自己破産をして、人生をやり直せないかな?
できるとしても、今保有している財産がどうなってしまうのか気になるよね…。
それから、自己破産をした後に再び投資信託などをすることができるのかも気になるよね!
投資信託などが原因の借金にお困りの方で、このようにお考えの方はいませんか?
この記事では、投資が原因で作った借金を自己破産できるかどうかや、具体的な注意点についてわかりやすく紹介しています。
また、自己破産をした後に再び投資ができるのかについても解説しています!
自己破産をすると投資信託や株・FXなどの財産は没収されることになります。
また、投資や株・FXで作った借金でも自己破産で免除することが可能です。
債務整理は財産を手元に残せる個人再生という方法もあります。
借金で困っているのなら、「自己破産すべきかどうか」「財産は残せるか」まずは弁護士に相談しましょう。
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投資信託・株・FXが原因の借金でも自己破産できる
だけど、実際には裁判官の裁量によって免責がなされる運用となっている。
以下からは、その理由について解説していくよ。
投資信託は免責不許可事由に該当するおそれがある
投資の失敗も、同じように自己破産できないように思うんだけど…。
さいむくんの言うように借金の原因が自己責任的なものや、破産手続でウソをついたような人に対しては、免責許可は与えられないんだ。
このように、免責を受けられなくする事情のことを、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)という。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
【引用:破産法 – e-gov】
射幸行為ってのは、偶然の利益や成功を目的とする行為であって、ギャンブルによく似たものを指すみたい。
そうはいっても、投資はテクニカルな面もあるんだけどなぁ…。
したがって、投資信託も同様に、「射幸行為」にあたるとして免責不許可事由になると考えられるね。
つまり、投資信託でつくった借金の場合も、原則として自己破産は認められないことになる。
免責不許可事由にあたる場合でも裁量免責がある
このように、裁判官の裁量で免責許可が下りることを、裁量免責という。
第二百五十二条
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
【引用:破産法 – e-gov】
これらは免責不許可事由にあたるから、本来は自己破産は認められない。
つまり、弁護士などに依頼してきちんと手続きを踏み、しっかりと反省した態度をみせることができれば、投資などが原因の借金でも自己破産が認められるんだ。
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自己破産をすると保有していた財産はどうなる?
「差し押さえ」っていう赤い紙を貼られりゃうんでしょ?投資信託や株式、FXなんかはどうなっちゃうの?
自己破産後も手元に残せる財産
あらゆるものを失ってしまうと、自己破産後に人生を建て直すことが難しくなってしまうでしょ。
ちなみに、現在の運用では執行官(裁判所の命令を受けて差し押さえを実行する人)が自宅にきて、差し押さえ対象物に封印票を貼るようなことはほとんどないよ。
自己破産をしても失わない財産の代表例は、次の通りだ。
今回挙げたのは東京地方裁判所の運用によるもので、地方によって詳細は異なるから、弁護士に相談してね!
- 99万円以下の現金
- 生活に必要な家具家電
- 20万円以下の預貯金
- 携帯電話やパソコン、ゲームやDVDなど
投資信託
いくら安定して収益を出すものであったとしても、必ずリスクがあるものだしね。
だから、基本的には裁判所によって口座等の凍結がなされ、払戻しがなされたうえ、債権者に分配されることになるね。
ただし、時価が20万円以下のような場合には、手元に残せる可能性もある。
実際にどのような運用がなされるかは、自己破産を依頼する弁護士に聞いてみるといいよ!
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株やFX
ちなみに、ゴルフの会員権は正確に言えば有価証券ではないんだけど、経済的価値のある財産として、有価証券と同様の取り扱いを受けることがある。
自己破産手続では自分のもっている財産をすべて一覧表にして裁判所に提出する必要があるけど、そういうものを書き漏らしたら大変だ。
だって書き漏らしでもしたら、裁判所から財産隠しをしたと判断されて、自己破産を認めてもらえなくなっちゃうもんね!
非公開株式には時価がないし、場合によっては会社の許可なく他人に譲渡したりできない規定になっていることもある。
そこで時価を計算したり会社の承認を得たりする必要があるんだけど、これらの手続きはとても難しいから、弁護士に任せておいたほうが無難だよ。
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不動産や金などの実物資産
自己破産で差し押さえの対象になる財産は、破産をしようとする人本人名義のものに限定されるから、例えば親や配偶者名義の自宅を失うことはないから、安心してね。
だから、自己破産を検討している人は、名義変更をしたいなら、一度弁護士に相談したほうがいいね!
自己破産をした後に投資信託をすることは可能
じゃあ逆に、自己破産をした後に投資信託などをすることはできるの?
自己破産後に得た財産は自由に使うことができる
だからそれよりも後に取得した財産であれば、差し押さえられることもないし、自由に使うことができるよ。
自己破産後5年から7年ほどはブラックリストに載る
ブラックリストとは、自己破産をした情報が個人信用情報機関に登録されてしまうことを言うんだ。
自己破産の場合、手続きが終わってから約5年から7年ほどはブラックリストに登録されるよ。
そうすると、自己破産後に新たに証券口座などを開設できたとしても、元手になるお金がほとんどないってことになるよね。
それから、あらゆる投資にはリスクがつきものだということも忘れちゃいけない。
自己破産をすると、その後7年間は再び自己破産をすることが基本的にできないんだ。
つまり、再び投資に失敗して借金を負ってしまうと、もはや自己破産をすることもできず、莫大な借金でも自力で返済しなければならない可能性がある。
そう考えると、個人的には自己破産後に再び投資活動をするのはやめておいたほうがいいと思うな…。
投資が原因で自己破産する場合の注意点
以下からは、実際に投資が原因で自己破産をする場合に注意すべきポイントについて解説していくよ!
自己破産の資格制限
具体例としては警備員や宅地建物取引士、税理士や弁護士など、他人の財産を取り扱う資格が挙げられるね。
他にも様々な職業や資格が制限を受けるから、これから自己破産をする人は、自分が制限を受ける対象になるかどうか弁護士にしっかりと確認するようにしてね。
再び会社の取締役になるためには取締役会または株主総会の決議を経る必要があるから、注意しなくちゃね。
自己破産による口座凍結
凍結される期間は、弁護士に依頼をしてから3か月ほどだね。
例えば三菱UFJ銀行のカードローン「バンクイック」からの借入れがある場合には、三菱UFJ銀行に持っている全ての預金口座が凍結されるよ。
口座の凍結をされると自動引き落としなどが利用できなくなるから、前もって引き落とし口座を凍結を受けない口座へと変更しておかなくちゃ。
自己破産で口座凍結を受けるデメリットや、口座隠しをするリスクについては以前にもお話しているから、しっかり確認しておいてね!
偏頗弁済や財産隠し
偏頗弁済とは、複数の債権者がいるのに特定の債権者だけに優先的に弁済するなど、有利に取り扱う弁済のことを言うよ。
こうした人々に対しては、自己破産するからしばらく弁済できないと正直に伝えておいた方がいいかもね。
保証人に請求がいく
でも、その借金などに保証人がついている場合には、保証人に対して請求が行くことになるんだ。
しかも、自己破産により「期限の利益」の利益が失われる。そのため、全額の一括返済を求める請求がなされるんだ。
どうしても保証人も支払えないという事情がある場合には、保証人も一緒に自己破産するという方法もあるね!
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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まとめ
- 投資信託による借金は自己破産可能
- ただし自己破産により、生活必需の財産以外を失う
- 自己破産後に投資信託をすることはできるが、現実的ではない
とはいえ、自己破産は強力な制度であるがゆえに、ブラックリストに載ったり保証人に請求がいくなどのデメリットも大きい。
自己破産をすべきかどうかの判断や、実際にどのように手続きを進めるかはとても難しいから、まずは一度債務整理に詳しい弁護士に直接相談してみることをおすすめするよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。