避や対応策を講じることです。

この2つの作業は、難易度が非常に高く、専門的な知識も必要であるため、特許事務所に依頼し、弁理士に調査を依頼する方が多いとされています。

 

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(2)出願

商標調査の結果、同一の商標や類似の商標がなく、商標登録が可能であると判断された場合、いよいよ特許庁への出願が行われます。
出願は、出願用紙を作成して行われ、特許印紙を添付し、特許庁へ提出します。
なお、出願は弁理士による代行により行われることがほとんどです。

出願後は特許庁の審査を待ちますが、この期間が約1年とされています。
これは、年間20万件以上にも及ぶ出願の審査を特許庁の審査官が人力でチェックしているためです。

ただし、早期審査制度というオプションを利用することで、審査期間が数ヶ月で済む場合もあるので、専門家へ相談してみましょう。

(3)登録

特許庁の審査が完了し、登録が認められた場合、特許庁から通知がきます。
登録費用を入金するのはこのタイミングです。
登録料を支払うと商標が正式に特許庁のリストに登録され、商標権が効力を持ちます。

なお、審査中に商標権を取得する必要性がなくなってしまった場合などは、登録費用を入金しないことで審査が却下されます。

商標登録に必要な費用

ここでは、商標登録を「新規」「継続」の2つに分類し発生する費用について解説します。

新規取得に関わる費用

特許を新規で取得する場合に発生する費用は「商標出願料」「商標登録料」です。
出願料は審査前に入金し、登録料は審査が通過した後に入金します。
また、商標は複数区分での出願も可能ですが、区分数に応じてその分料金が変動します。

  • 商標出願料:3,400円+(8,600円×区分数)
  • 商標登録料:28,200円×区分数・・・10年分(分納16,400円・・・5年分)

更新に関わる費用

商標権を維持するには、10年毎の更新を行わなければいけません。
また、更新時には費用が発生しますが、万が一、商標権を維持する必要がなくなった場合は更新料を入金しなければ商標権は自動的に失効します。

  • 更新登録申請料:38,800円×区分数・・・10年分(分納22,600円・・・5年分)

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まとめ

今回は、商標権に関する基本的な要件や商標登録のフロー、費用などを解説しました。
商標登録の手続きで発生する、区分の精査や商標調査、出願は専門的な知識を必要とする難易度の高い作業です。

また、商標登録は、通常でも長い時間を要する手続きであり、審査が下りない場合のリスクなどを勘案すると、商標をデザインする段階から専門家のバックアップを受ける必要があります。

専門家と強いタッグを組むことで、商標権を取得し、ブランディングやビジネスに役立てましょう!

 


この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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