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ビジネスに携わっていない人でも聞くことのある「商標」という言葉。
意味を聞かれて、その内容を正確に答えられる人は意外と少ないと思います。また、「商標の区分」「指定役務」となるとなおさら難しく感じてしまうでしょう。今回はそんな商標の区分について、その意味や適切な選び方をわかりやすく解説してみました。
目次
1.商標とは何か?
商標とは一体何なのでしょうか?
まずは商標について詳しくみてみたいと思います。
そもそも商標とは?
商標とは簡単にいうと「標識」のことです。
事業者が使用するマークで、商品やサービスを他社のそれらから区別されるために使われます。今日本には数多の商品やサービスが存在しています。そんな数多ある商品やサービスから、自分が取り扱う商品やサービスを探すための標識が商標です。
例えば、ゆるキャラで話題になったくまモンも商標として登録されています。よく見るコカ・コーラなどのあのマークも商標です。
また、お米などにはコシヒカリやキヌヒカリなどそれぞれの特徴が伝わる名前がつけており、それらも商標です。商標によって購入側もその特徴を知り、自分の好きなお米を選び買うことができます。
ただ、商標は使っているだけでは商標権者にはなれないので特許庁に出願し登録する必要があります。
商標の機能
商標にはいくつかの機能があります。まずは先述した、他の商品やサービスと区別するし差別化を図る商品識別機能。同じ商標が使われている商品は、同じ事業者が提供したことを示す出所表示機能。また、同一の商標の表示があれば、ある一定の品質やサービスを保証する品質保証機能。また、広告宣伝機能という自分の商品の魅力を高める機能など、その機能はさまざまです。商標を考える際にはこれらの機能について、深く理解しておく必要があります。
商標の機能は以下の通りです。
- 商品識別機能
- 出所表示機能
- 品質保証機能
- 広告宣伝機能
商標を取得するメリット
加えて商標にはいくつかのメリットがあります。
まず、自社の信用が高まる効果があげられます。商標として認められるとRマークというものをつけることができます。つまり商標としてアピールすることができるので、それによって社会的な信用が高まると言ってもよいでしょう。
また商標を独占的に使用できることもメリットです。商標はいわば早いものがちの権利なので、商標を登録すれば、他社は類似した商標を使用することができません。
また著作権などと違って半永久的に使用できます。10年ごとに登録免許税を支払って、更新する必要があるのですが、更新し続ければ半永久的に使用することができます。
商標の種類
商標といっても、さまざまな種類があります。
文字から構成される文字商標、マーク・キャラクターに表記した文字や図形からなる図形商標、文字を輪郭で囲んだものや図案化して組み合わせた記号商標、キャラクターの立体的な看板・マーク付きの容器の立体商標、異なる意味合いを持つ文字・図形・記号などを2つ以上組み合わせた結合商標などがあげられます。
また2015年4月から導入されたものとして、単色または複数の色彩の組み合わせからなる色彩商標、音楽などからなる商標で聴覚で認識される音商標、時間の経過に伴って変化する文字や図形などの文字商標、ホログラフィーなどの手段によって文字や図形が変化するホログラム商標などがあり、これらは新しいタイプの商標と言えます。
- 商標の種類一覧
- 文字商標
- 図形商標
- 記号商標
- 立体商標
- 結合商標
- 新しい商標類型
- 色彩商標
- 音商標
- ホログラム商標
2.商標登録の流れ
商標を登録するには一体どんな手続きが必要なのでしょうか?
出願前にやるべきこと
まず出願前には先行商標調査を行うことが重要と言えます。他人が既に似たような、もしくは同一の商標を登録している場合には登録を受けてもらえないだけではなく、無断で使用すると商標権の侵害になる可能性があるからです。
そのあとに商標登録願を作成し、書類もしくはインターネットで特許庁に出願します。より詳しい流れは特許庁のホームページに掲載されているので、そちらを参照することをおすすめします。
出願後の流れ
出願後に特許庁から拒否の通知が来ることがあります。
例えば既に登録されている商標と類似している場合は許可が降りません。また公序良俗に反する出願も拒否されてしまいます。しかし、もし拒否されてしまったとしても、その部分を修正し再び出願することは可能です。
特許庁の審査が終わり、商標登録ができるとの通知が来た場合、登録費用を特許庁に納めなければなりません。この際、5年分もしくは10年分のどちらかを選ぶことができます。そののち登録書が発行されたら商標権が認められたこととなります。ここまでの流れでだいたい半年近くはかかります。
注意しておかないといけないのは、商標権は登録したらそれで終わりではないということです。
商標権は期日が近づいたら更新しなければならないのです。更新にはそれなりの費用がかかるので、しっかりと期日を確認し準備しておきましょう。
3.商標の区分とは何か?
商品やサービスを区別する商標。それではその区分とはいったい何なのでしょうか。
区分とは何か?
区分とは商標登録のカテゴリーのことを言います。それは全45種類からなり、1種から34種までが商品に関する区分、35種から45種までがサービスに関する区分として原則的に定められています。商標登録の出願時、区分と指定商品・役務をセットで願書に記載します。
区分の種類
商品だと、例えば1種は化学品など、2種は塗料・着色料など、3種は洗浄剤・化粧品など、というように区分は細かく種類分けされています。
また、サービスだと35種は広告・事業・卸売、36種は金融・保険・不動産、37は種建設・修理・工事などと分けられています。
これは特許庁から類似商品・役務審査基準という区分けがわかる資料として公開されていますが、かなり膨大な量となっています。
区分はかなりわかりづらくなっているので、専門家に相談したり、インターネット上の区分検索のサービスを利用することをおすすめします。
区分の注意点
区分の見極めは非常に困難です。そして区分にはいくつかの注意点があります。例えば、スマートフォンなどで使用するアプリを考えてみましょう。これは一見するとサービスに分類されそうですが、実際は商品の区分である第9類に区分されるのです。このように区分をしっかり見極めることは重要と言えるでしょう。
また注意しておかないといけないのは、例えば同じ区分に属する商品やサービスでも似ていない商品やサービスはあります。逆に違う区分に属する商品やサービスであっても似てしまう可能性があるのです。このあたりも注意して商標を区分することをおすすめします。
4.商標の区分の適切な選び方
商標の区分は複雑で多岐にわたっています。
基本的には45種類の区分を見ながら、登録予定の商標がどれに区分されるかを考えればよいのですが、例えば特許庁が出している資料を確認してもなかなか自分で適切に区分するのは難しいかもしれません。
そこで、例えばインターネット上の区分サービスの活用や専門家に相談することをおすすめします。今では簡単にインターネットで区分について調べることができます。更に詳しく知りたい方は専門家に相談するのが良いでしょう。無料で相談に乗ってくれる専門家もいるので、気軽に活用することができます。
なお、区分はその数が多く増えれば増えるほど、出願や登録にかかる費用も高くなってしまいます。そのため、使用する予定のない区分などを増やしてしまうと費用は高くなってしまいますし、他の商標との類似で拒絶されてしまう可能性も高くなります。
したがって、いずれの区分を出願するかはこの点でも注意が必要です
5.商標区分を選ぶ際の注意点は?
商標の区分を選択する際には、注意点があります。
例えば、スマートフォンのアプリを活用したサービスを考えてみましょう。アプリ自体を製品としてみた場合には、第9類のダウンロード可能なプログラムとしての区分となります。
しかしながら、そのアプリが例えばどういうサービスを提供しているかによっては他の区分も併せて選択する必要があるのです。
例えば、そのアプリが「スターバックス」のように飲食物の提供をしている場合は、第43類の「飲食物の提供」が必要ですし、「食べログ」のように飲食店の情報を提供している場合は、第35類の「飲食店又は料理店に関する情報の提供」なども選択する必要があるでしょう。
6.まとめ
いかがだったでしょうか?
商標は別に登録をしなくても大丈夫ですが、他社に類似している商標を登録されてしまうと、自社が昔から使用していた商標でも以後使用できなくなってしまいます。
手続きは若干面倒ですが、さまざまなメリットがあるので長い目で見ると登録しておくに越したことはないでしょう。その際の区分は複雑でなかなか分かりづらいかもしれません。
難しいときはインターネットを活用したり、専門家に相談することをおすすめします。