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Instagram(インスタグラム)での誹謗中傷!!加害者が該当する法律や損害賠償金の目安について完全解説!!

誹謗中傷に関する弁護士への相談窓口を用意いたしました。
初回無料で相談できますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士の誹謗中傷相談窓口

近年、SNSや掲示板など主にインターネットを利用した誹謗中傷事件が相次いでいます。
誹謗中傷問題は、世間を騒がせるだけでなく、被害者が自殺に追い込まれるなどのケースも多発しているため深刻な社会問題に発展するケースが少なくありません。

そのような状況下で、2020年、ブロガーのはあちゅうさんは、自分自身の誹謗中傷問題と立ち向かうために法的措置を講じ、自身を誹謗中傷するネット上の書き込みのうち105件が違法認定されたと報告しました。

はあちゅうさん報告 誹謗中傷105件が違法認定

このように特に若い世代の間で問題となる誹謗中傷問題ですが、今回は、インスタグラに関連した誹謗中傷問題に焦点を絞り、インスタグラムと誹謗中傷問題の関連性、インスタグラムでの誹謗中傷の実例、またインスタグラムでの誹謗中傷がどのような法律に抵触するのかについて詳しく解説します。

なお、誹謗中傷に関する総合的な解説や対策方法については、以下の記事を参照してしてください。

SNS・ネットの誹謗中傷対策完全マニュアル【弁護士への依頼方法から損害賠償請求まで】誹謗中傷についての定義、法的措置、対策、弁護士費用の目安などに関する情報を一挙にまとめました。...

 

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① Instagramの概要

Instagramは、特に若い世代を中心に人気の高いSNSです。
Instagramの特徴は「インスタ映え」という単語に代表されるようなビジュアルストーリーズなどの視覚情報に訴えかける投稿が特徴のSNSであることが特徴です。

特に、日本で投稿されるストーリーズ1日あたりの数は700万とされており、世界屈指の「ストーリーズ大国」であるとされています。
また、総務省の報告では10代・20代の約6割がInstagramを利用していると報告されています。

以下は、コムニコ社というマーケティング業務を運営する企業が発表している国内のInstagram利用者の年齢別推移です。

Instagramの投稿者推移

Instagramは、世界的に見てもユーザーが非常に多いSNSです。
2010年にリリースしたにも関わらず、急激な勢いでユーザーを増やし、2018年には10億人ユーザーを突破しました。

以下は、2020年11月にコムニコ社が発表した国内SNSの月間アクティブユーザー数(月1回以上Twitterを訪問した人数)です。
インスタグラムは、国内ではTwitterに次いで第3位のメディアとなっていますが、世界的にはユーザー数3億強のTwitterを大きく抜き去っています。

国内SNS アクティブユーザー

② Instagramの特徴

次に、SNSとしてのInstagramの特徴について解説していきます。

Instagramによる誹謗中傷の相談窓口

これから解説するInstagram独特の特徴がInstagramと誹謗中傷問題の関係性を紐解く上で重要なポイントとなります。

(1) ビジュアル訴求要素が強い

Instagramは、Facebook傘下の画像や動画投稿に特化したSNSです。
また、投稿後24時間で消える「ストーリーズ」「ライブ配信+投げ銭」「リール」など、Z世代・ミレニアル世代と相性の良い機能が多く搭載されている点が特徴となります。

また、日本においては10代から30代までの女性がメインユーザーですが、男性比率も40%を超えており男女から人気のSNSであるといえます。

(2) マーケティングとの相性が良い

Instagramのもう一つの大きな特徴は、マーケティングと非常に相性が良い点です。
特に、インスタグラマーと呼ばれる莫大な数のフォロワーを有するインフルエンサーも存在するため、インフルエンサーの知名度や影響力を利用して自社の商品やサービスのマーケティングに利用する企業も多く存在します。

また、Instagramには「ショッピング機能」が機能として搭載されており、InstagramからダイレクトにECサイトへ誘導することも可能です。

このような特徴からInstagramは、マーケティングやセールスに大変相性の良いSNSであるといえます。

③ Instagram上の誹謗中傷の実例/対策

 

以下は、Instagramで主に発生する誹謗中傷の代表的な例です。

  1. コメント欄での誹謗中傷
  2. なりすまし
  3. 許可なしでの写真や動画の投稿
  4. DMによる攻撃

 

Instagram上のトラブルにお悩みの方はこちら

(1) コメント欄での誹謗中傷

2018年6月、フリーアナウンサーの高島彩さんは、「これまでみなさんと交流できる場所としてInstagramを楽しんできましたが、色々考えまして、閉じることに致しました」「この場所が負の感情を生む場所になってしまっては悲しいので、撤退することに致しました」とコメントし、Instagramを閉鎖する意向を示しています。

高島さんのインスタ投稿には、「鼻と、目さわられてますよね?昔と違い過ぎてわからないです」といったものや、「高島さんが、そこまで配慮できる人とは思えないですね。結婚記念日のコメント以外でも高島さんは、スルーが多いですよ。旦那様のファンが多い程やる事はきちんとして欲しいですね。旦那様の回りのスタッフさんは、高島さんを良く思われてないのは有名なお話ですよね」など、夫である、ゆずの北川悠仁のファンと思われる人からの心無い言葉が当時散見されていました。

高島彩がインスタ閉鎖、コメント欄ではゆずファンの誹謗中傷や喧嘩が勃発していた

(2) なりすまし

2014年、女優の石原さとみさんは、「最近、わたし石原さとみの名前でInstagram! Facebook! Twitter! が出回っているみたいなんですが、、、」――女優の石原さとみさんが10月13日、公式LINEアカウントのメッセージで、SNSの「なりすまし」について言及しました。

石原さんは、第三者がなりすました偽アカウントが存在するとして、「ホリプロのHP、ホリプロスクエア、この公式LINE以外にオフィシャルなものは一切発信していないので注意してくださいね」とファンや関係者に向けて呼びかけました。

石原さとみさんが「偽インスタグラム」に注意呼びかけ「なりすまし」は罪になるのか?

(3) Instagramの新機能

Instagramは2019年10月、いじめや嫌がらせなどネガティブなやりとりを防ぐ2つの新機能を発表しました。

1つ目は過去に報告されたネガティブなコメントと類似のコメントを、自動的に非表示にする機能であり、「非表示のコメントを見る」をタップすると引き続き見ることができる仕組みとなっています。
また、コミュニティガイドラインに違反するコメントは、Instagramでは自動的に削除されます。

2つ目はコメントの再考を促す機能を拡張し、他者を傷つけるコメントを繰り返し投稿しようとする利用者に、追加の通知をする機能です。この機能によって、利用者は投稿する前に内容を考え直すことができ、投稿した場合どのような結果になるのかが通知されます。

④ Instagramでの誹謗中傷が抵触する法律

この章では、Instagramで他人を誹謗中傷した場合、法的にはどのような法律に抵触する可能性があるのかについて検証していきます。

Instagram上の誹謗中傷相談窓口

ここで1つ重要なポイントは、法律の種類は大きく分けて民法と刑法が存在し、それぞれの概念は大きく異なるという点です。

Instagram上で誹謗中傷の被害にあった場合、法的には民法と刑法のいずれも追及できる可能性があります。 また、両者の関係は完全に独立しているため、両方または一方のみを追求することも可能です。

  • 民法=訴えた側の原告も訴えられた側の被告はどちらも個人もしくは法人(私人)
  • 刑法=原告は個人もしくは法人である一方、訴えた側の被告は国(の代理である検察官)

(1) 誹謗中傷に関連する民法

誹謗中傷に関わる民法として代表的なものはプライバシー権の侵害に関する法律です。
この法律で定義されているプライバシー情報には、本名や電話番号、勤務先だけでなく、前科や犯罪歴、病歴、身体的特徴、指紋などもプライバシー情報として定義されています。
そして、このような情報が本人が望まない形で多数の人間へむけて公開された場合、損害賠償や民事訴訟の対象となるのです。

このことから、Instagramのケースでは、例えばコメント欄などで投稿者のプライバシー情報などを無断に公開した場合、プライバシー権の侵害に該当する可能性があります。

(2) 誹謗中傷に関連する刑法

誹謗中傷に関わる刑法は、主に以下の法律が該当します。

  • 名誉毀損
  • 侮辱罪
  • 信用毀損罪業務妨害罪
  • 脅迫罪

上記の4つの法律が誹謗中傷の加害者となってしまった場合、抵触する可能性がある刑事責任です。
また、近年頻繁に報道されており社会問題化しているリベンジポルノ(別れた恋人や離婚した妻などの裸体をネット上に晒すこと)などの犯罪は、名誉毀損やリベンジポルノ防止法など刑事訴訟の対象となると同時に、民事訴訟の損害賠償の対象ともなります。

(1)名誉毀損罪

名誉毀損罪は、インターネット上で行われる誹謗中傷の中でも、事実を示し、公然と他人の社会的評価を低下させる行為に適用されます。

ビジュアル的要素が強いInstagramは、特に身体的特徴などを毀損するコメントを受けやすいSNSです。
このことから、名誉毀損罪に該当する投稿は、Instagram上の誹謗中傷表現でも多くの割合を占めていると考えることができます。

名誉毀損関連の相談窓口

(2)侮辱罪

侮辱罪は、事実ではない、誹謗中傷による噂話などで相手の名誉を毀損する行為に適応される法律です。

名誉毀損罪と侮辱罪は非常に混同しやすいですが、大きな違いは「内容の真偽」の有無です。
名誉毀損罪は、事実ベースでの名誉毀損であるため、名誉毀損されている内容を確かめることができます。(犯罪歴、身体的特徴を毀損するなど)
一方、侮辱罪は噂話など具体的事実に基づかない誹謗中傷に関して適応されます。

Instagramを例にあげると、「不倫女」「薬物中毒」「整形している」などのワードで事実に基づかない誹謗中傷を行った場合、侮辱罪として罪に問われる可能性があります。

侮辱罪関連の相談窓口

(3)脅迫罪

脅迫罪とは、「相手を脅迫する」行為であり、「殺害予告」などは脅迫罪の代表的な例です。

Instagramを例に挙げると、コメントやDM機能を利用して「殺すぞ」「金を送れ」などの表現をした場合、脅迫罪が適応される可能性が高いといえます。

脅迫罪関連の相談窓口

(4)信用毀損及び業務妨害罪

信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり、他人を騙したりすることで他人の信用を毀損する犯罪のことを示します。

信用毀損罪とは、虚偽の内容を書き込むことや触れ回るなどして、不特定多数の人間に対して風説の流布したような場合に適用される犯罪です。

Instagramは、マーケティングとの相性が良いSNSであることから企業や莫大なフォロワーにフォローされているインスタグラマーなども存在します。
そのような企業やインスタグラマーの悪評を触れ回ったり、虚偽の内容を書き込んだ場合、信用毀損罪や業務妨害罪が適応されます。

業務妨害関連の相談窓口

(3)誹謗中傷であっても免責となる場合

免責とは、「罪に問われない」ということを意味します。

例えば、名誉毀損については以下の条件に該当する場合、免責となります。

  • 公共の利害に関わるものか
  • 公益目的となるものか
  • 真実であるかどうか

例えば会社の不正会計を告発する発言や書き込みを行ったケースは、免責として取り扱われる場合が多いとされています。
なぜなら、このような発言や書き込みは、公共性、公益性また真実であるとされるからです。
また、真実であるかあきらかになっていない場合であっても、客観性が高い資料に基づいた発言や書き込みは名誉毀損に当たらないとされます。
なお、亡くなった人に対する名誉毀損は内容が虚偽でない場合は名誉毀損に該当しません。

⑤ 損害賠償金の目安

次に、法律別の損害賠償金の目安について説明します。
一般的に、誹謗中傷関連の賠償金は、被害を受けた相手の影響力によって大きく左右される点が特徴です。
また、被害者が思い詰めて自殺してしまった場合の賠償金は大きく跳ね上がる傾向があります。
逆に、訴訟に移行せず、示談によって事件が解決した場合は、賠償金の額は半額程度になる場合が多いとされています。

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(1)プライバシー侵害の損害賠償金

プライバシー侵害は民法に該当する法律であり、

  1. 個人情報であること。
  2. 公開されると被害者が不利益を受ける情報であること。
  3. 本人以外に告知されていない情報が侵害されていること。

という3つの要素が全て揃った上で成立します。

このケースで代表的な例は、犯罪歴やリベンジポルノの公開などがプライバシー侵害として該当します。

損害賠償金は社会的影響によって異なり、一般人の相場が5〜10万円、著名人の場合は50〜1000万円が相場となり、こちらも示談で解決した場合は金額が低くなる傾向があります。

(2)名誉毀損罪の損害賠償金

名誉毀損での損害賠償金は一般人の場合は10〜50万円程度が相場であるといわれています。

また、事業者などの法人が名誉毀損の被害を受けた場合、売上に対するダメージも損害賠償費用として加味されるため、補償を含めて50〜100万円程度の賠償金が科される場合があるとされています。

芸能人などの著名人が被害を受けた場合の損害賠償金は、その影響の大きさによりより高額になり場合によっては数百万円もの損害賠償金が発生する可能性があります。
また、被害者は賠償金とは別に、判決結果によっては弁護士費用などを加害者負担として回収することも可能です。

(3)侮辱罪の損害賠償金

侮辱罪が適用された場合の損害賠償金は、名誉毀損と比べてやや低めとなる傾向があり、10〜30万円程度が賠償金の目安であるとされています。

(4)信用毀損・業務妨害の損害賠償金

不特定多数の人間に対して風説の流布し、信用を低下させたり、業務を妨害した場合の損害賠償金は100万円以内となるのが相場の目安です。
信用毀損や業務妨害に関しては、「精神的苦痛に対する賠償」ではなく、「社会的評価や営業上の利益の低下」に対する賠償として損害倍書金が科される仕組みとなっています。

以下の表はそれぞれの損害賠償金の目安についてまとめた表です。

対象 損害賠償金の目安
プライバシー侵害(一般人) 5〜10万円
プライバシー侵害(著名人) 50〜1000万円
名誉毀損(一般人) 10〜50万円前後
名誉毀損(事業主) 50〜100万円前後
名誉毀損(著名人) 100〜200万円前後
侮辱罪 10〜50万円前後
信用毀損・業務妨害(事業主) 100万円以内

 

⑥ まとめ

この記事では、誹謗中傷被害の中でもInstagramによる誹謗中傷事例の特徴や実例、加害者が問われる可能性のある法律やその賠償金の目安について説明しました。

加害者側は、遊び半分や冗談のつもりで投稿したとしても、被害者に訴えを起こされたり、被害者が思い詰めて自殺してしまった場合などは、非常に重い賠償金が課される可能性があるのです。
また、金銭面だけでなく、自分自身の経歴も大きく傷つくリスクがあるため、SNSや掲示板でのコメントには十分に注意しましょう。

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