借金がいつになっても減らないので、いろいろ調べて、個人再生って手続きをやってみようかなと思ってるんだ。
個人再生にも小規模個人再生と給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃそうさいせい)って2つがあるんだね。
違いがよくわからなかったんだけど、僕みたいなサラリーマンは給与所得者等再生になるのかな?
サラリーマンとか、自営業者以外の人でも小規模個人再生を選べるよ!
個人再生は色々と複雑な部分もあるから、借金問題に詳しい先生のところに話を聞きに行ってみよう!
小規模個人再生とは、個人再生の手続きのうちの1つです。
もともとは自営業者などが対象の手続きでしたが、2020年の司法統計によると、個人の個人再生1万2,712件のうち、1万1,948件、全体の約93%が小規模個人再生でした。
【参考:第109表 再生既済事件数―事件の種類及び終局区分別―全地方裁判所 – 司法統計】
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが含まれ、手続きの要件や減額の基準などが少しずつ異なります。
結論としては、小規模個人再生の方が借金の減額効果が高くオススメです。
この記事では、以下の3点を中心に小規模個人再生について詳しく解説していきます。
- 小規模個人再生のメリット・デメリット
- 小規模個人再生によって借金はどれだけ減らせる?
- 小規模個人再生の要件と手続きの流れ
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小規模個人再生とは
小規模個人再生は個人再生手続きの一種
個人再生っていうのは、借金の返済ができなくなった人が、裁判所の許可を受けた上で借金を5分の1~10分の1に減額して、原則3年で返済する手続きだ。
個人再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生の2つが含まれる。
基本的には小規模個人再生の方が減額効果が高くてオススメだ。
その分、小規模個人再生の方が少し条件が厳しいから、小規模個人再生を選べない人が給与所得者等再生を選ぶってイメージかな!
冒頭でも話したけど、2020年の司法統計によると、個人再生をした人のうちおよそ93%くらいが小規模個人再生を選択しているね。
給与所得者等再生との違い
小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
対象者 | 自営業者や個人事業主など | サラリーマン |
要件 | ・継続的かつ安定した収入の見込みがある ・住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下 |
・継続的かつ安定した収入の見込みがある ・住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下 ・給与などの定期収入の見込みがあり変動が少ない |
債権者の承認 | ・半数以上の不同意があると手続き不可 | ・必要なし |
弁済額 | 以下のうちいずれか金額が高い方 ・最低弁済額 ・清算価値 |
以下のうちどれか金額が高い方 ・最低弁済額 ・清算価値 ・可処分所得の2年分 |
再申し立ての制限 | ・なし | ・過去7年以内に給与所得者等再生や自己破産をしていたら不可 |
一方、給与所得者等再生は、収入が安定しているサラリーマンが対象。
だから、可処分所得の基準など、返済額も高額になりやすい。
とはいえ、サラリーマンは給与所得者等再生と決まってるわけじゃないから、今や小規模個人再生の方が多くなったんだね。
反対に、給与所得者等再生だと、債権者からの同意が不要。
その分裁判所による審査がより厳しくなったり、可処分所得(給料の手取り)の2年分も弁済額の基準に含まれたりする。
基本的に、最低弁済額や清算価値よりも可処分所得の2年分が高額になりやすいから、給与所得者等再生の方が減額できる幅が小さいのさ。
最低弁済額や清算価値については『小規模個人再生によって借金はどれだけ減らせる?減額の基準とは』で改めて説明するね。
【参考:個人再生手続利用にあたって – 裁判所】
小規模個人再生のメリット・デメリット
メリット:給与所得者等再生よりも返済額が少額になりやすい
つまり、よりたくさん借金を減額してもらえるってことだね。
実際にどれだけ返済額に差が出るかは『小規模個人再生によって借金はどれだけ減らせる?減額の基準とは』で具体的に解説するよ。
メリット:申し立てに制限がない
反対に、給与所得者等再生は申し立てに制限がある。
過去7年間のあいだに給与所得者等再生や自己破産をした場合には手続きができないと民事再生法で決められているよ。
二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第二百五十二条第一項に規定する免責許可の決定が確定したこと 当該決定の確定の日
【引用:民事再生法第239条 – e-Gov法令検索】
デメリット:債権者から反対されるケースがある
個人再生ではすべての借金が減額対象になる。
でも、そのうちの半数以上の債権者が減額に対して反対意見を出したら計画案が却下されてしまうんだ。
6 第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
【引用:民事再生法第230条 – e-Gov法令検索】
このあたりは自分では判断が難しいから、担当の弁護士とよく相談するのがオススメだね。
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小規模個人再生によって借金はどれだけ減らせる?減額の基準とは
小規模個人再生では、『①最低弁済額』『②財産の清算価値』のいずれか高い方まで減額ができるよ。
それぞれについて説明しよう。
最低弁済基準 | 借金額に応じて最低限返済しないといけない基準 |
清算価値保障基準 | 持ってる財産に応じて返済額が異なる基準 |
①最低弁済額
住宅ローンを除いた借金の総額に応じて、以下のように最低弁済額が決められているよ。
債務総額 | 最低弁済額 |
100万円以下 | 減額不可 |
100~500万円 | 100万円 |
500~1500万円 | 債務総額の1/5 |
1500~3000万円 | 300万円 |
3000~5000万円 | 債務総額の1/10 |
【参考:民事再生法第231条 – e-Gov】
たとえば借金が総額1000万円だったら、200万円まで減らせるってわけだね。
ただし、最低でも100万円は返済しないといけないから、100万円未満の借金を個人再生することはできないんだね。
また、次に説明する「財産の清算価値」が最低弁済額よりも高かった場合には、この金額よりも多く返済をしないといけなくなるよ。
要するに、「財産の清算価値」と「最低弁済額」を比較して高額な方が、返済額として決まるんだね。
②財産の清算価値
清算価値保障の原則とは
個人再生を申し立てた人の財産が多数ある場合、それらを売り払った時の売却額と同じ額までしか借金は減らせないという決まり
たしかに文章だとわかりづらいから、具体例を出すね。
たとえば『借金が400万円、財産の価値が200万円』の人が借金の減額を考えているとしよう。
もしも清算価値保障の原則がないとすると、個人再生と自己破産それぞれにおいて借金の減額と債権者への分配は以下のようになるんだ。
借金 | 債権者への分配 | |
個人再生 | 100万円に減額 | 100万円を各債権者に分配 |
自己破産 | 0円に減額 | 200万円の財産を債権者に分配 |
このように、債務者がある程度の財産を持っている場合は、債権者からしても自己破産をしてもらった方がお得になってしまう。
さらに『財産があるならまずそれを売ってお金を作れ!』とも言いたくなるしね。
これらの事情から『個人再生をするなら自己破産をした時に債権者に分配される金額よりは返済をしてね』と決まっているルールが清算価値保障の原則ってわけさ。
給与所得者等再生と比較した場合
給与所得者等再生だと、先程の最低弁済額と精算価値に加えて、可処分所得も減額できる金額を決める上で考慮されるよ。
可処分所得で返済額が決まる基準を可処分所得基準っていうけど、どうやって算出されてるのかざっくり教えるね。
可処分所得基準の可処分所得とは?
収入から税金や最低生活費・住居費などを差し引いた2年分
年収が500万円だと、年収から社会保険料や税金、最低限の生活費を引いた可処分所得はおよそ200万円くらいと考えられるかな。
給与所得者等再生だと、さらに2年分の可処分所得を加えた3つのなかで一番高い金額までの減額になる。
借金の総額と財産の清算価値によって、それぞれ以下のように減額されるね!
①借金総額300万円、持ってる財産が150万円ある場合
小規模個人再生 | 最低弁済額は100万円 清算価値は150万円 →小規模個人再生だと弁済額は150万円 |
給与所得者等再生 | 減額不可(2年分の可処分所得が借金総額よりも高い) |
②借金総額500万円、持ってる財産が200万円
小規模個人再生 | 最低弁済額は100万円 清算価値は200万円 →小規模個人再生だと弁済額は200万円 |
給与所得者等再生 | 2年分の可処分所得は400万円 上記最低弁済額と清算価値と可処分所得を比較、可処分所得が一番高額になる |
③借金総額1000万円、持ってる財産が300万円
小規模個人再生 | 最低弁済額は200万円 清算価値は300万円 →小規模個人再生だと弁済額は300万円 |
給与所得者等再生 | 2年分の可処分所得は400万円 上記最低弁済額と清算価値と可処分所得を比較、可処分所得が一番高額になる |
さらに、債務の金額と収入のバランスによっては、そもそもまったく減額できない可能性もある。
確認したように、基本的には小規模個人再生の方がたくさん減額できるから、特別な事情がない限りは小規模個人再生を選ぶべきだよ。
小規模個人再生を行うための要件
債務者が個人である
株式会社や合同会社などの法人の場合は『民事再生』『会社更生』といった手続きになるよ。
不同意意見を出した債権者が全体の半数以下である
- 債権者の半数以上が同意しない
- 債権額の過半数の債権者から異議が出る
(再生手続の廃止)
第二百三十七条 小規模個人再生においては、第二百三十条第四項の期間内に再生計画案に同意しない旨を同項の方法により回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上となり、又はその議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えた場合にも、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、同条第七項の規定を準用する。
【引用:民事再生法第237条 – e-Gov法令検索】
A消費者金融 | 100万円 |
B消費者金融 | 100万円 |
C銀行 | 300万円 |
その上で、借金総額が過半数を占めている債権者の同意も必要になるんだよ。
この例でいうと、C銀行の借金は300万円。AとB消費者金融を足してもC銀行の借金が多い。
だからC銀行が反対すると、個人再生はできないってことだね。
実際に再生計画案の異議が出るケースは少ないけれど、あらかじめ半数以上の反対が予測できる時には小規模個人再生は避けるべきといえるね。
借金の総額が5000万円を超えていない
住宅ローンを除いた借金の総額が5000万円を超えている場合は、個人再生の手続きは認められないよ。
(再生計画の認可又は不認可の決定)
2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
(中略)
二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき。
【引用:民事再生法第231条 – e-Gov法令検索】
将来において継続または反復して収入を得られる見込みがある
だから、手続きを開始してもらうには、給与などによって反復して安定した収入を得られる見込みがないとダメだ。
継続かつ反復して収入を得られるのであれば、自営業者・フリーランス・パート・年金生活者などであっても小規模個人再生は利用可能だよ。
(再生計画の認可又は不認可の決定)
2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
【引用:民事再生法第231条 – e-Gov法令検索】
予納金を支払った
予納金は手続きを始めるために絶対に必要な費用だから、予納金を支払えないと個人再生はできないよ。
予納金には裁判所での事務手続きの手数料や官報公告費などが含まれていて、数万円程度になるケースが多いかな。
また、個人再生委員という担当者が選任される場合には、彼らの報酬も負担する必要があるので、25万円以上の予納金が必要になる場合もある。
ただし、この予納金は分割払いできるケースもあるから、担当弁護士にちゃんと相談すればそこまで心配いらないよ。
小規模個人再生の流れ
結論からいうと、実際の運用は裁判所によって異なるから、担当の弁護士に相談して聞くのが一番手っ取り早いよ。
あくまで一例として、一般的な小規模個人再生の流れを紹介するね。
- 債権者に受任通知を送付する
- 個人再生申立書類の準備・作成
- 再生手続開始の申し立て
- 個人再生委員との面接
- 履行テストの開始
- 再生手続開始決定
- 債権調査・債権届出を行う
- 債権認否一覧表・報告書を裁判所に提出
- 再生計画案の作成・提出
- 再生改革の認可・支払い開始
まあ、せっかくだから、一つ一つの流れを簡単に説明していくね。
①債権者に受任通知を送付する
受任通知とは、弁護士が手続きを始めたことをしらせる手紙のこと。
貸金業法第21条によって、債権者は受任通知を受け取ったあとは取り立てをしてはいけないと決められているんだ。
つまり、手続きを始めたらすぐに取り立てを止められるよ。
書類を準備したりする前にまずは受任通知を送ってくれるからありがたいね!
②個人再生申立書類の準備・作成
資産状況や家計状況を調査するために、家計簿や源泉徴収などを求められることになるかな。
面倒で複雑な書類作成は基本的にぜんぶ弁護士にお任せしちゃって大丈夫だよ!
③再生手続開始の申し立て
この際に依頼者が裁判所に同行する必要はないよ。
④個人再生委員との面接
個人再生委員っていうのは、申し立てた人の財産調査委をしたり、再生計画の作成について指示・監督する人のこと。
個人再生委員は、裁判所から選ばれた弁護士が担当するから、その弁護士の事務所に赴くことになるかな。
この際は個人再生を依頼した弁護士も同行してくれるから安心してね。
面接では、申立書に記載した債務や資産・家計状況に誤りがないかの確認などが行われるよ。
⑤履行テストの開始
本当にこの再生計画通りに返済していけるかをテストするために、再生委員の指定した口座に毎月一定額を振り込む『履行テスト』が行われる場合もあるよ。
履行テストの運用も裁判所によって、行われる場合、行われない場合など異なるけど、東京地裁だと6ヶ月間行われるね。
この履行テストで支払ったお金は大半が個人再生の報酬に使われるけど、余った分は変換してもらえるよ。
⑥再生手続開始決定
スムーズにいけば、申立てから再生手続開始決定まで1ヶ月程度かかるかな。
⑦債権調査・債権届出を行う
そのため、借金の総額が申告通りか確かめるために、債権者に対して債権調査を行うんだ。
要するに借金がいくらあるのか調査したり、申告してもらったりするんだよ。
もし調査を受けた債権者が、申告に誤りがあると判断した場合には改めて債権届出を裁判所に対して行うよ。
⑧債権認否一覧表・報告書を裁判所に提出
もし債権届出に異議がある場合には、期限内に書面で報告書を提出する必要があるね。
これらの手続きを経て、申し立てた人の借金総額が正式に確定するよ。
⑨再生計画案の提出
再生計画案っていうのは、弁済総額・弁済方法などについて定めた書類だね。
再生計画案ができたら、裁判所と個人再生委員に提出するよ。
⑩再生改革の認可・支払い開始
再生計画が晴れて認可されたら、それにしたがって毎月の返済が始まっていくね。
ここまでで、弁護士に依頼したタイミングからおよそ半年~1年くらいかかるのが一般的だね!
最初に話した通り、実際の運用や流れは申し立てる裁判所やその人の借金状況によっても変わる。
だから、まずは弁護士に相談してよく話を聞くのが一番だよ!
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小規模個人再生と給与所得者等再生はどちらを選ぶべき?徹底比較!
結論|基本的には小規模個人再生を選ぶべき
実際に、借金の解決手段として個人再生を選ぶ人の多くが小規模個人再生を選んでいる。
手続きが2種類あるわけだし、どちらを選んだらいいか悩んでしまう気持ちもわかる。
けれど、基本的には小規模個人再生で進めていくと考えて問題ないよ!
理由①|小規模個人再生の方が減額効果が大きい
小規模個人再生だと、①借金の総額に応じた最低弁済額と、②財産の清算価値のいずれか高い方間で減額ができる。
それに対して、給与所得者等再生だと、借金減額の基準に2年分の可処分所得(年収から保険料・税金・最低限の生活費を引いたもの)も加えられるんだ。
2年分の可処分所得の方が、最低弁済額や清算価値よりも大きくなりやすい。
つまり、給与所得者等再生は、小規模個人再生よりも減額効果が弱くなってしまうんだ。
個人再生をする目的は借金の減額だから、少しでも多く減らせる小規模個人再生の方がオススメってわけさ。
理由②|給与所得者等再生はより安定した収入が必要
サラリーマンはもちろんのこと、自営業者、パート・アルバイト、年金受給者などであってもきちんと返済の計画が立てられれば手続き可能なのさ。
一方、給与所得者等再生をするには『定期収入が安定していて変動が小さい』ことが求められる。
つまり、正社員として勤務しているサラリーマンや公務員などでないと、給与所得者等再生は認められづらいのさ。
例外として給与所得者等再生を選ぶべきケースもある
- 債権者の半数以上から反対される恐れがある
- 過去7年に個人再生か自己破産をしている
個人再生と同じく債務整理にくくられる手続きとして任意整理ってものもあるしね。
ひとりひとりの状況や希望に合った解決策を選ぶには、法律の知識が必要不可欠。
借金の解決方法は決して自分で判断せずに、債務整理の経験が豊富な弁護士に相談しよう!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 小規模個人再生は給与所得者等再生よりも減額効果が高くオススメ
- 過半数以上の債権者または債権額が全体の半分以上の債権者から反対されると小規模個人再生は認められない
- 小規模個人再生をすると基本的には債務総額に応じた最低弁済額まで減額できるが、財産の清算価値が最低弁済額を上回る場合には清算価値までしか減額できない
- 自分に適した借金の解決法を選ぶには弁護士へ相談するのがベスト
とはいえ、その人の状況によってはそもそも個人再生以外の債務整理を選択した方がいいケースもある。
借金問題に関する相談はほとんどの弁護士事務所で無料で引き受けてくれる。
それに、LINEで気軽に相談できる窓口もあるから、まずは一度話を聞いてみてもらうのが一番だよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。