もしホントなら、訴えられたくないし自己破産したいんですけど…
基本的に「借金」を理由として訴えられることはなくなるし、もし訴えられたとしても支払いに応じる必要はないんだ。
ただし、自己破産しても逃れることができない支払いもあるから要注意だよ。
「自己破産」をすると、それまでに負っていた借金返済や支払いの義務がすべて免除されると思っていませんか?
たしかに、自己破産の基本的な考え方はそれが正解です。
しかし、自己破産したからといって「訴える!」という姿勢を崩さない相手もいるし、すべての支払い義務がなくなるわけでもありません。
本当に自己破産すれば訴えられることはなくなるのでしょうか?
自己破産した人を訴えることは可能なのでしょうか?
自己破産の基本的な考え方や仕組みをチェックしながら、自己破産しても訴えられるケースやそれでも自己破産を検討したほうがよいケースなどを解説していきます。
自己破産によってチャラになった借金に関して、誰かから訴えられることはありません。
ただし、要注意。慰謝料の一部や税金などチャラにならないものもあります。
「自己破産したら全ての支払いから解放される」こう思っていると痛い目にあいます。
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自己破産した人を訴えることは可能
「自己破産すると訴えられない!」という考え方は間違いだよ。
相手がどんな意図で「訴える」って言っているのかによって考え方が変わるわけだけど、自己破産した人を訴えることができなくなるっていうルールはないんだ。
「訴える」の意味 | 訴える先 | 解釈 |
個人間の民事的な請求 | 自己破産した本人 | 請求すること自体は自由、 ただし執拗な取り立てはできない |
法律による民事的な請求 | 裁判所 | 訴訟を起こすことは可能、 内容次第では訴えも有効 |
刑事的な被害届・告訴 | 警察 | 自己破産の手続きなどが違法なら 被害届・告訴告発が可能 |
「訴える」ことの内容には、借金の返済だけでなくて、離婚するための訴えとか、損害賠償を請求するとか、いろんな「訴え」があるんだよ。
警察に届けを出すときには「刑事告訴」という手続きもあるくらいだから、訴えるという言葉の意味はひとつじゃないんだ。
訴えはできても、訴えた側が得しないんだ。
いずれにしても「自己破産したから訴えられない」っていうわけではないから、前提として覚えておこう。
借金が帳消しになるわけではない?自己破産手続きの仕組み
ただし、手続きの流れや法律の考え方を正確に理解すると「借金が帳消しになる」と考えるのは間違いなんだ。
「免責」とは債務を支払う義務がなくなること
そして、自己破産を申し立てただけでは借金がなくなるわけじゃない。
手続きの最後に裁判所から「免責」の決定をもらってはじめて借金を返さなくてもよくなるんだ。
自己破産の手続きで免責が決定されると、債権(=借金)を強制的に取り立てることができなくなるんだ。
借金が返済できないとき、差し押さえを受けるでしょ?ああいう強制執行(きょうせいしっこう)ができなくなるから、銀行や貸金業者も取り立てをやめる。
だから「借金を返さなくてもいい」という理屈になるんだ。
裁判所が支払い能力がないと認めただけで借金は消えない
破産法という法律に「支払不能」の意味が定義されているからチェックしておこう。
- 収入が少ない、あるいは借金が多すぎるといった理由で支払いができない状態
- 借金などの支払期日を過ぎている
- 無理をすれば一旦は支払いが可能でも、継続的な支払いはできない
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債権者が請求すること自体は可能
たとえば、免責が許可されたあとに請求を受けて支払いをした場合、その支払いは法的にも有効なんだ。
ただし、裁判所が免責を許可している以上は法的にみても返済の必要がない状態だから、執拗な取り立てや取り立てを目的とした面会の強要は禁止されているんだ。
(破産者等に対する面会強請等の罪)
第二百七十五条 破産者(個人である破産者に限り、相続財産の破産にあっては、相続人。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に破産債権(免責手続の終了後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を弁済させ、又は破産債権につき破産者の親族その他の者に保証をさせる目的で、破産者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【引用:破産法 – e-Gov】
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自己破産後に訴えられたら・訴えたい場合
裁判となると、自分で対処は難しいでしょ?
仮に自己破産後に訴えられたとしても、お金がないんじゃ回収しようがないのが現実だよ。
ただ、給料を差し押さえられる可能性はあるかな。
次は、どんなケースだと自己破産しても支払う必要があるのか、紹介していくよ!
自己破産をしたとしても支払うべき非免責債権
破産法のなかには、免責許可が決定しても免れられない支払いが定められている。
これを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」というんだ。
非免責債権にあたる支払いをチェックしていこう。
- 悪意がある場合の慰謝料
- 故意又は重過失によって他人の生命や身体を害した場合の損害賠償金
- 刑罰による罰金
- 養育費や従業員の給与
- 税金・社会保険料
悪意がある場合の慰謝料
たとえば、不注意で交通事故を起こした場合の慰謝料や離婚の慰謝料などは悪意に基づくものではないから免責される。
不倫なんてのは、そのものの行為が悪意に満ちてるって皆思うだろうけど…
単に不倫したってだけじゃ請求が認められないケースがほとんどだよ。
一方で、相手が不倫を知ったうえでやめるように注意してもなお、不倫をしたような場合だと、請求が認められる可能性はある。
この辺は弁護士に聞いた方がいいね。
話は戻るけど、物を盗んだといった罪を犯して請求された慰謝料は悪意が認められるから非免責債権になる可能性が高いんだ。
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故意や重過失によって他人の生命や身体を害した場合の損害賠償金
たとえばスマホをみながら自転車を運転していて歩行者にぶつかってしまい、治療費や慰謝料の支払いを求められているケースでは、裁判所がほかの借金について免責を許可しても損害賠償金は免責されないよ。
刑罰による罰金
脱税の追徴金なども免責されないよ。
養育費や従業員の給与
また、従業員に対してまだ支払っていない給料や残業代なども非免責債権に含まれるよ。
税金・社会保険料
税金は国を運営するためのものだから、国が請求できちゃうんだ(破産法253条)。
税金は本当に免責されないので、滞納すると延滞金が加算されるなど、「詰み」状態になっちゃうから、早めに市役所等で相談して分割で納めようね。
補足|公共料金について
でも破産を申し立てた日から再び支払わないといけないよ。
それは、生活に必要なインフラだから、停止することを法律で禁止してくれているんだよ。
ちなみに、下水道代だけはまた別の運用になる。
いずれにしても、公共料金が非免責債権というのは誤りだよ。
自己破産はすべてが解決する万能の手段ではない
でも、自己破産をすればすべて解決できるのかといえばそれは間違いだよ。
免責不許可事由に該当する債務は破産の対象にならない
たとえば税金の滞納が多すぎて支払不能に陥っているのだとしても、自己破産による解決は期待できないんだ。
一定以上の価値がある財産は没収される可能性が高い
生活に必要な一定の財産は残せるけど…マイホームやマイカー、預貯金、株式などの有価証券のようにお金に換える価値のあるものは処分の対象になってしまうよ。
信用情報に傷ができるうえ官報に掲載される
ローンやクレジットカード発行の審査で支払い能力をチェックする際に利用されるから、申込みを断られてしまうことになるだろうね。
さらに「官報」という国の機関紙に住所と氏名が掲載されてしまう。
官報を見てる人が少ないとはいえ、自己破産をしたことが思いがけないところで発覚してしまうかもしれないよ。
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自己破産を検討すべき状況とは
これから挙げるような状況に置かれているなら、自己破産を積極的に考えることをおすすめするよ。
強制執行(差し押さえ)をされる可能性がある
強制執行が迫っているなら迷っているヒマはないから、急いで自己破産の手続きを進めたほうが利口だよ。
その時点から取り立てができなくなるから、強制執行の危険もなくなるよ。
それに、自己破産は個人で対応するのは難しいから裁判所も「弁護士に依頼したほうがいい」と言っている。
弁護士が代理人として受任通知を送ると、破産手続きの前でも取り立てがストップするよ。
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借金の支払いをすると生活に支障が出る
でも、借金の支払いをしたらぜんぜんお金がなくなって生活できないような状態なら、自己破産で立て直しを図ったほうがいいだろうね。
無理を続けていればいつかは「どうにもならない」という状態にたどりついてしまうよね?
完全に行き詰まってしまうよりも前に自己破産したほうが立て直しも早まるよ。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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日常において借金のことばかり考えている
仕事も手につかなくなるし、夫婦・家族の関係も悪くなってしまう。
自力で解決できない問題はどんなに悩んでも解決できないのだから、早く自己破産に踏み切って解放されたほうが利口だよ。
まとめ
とはいえ、やはり無理な支払いを続けていると生活さえままならなくなるから、早めの解決を目指そう。
- 自己破産は「強制的な取り立て」ができなくなる手続きなので、借金が消えるわけではない
- 自己破産しても相手次第では訴えられることもあるが、借金などの返済義務はない
- 税金の滞納や罰金、悪意による損害賠償金など、免除されない支払いもある
税金の滞納なら差し押さえもあり得るし、損害賠償や給料の未払いで訴えられるかもしれないんだ。
とはいえ、支払不能の状態が続いているならやはり自己破産でしか状況を改善できないことも多いから、まずは弁護士に相談して診断してもらったほうがいいよ。
自己破産はしたもん勝ち?ズルい?そう思ってしまう人は読んでください
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