でも、差し押さえられて没収されてしまう財産の範囲が違ったりするんだ。
それに個人事業主の場合には、契約関係や財産関係が複雑だったりするから、詳しい調査が必要になる場合もあるよ。
「個人事業主が自己破産する場合どうなってしまうの?」
「家族にどんな影響が出てしまうのだろう?」そんな不安を抱えていませんか。
実は、個人事業主が自己破産する場合でも通常の自己破産と同じような手続きをすることになります。
しかし、事業をしているということで財産の差し押さえの範囲が異なります。
そこで今回は、個人事業主が自己破産するとどうなるのか、そして、家族にどのような影響がでるのか解説します!
個人事業主の自己破産は、事業の継続や清算、財産などの関係から複雑になるケースもあります。
そのため、自己破産の実績がある弁護士への相談がおすすめです!
また、収入が完全に途絶えてからだと費用が用意できない可能性もありますので、早めに相談しましょう!
無料・匿名・相談だけでもOK!LINEで手軽にご相談ください!
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
自己破産の手続き
自己破産といっても、①同時廃止事件、②少額管財事件、③管財事件の3種類があるよ。
今回は、個人事業主がすることになる可能性が高い①同時廃止事件と③管財事件について教えるね。
①同時廃止事件 | 財産がない場合に申し立てと同時に破産決定がされる手続き |
②少額管財事件 | 安い費用で少しでも簡単に利用できるために作られた手続き 財産が約60万円未満の場合などに利用できる |
③管財事件 | 財産がある場合に、破産管財人が選任されて手続きが進む自己破産手続き |
同時廃止事件
差し押さえる財産がなく、財産の調査が必要ないから、予納金が安く、破産手続きの開始と同時に破産事件が廃止(終了)となるんだ。
ちなみに予納金とは、自己破産を申し立てるときに裁判所に払う費用のことだよ。
同時廃止事件の予納金は、1~3万円でとても安いんだ。
管財事件
財産の調査が必要だから、破産管財人(はさんかんざいにん)という財産の調査・管理をする弁護士が選任されるんだ。
その破産管財人の報酬も合わせて裁判所に予納金として支払わないといけないから費用として70万円以上かかることになるよ。
契約関係や財産関係が複雑なことが多い個人事業主が自己破産する場合には、この管財事件として取り扱われることが多いよ。
個人事業主が自己破産をする際の注意点
個人事業主は、一般のサラリーマンとは違って財産や収入が複雑だから、気をつけるべきポイントをざっと紹介していくよ!
基本的な手続きは非個人事業主と同じ
でも、差し押さえの範囲が個人事業主と非個人事業主とでは違うんだ。
非個人事業主の場合には、事業をしているわけではないので私的な財産しか差し押さえられることはない。
でも、個人事業主が自己破産する場合には、事業をしているため、私的な財産に加えて事業に関する財産まで差し押さえられるってことになる。
管財事件として扱われる
もし、財産があることを見逃してしまったら、債権者に大きな不利益が生じてしまう。
そんな不利益を防止するために、破産管財人を選任して、管財事件として詳しい調査をすることになるんだ。
原則として、管財事件になって、財産がないような場合には同時廃止事件で処理されることになるね。
事業資産も処分しなくてはならない
つまり、自己破産すると事業のための物も差し押さえの対象になり、没収されてしまう。
非個人事業主なら99万円を超える現金や、不動産、自動車などが差し押さえの対象になる。
それらに加えて、個人事業主の場合には、事業をするために必要不可欠なものなどを除いて事業のための備品や在庫、材料なども差し押さえの対象になってしまうんだ。
だから、基本的に自己破産すると同じ事業ができなくなることもあるんだ。
自己破産しても従業員への給与支払い義務が残る
法律上、従業員の未払い給与は、自己破産しても支払い義務が残る非免責債権(ひめんせきさいけん)とされている。
だから、自己破産が認められても未払い給与を支払っていく必要があるよ。
売掛金も差し押さえられてしまう
自己破産の手続きがどこまで進んでるかによって、売掛金が没収されるかは変わるから、ざっくりまとめておくね。
まず、自己破産の流れはざっくりこんな感じだったよね?
- 自己破産の手続き開始
- 所有している財産の処分・配当
- 手続きの完了・免責確定
また、①の自己破産の手続き開始前にした仕事の売掛金の回収が、自己破産の手続き開始後になった場合も、回収した売掛金は没収の対象となるよ。
自己破産の手続き開始前に確定している売り上げは、没収の対象になるんだね。
売掛金とは?
たとえば、「商品を納品するけど、代金は月末に支払ってね」というときには、代金を請求する権利として売掛金をもっているということになる。
つまり、あるサービスや物を売ったときに将来的にお金をもらう、ってことにすると売掛金が発生するよ。
だから、あくまでお金それ自体が売掛金じゃなくて、お金を請求できる「権利」(請求権)が売掛金だよ。
- 物を売って、月末に代金が支払われるときの代金請求権
- 飲食店で飲食後まとめて会計するときの代金請求権
- クレジットカード払いやpaypay払いで商品を売った後の代金請求権
自己破産手続き前に回収した売掛金は現預金として扱われる
だから、ここは自己破産のルールにのっとり、99万円を超えるときには、超えた分の現金が没収されるよ。
口座に入っているなら、20万円部分が没収対象だね。
だから、どこまで売掛金が回収できていているか、まだ回収できていない売掛金がいくらあるのか、弁護士に伝えて、どうすればいいのかアドバイスをもらおう!
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓自己破産に強い↓↓
売掛金が財産処分の対象になるケース
それ以外で没収対象になる売掛金は、自己破産の手続き開始前に発生したものの、免責決定が出るまでの間にまだ回収できてないものだよ。
将来の請求権も没収の対象となる(破産法第34条)。売掛金はお金を請求する権利だから対象になるんだね。
とはいえ、個人事業主にとっては売掛金は生活の基盤ということもある。
だから、裁判所によっては、没収対象から外してもらえるケースもある。この辺は弁護士に相談した方が確実だよ。
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓自己破産に強い↓↓
売掛金が財産処分の対象にならないケース
また、自己破産の免責決定後に発生した売掛金は没収されない。免責決定後の財産は、そもそも自己破産で没収される財産の対象外だからだよ。
それは、飲食店での現金払いでの代金や個人商店などでの代金だよ。
商品を渡したとき、代金がすぐに支払われる場合にはそもそも売掛金でないので没収の対象にならない。
カード払いやpaypay払いの場合には、月末にカード会社から振込みになったりするから没収されてしまうよ。
債権者集会のために裁判所に行くことが増える
債権者集会は、自己破産における利害関係者(お金を借りていた相手)に自己破産の手続きの進み具合などを報告するために開かれる集会だ。
自己破産が同時廃止として進んだ場合には、債権者集会への出席は免責を受ける時の1回だけで済むケースが多い。
それに対して、個人事業主の自己破産のように管財事件となってしまうと毎回の債権者集会への出席が求められるんだ。
債権者集会って、何回くらい開かれるんですか?
とりあえず、自己破産の手続きが開始してから、財産の処分が終わるまでの2~3ヶ月くらいのあいだは、月1回ほどのペースで裁判所へ行かなくてはいけなくなると思っておこう。
滞納した賃料は払わずに弁護士に相談する
もしも自己破産の手続きが始まった時点で賃料を滞納していた場合は、滞納分は決して払ってはいけないよ。
実は、自己破産の手続きの中では、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないという原則があるんだ。
賃料を滞納していた場合には、物件の大家さんも債権者となる。
たくさんいる債権者の中で、大家さんだけを優先して支払うのはルール違反ってわけさ。
自己破産後の事業への主な影響5つ|事業継続は難しい?
①事業に必要な契約が解除される
取引先との契約だけじゃなく、事業所の賃貸借契約や従業員との雇用契約も解除して、清算されることになる。
もっとも、個人事業主だとしても生活に必要な水道・電気・ガスや自宅の賃貸借契約などは清算されることはないから安心してね。
②融資が受けられなくなる
一度、自己破産してしまうと事業目的の融資であっても、融資してもらうことができなくなるんだ。
自己破産すると過去の融資を返済できなかったとして信用情報に傷がつくから融資の審査が通らなくなるんだ。
③事業に必要な財産が処分される
個人事業主の場合には、事業のための物も本人の財産として取り扱われてしまう。
だから、基本的には今後も事業を続けていけるような財産が残らないんだ。
④事業が処分される可能性がある
事業が売却されると他の会社が売却された事業をしていくことになる。
だから、自分が同じ会社名でまったく同じ事業をまた新しく始めることはできなくなるよ。
⑤取引先の信用を失う可能性がある
支払いを受けられなくなってしまった取引先からしたら『もうこの人とは取引しないでおこう』となるのも仕方ないよね。
また、信用を失う相手は未払いの買掛金がある取引先だけにはとどまらない。
自己破産手続きのなかで、破産管財人が受け取れていない売掛金を取引先から回収する場合もあるんだ。
そうすると、特に未払いがない取引先や元請けなどにも自己破産をした事実がバレてしまい、信用を失う恐れもあるんだ。
事業をする上で取引先からの信用は非常に重要。
個人事業主が自己破産をすると、今後同じ業種・業態で取引先を見つけるのはなかなか難しいと言わざるを得ないね。
自己破産後に事業を継続するためには
自己破産しても事業を継続するための方法ってないの?
資産が不要な事業なら再起可能
たとえば、コンサルティング事業などであれば、事業所や設備などが必要ないから自己破産後も新しく始めることができる。
差押禁止財産として資産を残す
差押禁止財産の中には、農業・漁業・技術者などの業務をするために必要な仕事道具がある(民事執行法131条4号5号6号)。
つまり、自分の仕事のためにどうしても必要な財産であると裁判所に認めてもらえば、差し押さえされず残すことができるんだ。
(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
【引用:民事執行法 – e-Gov】
たとえば、農機具などトラクターだった場合には、農業の規模やその地域での必要性などさまざまなことを考慮して、裁判所が判断することになる。
残せる可能性も0じゃないから弁護士に残してもらえるよう裁判所での交渉を相談してみよう。
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
自由財産の拡張で資産を残す
自由財産とは、差し押さえの対象外になる財産のことだよ。
その範囲を拡大して、本来であれば没収されてしまう財産を対象外にしてもらうことを自由財産の拡張というんだ。
この自由財産の拡張は、破産者事情によって、裁判所が判断することになる。
とはいえ、各裁判所によって運用も異なるし、本来没収されてしまう財産を特別に残してもらうって制度だから認めてもらうのがむずかしいんだ。
ただ、病気などでほかの仕事を新しくするっていうのがむずかしい場合や高齢の場合などであれば、認められる可能性もあるから弁護士に相談することをおすすめするよ。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
事業に必要な財産を親族などに買い取ってもらう
それは、破産管財人に没収された財産を親族などの身内に買い取ってもらうということだ。
破産管財人に没収された財産は、債権者に対して分配するために売却をしてお金に換算する。
その売却相手が自己破産をした人の身内であっても、債権者にお金が分配されれば、損をすることにはならないってわけさ。
ただし、この手段で事業に必要な資産を残すには破産管財人の許可が必要となる。
詳しい段取りについては、担当の弁護士とよく打ち合わせした方がいいね。
自己破産以外の債務整理を検討する
自己破産以外にも、法律の力を借りて借金を整理する手段は『任意整理』『個人再生』などがある。
これらは自己破産とは異なり減額後の借金を返済していく手続きだから、より計画的に考えなくてはいけない。
だけど、その分リスクも抑えられるから事業への影響も少ないはずだよ。
詳しくは『家族や事業への影響が心配であれば自己破産以外の債務整理も検討しよう』で紹介するね。
個人事業主が自己破産した場合の家族への影響
ただし、家族も事業に関わっていたり、借金をしている場合には影響がでてしまうんだ。
家族が連帯保証人の場合には家族が請求される
たとえば、自分が自己破産して両親が連帯保証人になっていた場合、両親に借金の請求がいくことになる。
この借金の請求は、同居・別居無関係だよ。だから、借金を払えないってことになるとその家族も自己破産せざるを得ないことになる。
家族からの借金も自己破産の対象になる
自己破産すると家族への借金の返済義務も免除されることになるんだ。
もし家族など一部の債権者に優先的に借金を返済すると偏波弁済(へんぱべんさい)という行為になってしまう可能性がある。
この偏波弁済は、法律上、「これらの条件にあてはまる行為をした場合には自己破産を認めません」っていう免責不許可事由の1つなんだ。
だから、さいむくんの気持ちもわかるけど、家族にだけ返済してはいけないし、もししたいのであれば一度弁護士に相談しようね。
自己破産をしても家族の財産は没収されない
自己破産は、本人の問題だから法律上、家族の財産まで没収することが認められていない。
だから、家族名義の家であったり、車であったり、現預金まで没収されることはないよ。
ただ、さっきも説明したけど家族が連帯保証人になっている場合には、その家族も自己破産しなきゃならないときもあるから弁護士に相談しようね。
\LINEで無料相談しよう!/
↓↓自己破産に強い↓↓
家族であっても家族への給与は支払い義務が残る
たとえ家族であっても、雇用主と従業員という関係にある以上、非免責債権として給与の支払い義務が残ってしまう。
ただ、同一世帯の家族への給与の支払いは、詳しく調査されることになるよ。
そのような不正な給与払いがバレてしまうと財産隠しと裁判所が判断するかもしれない。
この財産隠しも免責不許可事由の1つで、自己破産が認められない原因になってしまうよ。
家族経営だった場合は経営実態が詳しく調査される
家族経営をしている人の中には、税金を抑えるために労働の実態のない家族に給料を払っていたり、不当に高額な給与を払っていたりする人もいるかもしれない。
これらはもちろん違法行為。
これまではなんとかごまかせたかもしれないけれど、自己破産をすると家族経営の実態は破産管財人や裁判所によって詳しく調査されるんだ。
その際に、違法行為が発覚した場合にはもちろん自己破産が認められなくなる。
さらには、罪に問われる可能性もあるから覚えておいてね。
家族や事業への影響が心配であれば自己破産以外の債務整理も検討しよう
自己破産以外には、任意整理と個人再生という方法があるよ。
任意整理
裁判所を通して手続きをしないから、裁判所に支払う費用がかからず、返済額を減らすことができるよ。
また、借金総額が大きい場合、任意整理での完済は大変だと思う。そういう時は次に紹介する個人再生がおすすめだよ!
個人再生
任意整理と違って、元本から減額してもらえるし、自己破産のように財産を差し押さえられることもないよ。
ただ、減額後、原則として3年以内での完済が必要で、借金返済計画の提出をしなければならない。
それに財産を差し押さえられることもないから、今後も事業を続けていくことができるね!
それでも、とてもメリットのある方法だから任意整理と個人再生と自己破産のどの方法がいいか弁護士に相談してみよう!
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
まとめ
それに今まで積み上げてきた事業が全部なくなってしまう。
それじゃあ、今日のおさらいをしておこうね。
- 個人事業主も基本的に同じ自己破産手続き
- 個人事業主が自己破産したときのデメリット
- 事業のための物も差し押さえの対象になる
- 売掛金も差し押さえの対象になる
- 契約関係の清算処理が必要
- 自己破産しても従業員への給与支払い義務が残る
- 新規の融資を受けられない
- 事業を継続するための対処法
- 資産が不要な事業なら再起可能
- 差押禁止財産として資産を残す
- 自由財産の拡張で資産を残す
事業が悪化してからだと自己破産しか方法が選べなくなってしまうこともあるから早い相談が結果を変えるかもしれないよ!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。