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TMマークと®マークの相違点とは?付けない場合の落とし穴はあるの?

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お菓子やジュースなど、さまざまな商品を見てみると、TMマークや®マークが付記されていることがあるということがわかります。それでは、これらのマークはいったいどのようなことを意味するのでしょうか。

今回はそんなTMマークと®マークの相違点や注意点などをわかりやすく解説したいと思います。

1.TMマークとはなにか

まずはTMマークがどのようなものであるかを見てみましょう。

(1)TMマークの意味

TMマークはtrademarkを略した記号のことを言います。TMマークは登録してある商標ではなくても付けることが可能で、単に商品の商標であることを示しています。よって、登録していない商標でも、TMマークを付けるのは自由です。

TMマークがついている商標は一般的に、商標登録前の商標や商標登録申請中の商標であることが多いです。

つまり、TMマークは、商標登録はしていないがこのマークで商売しています、ということをアピールするために付記するのです。

(2)TMマークの付け方

TMマークは基本的に商品のどこにつけても良いとされています。一般的には商標の右下か右上に付けられていることが多いです。

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2.®マークとはなにか

次に®マークとはどういうものかを見てみたいと思います。

(1)®マークの意味

®マークは、registerted trademarkをを略した記号です。これを日本語に訳すと登録商標という意味になります。つまり、®マークが付された対象は登録対象であることを意味するのです。

よって、商標登録が成されていない対象に®マークを使用することは、刑事罰の対象になる可能性があるので注意が必要です。

また、®マークを付さなくても、例えば「〇〇は〇〇社の登録商標です」などと文章によって登録商標であることを表示するということも可能です。この際、単に「登録商標」とだけ記載するケースもあります。

(2)®マークの付け方

®マークもTMマークと同じで、基本的には商品のどこにつけても良いとされており、商標とのバランスを考えて付けられることが多いと言えます。

3.TMマーク・®マークの共通点と相違点

それではTMマークと®マークの概要がわかったところでその共通点と相違点を見てみたいと思います。

(1)共通点は?

共通点は、基本的に商標のどの部分につけても大丈夫という点です。一般的には、商標とのバランスを考えて、商標を邪魔しない位置に付けられることが多いと言えます。

また、どちらのマークも付記する義務がなく、法律にも記載がない、という点も共通点と言えるでしょう。

(2)相違点は?

相違点は、®マークは登録商標にしか付けることができませんが、TMマークは登録商標であるか否かに関係なく付することができるという点が挙げられます。

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4.登録商標マークの注意点は?

TMマークや®マークの、登録商標マークについて概要を見てみましたが、それではそれらを使用する際にはどのようなことに気を付けないといけないのでしょうか。

まず、何度も言いましたように、®マークは登録された商標にしかつけてはいけないので、商標登録されていない商標に付してしまうと、商標法80条の虚偽表示の罪に該当してしまう可能性があります。虚偽表示の罪では、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金刑に問われることがあるので注意が必要です。

また、®マークが付されているからと言って、他人の登録商標を勝手に使用することはできません。

TMマークに関して言えば、このマークを付しても特に法律上何かメリットがあるわけではありません。よって、TMマークが付されているだけでは、使用していた商標が他人に商標登録されて、その後使用することができなくなってしまう可能性もあるので注意が必要です。

5.まとめ

今回はTMマークと®マークの概要や注意点などをみてみました。

®マークはアメリカやイギリスなど多くの国で共通のマークとして使用されています。アメリカでは連邦制定法上において、®マークが規定されていますが、日本と同じで商品への®マークの付記は求められていません。しかし、米国では侵害訴訟の際、®マークを付記していないものは損害賠償請求を行うことができません。

日本においてはTMマークや®マークに関する法律上の規定はありません。慣習として使用されていると言っても良いでしょう。

また、日本では®マークの有無に関わらず、商標権の侵害行為に対して裁判所に差し止め請求などを行うことができます。

TMマークにしても®マークにしても、使用方法を間違えると、訴訟問題になる可能性があります。付記する際には事前にしっかりと調べることが重要と言えるでしょう。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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