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商標はロゴと標準文字のいずれで出願をするべきか?ロゴを商標登録するためのポイントを徹底解説

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商標は時代とともに対象が広がっており、現在ではホログラム商標などの動きのある商標も登録されるようになってきました。その中でも商標登録出願されるものの大多数は、ロゴ商標か標準文字商標といったシンプルな商標となっています。

今回の記事では、ロゴ商標を登録するためのポイントを解説していきます。

1.商標とは

(1)商標とは

商標とは、商品やサービスを「だれが作ったものか」を識別するために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)を指す言葉です。例えば「コカコーラ」はコカコーラが社が製造する清涼飲料水の商品名を表す商標であり、「宅急便」はヤマト運輸株式会社のサービス名を表す商標です。

これらの商標はその商品やサービスの販売者・提供者を示し、商品やサービスの識別だけではなく、常に同じ品質を保っているという品質保証まで示すことができます。また、ほかの類似商品・サービスとの差別化や広告宣伝効果の役割も果たし、消費者に購買・利用の意欲を起こさせる機能も果たしています。

商品名やサービス名を商標として取り扱うためには、各国の商標法により登録することで、独占的に利用する権利を得ることができます。同時に他者が同一または類似する商標の利用を禁止する権利も得ることができます。商標を登録しなければ、他者に類似の商品やサービスを利用・提供されてしまいます。自己の商品やサービスを保護するためにも商品名やサービス名、ロゴなどを商標登録をしておくことが、商品製造・サービス提供する上で第一のステップとなります。

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(2)ロゴ商標とは

商標には大まかに標準文字商標、ロゴ商標があります。これらの違いは何でしょうか。

標準文字商標とは、登録したい商標が文字のみで構成されているものになります。また、特許庁があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示様態として使用することが必須となります。

フォントやデザインを指定することなく、文字のみを保護することができます。使用するフォントが決まっていない場合やデザイン性ではなく文字のみを保護したいときに有効なものとなります。

対してロゴ商標とは、実は商標法で明確に定義されているわけではなく、一般的に標準文字商標以外のものを総称して便宜的に使われています。

ロゴ商標の例として、

  1. 図形、記号などで構成されているもの。(図形商標)
  2. 文字と図形で構成されているもの。(ロゴ文字商標)
  3. 文字と記号で構成されたもの。(ロゴ文字商標)
  4. 装飾された文字で構成されたもの。(ロゴ文字商標)

などがあります。

また、商標にロゴを加えることにより類似商標との差別化を図ることができ、商標登録に繋がりやすいということも大きな利点となります。

(3)ロゴ商標登録のメリット

図形商標をロゴ商標として登録する場合、文字を含まないため文字を保護することは出来ません。しかし、ただ文字を見たときと比べて、視覚的に強い印象を与えることができます。そのため、商品やサービスの「顔」になりやすく、ロゴを見ただけで商品やサービスを認識し、消費者の記憶に残りやすい効果があります。他の文字などと組み合わせて使用しても誰の商品・サービスか分かりやすいため、標準文字商標対極でありながら使い勝手が良い商標となります。

ロゴ文字商標の場合、文字だけではなくデザイン性も含めて登録されることになります。文字は類似してなくても明らかにデザイン性が類似しているような商標も利用を差し止めたり、損害賠償請求をしたりすることが出来る可能性があります。

また、標準文字商標のようのように文字だけではなく、デザイン性まで含めて他者の商標と違いが出るため、図形商標同様、視覚的に強い印象を与えて消費者に覚えて貰いやすくなるでしょう。

さらに、文字についても他者を排除出来る可能性もありますし、デザイン性についても他者を排除出来る可能性もあるため、標準文字商標よりも他者の登録や使用を排除することが出来る範囲は広くなります。

ロゴを商標登録することにより、社会における信用度が高まり、広告宣伝にも利用ができます。自社製品に財産的価値が認められ、譲渡することも可能になります。また、文字のみを商標登録に出願するよりもデザイン性の部分で他者との差別化が出来るため登録の審査にも通りやすくなるというメリットが考えられます。

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2.ロゴ商標登録のプロセスと費用

(1)ロゴ商標登録のプロセス

① 調査・検索

まずは商標登録をしたいロゴが商標権を獲得できる可能性を探るため、すでに似たような商標が登録されていないかについてデーターベースなどを検索して、調査します。特許庁への出願には後述する出願費用がかかります。商標登録が拒絶された場合でもこの費用は返ってこないため、この最初のプロセスが今後を左右する非常に重要なポイントになります。

莫大なデータから様々なロゴを精査する必要があるため、弁理士などプロの専門家に依頼した場合は通常1〜2週間ですが、個人ではより多くの時間がかかるので注意が必要です。

出願・登録された商標は、以下のホームページなどで無料で検索することができます。

・J-PlatPat

J-PlatPatは特許庁がインターネットで無料で公開しているデータベースで、登録されている商標だけでなく出願中の商標を検索することもできるため、事前に自分たちの出願したい商標が使われていないか誰でも簡単に商標を検索することができます。

・Torrey Serch

Toreru社が運営する簡易検索サービスです。検索結果はグリッド形式で表示されるため、視覚的に情報を集めることができます。また、ロゴなどの図形商標については、画像アップロードを行うことで類似の図形商標の検索も可能です。

② 出願

調査によりロゴの商標権取得の可能性が高いことが分かったら、次は特許庁への出願書類を作成し、提出します。商標権の出願区分は商品で34種類、サービスで11種類に分かれており、選択する区分の数によって商標権取得の権利範囲が異なります。

ビジネスが軌道に乗ると、商品やサービスの幅は広がります。最初に限定しすぎて商標登録すると、後々登録が難しくなるかもしれません。最初からある程度広めに権利化を図りましょう。区分数が増えると費用がかかりますが、後々でかかる費用を考えれば、初期段階で投資しておいた方が良い場合が多いのが実情でもあります。一方で、初期に費用をかけすぎて、経営を圧迫しては身も蓋もありません。バランスよい権利化を心がけて下さい。

③ 審査

特許庁に出願書類が提出されると、数ヶ月から1年ほどで審査が行なわれます。特許庁の審査は30項目にのぼり、商標権の侵害がないか、類似性のあるデザインやサービス、商品がすでに存在していないかについて精密に審査が行なわれます。もし商標権の出願内容の中に認められない理由があった場合「拒絶理由通知」が送られてきます。

④ 登録

特許庁から許可が出たら、正式な登録手続きに進みます。商標登録は特許庁で行なわれ、今後の商標権は特許庁で管理されます。権利発生や失効、更新などの手続きも登録後は特許庁との手続きが必要になります。

商標登録には上記のプロセスが必要であり、また出願には費用がかかります。先に類似するデザイン性の商標が出願されていた場合、商標を登録することができなくなってしまうため、まずは登録したい商標が先に出願されていないかどうかをきちんと調査することが重要になります。

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(2)ロゴ商標登録の費用

① 出願時の費用

まず特許庁に出願する時点で、特許庁に支払う出願費用(出願時特許庁印紙代)がかかります。出願には1区分で最低12,000円の費用がかかり、区分が増えることでここからさらに費用が加算されます。権利が認められなかった場合でも返金されません。

出願のコストや期間を無駄にしないためにも、出願前の入念な事前調査が重要になります。専門家に依頼することでスピーディーかつ詳細に調査を進めることができますが、多くの場合はこの時点で弁理士に支払う調査費用がかかります。区分数によって変動がありますが、オンラインサービスなどでは調査費用が無料の場合もあります。その場合は登録時の成功報酬が他事務所よりも高い水準である場合があるため、弁理士に払う費用は総合的に考える必要があります。

② 審査時の費用

特許庁での審査時、スムーズに許可が出れば問題はありませんが、不許可の場合は拒絶理由通知が出され、特許庁との交渉が必要になります。弁理士が拒絶理由通知への対応書や意見書を作成する場合、交渉の工数や内容の重さなどに応じて専門家に支払う費用が必要になります。

一般的なケースであれば内容が軽微なものであれば無料、再度詳しい調査が必要になるなど対応が難しい場合には1件あたり数千円〜数万円ほどの費用がかかることが多いです。

なお、この工程でのコストは一部の格安業者などで多額の見積もりを出す場合が多いため、拒絶理由通知の可能性を事前に見込んだ上で専門家選びを行なうことをおすすめします。また拒絶理由通知の対応や商標権が取得できなかったケースなどを恐れて出願時に権利範囲を狭く申請するという対応をする場合もありますが、その場合はせっかく商標を得ても他社にほかの範囲での権利を奪われてしまう可能性もあるため、拒絶を恐れず商品やサービスに沿った内容で申請した方が良いです。

③ 登録時の費用

特許庁で許可が出た場合、登録日から30日以内に登録料を特許庁に支払う必要があります。登録料は10年分で28,200円×区分数、5年毎の分割納付の場合は、5年分で16,400円×区分数となります。

なお、成功報酬型の契約の場合はここで弁理士に成功報酬を支払いますので、特許事務所により異なりますが、最終的なコストは1区分あたり48,200円〜118,200円×区分数となります。

④ 更新時の費用

特許庁での商標権の管理には期限があるため、商標権の期限が切れる前に更新を行なう必要があります。商標権の存続期間更新登録申請の際に特許庁へ支払う料金は、10年分で38,800円×区分数、5年毎の分割納付の場合は、5年分の22,600円となります。その際の手続きや必要書類の提出など、特許庁とのやりとりを弁理士が行なう場合はその手数料がかかります。その際の手数料は特許事務所によって異なりますが、平均で約42,000円となっています。特許庁は登録商標の期限管理をしないため、更新手続きを怠ると商標権が消滅してしまいますので、商標権登録後のアフターフォローも含めて信頼できる専門家と一緒に申請することをおすすめします。

⑤ その他の費用

商品やサービスを海外にも展開したい場合でも、商標権とは申請した国のみで保護されるものになるため、海外企業に模倣される可能性がある場合、事業を展開する国ごとに商標登録の出願が必要になります。その場合は(1)〜(4)の基本費用に加え、翻訳費用や現地の代理人を雇う費用などが加算されます。

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3.まとめ

これまでロゴ商標を登録する際のプロセスや費用などをご紹介してきました。ロゴ商標を登録すれば消費者の信頼や広告宣伝効果を高めることができる反面、自身で商標登録することも可能ですが、商標登録にかかるプロセスが多く、様々な専門的な知識や事前の準備が必要になります。自身の登録したい商標が確実に商標登録されるように代理人や特許事務所を通して商標登録を進めていくという方法も視野にいれて、検討することをお勧めします。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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