人事・労務

【個人向け】コロナ対策の融資・助成金制度のまとめ【2020年5月最新版】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、お困りの方はいませんか?

スタートアップドライブでは、これまでにも事業者向けの融資・助成金制度について紹介してきました。

今回は、個人で利用できる制度を紹介しています。

これらの制度を上手く利用して、この未曾有の危機を乗り切っていきましょう。

1.特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

生活困窮世帯に対して、一世帯あたり30万円を給付する生活支援臨時給付金は撤回され、より簡素で迅速かつ的確に家計への支援を行える特別定額給付金へと変更されました。

(1)支給額

給付額は給付対象者1人につき10万円です。

この給付金は、法律により非課税扱いとなります。

(2)給付対象者

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている人です。

なお、受給権者は、その者の属する世帯の世帯主です。

DV被害などにより実際のお住まいと住民票記載の市区町村が異なる場合には、出来るだけ早く、今お住まいの市区町村に申し出るようにしてください。

外国籍の方であっても、基準日に住民基本台帳に記録されている方であれば受給することができますが、短期滞在者と不法滞在者は受け取ることができません。

(3)申請方法

感染拡大を防止するため、給付金の申請方法は以下の二種類が用意されています。

いずれも原則として申請者の本人名義の銀行口座への振り込みによって行われます。

銀行口座をもっていない場合、必要書類を持って市区町村の窓口から申し込めば窓口での給付を受けることも可能です。

#1:郵送申請方式

市区町村から受給者宛に郵送された申請書に振込口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。

本人確認書類は、マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証等です。

また、振込先口座確認書類は、金融機関名・口座番号・口座名義んが分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しです。

#2:オンライン申請方式

オンラインによる申請は、マイナンバーカード所持者に限って利用することができます。

マイナポータルから振込先口座を入力したうえで、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要)します。

(4)給付日及び申請期限

特別定額給付金は、事業の実施主体が市区町村(国が全額を補助)であるため、給付日などは各市町村によって異なります。

ただし、申請期限は郵送申請方式の申請受付開始日から3ヶ月となっているため、必ず早めに申請を行うようにしましょう。

(5)相談窓口

特定定額給付金に関する相談窓口は、以下の通りです。

特定定額給付金コールセンター

0120-260020

対応時間:5月2日以降平日、休日問わず9:00~18:30

特別定額給付金に関する相談は、上コールセンター以外には設置されていません。

2.住居確保給付金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等に伴う収入減少によって離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれがある方は、一定期間家賃相当額を支給する住居確保給付金を受け取ることができます。

(1)支給額

支給額は居住地や世帯人数によって異なります。

東京都特別区に居住している場合、単身世帯で53,700円、2人世帯で64,000円、3人世帯で69,800円です。

(2)給付対象者・期間

現行制度では、給付対象となるのは、離職・廃業後2年以内の者です。

新型コロナウイルス感染症拡大を受けた制度拡充後ではこれに加え、「給与等を得る機会が当該個人の責任に記すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」へと拡充されています。

給付を受けられる期間は原則として3ヶ月です。

ただし、求職活動等を行なっている場合には3ヶ月の延長が可能です(最長9ヶ月まで)。

(3)給付要件

給付を受けるためには、以下の3つの要件を充たす必要があります。

給付要件

収入要件:世帯収入合計額が、市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限を超えないこと)

東京都特別区の目安としては、単身世帯で13.8万円、2人世帯では19.4万円、3人世帯では24.1万円です。

資産要件:世帯の預貯金の合計額が、基準額を超えないこと(ただし100万円を超えない額)。

東京都特別区の目安としては、単身世帯で50.4万円、2人世帯では78万円、3人世帯では100万円です。

・(離職・廃業の場合)求職活動等要件:誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

その他の細かい要件については、各自治体へお問い合わせください。

(4)申請方法

申請窓口となるのは、各市区町村の生活困窮者自立支援事業の担当課です。

窓口は大変混雑することが予想されるため、感染拡大を防ぐためにも、郵送による申請手続きをおすすめします。

窓口の一覧については、こちらの資料をご覧ください。

3.緊急小口資金

各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金が必要な方に向けて、特例貸付を実施しています。

貸付は緊急小口資金(休業など一時的な資金が必要な方)と総合支援資金(失業など生活の立て直しが必要な方)の二種類があります。

まずは緊急小口資金について説明します。

(1)貸付上限額

貸付上限額は、学校等の休業で個人事業主等の特例の場合には20万円以内、その他の場合には10万円以内です。

貸付は無利子・保証人なしで行われます。

据置期間は1年以内で、償還期限は2年以内に設定されています。

(2)貸付対象者

貸付対象者となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のためのか汁気を必要とする世帯です。

なお、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態でなくても貸付対象となります。

(3)申請方法

各市区町村の社会福祉協議会または労働金庫から借入申込書を取り寄せ、郵送にて申し込みを行います。

審査のうえ借入が必要と判断されれば、都道府県の社会福祉協議会からの送金がなされます。

(4)相談窓口

問い合わせ及び相談コールセンターは以下の通りです。

0120-46-1999

対応時間:土日祝日含む9:00~21:00

4.総合支援資金

緊急小口資金(20万円)を受け、なお収入の減少が続く場合には、総合支援資金(最大60万円)の借入を行うことができます。

総合支援資金は生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行うもので、緊急小口資金よりも借入上限額が高く設定されています。

(1)支給額

貸付上限額は、単身世帯で月15万円以内、2人以上の世帯で月20万円以内です。

貸付期間は原則3ヶ月以内となっており、据置期間は1年以内、償還期限は10年以内です。

こちらも、無利子・保証人なしでの貸付が行われています。

(2)給付対象者

貸付対象者となるのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。

なお、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態でなくても貸付対象となります。

(3)申請方法

緊急小口資金と同様、各市区町村の社会福祉協議会または労働金庫から借入申込書を取り寄せ、郵送にて申し込みを行います。

審査のうえ借入が必要と判断されれば、都道府県の社会福祉協議会からの送金がなされます。

(4)相談窓口

問い合わせ及び相談コールセンターは以下の通りです。

0120-46-1999

対応時間:土日祝日含む9:00~21:00

5.社会保険料等の猶予

ここまでは給付金や貸付金などの制度を紹介してきましたが、社会保険料等の猶予によって支出を抑える制度も拡充されています。

(1)国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険料の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方に対しては、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)の減免や徴収猶予が認められる場合があります。

それぞれの管轄が異なるため、問い合わせる際には以下を参照に行うようにしてください。

各制度の相談窓口

・国民健康保険(税)について

:お住まいの市区町村の国民健康保険担当課

(国民健康保険組合に加入している場合、その組合)

・後期高齢者医療制度の保険について

:お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度担当課

・介護保険について

:お住まいの市区町村の介護保険担当課

・国民年金保険料について

:お住まいの市区町村の国民年金担当課または年金事務所

国民年金保険料については、日本年金機構のWebサイトから申請書類のダウンロードが可能で、郵送による提出が認められています。

(2)国税の納付猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価(売却)の猶予や納税の猶予が認められる場合があります。

猶予が認められた場合には、原則として1年間の猶予が認められます(状況に応じて、さらに1年間)。

また、猶予期間中の延滞税が軽減または免除されるほか、財産の差し押さえや換価が猶予されます。

詳しくは国税庁のWebサイトをご覧ください。

(3)地方税の納付猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(またはその家族)が罹患した場合のほか、事業を廃止または休止した場合や、事業に著しい損失を受けた場合には、地方税の猶予が認められる場合があります。

地方税の徴収の猶予に関するお問い合わせは、お住まいの各都道府県または市区町村へ行いましょう。

(4)電気・ガス料金の支払猶予

個人または企業にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、厚生労働省から供給事業者に対して支払猶予等を行うように要請がなされています。

そのほかにも、水道・下水道、NHK、固定電話、携帯電話及び公営住宅の家賃の支払についても同様の要請が行われています。

これらの支払猶予措置がなされるかどうかについては、各自の契約している事業者へと問い合わせてみましょう。

電気料金の支払猶予に対応している(または予定)の事業者の一覧はこちら

ガス料金の支払猶予に対応している(または予定)の事業者の一覧はこちら

6.まとめ

今回は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う収入減少等に対して、個人で利用できる制度について紹介しました。

事業者等が利用できる制度は以下のリンクにまとめてありますので、そちらも併せてご覧ください。

【2020年5月最新版】雇用調整助成金とは?申請方法などをまとめました

新型コロナ対策関連で利用できる制度融資まとめ【簡易チェック機能付き】

なお、「給付金の受け取りを手伝う」などと騙り、個人情報を不当に入手する手口が発生している模様です。

皆様方も十分に注意されるとともに、ご高齢のご家族などがおられましたら、徹底した周知をお願いします。

最後になりますが、感染により亡くなられた方に謹んでお悔やみを申し上げるとともに、影響を受けている皆様に心よりお祈り申し上げます。

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または24時間365日相談可能な以下のフォームよりお問い合わせください。






 


この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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