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Twitterで誹謗中傷された!!適切な対処法と対策のポイントについて完全解説!!

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誹謗中傷に関する弁護士への相談窓口を用意いたしました。
初回無料で相談できますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士の誹謗中傷相談窓口

近年、SNSの急速な普及に連動して、若い世代や芸能界を中心に誹謗中傷問題が深刻化しています。
また、インターネット上での誹謗中傷に思い悩み被害者が自殺してしまうケースもあるため、誹謗中傷問題は、深刻な社会問題化しているといっても過言ではありません。

2020年11月には、かねて執拗なアンチによる誹謗中傷悩まされている元でんぱ組.incの最上もがが、SNS上での誹謗中傷や臆測の書き込みに対し、「容赦なく通報していきますね」と警告したことが報道されています。

最上もが誹謗中傷に「容赦なく通報していきますね」

このように特に若い世代の間で問題となる誹謗中傷問題ですが、今回は、Twitterに焦点を絞り、Twitter特有の誹謗中傷問題についての解説と、弁護士に被害を相談する場合の流れや費用について徹底的に解説します。

なお、誹謗中傷に関する総合的な解説や対策方法については、以下の記事を参照してしてください。

SNSの誹謗中傷で法律違反になるのはどこから?被害に遭った場合は?SNSの誹謗中傷で法律違反になるのはどこからでしょうか?この記事ではSNSの誹謗中傷の定義から法律に違反するケースや罪、被害に遭った場合の対処法まで解説します。...

誹謗中傷の相談窓口はこちら

① Twitterの概要

Twitterは、日本国内において大変メジャーなSNSです。
「今、起きていること」をすぐにキャッチして活用できる、リアルタイム性が特徴のメディアであり、リツイート機能による拡散性を活かして、個人だけでなく企業もマーケティング目的で積極的に取り入れています。
特に、若い世代に多く利用されているおり、総務省の調査によると10代・20代のおおよそ70%がTwitterを利用しているという調査結果が報告されています。

以下はコムニコ社というマーケティング業務を運営する企業が発表している国内のTwitter利用者の年齢別推移です。

また、日本は世界的に見てもTwitter大国であるといえます。
世界的なSNSの利用者数ランキングでは、Facebookユーザーが約25億人であるのに対し、Twitterは3億人強であるとされています。
一方、国内のランニングに目を向けるとTwitterのユーザー数は、Facebookユーザーのおおよそ1.7倍となるのです。

以下は、2020年11月にコムニコ社が発表した国内SNSの月間アクティブユーザー数(月1回以上Twitterを訪問した人数)です。

国内SNS アクティブユーザー
以上の情報から日本はTwitter大国であり、若い世代の過半数は日常的にTwitterに触れていることがわかります。

② Twitterの特徴

次に、SNSとしてのTwitterの特徴について解説していきます。

これから解説するTwitter独特の特徴がTwitterと誹謗中傷問題の関係性を紐解く上で重要なポイントとなります。

Twitterによる誹謗中傷の相談窓口

(1) 情報が拡散されやすい

Twitterの特徴の1つは、情報の拡散性です。
特にTwitter固有の機能であるリツイート機能は、代表的な機能であるといえます。

リツート機能とは、リツイートボタンというボタンを押すだけで、自分が文章を作成しなくても投稿をした場合と同じように情報が拡散される機能であり、その情報拡散性の高さから企業がマーケティングに利用したり、個人ユーザーがイベント告知などによく利用します。

このように、マーケティングや情報の周知には、大変効果的かつ効率的なリツイート機能ですが、一方で、ポジティブな情報だけでなくネガティブな情報もリツイート機能によって急速に拡大してしまう側面を持ちます。
つまり、一度リツイートによって拡散されたデマや悪口などは無限に拡散してしますのです。

(2) 匿名性が高い

Twitterの第2の特徴は、匿名性が高いSNSであるという点です。
Twitterを運用する場合、実名を出すユーザーが一定数存在する一方、ニックネームなどで自分の存在を隠して利用するユーザーも多く存在します。
つまり、インターネット上の掲示板のような感覚で自分がどのような人間であるのか知られることなく投稿を行うことが可能なのです。
この特性は、個人情報保護の観点からは有効かもしれませんが、その匿名性を利用して「どうせ誰だかわからないだろう」「特定されないだろう」などの理由で他人の攻撃に利用されるケースも多く存在します。

また、Twitterには、鍵アカといって自分のアカウントに鍵をかけることで自分のツイートがフォロワー以外の目に触れることを避けることや、承認している人物以外に自分のアカウント名を知られることなくツイートすることができる設定があります。

このようにTwitterの匿名性の高さは、個人情報を守ることができるポジティブな面と、匿名性を利用することで悪事につながるネガティブな面を兼ね備えています。

(3) 短文でのコミュニケーション

言語にもよりますがTwitterで投稿される文章は、140字や280字などその名の通りTweet(つぶやき)程度の長さで手軽に文章が表現される仕様となっています。
この特性は、気がついたこと、考えたこと、感情などを端的に手軽に表現できるポジティブな側面を持つ一方、情報量の少なさから誤解やTweetを見た人を不快な思いにさせてしまう側面が否定できません。

実際にTwitterの投稿を見てみると「バカ」「死ね」「アホ」などの短いつぶやきを目撃することは日常茶飯事です。

このように、Twitterの投稿の手軽さは、誤解や憎悪の要因となる可能性が考えられるため注意が必要です。

③ Twitterによる誹謗中傷の実例/対策

以下は、前述したTwitterによる誹謗中傷における

  1. 拡散性
  2. 匿名性
  3. 投稿の手軽さ

に起因する代表的な事件や出来事についての実例です。

Twitter上のトラブルにお悩みの方はこちら

(1)リツイートが誹謗中傷に繋がった事例

はじめに紹介するのは、元大阪府知事である橋本徹氏による、リツイートによる誹謗中傷に関わる判決についての事例です。
Twitterの特徴の一つはリツイートによる拡散性ですが、この事件では、コメントなしのリツイートのみであっても誹謗中傷になりうるのかが争点となり、社会的に大きな波紋を呼ぶ事例となりました。

2020年6月、ツイッターで他人の投稿を転載する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、元大阪府知事の橋下徹氏がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が行われました。
その判決で大阪高裁の西川知一郎裁判長は岩上氏に33万円の支払いを命じた一審・大阪地裁判決を支持したため、岩上氏側の控訴を棄却しています。

岩上氏は2017年10月、府知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者の投稿(元ツイート)について、自らのコメントをつけずにリツイートし、後に削除したとされています。

高裁判決では、コメントなくリツイートする場合であっても、元ツイートに相手の社会的評価を低下させる内容が含まれる場合、リツイートの経緯や意図、目的を問わず、名誉毀損(きそん)による不法行為責任を負うとの判断を示しました。

また、その上で、岩上氏がリツイートした元ツイートがを真実とする証拠はなく、当時18万人のフォロワーがいた岩上氏のリツイートは「橋下氏の社会的評価を低下させた」という地裁の見解が指示されました。

橋下氏批判の「リツイート」は名誉毀損 二審も判決支持

(2) いしだ壱成への「中傷」に事務所が警告

次に、Twitterの匿名性を利用した投稿が原因でトラブルとなり、最終的には当事者がアカウント閉鎖に追い込まれてしまった事件について説明します。

タレントのいしだ壱成さんの所属事務所は2018年5月、いしださんと妻の飯村貴子さんに対するSNS上での誹謗中傷について、「法的措置を含め然るべき措置を取らせて頂きます」と警告しています。
この事件では、いしださんがTwitter上でユーザーと口論になったり、日本と中国のハーフだという飯村さんに対する、ツイッターで人種差別的な返信を送るユーザーとトラブルに発展していました。

また、このような騒ぎを受け、いしださんは悪質なユーザーへの警告後、自身のアカウントを閉鎖しています。

いしだ壱成への「中傷」に事務所が警告 悪質ネットユーザーには「法的措置」も

(3) ツイッターに返信制限機能

最後に紹介するのは、Twitterの手軽さに起因する中傷や嫌がらせの返信から利用者を保護し、安全性を向上させるためのツイッター社の取り組みです。

2020年8月に発表されたこの新たな機能は、ユーザーが投稿する前に「全員が返信できる」、「フォローしている人だけが返信できる」、「アカウントで指定した人だけが返信できる」の3種類から返信の種類を選択できる機能となっています。

このように投稿するユーザーが予め返信をある程度コントロールできる機能を追加することで、悪質な返信による精神的ダメージを未然に防止することがこの機能の目的であるとされています。

ツイッターに返信制限機能 中傷、嫌がらせから保護

④ Twitterによる誹謗中傷被害の解決法

ここまでは、Twitterが誹謗中傷問題へ繋がってしまう原因やTwitterによる誹謗中傷の実例について解説しました。

ここからは、実際にTwitterで誹謗中傷被害を受けてしまった場合の解決の流れや実際の相談先について解説していきます。

Twitter上の誹謗中傷相談窓口

(1) 誹謗中傷の被害を受けてしまった場合の対応

ケースバイケースで異なりますが、誹謗中傷に対応する措置としては、状況によって大きく2つに対応策が分かれます。

  1. 加害者の検討がついている場合
  2. 加害者がわからない場合

1つ目の加害者の検討がついている場合、対策のポイントは明確な証拠を抑え加害者を完全に特定することです。
このように、加害者が間違いなく特定されている場合は、証拠を抑え、簡易書留などの配達記録が確実にもこる文書などで、加害者本人に対して誹謗中傷を止めるように伝えることがベストな方法であるといえます。

2つ目は、加害者がわからない場合です。
前述した誹謗中傷に関する事例からもわかる通り、ネット上で誹謗中傷の被害を被った場合、過半数は相手が特定できていないケースであることが考えられます。
この場合は、被害者はSNSや掲示板を運営している管理者に対して削除要請を行う必要があり、その一連の手続きの中で、「発信者情報開示請求」という手続きを踏まなければなりません。

今回、この記事で解説するTwitterによる誹謗中傷におけるケースのほとんどは匿名の相手から誹謗中傷されたケースを想定しているので、ここからは匿名のユーザーから誹謗中傷を受けた場合の解決フローについて説明します。

(2) 発信者情報開示請求とは?

インターネット上で匿名の誹謗中傷の書き込みが行われている場合、人物を特定する必要があり、この手続きを「発信者情報開示請求」と呼びます。

発信者開示請求は、本人が自ら行うか、もしくは弁護士に依頼して行う必要があります。
なお、「発信者情報開示請求」を本人以外が行う場合の代理人は弁護士でなければいけません。弁護士資格を持たない企業や人物がこの手続きを代行すると弁護士法で禁止されている「非弁行為」として罰せられます。

(3) 発信者情報開示請求のフロー

発信者情報請求は、「IPアドレスの開示請求」と「発信者個人を特定するための開示請求」の2段階プロセスで構築されています。
このような仕組みが採用されている理由は、誹謗中傷の加害者であっても法的観点から個人情報を保護する必要があるからです。

以下は、2重に設定された情報開示プロセスの詳細となります。

  1. IPアドレスの開示請求(仮処分)<1回目の開示請求>
    被害者本人もしくは弁護士が、誹謗中傷が掲載されているサイトの管理者に対し、IPアドレスと書き込み日時の開示請求を行います。
    なお、この手続きで、サイト管理者が開示請求に応じなかった場合、発信者開示仮処分の申し立てを行います。
  2. 裁判所によるIPアドレス開示決定
    裁判所によるIPアドレスの開示請求仮処分が実施されると、裁判所の仮処分命令によって、サイト管理者からIPアドレスと書き込み日時の情報が本人もしくは弁護士に提出されます。
    このように、IPアドレスが開示されると、どのインターネットプロバイダ(携帯電話会社など)を利用してインターネットへアクセスしているかを調べることができます。
  3. プロバイダ宛に発信者情報開示請求を実施<2回目の実施>
    プロバイダを判明させた後、次に行う手続きはプロバイダに対して発信者を特定するための情報開示請求です。
    プロバイダは発信者に対して、個人情報を開示するように通知・確認を行います。
    しかし、通常は拒否されるケースがほとんどです。
    その場合は、裁判でプロバイダに対し発信者情報開示請求の訴訟を行います。

⑤ 弁護士による誹謗中傷対策

誹謗中傷被害を受けた場合、情報開示請求や損害賠償請求、その後の示談や訴訟の手続きなどは、実は個人が行うことも可能です。
しかし、実際に誹謗中傷被害を被ってしまった場合は、専門家である弁護士へ依頼することがはるかに得策であるといえます。
なぜなら、誹謗中傷問題の対策として最も重要なポイントは、「早期対応・早期解決」であるからです。

個人で誹謗中傷対策を講じる場合、着手金などの負担がないためコストは抑えられますが、
煩雑な処理や手続き、そしてプロバイダのログが数ヶ月で消えてしまうという時間的なプレッシャーに追われます。
また、それだけでなく、仮に裁判へ移行した場合、解決に要する時間は年単位に及び、時間的コスト、金銭的コストそして精神力を消費する戦いが見込まれるため想像以上の金銭的・精神的負担を強いられます。

一方、弁護士に相談した場合、一時的な着手金など金銭的な負担は伴うものの、煩雑な処理や手続きに時間を使う必要はなくなります。
仮に金銭的負担が多かったとしても、損害賠償請求や示談によってその埋め合わせを図ることは充分に可能です。
相談費用に関しても、初回の相談については無料で対応している事務所なども多くあるため、インターネット関連に強い弁護士を探して相談することで誹謗中傷の早期解決につなげることができます。

弁護士の誹謗中傷相談窓口

(1) 弁護士への依頼手順

ここからは、誹謗中傷の被害を弁護士に相談した場合の手順を説明しますが、実際に弁護士に相談する前に非常に重要な手続きをこなす必要があります。
それは、誹謗中傷の証拠を保全することです。
特に、インターネット上の情報はすぐに削除されてしまうおそれがあるため、書き込みを見つけた場合には直ちに保全を行うようにしましょう。
被害を受けたとしても証拠がなければその後の手続きを行うことができないからです。
証拠の保全を行う場合は、証拠となる画面の印刷やスクリーンショットでの保存がベストな方法です。
その際、投稿先のURLと記録した時間が保存されるように設定する必要があります。また、問題となる投稿だけでなく、掲示板やSNSであれば、前後の投稿も同時に保存することがポイントです。

超重要!!

誹謗中傷被害を受けた場合は速やかに証拠を保全しましょう!

弁護士へ誹謗中傷に関する相談を行う手順は以下の通りです。

1,相談

ファーストステップは、本格的な手続きへの移行前に、法律事務所へ相談することです。
この際、検索欄に「インターネット」「誹謗中傷」「弁護士」などのワードを入れて検索し、インターネット関連に強みを持つ弁護士や法律事務所を探す方法がベストであるとされています。
また、法律事務所によっては、初回相談無料や初回1時間無料相談などを提示している場合もあるため、時間帯や地域など自分自身の状況により適切である弁護士を探しましょう。

2,見積もり・依頼

費用についての一般的な相場は後述しますが、弁護士や弁護士事務所に費用は様々です。
特に、実績のある弁護士に依頼をする場合などは費用が高くなるケースも考えられます。
この段階では、自分の状況や要望にあわせ、様々なケースを想定した上で、おおよその必要資金を割り出しましょう。

3,着手

サイトや投稿の削除で誹謗中傷事件を終わらせるのか、訴訟まで移行して刑事告訴まで行うかは個人の希望によって様々です。
ただし、裁判まで移行した場合、年単位の時間と多額の費用を費やさなければならない可能性も考えられます。
自分自身の状況や懐事情なども考え担当弁護士とよく相談して解決までの道筋をこの段階で決めていきます。
また、着手金の支払いを分割払いで対応する法律事務所などもあるため、そのような手段を検討するのも、コストを分散させる上での一つの方法です。

(2) 弁護士へ依頼して対策を行う場合の費用

次に、弁護士に誹謗中傷対策を依頼した場合に発生する費用とその内訳、相場について説明します。

法律相談料

法律相談料は、弁護士や所属事務所によって様々です。
初回のみ無料で相談を受け付け、2回目以降有料という料金設定で対応する事務所などもあります。相場としては、1回の相談料で5,000〜10,000円程度の事務所が多いようです。
また、面談形式の相談だけでなく、メールやLINEを利用したサポートも併せて行う弁護士もいます。
自分自身の状況にあわせて依頼先を選択する必要があります。

投稿の削除要請を行う際の費用

誹謗中傷の削除の要請を弁護士を利用して行う場合、削除1件あたりの着手金はおおよそ5万円、削除が成功した場合の着手金も5万円程度が相場とされています。

また削除請求が裁判へ移行してしまった場合、削除1件あたりの着手金は10〜30万円、成功した場合の報酬金も10〜20万円程度の相場であるといわれています。

開示請求費用(投稿者特定)

誹謗中傷の投稿者を特定するために弁護士を利用した場合、1件あたりの着手金はおおよそ20万円程度が相場となります。
また、投稿者の特定に成功した場合、報酬金として1件あたりおおよそ20万円程度が相場であるといわれています。
また、プロバイダによる個人情報開示の通知・確認に投稿者が応じなかった場合、プロバイダに対して訴訟を行うことになります。
その場合の着手金の相場は1件あたり10万円、開示が成功した場合の報酬金は1件あたり20万円程度が相場です。

損害賠償請求を行う場合の費用

損害賠償請求を行い民事訴訟に移行する場合、着手金が20万円程度が相場となり、報酬金は回収した賠償金額の16〜30%が相場となります。
裁判外の交渉によって示談で解決した場合だと着手金は10万円前後、報酬金は示談によって回収した示談金の16〜30%程度が相場であるとされています。

以下の表は誹謗中傷対策を弁護士に依頼した場合のおおよその相場です。

着手金 報酬金
法律相談料 無料/〜10,000円
投稿削除費用 5万円前後 5万円前後
投稿削除費用(裁判へ移行した場合) 10〜30万円 10〜20万円
開示請求費用 20万円前後 20万円前後
開示請求費用(裁判へ移行した場合) 10万円前後 20万円前後
損害賠償請求(示談で解決した場合) 10万円前後 示談金の16〜30%
損害賠償請求(裁判へ移行した場合) 20万円前後 賠償金の16〜30%

⑥ まとめ

この記事では、誹謗中傷被害の中でもTwitterによる誹謗中傷事例の特徴や実例、弁護士に相談する場合の流れやおおよその費用について説明しました。

もしご自身がインターネット上で誹謗中傷の被害を受けた場合、軽い陰口程度であると受け止める方もいれば、絶対に加害者を許さないと重く受け止める方もいらっしゃると思います。

しかし、SNSや掲示板などインターネット上の誹謗中傷事例で最も懸念しなければいけないのは、情報が無限に拡散されるリスクがあることと、早期に対応しなければ消すことができなくなってしまう点です。

放置してしまった場合、ネット上のデマや根拠のない悪い噂が就職や結婚などの人生における重要なイベントに甚大な悪影響を及ぼしかねません。

誹謗中傷の被害を受けた場合は、迅速かつ適切な対処を心がけましょう。

スタートアップドライブでは、誹謗中傷に関して総合的に詳細を網羅した記事を公開しています。
誹謗中傷被害についてのより詳しい詳細を知りたい方は、下記の記事も是非併せてご覧ください。

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⑦ 誹謗中傷対策の相談窓口を開設しました

スタートアップドライブでは誹謗中傷対策専門弁護士と提携し、誹謗中傷相談窓口を開設しました。
誹謗中傷に関する相談をしたい方はこちらのフォームよりご連絡ください。








この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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