自己破産を検討していて、家族名義や親の名義の家や不動産がどうなるのか疑問に思っている方はいませんか?
家が差し押さえの対象となってしまえば失うことになります。
この記事では、自己破産をした場合に親名義・家族名義の家がどうなるのかや、家を失わずに借金を減額する方法などについて、分かりやすく説明していきます!
「自己破産すると家を差し押さえられるのではないか?」と不安な方はいらっしゃいませんか?
賃貸や本人名義以外の持ち家の場合、差し押さえに関して心配する必要はありません。
しかし、名義の所在によっては差し押さえリスクが発生するケースも…。
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自己破産で親・家族名義の家はどうなる?
自己破産で没収されるのは申し立てた人名義の持ち家
でも、差し押さえの対象となるのは、破産する人本人の名義の場合だけなんだ。
だから、本人以外の名義である場合には、差し押さえの対象とはならないよ!
たとえば、家族の名義であったり、親の名義である場合には、差し押さえられないことになるね。
そこで、売れなかったりそもそも価値がないと判断されると、差し押さえの対象とならず、手放す必要がないよ。
それにマイホームじゃなくて賃貸の場合にも、破産が原因で出て行かなきゃいけないということにはならないから安心してね。
自己破産で親名義の家を失う可能性があるケース
それは、家族が保証人になっている場合だね。
自己破産をすると、借金は保証人が肩代わりすることになる。
もし、保証人が返済できなければ、保証人も破産することになる。
そうすると、親がその家を手放すことになって、今後住み続けることができなくなってしまうよ。
そういう場合には、差し押さえの対象になってしまうから注意してね。
他界した家族名義の家に住んでいる場合
たとえば、名義は変えていないけど、既に他界した親の家に住んでいるという場合だよ。
家の名義は、たしかに破産者本人の名義じゃないから差し押さえされない気がするよね。
でも、親の死亡によって子が相続人となっている。
だから、名義人が違ったとしても所有者である破産者本人の財産として、差し押さえの対象となり、失うことになるんだ。
名義人が複数(共有)の場合
相続によって、兄弟に公平な相続分としての所有権が与えられることになる。
兄弟の一人が破産することになると、その一部が差し押さえの対象になってしまうんだ。
親名義の家で兄弟みんなで持っていたはずだったのに急に知らない人の持ち物でもあるという事態になってしまう。
だから、多くの場合には他の兄弟である共有者の了解を得て家を売るか、破産者本人分の家の所有権を他の兄弟に買い取ってもらうことになる。
これは、夫婦が共有名義で自宅を持っている場合も同様だよ。
土地と建物の名義人が異なる場合
土地が親名義で建物が破産者本人の名義の場合には、建物だけが差し押さえの対象になるよ。
土地が破産者本人、建物が親名義の場合にも土地だけが差し押さえの対象になる。
いろいろな事情によって、差し押さえの対象になるか判断しないといけない場面があるから、不安があるなら一度法律の専門家である弁護士に相談した方がいいね。
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賃貸物件に住んでいる場合
今の家を追い出されることはない
生活ができなくなってしまうんじゃ意味がないからね。
そもそも借りている部屋や家は、破産者本人の名義でも所有物でもないから破産したからといってなんの影響もないよ。
でも、家賃の滞納が3ヶ月以上ある場合には、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)を解除されて、大家さんに出ていけと言われてしまうことがある。
もし家賃を滞納しているなら大家さんに相談しつつ、一度弁護士に相談することも考えてみた方がいいよ。
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自己破産後に入居することも可能
ただ破産すると官報という公的な雑誌のようなものに名前が載ってしまうんだ。
だから、それを見られてしまうと破産したことがあるからという理由で入居を断られてしまうかもしれないよ。
でも、そんな官報なんて実際に見ている人は少ないから気にしなくて大丈夫だよ。
それは、賃貸契約の際の保証人だよ。誰か保証人になってくれて人的保証ができれば問題ない。
しかし、自己破産すると信用情報に傷がつくから保証会社が信販会社のときは、審査に落ちてしまうかもしれない。
だから、そのときは別の保証会社を探したりしないといけないんだ。
最近は信販会社ではない保証会社が増えているから、そういうところを探せばいいか!
信用情報に傷がついてる人に信販会社は、クレジットカードを作ってくれないよね?
それと同じように信販会社の場合は、保証の審査をするときに信用情報をみて決めるから落とされてしまうんだ。
自己破産で持ち家を出ていくのはどのタイミング?
住宅ローン返済中の場合
任意売却:半年程度
これは自己破産と関係のない、一般的な不動産の売却と変わらない、と覚えておこう。
もちろん、売却して得たお金はローンの返済に充てられるから、事前に債権者(ローン会社)の許可を得ておく必要がある。
「いくらで売却するか」が決まったら実際に買いたい人を探していく。もちろん、売れたら家からは出ていかなきゃいけない。
だいたい半年くらいあったら売却済になり、出ていかなければいけない、と覚えておこう!
競売:半年程度
そこで、ローン会社はローンを回収するために、家を競売にかける。
それによって、実際に家を出ていくまでの流れは以下の通り。
- 破産の手続きを開始する
- 債権者が競売のための申立てをする
- 債権者と裁判所が競売を開始する
- 一番高い金額を入札した人のものになる
- 持ち家の所有者が変わるため、でていくことになる
この権利のことを「抵当権(ていとうけん)」と呼ぶ。
住宅ローン完済済みの場合:売り先が見つかり次第
しかし、家を売却したお金を、債権者たちに分配しなきゃいけないから、どちらにしろ家は失うことになるよ。
その場合、破産手続きの中で「破産管財人」が買い手を探すことになる。
破産管財人とは…破産手続きがスムーズに進むよう、裁判所が選んだ弁護士
物件が売れて「実際にいつ出ていくことになるか」は物件によってまちまちだね。
価値の高い物件や、人気のある物件であればすぐに売れて、自分は出ていくことになるでしょう。
逆であれば、出ていくまでの時間が長くなるだろうね。
自己破産時、できれば持ち家は任意売却した方がいい理由
競売より高い金額で売れるから
残念ながら、競売にかけられてしまうと、残念ながら市場価格の7割程度にしかならないんだ。
これが、任意売却となれば市場価格で売却することができるよ。
確かに破産した本人は、家も借金も両方なくなることになる。でも保証人や連帯保証人がいる場合はそうじゃない。
破産者が残した借金を返済していかなければならないんだ。
だから、家はできるだけ高い値段で売却して、借金を減らした方がいい。その方が、保証人の負担を減らすことができるからね。
自己破産の手続きが短くできるから
時間がかかれば、自分が依頼している弁護士や、裁判所が選任した弁護士(破産管財人)に対する人件費も多くかかる、なんてことになりかねない。
だから、事前に任意売却しておけば、時間や費用を短縮できる可能性が高くなるんだよ。
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自己破産後新たにローンを組めるのは5~7年後
その理由は、審査の際に業者が参照する情報に「この人はお金で事故を起こしている」と記録が残ってしまうからなんだ。
正確には「信用情報機関」に記録されている「借金に関する個人情報」に記録が残るといった感じ。
ここで自己破産をしていることが発覚すれば、まあどの業者の審査も通らない。
この「悪い情報」が消えるのに、5~7年くらいかかってしまう、ということなんだよ。
自己破産でやってはいけないNG行為
自己破産する前に他の人の名義に変えとけば大丈夫なんじゃない?
自己破産前に名義変更をする
本当は、破産者の財産なのに名義を変えて隠そうとすると自己破産が認められなくなるよ。
だから、財産隠しは、絶対にしてはいけないよ。
自己破産前に自宅を誰かに譲る・相談なく売却する
自己破産で失ってしまうことを知っていて誰かにあげるような行為も財産隠しと言われてしまうんだ。
財産隠しと裁判所に判断されてしまったら、自己破産が認められなくなるからしちゃいけないよ。
自己破産で自宅を失いたくない場合の対処法
両親が大切にしていた家だし、たくさん思い出もあるからできれば失ってほしくないなぁ…。
もう、どうにもならないのかな。
相談して家族に買い取ってもらう
親族に買ってもらって、その親族に家賃を払って住み続けるという方法だよ。
でも適正な相場価格だったら問題ないよ。自己破産は、少しでもお金が回収できればいいって制度だからね。
でも、住宅ローンがある場合には、債権者から同意してもらわないといけないこともあるから注意してね。
色々自己破産に影響することもあるから、一度弁護士に相談しよう。
ka
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持ち家をリースバックする
リースバックとは、持っている家を投資家や不動産業者みたいな第三者に売って、その人から借りる方法だよ。
この方法なら、家賃がかかったりするけどそのまま家に住むことができるよ。
たとえば、リースバックで支払う家賃は相場より高くなりがちだ。今後その高い家賃を払い続けられる収入が必要になるよね。
それに、破産管財人という自己破産のときに財産を管理する人の許可が必要だよ。
- 相場より高い賃料
- 安定した収入が必要
- 破産管財人の許可
別の債務整理を検討する
自己破産と違って、借金自体が残ってしまうけどね。
今後の利息をカットしたりすることで月々の返済額が減って、完済を目指すことができるよ。
家や車を残すこともできるし、手続きも簡単なんだ。
個人再生とは、裁判所を通じて、債務全体の額を減額して、分割して返済していくものだよ。
個人再生の場合は、自己破産のように財産を没収されないんだ。
それに、ローンが残っているとローン会社などに自宅や車を引き上げられてしまうことがあるけど、住宅ローン特則という方法を使えば、住宅ローンが残る自宅も残すことができる。
任意整理と違って強制力があることも特徴だね。任意整理と自己破産の中間くらいなイメージだよ。
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自己破産の流れと財産
自己破産で自宅が没収される場合の流れ
- 申立て
- 差し押さえ
- 競売
- 配当
- 手続き終了
差し押さえられた持ち家は、③で競売(けいばい)が行われる。
競売とは、裁判所が主導して行う公的なオークションだよ。
その売上金を債権者に配ってこれで借金をなかったことにしてくださいってするんだ。
そこまでしてすべての手続きが終わるよ。詳しくはこんな風になってるよ。
自己破産で差し押さえられる財産・差し押さえられない財産
- 持ち家
- 自動車・バイク
- 現金・預金
- 保険
- 給料など債権は限定的
- 99万円以下の現金
- 生活に必要なもの
- 裁判所が特別に認めてくれた財産 など
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自己破産で家を失いたくない人は個人再生がおすすめ
でも、借金をこのまま返済し続けるのも難しい。そういう人はどうしたらいいか?
答えは「個人再生」。個人再生を検討してみよう。
自己破産と個人再生の違い
今から、両者の違いを簡単に表でまとめてみるよ。
個人再生 | 自己破産 | |
借金 | 5~10分の1まで減額 | 0になる |
価値のある財産 | 残せる | 一部しか残せない |
家 | 残せる | 残せない |
借金を作った理由 | 問われない | 問われる |
簡単にいえば…
個人再生…借金はゼロにならないが、家は残せる
自己破産…借金はゼロになるが、家もなくなる
個人再生なら持ち家を対象から外して借金減額できる
普通は返済できなくなったり、自己破産をしたりした場合、借金回収のために、ローン会社が持ち家を没収して、競売にかけてしまう。
個人再生なら、それを防ぐことができるんだよ。
住宅ローン特則とは…
正式名称「住宅資金特別条項」
個人再生をした際、住宅ローンだけは減額の対象とならず、返済を続けることができるルール
住宅ローン特則が使える条件
- 住宅のために組んだローンであること(事業用などでない)
- 個人再生をする本人名義の家であること
- 現状滞納がないこと など
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実際問題、それが可能なのかなどを判断をするのは一般人には難しいよね。
だから、一度弁護士に悩みや希望を相談してみよう。
借金問題を解決できるよう、ベストなアドバイスをくれるはずだよ!
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まとめ
じゃあ、今日のおさらいをしようか。
失う場合
- 自分名義
- 他界した親名義の自宅を相続した場合
失わない場合
- 住んでいる持ち家が、自己破産を申し立てた人以外の名義(家族や配偶者等)事案によって異なる場合
- 複数人で所有している
- 土地と建物の名義人が違う 等
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。