「自己破産=人生終わり」みたいな印象があるんですが……。
結論から言えば、自己破産後の生活に大きな変化はないんだ。
少なくとも、生活に困ったり他の人が利用できる制度を利用できなくなったりすることはないよ。
生活に困るような変化はないけれど、クレジットカードを作れなくなったり借金ができなくなったりするんだ。
自己破産後は生活が大きく変化することはありませんが、多少の変化は起こります。
自己破産後に起きる良い変化・悪い変化、変化しないが誤解されやすいものなどについて詳しく解説します。
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自己破産後に起きる良い変化
借金・奨学金の返済から解放される
借金には、次のようなものがあるよ。
- キャッシング
- カードローン
- 銀行のプロパーローン
- アパートローン
- カーローン
- 生命保険の契約者貸付制度
- 奨学金 など
自分や子どもの奨学金が残っている場合は、それも免除されるよ。
このように、奨学金も含めて全ての借金から解放されるから、精神的な負担が軽くなると思うよ。
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人生を立て直せる(生活に必要な財産が残る)
それだと人生を立て直せないんじゃないですか?
だから、人生を立て直すことはできると思うよ。自己破産しても没収されないものは次のとおり。
- 生活に必要な衣類や家具、家電、台所用品など
- 1ヶ月の生活に必要な食料、燃料
- 礼拝、祭祀などに欠かせない位牌や仏像など
- 義手や義足など身体機能を補うもの
- 職業上、必要なもの
- 20万円以下の預貯金
- 99万円以下の現金
- 支給見込額の8分1相当額が20万円以下の退職金を受け取る権利 など
催促の連絡に悩まなくなる
自己破産すれば、この電話もかかってこなくなるんですね。
返済が不要になるんだから当然だよね。
ちなみに、自己破産を弁護士に依頼した場合は、各業者に受任通知が送られて、それ以降は催促が一切なくなるんだ。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
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対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産後に起きる悪い変化
どんなことが起きるんですか?
自己破産後に起きる悪い変化について詳しくみていこう!
生活に不必要な高額財産を失う
例えば、次のような財産は失うことになるよ。
- 自宅(抵当権がついている場合は競売にかけられる※ローン完済済みでも一定の財産価値があるため没収される可能性が高い)
- 自動車(時価評価額20万円超)
- バイク(時価評価額20万円超)
- その他、時価評価額20万円超の生活に必要とは言えないもの
例えば、ブランド時計や高性能のパソコン、プレミアがついた趣味のグッズなども時価評価額20万円超えなら没収される可能性が高いんだ。
官報に破産情報が掲載される
官報は有料なうえに生活に必要なものでもないから、仕事上不要なら読まない人が大半だよ。
新たに借金ができなくなる
自己破産後は、信用情報機関に事故情報が記録されるんだけれど、それが消えるまでに5~7年かかるんだ。
自己破産していることがわかれば、お金を貸すリスクが高いと判断されて、審査に通過できなくなるんだよ。
自社が貸したお金を返済できなかった人にもう一度お金を貸そうとは思わないでしょう?
クレジットカードの利用・作成ができなくなる
自己破産後はクレジットカードも利用・新規作成ができなくなるよ。
クレジットカードを作るときの審査でも、信用情報を参照されるんだ。
スマートフォンの分割払いができなくなる
スマートフォンの分割払いはローンと同じだから、新規申し込みの審査のときに信用情報を参照するんだ。
もしくは一括払いでスマートフォンを購入することになるよ。
最近では1万円台から購入できるスマートフォンも登場しているから、購入できなくて困るようなことはないと思うよ。
賃貸を借りる際の保証会社の審査に通らなくなる
「大家の方針で連帯保証人の代わりに指定の保証会社と契約を求めるケース」、「連帯保証人がいないためやむを得ず保証会社と契約するケース」などがあるんだ。
保証会社と契約する際は審査で信用情報を参照されるから、自己破産をすると審査に通らなくなる可能性が高まるんだよ。
申込者の信用情報をチェックすることができるのは、貸金業者がやっている保証会社だけだしね
最終手段としては、保証会社の必要のない物件を契約するとかね。
手続き中の就業・資格の制限による何らかの影響を受ける
- 弁護士や税理士、弁理士、公認会計士などの士業
- 貸金業者や生命保険募集人、質屋、古物商などの金融関連業
- 都道府県公安委員会や公正取引委員会、教育委員会、人事院などの委員や委員長
- 警備員
- 建設業
- 廃棄物処理業 など
借金額が多額なために管財事件と呼ばれる扱いになると、4~6ヶ月もかかるんだよ。
それだけの期間、仕事を休んでしまうと、キャリアに影響が出る可能性が否定できないんだ。
ローンを完済していない財産を失う・利用できなくなる
なお、ローンを完済していても、時価評価額20万円超のものは没収される可能性が高いよ。
あくまでも可能性があるというだけで、絶対ではないから注意してね。
特定の債権者にだけ借金を返済する行為を「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、自己破産が認められなくなる原因になるんだ。
「特定の相手にだけ返済するお金があったんなら、全員に返済できたでしょ?だから自己破産は認めません」てことになる(笑)。
自己破産後に変化しないが誤解されやすいもの
ここからは、自己破産後に変化しないけれど誤解されやすいものについて詳しくみていこう!
新たに財産を取得するのは自由
それ以降に新しく取得した財産は没収されないんだよ。
当然、新しく財産を得ることも自由なんだ。
自己破産すると人権が認められなくなるような印象があって、財産を持つことが許されないんだと思っていました。
周りの人にバレる心配はほとんどない
やっぱり、周りの人にバレる可能性があるんじゃないですか?
しかも、自己破産の情報が載るのは一度だけなんだ。それ以外の号数の官報には一切情報が載らないんだよ。
たまたま自己破産の情報が載っている号を確認して、たまたま友人の名前を見つけた場合にのみバレるんですね。
やはり、心配する必要はなさそうですね。
住民票や戸籍に自己破産した事実は掲載されない
さっき説明したとおり、金融機関が独自にブラックリストを作っている可能性はあるけれど、それ以外に自己破産したことが記録される心配はないんだ。
当然、住民票や戸籍謄本などにも記録されないから安心してね。
そんなプライバシーを侵害するようなことを国がするわけがないですよね。
仕事をやめる必要はない
仕事をやめる必要はあるんですか?
その期間、休職をお願いして認められたらやめる必要はないよ。
ただ、休職の規定は義務ではないから、会社によっては退職することになるね。
あとは、制限されている職業に関する業務を行わずに済むように、部署異動をお願いする方法もあるよ。
これも会社の判断によるから、仕事を絶対にやめなくて済むとは言い切れないんだ。
手続き中に制限がかかる仕事は以下からチェックしてね!
選挙権はなくならない
選挙権は満18歳以上の全ての日本国民に認められる権利だよ。
自己破産をしても日本国民であることに変わりはないから、選挙権は失わないんだ。
選挙に立候補する権利、当選して議員になる権利なども一切失わないよ。
「自己破産をしても国民に認められた権利は何も失われない」と覚えておこう!
生活保護を受ける権利はなくならない
そのとき、生活保護は受けられるんですか?自己破産すると生活保護を受けられなくなったりしませんか?
その条件は、自己破産の有無に関係なく共通なんだ。ちなみに生活保護は、地域や家族構成で定められている「最低生活費」よりも収入が低い場合に申請できるよ。
少なくとも次の条件を満たさなければ生活保護を受けられる見込みは限りなく少ないから注意してね。
- 病気や怪我などの事情で働くことが困難
- お金に換えて生活費に充てられる土地などの財産を所有していない
- 年金や国の制度を利用しても生活が困難
- 家族や親族などから支援を受けられない
誰かの保証人になることはできる
ただし、審査で信用情報まで見られた場合は、保証人・連帯保証人になれない可能性があるんだ。
また、収入が安定していることが保証人・連帯保証人の条件の場合が多いから、信用情報を見られなかったとしても、年収が少なすぎると審査に通らないかもしれないよ。
学費の滞納がなければ家族が学校を退学になる心配はない
学費を滞納している場合は、自己破産すると学費の滞納も解消されるけれど退学になる可能性があるよ。滞納していないのなら、学費の支払いと自己破産は一切関係がないから退学にはならないよ。
さっきも説明したように、特定の債権者にだけお金を返すのは「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といって、自己破産が認められない原因になるよ!
年金を受け取る権利はなくならない
自己破産をしても年金を受け取る権利はなくならないから、堂々と受け取っていいんだ。
ただし、保険会社などから受け取る「個人年金」は差し押さえの対象になるんだ。
国内外への旅行や出張に制限はない
ただし、破産手続き中に関しては管財事件という扱いになった場合に限り、保有財産の持ち逃げや処分をしないように破産手続き中の旅行や出張、引っ越しには裁判所からの許可が必要になるんだ。
管財事件の破産手続き中も裁判所から許可を取ればいいってことは、自己破産の手続き中、自己破産後ともに、旅行や出張、引っ越しなどに関して何も心配はいらないんですね。
- 33万円以上の現金がある
- 20万円以上の時価評価額の資産がある
- 不動産を所有している
- 20万円以上の資産または33万円以上の現金を持っていないことが明らかではない
- 法人の破産に伴って代表者も破産する
- 借金の原因がギャンブルや過度に高額な飲食、買い物などの場合
- 7年以内に自己破産をした
給与や退職金が全額没収されるわけではない
退職金についても自己破産後に没収されることはないけれど、自己破産した時点で次のように扱われるんだ。
- 在職中で退職金をまだ受け取っていない
→退職金の支給見込額の1/8が没収される(1/8相当額が20万円未満の場合は没収されない)
- 退職後でまだ退職金を受け取っていない
→退職金の支給見込額の1/4が没収される(1/8相当額が20万円未満の場合は没収されない)
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一定期間が経過すれば2回目の自己破産も可能
ただし、1回目の自己破産から2回目までの間に7年の期間が空いていなければならないんだ。
ただし、1回目の自己破産で反省せず、早期に2回目の自己破産をせざるを得ない事態に陥ったということだから、裁判所に認められる可能性はかなり低いね。
結婚・離婚・養育費の支払いに制限はない
自己破産していても保険に加入できるんですか?
生命保険や医療保険、損害保険、個人年金保険など、保険の種類を問わず加入できるんだ。
ただし、保険会社が定める条件をクリアする必要があることに変わりはないよ。
なお、自己破産手続きの段階で個人年金保険に加入していて、解約返戻金が高額になる場合は解約が必要になる可能性があるんだ。
持ち家に住み続ける方法がある
自己破産後は問題なく引っ越しできるよ。
ただ、持ち家はそもそも財産として没収される可能性が高いから、いずれにしても引っ越しすることになると思うよ。
自己破産後に人生を立て直すためのポイント
収入をなるべく増やしつつ支出を減らす
当たり前と思うかもしれないけれど、これがまた難しいんだ。具体的な方法をまとめてみたよ。
収入を増やす方法 | 支出を減らす方法 |
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収入を増やすのはすぐには難しいけれど、支出を減らすだけならすぐに実践できるよ。
過剰な節約は避けてストレスを溜めないようにする
例えば1日1食にするとか、お風呂を3日に1回にするとか。
そのとき限りの無理な節約は、結果的に支出が増える原因になるから、心身に大きな負担がかからない方法を選ぶことが大切だよ。
人生を一気に立て直そうとしない
だから、同じだけの財産を築くには再びコツコツと努力を重ねるしかないんだ。
一気に立て直そうと頑張れば頑張るほどに心身に負担がかかって、再び崩れてしまう可能性が高まるよ。
自己破産で得たチャンスを無駄にしないためにも、人生を少しずつ立て直す意識を持とうね。
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自己破産の前に任意整理や個人再生ができないか検討しよう
そもそも、自己破産をしたいと弁護士に伝えても、任意整理や個人再生ができる可能性があるのなら、そちらをすすめられるんだ。
自己破産を裁判所に申請しても、他の債務整理で対応できることがわかれば自己破産は認めてもらえないんだよ。
それでは、任意整理・個人再生・自己破産の内容やメリット・デメリットについて詳しくみていこう!
内容 | メリット | デメリット | |
任意整理 |
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個人再生 |
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自己破産 |
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現在の状況や借金額、収入など、さまざまなことを踏まえて判断するんだ。まずは、信頼できる弁護士に相談しよう!
まとめ
自己破産後の良い変化や悪い変化などは理解できたかな?
今回、解説した内容を振り返ってみよう!
- 自己破産後は借金から解放される
- 弁護士に依頼して受任通知が送られた時点で催促が止まる
- 自己破産をしても新たに取得した財産を没収されることはない
- 国民に認められた権利を失うことはない
- 人生を立て直すにあたり障害となる変化は起こらない
自己破産後は、生活に悪影響が及ぶような変化は起こらないことがよくわかりました!
自己破産ができるのかどうかもわからない状況なので、まずは信頼できる弁護士に相談してみます。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。