なんか違法とか、ずるいとかいわれたよ…
自己破産は法律で認められた方法だし、どうしても返済できない人のための生活再建の手段なんだ。
さいむくんの周りの人がどう言ってるのか知らないけど、自己破産はそれなりに条件やデメリットもあるから、本当にずるいって言えるのか、よく考えてみてもいいんじゃないかな。
「自己破産は悪いことなんじゃないか。借金が返済できずに破産するのはいけないことなのでは?」
「借金返済を免除できるなんて違法な方法だ」そんな風に思っていませんか。
「借りたものを返さないなんて」と主張する人もいますが、自己破産は、生活再建のために、法律で認められている借金の返済義務をなくす方法です。
今回は、そんな自己破産がなぜ違法な悪いことではないのか、そもそも自己破産ってどんな手続きなのか解説します。
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自己破産って違法な悪いことなの?
たとえば、500万円の借金があったとしても、自己破産をすれば借金の義務がなくなるんだ。
ただし、条件やデメリットもあるんだよ。
自己破産は国が認めた合法的な借金減額手段
返済義務がなくなる代わりに条件も厳しいものになっているし、デメリットも大きいんだけどね。
だから、自己破産を違法なこと、悪いことと決めつけず、自分の人生のための1つの方法として考えてみよう!
自己破産について詳しくは、またあとで説明するね。
自己破産が合法な理由
法律に書かれている方法だから国が認めている合法的な手段ってワケ!
自己破産について書かれている破産法1条では、破産法がどんな役割を持っているのか書かれているよ。
(目的)
第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。
【引用:破産法 – e-Gov法令検索】
返すつもりがあって借りていたはずなのに、突然のリストラや病気で働けなくなってしまうこともある。
そんなときでも一生かけて借金を返し続けろっていうのはちょっと厳しすぎるからね。
債権者(貸した側)もいつまでも取り立てするのも大変だし、1円も返ってこないより少しでも返して欲しいと思うよね。
破産する人の財産をお金に変えることによって、債権者も一部にはなるけど借金の返済をしてもらえるんだね。
だから、自己破産する人だけではなく、債権者のための制度でもあるよ。
そもそも自己破産とは
借金を減らす方法である債務整理の中でも一番強力な方法だね。
そのかわり、手続きによっては家や自動車などの一部の財産は、差し押さえられて没収されてしまうんだ。
その今の財産で払えるだけ払ったら見逃してもらう、というものになっているよ。
自己破産が認められる条件
- 借金の返済ができないこと
- 借金が非免責債権でないこと(免除できない支払いに該当しないこと)
- 免責不許可事由に該当しないこと(免除できないケースに該当しないこと)
条件1:借金の返済ができないこと
支払い不能とは、借金を返したくてもこれ以上返せないって状況のことをいうんだ。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。【引用:破産法 – e-Gov法令検索】
破産法では、債権者(=借りている人)が支払い能力を欠くために、支払期日が到来した借金について、一般的かつ継続的に弁済できない状態が支払い不能だとされているよ。
だから、「借入総額÷36ヵ月」の金額が毎月の返済可能額を上回っているかどうかで判断するといい。
たとえば、240万円の借金があったとき、少なくとも毎月65,000円返さないなら支払い不能ってことになるよ。
条件2:借金が非免責債権ではないこと
非免責債権とは、自己破産しても支払いが免除されない支払いのことだよ。
自己破産で免除されない支払いがあるのは、その支払いを免除してしまうと支払われる側(債権者)がとても困ってしまうからなんだ。
たとえば、こんな支払いが非免責債権にあたるよ。
- 税金の滞納分
- 犯罪・事故などで相手に与えた損害賠償請求
- 犯罪や法律違反による罰金
- 子供の養育費
条件3:免責不許可事由にあたらないこと
免責不許可事由とは、法律に書かれている一定の場合には自己破産を認めないよってことなんだ。
たとえば、ギャンブルや浪費が代表的で借金を作った理由に問題があるのにそんな人に借金を認めないってことになっているんだ。
そのほかにはこんなことも免責不許可事由にあたってしまうよ。
- ギャンブル・浪費での借金
- 財産隠しがあった
- 特定の債権者だけに返済をした
- 過去7年以内に自己破産をしている
- 自己破産の手続きに協力しなかった
自己破産の流れ
自己破産は、裁判所に申し立てる手続きなんだけど、その裁判は早くて半年、長ければ1年くらいかかるよ。
簡単に流れを紹介するとこんな感じで手続きが進むことになるよ。
- 弁護士に相談・依頼する
- 弁護士が受任通知を債権者に送り、取り立てが止まる
- 弁護士費用の積み立てスタート
- 必要な書類の作成・準備
- 自己破産手続きの開始
- 財産の差し押さえと配当
- 手続きの終了(返済義務がなくなる)
所有する財産の額によって異なる3つの自己破産手続き
ただ、どこの裁判所で手続きをするかによって運用が違うから注意してね!
同時廃止事件 | 財産がない場合に申し立てと同時に破産決定がされる手続き |
少額管財事件 | 安い費用で少しでも簡単に利用できるために作られた手続き制度。財産が約60万円未満の場合などに利用できる |
管財事件 | 財産がある場合に、破産管財人が選任されて手続きが進む自己破産手続き |
同時廃止事件
ない袖は振れないってことで、裁判所に支払う手数料も1~3万円くらいなんだ。
少額管財事件
この少額管財事件の場合には、手数料が20万円〜程かかってしまうよ。
安い費用で差し押さえなどもあるから同時廃止事件と管財事件の中間ってイメージだね。
管財事件
みんなが思う自己破産手続きは、この管財事件ってものにあたるかな。
財産があれば、この管財事件や少額管財事件になり、没収されたり、債権者に分配されたりするんだ。
管財事件の場合には、裁判所の手数料も高額になって、東京地裁の場合には70万円〜だよ。
こんな手数料が高額なのは、どの財産がお金に変えられるかどうか調べる破産管財人(はさんかんざいにん)という弁護士が選任されて、その弁護士の報酬も含まれるからだよ。
自己破産の5つのメリット
- 借金の支払いが全額免除できる
- 借入先からの取り立てがなくなる
- 一部の財産を残すことができる
- 家族が借金の肩代わりする必要がない
- 仕事を失うことがない
①借金の支払いが全額免除できる
ほかにも借金を減らすことができる任意整理や個人再生という手続きがあるんだけど借金を0円にできるのは、自己破産だけだよ。
そうだとすれば、やっぱり自己破産って借金に対する強力な方法なんだね!
②借入先からの取り立てがなくなる
法律上、弁護士が借入業者に受任通知を送るとそれ以降、借入業者は本人に直接取り立てることができなくなるんだ。
だから、早ければ、依頼して数日で取り立てから解放されることになる。
取り立てが止まるだけでも弁護士に依頼して良かったと思えるよ!
③一部の財産を残すことができる
世間では、自己破産すると全部没収されてしまうように思われているけど、全部取り上げられちゃったら生活できなくなっちゃうからね。
たとえば、99万円以下の現金や生活に必要な家具などが残せる代表的なものだね。
今後の生活のために必要なものがあればなんとか生活できるかも。
④家族が借金の肩代わりする必要がない
自己破産は、基本的に本人の問題で借金も本人が借りたものだよね?
だから、たとえ家族だからって借金を肩代わりして払う必要はないんだ。
ただ、家族が保証人や連帯保証人になっている場合には、家族が借金の請求をされてしまうこともあるから自己破産を考えているなら弁護士に相談してみようね。
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⑤仕事を失うことがない
自己破産したからってそれを理由に会社をクビにすると労働基準法違反になってしまう。
自己破産が違法というより、むしろ自己破産で会社をクビにすることが違法なんだ。
自己破産が認められると「破産者(はさんしゃ)」という扱いになってしまって、主に他人の財産や秘密に関わるような仕事ができなくなる。
たとえば、これらの仕事に制限を受けることになるよ。
- 警備員
- 生命保険の外交員
- 会社の役員
- 税理士
- 行政書士や司法書士、弁護士
自己破産の3つのデメリット
自己破産は、借金を解決するために強力な方法の分、そのデメリットも大きいものだからしっかりチェックしておこう!
- 持ち家や車を失うことになる
- ブラックリストにのる
- 家族に借金がバレてしまう
①持ち家や車を失うことになる
自己破産は、借金の返済義務がなくなる代わりに少しでも債権者に返済しようってことになっている。
だから、今ある財産を差し押さえて、国の競売にかけて、債権者に売れた代金で返済するんだ。
それと今後の生活費として99万円以下の現金だって残すことができるんだ。
とはいえ、これは管財事件などになった場合。没収する財産もなければ同時廃止になるから安心してね。
②ブラックリストにのる
ブラックリストにのるということは、自己破産すると信用情報機関の信用情報に事故情報が記録されるということだよ。
信用情報機関は、個人に借金があって、今まで返済できなかったことがあるかなど信用できるかどうか情報をまとめている。
信用してお金を貸したのに返済できなかったことがあった人にまたお金を貸そうとは思わないよね?
それと同じようにクレジットカードも借金だから審査が通らなかったり、ローンが組めなくなるんだ。
③家族に借金がバレてしまう
家を没収されてしまえば、新しい家を探す必要もあるし、車がなくなってしまうこともある。
だから、自己破産をするなら家族に借金のことを正直に話す覚悟を決めようね。
自己破産以外の借金減額方法|債務整理
この任意整理・個人再生・自己破産の3つの借金を減らす方法をまとめて債務整理と呼ぶよ。
その任意整理と個人再生ってどんな手続きなの?
任意整理
減額後の借金を3~5年以内で完済することを条件に利息分をカットしてもらえたりするよ。
この任意整理だったら、家や車といった財産を失うこともないし、借金を家族にバレずに済む!
任意整理は、自分でもできるけど、個人で交渉しようとすると借入業者が受け付けてくれなかったりするからやっぱり弁護士に相談するのがいいかな。
たとえば、200万円以下くらいの借金で36~60回払いで返せるような場合がいいね。
個人再生
任意整理と違って、元本から減額できるから減額効果が大きいし、自己破産のように財産を失うこともない。
ただ、裁判所に減額後の返済計画の提出をしないといけないし、基本的に3年以内に完済しなければならないよ。
個人再生は、減額効果が大きいかわりに、法律でいくら借金がある場合には少なくともいくら以上返済してねって決まっているんだ。
だから、任意整理では完済できないけど自己破産までする必要のない人で借金額が200万円以上ある人におすすめだね!
まとめ
でも、今まで思っていたことの多くは誤解だったし、どうしても借金を返済できない人でも借金に縛りつけ続けるってことの方がヒドイもんね。
それじゃあ、今日のおさらいをしようか。
- 自己破産は国が認めた合法的な借金減額手段
- 正しい手続きをして条件を満たせば誰でも借金をゼロにできる
- しかし、財産を失う・家族にバレるなどで大きなデメリットもある
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。