それに、自己破産の手続き中に相続が発生したら相続した財産はどうなるんでしょう?
他にも自己破産の手続き中に亡くなった場合はどうなるのか…自己破産と相続の関係について知りたいんです…。
よし、今日は下記の点をわかりやすく解説しよう!
この記事でわかること
- 亡くなった人の借金は自己破産できる?
- 自己破産と相続放棄はどっちがおすすめか
- 自己破産中に得た相続財産はどうなるのか
- 自己破産してる人が亡くなったら借金はどうなるのか?
もし自分にとって気になる部分があるなら参考にしてみてね!
亡くなった人の借金は自己破産できます。また、タイミングによっては相続放棄で借金を支払わずに済むかもしれません。
自己破産や相続の不安は弁護士に相談することで、借金をなくしたり、大切な財産を得ることができます。
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亡くなった人の借金は自己破産できる?
でも相続で得られるのはプラスの財産だけじゃない。亡くなった人の借金を返済する義務まで継承してしまうわけだ。
相続放棄という手続きをすることで、プラスの財産、マイナスの借金、一切合切を相続しないことができる。
ただし、相続放棄は、『家族が亡くなったのを知った時から3ヶ月以内』に手続きが必要だ。
相続放棄ができなかった場合に、検討したい手続きが自己破産だね。
ここでは、亡くなった人の借金を相続してしまった場合に、自己破産できるかどうか、自己破産と相続放棄の違いも交えて解説するね!
亡くなった人の借金を相続する前なら相続放棄がおすすめ
相続放棄をすることで、借金を返済する義務を相続しなくて済むよ。
相続放棄のメリット・デメリットは次の通り。
相続放棄のメリット |
|
相続放棄のデメリット |
|
相続放棄の手続きは、『家族が亡くなったのを知った時から3ヶ月以内』に家庭裁判所に申し立てる必要があるよ。
また、放棄を申し立てる前に、相続する財産の処分などをしてる場合も放棄できない可能性があるから注意してね。
亡くなった人の借金を相続しても自己破産はできる
「借金なんかないでしょ」って相続した後に、請求が来るケースもある。
亡くなった人の借金を相続してしまった後で請求が来た場合は、自己破産という手続きをとることができるよ。
自己破産は、破産法にさだめられた借金を免除する手続きのこと。
裁判所の許可を得ることで、借金の返済義務をなくしてもらえるんだね。
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
自己破産のデメリット
- 一定以上の財産は没収される
- 自己破産後5~7年は借り入れの審査に通りにくくなる(ブラックリスト) など
でもこれだけだと、お金を貸した側(債権者)は借金を踏み倒されたままになるし、可哀想だよね。
だから、20万円以上の価値がある財産がある場合は、裁判所に没収されて、換金されて債権者に分配されるんだね。
簡単にいえば、自己破産したことで信用がなくなってしまうってことですね。
このように、借金の返済義務がなくなるのは大きいけど、それなりのデメリットもあるんだね…。
自己破産以外の方法も『亡くなった人の借金を相続した場合の対処法』で解説するから参考にしてみてね!
自己破産と相続放棄の違い
でも、まったく違う手続きなんだよ。
ここでは、自己破産と相続放棄の違いについてもっと掘り下げるよ!
自己破産 |
|
相続放棄 | プラスの財産・マイナスの財産どちらも放棄する手続き |
自己破産
自己破産は条件を満たせばいつでもできる
でも自己破産は、条件さえ満たしていればいつでも手続き可能だよ。
自己破産の条件は色々あるけど、重要なのは「支払い不能であること」。
この支払い不能というのは、「今すぐ返済しないといけない借金を今後将来的にも支払いができない状態」のこと。
頑張れば借金を返済できるような状態なら、自己破産は利用できないんだね。
自己破産は税金だけ免除できない
相続してしまった故人の借金、貸金業者からの借金、個人間の貸し借り、滞納した携帯料金、家賃なども免除される。
ただし、滞納した税金・国民健康保険や年金の未納だけは支払い義務が残るよ(破産法253条)。
だから、自己破産で亡くなった人の借金の支払い義務はなくせるけど、税金の未納分だけは支払い義務が残ってしまうから注意してね。
生活に必要なものだけは手元に残せる
でもその後自己破産をすれば、支払い義務がなくなる代わりに20万円以上の価値ある財産は没収されることになるよ。
一方で20万円以下の財産や、生活に必要な家財や寝具、99万円以下の手持ちの現金だけは残せるよ。
これは自己破産が、借金を返済できなくなった人の経済的な再生を目的とした手続きだからね。
借金をなくした後やり直せるように、最低限の財産は手元に残してくれるってわけだ。
相続放棄
- 相続放棄は手続きできる期限がある
- 相続放棄ならすべての借金を引き継がない
- 亡くなった人の財産は一切引き継げない
相続放棄は手続きできる期限がある
でも相続放棄の場合、これまでも散々触れたように手続きできる期限が設けられているよ。
『家族が亡くなったのを知った時から3ヶ月以内』だね。
相続放棄ならすべての借金を引き継がない
ただし、住民税などの税金の未納分の免除はできないんだね。
一方で相続放棄であれば、亡くなった人の借金は借りたもの、税金、すべての支払い義務を負わずに済むよ。
亡くなった人の未払い分に税金が多いのであれば、相続放棄のほうがおすすめだね。
亡くなった人の財産は一切引き継げない
自己破産の手続きであれば、相続したもの、してないものに関わらず、生活に必要な家財や20万円以下の価値ある財産、手持ちの現金99万円以下までであれば手元に残せるよ。
自己破産と相続放棄はどっちを選ぶべき?
相続放棄がおすすめなケース
- 『家族が亡くなったのを知った時から3ヶ月以内』で手続きが間に合う
- 亡くなった人には借金しかなかった
- 亡くなった人の借金は税金の未納が多い
- 自分に借金がない
自己破産がおすすめなケース
- 相続放棄ができず相続してしまった
- 自分にも借金がある
- 亡くなった人の借金は貸金業者からの借金ばかりだった
思い入れのある財産だけ残したいなら限定承認
やっぱり借金があったら、相続放棄せざるを得ないのかな…。
限定承認ってのは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することだよ。
例えば、さいむくんのおじいちゃんが、借金1000万円と、200万円の価値がある自宅を持っていたとしよう。
相続放棄をすれば、借金1000万円は相続しなくて済むけど、200万円の自宅も相続できない。
限定承認をすれば、自宅の価格分の借金は引き受けるけど、残りの借金は放棄することができるんだね。
この場合は、自宅と自宅200万円分の借金をゲットして、残りの借金800万円がチャラになるってことだね。
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亡くなった人の借金を相続した場合の対処法
ここでは、自己破産以外の対処法を紹介するね!
時効援用をする
実は、借金は最後の支払い期日から5年以上支払ってなければ時効になるんだね。
時効援用という手続きをすることで、時効の効果が得られるんだ。
万が一亡くなった人の借金を相続してしまっても、時効であることが確かなら、時効援用という手続きをするだけで、支払う必要がなくなるよ。
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債務整理をする
でも自己破産以外にも借金を減額できる手続きがあるんだ。
自己破産を含めて、借金を減額・免除できる手続きのことを債務整理(さいむせいり)と言うよ。
自己破産以外の債務整理
任意整理 |
|
個人再生 | 裁判所の許可を得て借金を最大10分の1まで減額できる手続き |
借金が多い場合は、利息のカット程度では月の返済も苦しいだろう。
借金が数十万円程度ならちょうどいい手続きなんじゃないかな。
住宅ローン返済中なら個人再生がおすすめですね。
個人再生なら、借金を大幅に減額できるし、例外的に住宅ローンが残る家を残せますからね。
財産を没収されないのも自己破産とは違う点ですね。
時効でないなら自己破産。自己破産ができないのなら、個人再生や任意整理を検討してもいいかもしれないね。
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自己破産手続き中に相続が発生した場合
『自己破産のデメリット』でも話したけど、自己破産っていうのは、一定以上の財産を没収する代わりに、借金の返済義務がなくなる手続きだったよね。
この自己破産で没収対象になる財産は、自己破産の手続きが開始された時点のものなんだ。
理解するには自己破産の流れを知っておくとスムーズだよ。
自己破産の流れ
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所が自己破産の条件を満たしているか調べる
- 自己破産の手続きの開始決定がされる
- 財産調査の後、財産が分配される
- 借金の免責が認められる
自己破産の手続き開始前:相続財産も処分の対象になる
自己破産の流れ
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所が自己破産の条件を満たしているか調べる
- 自己破産の手続きの開始決定がされる
- 財産調査の後、財産が分配される
- 借金の免責が認められる
もし③の自己破産の手続き開始決定の前に相続が発生した場合は、相続で得た財産も没収の対象になるよ。
じゃあ相続が発生しそうなら、自己破産の手続きは申し立てないほうがいいんですね…。
それに相続した財産で借金が完済できるなら、自己破産も不要になるはずだし。
とはいえ、相続がいつ発生するかなんてわからないことのほうが多いんじゃないかな。
自己破産をしても財産を残したい場合
だから例えばせっかく亡くなった人の家などを相続しても、自己破産で没収・換金されてしまうことになる。
もし、思い入れのある家などを、自己破産の手続きで失いたくないのなら、相続放棄をして他の家族に相続してもらう方法もあるよ。
手続き開始前の相続放棄が問題にならない理由
自己破産では、破産管財人(はさんかんざいにん)って人が財産調査などをする。
債権者が損をするような行為は、不正行為の1つとして破産管財人が厳しくチェックするんだね。
例えば、自分の車が没収・売却されるのが嫌だからって友達にあげちゃうみたいな行為はNGなんだね。
自己破産の手続き開始前であっても、そういう不正行為があれば、破産管財人はその不正行為を取り消す認否権(にんぴけん)ってのを発動できるんだ。
もし相続放棄できなければ、借金を相続した相続人の人生はめちゃくちゃになってしまうでしょう?
それに、破産管財人が選任されるのは、手続き開始後。手続き開始前の相続放棄は問題ないんだね。
自己破産の手続き開始後:処分の対象にならない
流れの中でいうなら、③の後だね。
自己破産の流れ
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所が自己破産の条件を満たしているか調べる
- 自己破産の手続きの開始決定がされる
- 財産調査の後、財産が分配される
- 借金の免責が認められる
つまり、手続き開始後に発生したものなら、相続で得た財産はもちろん、ボーナスも退職金も受け取れるんだね。
これは借金でも同じことだよ。自己破産の手続き開始決定後に発生した支払いは、自己破産の対象外ってわけだ。
自己破産の手続き中の相続の注意点
他にも、自己破産の手続き中の相続にはいくつも注意点がある。
わかりやすく解説していくから、気を付けてね!
- 自己破産の手続き開始前の相続は管財事件になる可能性がある
- 破産管財人が遺産分割協議に参加する
- 財産を他人に相続させると自己破産が失敗する可能性がある
- 相続財産によっては自己破産できない可能性がある
- 手続き開始後の相続放棄は限定承認になる可能性がある
- 破産後7年は自己破産ができない
自己破産の手続き開始前の相続は管財事件になる可能性がある
同時廃止事件 |
|
管財事件 |
|
今まで話したように、一定以上の財産が没収・債権者に分配される場合は、財産があって調査が必要な「管財事件」のことを指しているよ。
でも財産がないなどの理由で調査が不要なら、同時廃止事件になる。
同時廃止事件なら、財産調査が不要だから手続き期間も短く費用もかからない。
一方で財産があるなど財産調査が必要になるため、手続き期間も費用もかかるんだ。
破産管財人が遺産分割協議に参加する
遺産分割協議は、本来相続人たちが行うものだよね。
自己破産の手続きが開始されると、自己破産を申し立てた人の財産は、破産管財人って人が管理することになる。
自分の財産を勝手に処分できなくなるんだ。
相続財産も、自己破産をする人の財産になるわけだから、財産管理を任された破産管財人が遺産分割協議に参加してくるってわけだね。
財産を他人に相続させると自己破産が失敗する可能性がある
実はさいむくんのように考えて、実際に実行しちゃった前例があるんだけど…後から債権者に訴えられたんだね。
裁判年月日 平成11年 6月11日 裁判所名 最高裁第二小法廷 裁判区分 判決
事件番号 平10(オ)1077号
事件名 貸金及び詐害行為取消請求事件
裁判結果 上告棄却 文献番号 1999WLJPCA06110002
【参考:最高裁判所判例集 – 裁判所】
これは『手続き開始前の相続放棄が問題にならない理由』でも話したよね。
でも遺産分割協議で他人に相続をさせるのは、債権者が利益を得られないようにした行為だと判断されてしまうんだね。
変かもしれないけど、不正行為だと判断されて自己破産できない可能性があるから注意が必要だよ。
自己破産は、弁護士に依頼して行っているはず。わからないことは依頼した弁護士に相談しようね。
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相続財産によっては自己破産できない可能性がある
例えば、借金が100万円あったけど、相続財産が1000万円あった場合は、借金は返済できるわけだからね。
『自己破産は条件を満たせばいつでもできる』でも触れたけど、自己破産の条件は「支払い不能であること」。
「今すぐ返済しないといけない借金を今後将来的にも支払いができない状態」だったよね。
もし条件を満たせず自己破産ができないって場合は『債務整理をする』で解説した任意整理や個人再生を検討する方法もあるよ!
手続き開始後の相続放棄は限定承認になる可能性がある
さっきの自己破産の流れを見ながら話そう。
自己破産の流れ
- 裁判所に自己破産を申し立てる
- 裁判所が自己破産の条件を満たしているか調べる
- 自己破産の手続きの開始決定がされる
- 財産調査の後、財産が分配される
- 借金の免責が認められる
それって、相続の発生時期は手続き開始前だから、手続き開始後に相続放棄をしても、自己破産で没収される財産の対象になるってことですよね?
でも、手続き開始前なら相続放棄できるのに、手続き開始後だと相続放棄じゃなくて限定承認することになるのはどうしてなんですか?
手続き開始決定前なら、相続した財産は相続人が相続放棄できるんだね。
手続きが開始されると、財産の処分は破産管財人が行うことになる。
相続放棄をすることでプラスの財産もすべて放棄してしまうと、債権者が得られる利益が減ってしまうよね。
だから相続放棄を選択したとしても破産管財人の判断で限定承認にされる可能性があるということだね。
この辺の説明はとてもややこしくて難しいから、もし手続き開始決定後に相続放棄をすることになりそうな場合は、一度弁護士に相談してね!
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破産後7年は自己破産ができない
要するにこれは、「ホイホイ自己破産は認めませんよ」ってことだね。
どんな借金でも返済できないならと簡単に自己破産を認めまくっていたら、世の中の債権者は損ばかりすることになる。
だから、条件が設定されていたりするわけだ。
自己破産は人生で一度きり、その後は同じ間違いを起こさないように生活を改善するようにってことなんだね。
だから自己破産した後に、借金を相続してしまうと、7年経過しない限りは自己破産ができないから注意しよう。
最悪自己破産ができなくても、時効援用や任意整理といった方法があるから、焦らず弁護士に相談してみてね!
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自己破産してる人が亡くなったら相続はどうなる?
自己破産の手続き開始決定前の死亡:破産手続きは終了
手続きの開始が決定してないわけだから、借金も財産もそのまんま。
だから通常の相続に切り替わることになるね。
なお、相続人や亡くなった人から支払いの約束を受けていた債権者、贈与などで支払いの約束を受けていた受遺者(じゅいしゃ)などが破産の続行を申し立てると、手続きが続行されるみたいだね(破産法226条)。
もっともこういうケースでは、相続人などがわざわざ続行を申し立てなくても、相続放棄をすれば事足りるからあまりないケースだね。
自己破産の手続き開始決定後の死亡:破産手続きのみ行われる
破産手続きっていうのは財産の処分や、換金、債権者へ分配することだね。
実は、自己破産の手続きは、破産と免責で構成されているんだ。
破産 | 申し立てた人(債務者)の財産を没収して売却。債権者に分配する手続き |
免責 | 借金の返済義務をなくすかどうか裁判所が決める手続き |
自己破産してる人が亡くなっても免責はされない
でも免責はされないってことですか?
でも免責するかどうか決めるにしても当の本人は亡くなってしまってる。
だから免責はされないんだね。
もちろん、債権者に分配された分借金は減ることになるけど、足りない分は相続人に請求されることになるんだ。
だから自己破産の手続きの開始決定後に亡くなった場合は、相続放棄をしないとダメだよ。
自己破産と相続でわからないことは弁護士に相談を
自己破産は破産法、相続は民法で決められているし、別々の法律で複雑なんだ。
相続放棄をするにしても、期限が過ぎてしまうと認められなかったり、別の手続きを検討しなきゃいけなかったりする。
また財産調査をしてみると、実はプラスの財産があったり、過払い金があったりするケースもあるんだ。
でも相続放棄や自己破産のタイミングによっては、自分が得られた財産を失いかねない。
だからこそ、自分にメリットがあるかどうか、手続きをするタイミングはいつがベストなのか、弁護士に相談するのがおすすめだね。
最近の法律事務所は無料相談を受けている所も多いし…無料で相談してみたら、自分にとってメリットのある提案を受けられるかもしれないもんな…。
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亡くなった人の借金や自己破産・相続でよくある質問
自己破産中に相続が発生した、相続した財産は没収される?
自己破産の手続き開始前 | 自己破産の没収の対象になる |
自己破産の手続き開始後 | 自己破産の没収の対象にならない |
一方で手続きが開始された後なら、「新得財産」といって、自己破産の没収の対象外になるよ。
亡くなった家族が連帯保証人だった、自己破産できないのか?
この連帯保証をした借金は、法定相続分に応じて分担することになる。
でもこの連帯保証の借金も、自己破産はもちろん、相続放棄も時効援用もできるからね。
もし相続してしまった場合は、まず時効援用を検討して、ダメなら自己破産をするのがいいかもしれないね。
親が自己破産をして亡くなった場合財産は相続される?
自己破産の手続き開始前に亡くなった場合 | 自己破産の手続きは中止になるので、財産も借金もそのまま相続される |
自己破産の手続き開始後に亡くなった場合 | 財産は債権者に分配される
借金の返済義務だけ残るので相続放棄などを手続きをする必要がある |
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まとめ
- 亡くなった人の借金を相続してしまったら自己破産で返済義務をなくせる
- 相続放棄の期限内であれば相続放棄がおすすめ
- 亡くなった人の借金を相続してしまった場合時効の可能性がある
- 自己破産の手続き開始前に相続した財産は、自己破産の没収対象になる
- 自己破産の手続き中に亡くなった場合は、借金が相続される可能性がある
- 自己破産や相続放棄でわからないことは弁護士に相談する
仮に借金を相続してしまっても、自己破産や時効援用という方法で借金を払わずに済む可能性がある。
それ以外でも自己破産や相続放棄、相続財産でわからないことがあれば、損をしてしまう前に弁護士に相談してね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。