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登録商標の更新って?商標の更新が必要になる期間、費用を徹底解説

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商標権には有効期間が定められており、更新期限を過ぎても商品やサービスでその商標を利用したい場合は更新手続きが必要です。出願、登録や前回の更新を行なってから時間が経ち、どのように手続きをすれば良いのか分からなくなってしまったという方も多いのではないでしょうか。

今回は商標更新のポイントと費用をまとめて解説していきます。

1.商標の有効期間は?

(1)商標権について

商標権には存続期間があり、商標権の有効期間は商標権の生じる登録日より10年です。10年ごとに更新の手続を続けることで、この有効期間を永続的に伸ばすことができます。

他の知的財産権である特許権、実用新案権、意匠権、著作権は、いずれも一定の期間が過ぎれば権利が消滅します。これに対して商標権のみ、10年分の登録費用を都度納付する更新手続を10年ごとに繰り返せば、日本国が消滅しない限り、理論上は永続的になくなることはありません。

自動車免許と同様に、権利が切れる前に更新手続を行なうことで、また次の更新期限まで権利期間が延びることになります。

(2)商標の更新期限

商標権の有効期間は前述の通り、商標の登録日より10年間です。例えば2019年6月1日に商標が登録されたとすると、2029年6月1日が商標権の有効期限となり、次の更新はさらに10年後の2039年6月1日です。特許権、意匠権のように20年間ではないので注意が必要です。

なお、商標は登録時に登録料を5年分ごとに分割して支払う方法を選ぶこともできます。更新登録申請は10年毎にありますが、登録料を5年分ごとに分割して支払った場合に後半の5年分の登録料の支払を忘れてしまうと、商標権の有効期間に関わらず権利が消えてしまいます。

なお、更新期限をうっかり過ぎてしまっても、すぐに商標権が消滅してしまうわけではありません。商標権には6ヶ月間の復活期間があり、更新期限から6ヶ月以内であれば商標権の存続期間の更新が可能です。(先ほどの例だと2029年12月1日まで更新可能)

ただし、この場合は特許庁に納付する更新手数料が2倍となります。

また、例えば地震により建物が崩壊した場合、台風による大雨の河川氾濫による書類流出など、予測困難な事例が起きた場合に限り、上記の6ヶ月間を超えても特別に更に6ヶ月以内で更新が可能になります。

ただし、不注意での手続き忘れなどでは更新期限から6ヶ月を過ぎると更新ができなくなってしまうため、商標の更新は更新期限までに必ず行なうことをお勧めします。

なお、更新登録申請のできる期間は、更新期限の切れる日の6ヶ月前から更新最終日までです。更新期限より6ヶ月以上前だと更新登録申請ができないため、注意が必要です。

(3)商標の更新をしない場合のリスク

商標権の更新を怠ったり、忘れたりして更新期限から6ヶ月が過ぎてしまうと、商標権は消滅してしまいます。仮に全く同じ商標権の範囲の出願を他のだれかが行なった場合、その他のだれかに商標権が取られてしまうことになります。

うっかり商標権を失効させてしまい、他のだれかに商標権を取られてしまうと、これまで使っていた商標が使えないばかりでなく、損害賠償請求を受けることもあり得ます。もしくは相当なライセンス料を毎年別途支払って利用するなど、経済的負担がでてくるため、同じ商標を利用し続けたい場合は必ず登録商標を更新することをお勧めします。

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2.登録商標更新のプロセス

(1)更新登録申請

更新期限が近づいたら、更新期限から6ヶ月以内に特許庁に対して更新登録申請をします。無事申請が承認されると更新が登録され、商標権の権利期間が更に10年伸びます。特に特許庁から通知があるわけではないので、忘れずに更新登録申請を行ないます。

予納を利用する場合は、【登録料の表示】【予納台帳番号】【納付金額】が必要になります。

電子現金納付を利用する場合は、【登録料の表示】【納付番号】が必要です。

口座振替を利用する場合は、【登録料の表示】【振替番号】【納付金額】が必要となり、この場合はオンライン納付のみ利用可能です。

現金納付を利用する場合は、【提出物件の目録】【物件名】納付済証(特許庁提出用)の添付が必要です。

指定立替納付を利用する場合は、【登録料の表示】【指定立替納付】【納付金額】が必要です。

手続き方法は以下特許庁HPに詳しく記載されています。

専門用語やルールが多いため、特許事務所や弁理士などの代理人に更新手続きを依頼することも可能です。法律に関係する手続きのため、スムーズに商標権の更新を行ないたい場合は代理人に依頼することをお勧めします。

(2)更新申請登録通知書

無事更新が済んだら、特許庁から更新申請登録通知書が届きます。登録証の発行は最初の登録時だけですので、更新しても登録証は発行されません。手続をしてから1ヶ月前後で更新申請登録通知書のハガキが一枚届きますので、見逃さないように注意が必要です。

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3.登録商標更新の費用

(1)特許庁への手続き費用

【一括納付の費用】

商標更新の費用は、区分数の上下により変動します。区分は第1類から第45類まで分かれています。これらの数を区分数と呼び、区分数が多くある商標権の方が、カバーする商品やサービスの内容が広くなります。

商標を登録した際の区分数に応じて、以下の更新料がかかります。

区分数 特許庁印紙代(10年分) 合計
1 38,800円 38,800円
2 +38,800円 77,600円
3 +38,800円 116,400円
4 +38,800円 155,200円
5 +38,800円 194,000円

【分割納付の費用】

商標更新の費用は分割して支払うことも可能です。更新時に支払う額は安くなりますが、10年単位で見たトータルでは割高になるのが特徴です。このため分割納付を選択する商標については、短期で販売を終了する季節商品やサービスなどを対象にすることをおすすめします。

区分数 初回5年印紙代 初回更新合計 更新5年印紙代 更新5年合計
1 16,400円 16,400円 22,600円 22,600円
2 +16,400円 32,800円 +22,600円 45,200円
3 +16,400円 49,200円 +22,600円 67,800円
4 +16,400円 65,600円 +22,600円 90,400円
5 +16,400円 82,000円 +22,600円 113,000円

(2)代理人への依頼費用

代理人に支払う手数料は特許事務所、弁理士によってさまざまです。区分数に関わらず更新したい商標の件数ベースで受け持つ事務所もあれば、区分数に応じて手数料を取るところもありますので、ニーズに合わせて選ぶことをおすすめします。相場としては1件1〜3万円となっていますが、商標の範囲や国内か海外かによって変動します。

また、出願時に代理人を利用していた場合、一元管理をしてくれるところもあるためまずはその事務所に問い合わせをすることをおすすめします。

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4.まとめ

商標の更新期限、更新方法、費用について解説しました。更新期限が10年間と意匠権などに比べて短い分、出願、登録の際のやりとりに比べ更新手続きがあまり煩雑でないので、今後も商品やサービスを継続したい場合は商標権は必ず更新することをお勧めします。

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知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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