やっぱり自己破産したら賃貸から追い出されちゃいますか?
基本、自己破産を理由に賃貸の退去を求められることはない。
けど…家賃を3ヶ月以上滞納していたりすると、退去を求められる可能性があるよ。
それに、仮に自己破産で追い出されなくても、今後更新を断られる可能性もあるんだ。
今日は、自己破産と家賃の滞納、退去などについて教えてあげよう!
自己破産で気になるのが、「滞納した家賃はどうなるのか?」「自己破産したら退去させられるのではないか?」という点ですよね。
今回は自己破産と家賃の滞納、そして自己破産後も今の家に住み続ける方法、自己破産後に賃貸契約をする方法などを解説します。
自己破産をする際、家賃の滞納があれば、それを理由に大家は賃貸契約を解除することができます。
それをそうならないよう交渉するのが、弁護士の仕事です。
具体的には、滞納分の家賃を支払うことで、今まで通り物件に住まわせてもらうなどの方法を取ります。
借金を解消することで、今後は家賃の支払いを滞納することなく、快適な生活を送れるようになります。
弁護士が無料で相談に乗りますので、まずは話を聞いてみましょう。
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自己破産をすると家賃の滞納はどうなる?
自己破産の手続きまでの家賃の滞納は返済義務がなくなる
ただし、注意してほしいのは、自己破産の手続き開始時点での借金などが対象になるため、自己破産の手続き開始後に発生した家賃はちゃんと支払わないとダメだからね。
- 自己破産の申し立て
- 自己破産の手続き開始決定
- 破産の手続き:財産の処分
- 免責の手続き:借金の返済義務がなくなる
免除の対象になるのは、この手続き開始までの借金や滞納した家賃なんだね。
だから手続き開始以降に発生した家賃の返済義務はなくならないし、ちゃんと支払わないといけないんだ。
自己破産を理由に退去にはならないが更新を断られる可能性はある
賃貸の退去を求められるケースは、自己破産の有無にかかわらず、家賃を3ヶ月以上滞納している場合なんだ。
滞納していた家賃は連帯保証人に請求される
もしさいむくんが家賃を滞納したら、連帯保証人か、家賃保証会社が家賃を肩代わりすることになる。
自己破産をした場合、滞納していた家賃は、連帯保証人に請求が行くことになるからね。
連帯保証人がいる場合は、今度連帯保証人に請求がいってしまうんだね。
連帯保証人への迷惑は避けられない。
だから自己破産する前に連帯保証人にしっかり伝えておいて、自己破産後に返済するなどしたほうがいいよ。
家賃を滞納している状態で自己破産した場合退去になる?
自己破産した場合退去になる?
- 自己破産を理由に退去になることはない
- 大家には契約を解除する権利がある
- 滞納期間が3ヶ月以上だと退去になる恐れがある
- 保証会社が家賃を支払っても退去を求められる可能性がある
- 収入が高い賃貸だと契約を解除される恐れも
- 公営住宅でも退去の可能性があるので事前に対処する
自己破産を理由に退去になることはない
旧民法の621条には、賃貸を借りた人が自己破産した時は、貸している人や破産管財人が解約を申し入れることができるという風な条文があったんだ。
2004年の民法改正でこうした条文は削除されたので、現在は単に自己破産をしただけで退去を求められることはないんだね。
大家には契約を解除する権利がある
この場合、部屋を借りた人は、部屋を借りる代わりに、家賃を払うって契約だよね。
義務 | 権利 | |
大家 | 部屋を貸す | 家賃をもらう |
借りた人 | 家賃を払う | 部屋を借りる・使う |
だからこの家賃を支払わない行為によって、自己破産をしようがしまいが、大家には契約を解除する権利があるんだ。
(催告による解除)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
【引用:民法 – e-Gov】
滞納期間が3ヶ月以上だと退去になる恐れがある
そんな…無理ですよ、路上生活になっちゃいます!!
一般的には、滞納が3ヶ月続くと、裁判になった場合に契約解除が認められる可能性があるよ。
ざっくりいえば、3ヶ月も家賃を滞納していると、大家と借主の信頼関係が崩れていると判断されるからなんだ。
とはいえ、3ヶ月経ったから「即出ていけ」ってことにはならないし、大家が勝手に鍵を変えたり、家具を運び出したりといった実力行使に出るのも法律上はNGなんだよ。
だから3ヶ月以上滞納していると、裁判所に訴えて支払いと退去を求められるんだね。
裁判で認められるとそこから強制退去になる。
退去までは3~6ヶ月くらい。でもそうなってしまう前に手を打つことが大事だよ。
保証会社が家賃を支払っても退去を求められる可能性がある
家賃が払われない場合、家賃保証会社が家賃を肩代わりしてくれるよね。
契約をしているのは、さいむくんと大家さんだから、家賃保証会社が家賃を払ってもさいむくんが家賃を滞納したという事実はなくならないんだ…。
だから、家賃保証会社が家賃を払ってくれた場合、今度はさいむくんに請求してくることになるよ。
収入が高い賃貸だと契約を解除される恐れも
自己破産の目的は、債務者(お金を借りている人)の生活再建なんだ。
だから家賃が高額すぎる場合は、破産管財人(はさんかんざいにん)という自己破産手続で財産管理をする人が、賃貸借契約を解除しちゃうんだね。
ちなみに、高額すぎる家賃というのは、手取り月収の3分の1を超えるような場合かな。
東京に住んでる場合、どこもこのくらい高い気がしますけど…。
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公営・市営住宅でも退去の可能性があるので事前に対処する
退去を求められても、住む場所がないってケースがほとんどだと思うから、早い段階で役所で相談するようにしてね。
自己破産後も今の家に住み続ける方法
さいむくんには、自己破産後も今の家に住み続ける方法を紹介するね。
- 弁護士に相談して滞納した家賃だけ支払う
- 自己破産の手続き開始決定後に支払う
- 大家さんと話し合い自己破産後に家賃を返済する
- 住宅確保給付金を利用する
- 家族などに支払ってもらう
- 任意整理を選択する
弁護士に相談して滞納した家賃だけ支払う
弁護士に依頼すると、貸金業者からの取り立ては法律上禁止されるんだ。
その間に、今まで他の借金の返済にあてていた分で滞納した家賃を解消すれば、今後も住み続けられる可能性があるよ。
でも先生、自己破産の時は、特定の債権者(お金を貸した人)にだけ返済するのはダメなんじゃないですか?
特定の貸金業者だけが、返済を受けていたら不公平だよね。
だから本来、自己破産前に特定の業者にだけ返済する行為はNGだし、自己破産が認められない可能性もあるんだ。
ただ家賃を滞納することによって住み家を失うってなれば、自己破産の目的である生活再建も難しいよね。
そのため、例外的に滞納した家賃の支払いを「必要な生活費」として認めてくれるケースもあるんだ。ただし、この辺の判断は非常に難しい。
だから弁護士に相談して、弁護士の指示にしたがって支払いをするようにしてね。
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自己破産の手続き開始決定後に支払う
自己破産では返済義務がなくなる代わりに、一定以上の財産がある場合、没収されて債権者に分配されるんだ。
だから財産や借金に関しては手続き前にしっかりと申告しないといけないし、財産を勝手に使っちゃうのもNGなんだね。
でも自己破産後に得た自分の収入で、家賃を返済するのは問題ない。
自己破産の手続きが開始されてから、自分で支払うと大家さんに交渉するのはアリだね。
これは2006年1月23日の最高裁の判決でもいわれているよ。
破産手続中,破産債権者は破産債権に基づいて債務
者の自由財産に対して強制執行をすることなどはできないと解されるが,破産者が
その自由な判断により自由財産の中から破産債権に対する任意の弁済をすることは
妨げられないと解するのが相当である。
【一部引用:裁判例結果詳細 – 裁判所】
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住宅確保給付金を利用する
住宅確保給付金とは、家賃額を3ヶ月ほど支給してもらえる制度だよ。
ただし、条件がちょっと厳しい点は注意が必要かも。
- 離職・廃業2年以内
- 離職・廃業と同程度まで収入が減少している
- ハローワークで求職活動をしている など
【参考:住宅確保給付金 – 厚生労働省】
家族などに支払ってもらう
頼れる家族や親族がいるなら、お願いしてみてもいいかもしれないね。
でも先生、「弁護士に相談して滞納した家賃だけ支払う」でともだちもいってたけど、特定の人にだけ支払うのはNGなんじゃなかったでしたっけ?
ただし、それは自己破産する本人が支払うこと。
だから本人じゃない第三者が払うのは第三者弁済といってセーフなんだよ。
とはいえ、同居家族や生計を一緒にしてる人が払うのは、本人が払ったことと同一視される可能性があるから、同居してない家族などに相談したほうがいいよ。
任意整理を選択する
だからそもそも自己破産でなく、任意整理をするってのも1つの方法だね。
一方で、自己破産のようにすべての借金が対象にならない。
あくまでも任意の交渉だから、整理したい借金だけその業者と交渉すればいいんだ。
だから、借り入れ先が複数ある場合、Aクレジットカード会社やB銀行は任意整理するけど、家賃は任意整理しないなんて対応も可能なんだ。
ただし、もう収入が少なくてそもそも返済できないって人は自己破産のほうがおすすめだ。
この辺も弁護士に相談してみるのが確実だよ。
自己破産申し立てから退去までの流れ
ただ「滞納期間が3ヶ月以上だと退去になる恐れがある」でも解説した通り、いきなり追い出されるワケじゃない。
交渉して退去する日を決める余地はあるからね。
ここでは家賃の滞納が3ヶ月以上の人に向けて、自己破産を申し立ててから退去するまでの流れを解説するね。
自己破産申し立て後に自己破産の通知が貸し主に行く
家賃を滞納している場合は、大家さんなどの貸し主も債権者として申告してるはずだから、自己破産の通知が行くことになる。
さいむくんが大家さんに自己破産を伝えてなければ、大家さんはこの段階で自己破産をしたことを知るよ。
自己破産の通知が行くのは、自己破産を申し立ててから早くて1ヶ月くらい。長いと2~3ヶ月くらいかかることもあるよ。
ちなみに、自己破産で免除される家賃は、手続き開始前までのもの。
自己破産の手続きが開始されてから発生した退去までの家賃は支払わないといけないからね。
交渉して1~2ヶ月以内に退去できるよう準備する
だからベストなのは、自己破産前に大家さんに自己破産することを伝えて、いつ退去できるのか、退去までは住みたいってことを交渉するのが大事だよ。
おおよそ1~2ヶ月以内に退去できるといいね。
ちなみに、「弁護士に相談して滞納した家賃だけ支払う」で解説した通り、弁護士に依頼した段階で他の借金の取り立ては止まる。
だから弁護士に相談をして、返済していた金額を引っ越し資金にしてしまってもいいかもしれないね。
敷金礼金などが払えないのなら、公営や市営住宅を探すか、生活保護の受給を進めたほうがいいかもしれない。
最悪収入や家がなくても、役所に相談すれば無料や低額の宿泊所を紹介してもらえるからね。
いずれにしても、自分一人で動くのは心細いよね。
だからまずは弁護士に無料で相談してみよう。きっと味方になってくれるよ。
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自己破産ではその他の退去費用・光熱費はどのように取り扱われる?
ここでは、自己破産で退去費用などがどう取り扱われるのか解説するね!
敷金・原状回復費:戻ってきた分が99万円を超えると没収になる
この敷金は、例えば家賃の滞納があったり、部屋を破損させた際の修理費として充当されるんだ。
だから退去する際に、滞納した家賃や原状回復費を差し引かれて、余りがあれば返還されるよ。
自己破産って、20万円以上の財産がある場合、没収されて債権者に分配されちゃうんですよね?
敷金は大家さんに預けているお金だけど、自己破産を申し立てた人の財産として扱われる可能性もある。
ただし、東京地裁をはじめとした多くの裁判所では、敷金を自由財産(自己破産をしても没収されないお金)として扱ってるんだ。
だから自己破産後に退去しても敷金を受け取ることはできる。
ただし、返還される敷金が99万円を超えた場合や、自己破産の手続き開始前に敷金を受け取っているような場合は、財産として没収される可能性があるから注意してね。
請求された原状回復費:発生した段階によって異なる
この後から請求された原状回復費は、自己破産するとどうなるんですか?
これは、この原状回復費の請求がいつ発生したのかによるね。
自己破産の手続き開始決定前 | 免除の対象になる |
自己破産の手続き開始決定後 | 免除の対象にならない |
自己破産で返済義務がなくなるのは、自己破産の手続き開始前に発生した借金だ。
だから自己破産の手続き開始前に発生した原状回復費の返済義務はなくなる。
一方で、自己破産の手続き開始後に発生した原状回復費は、返済義務が残るよ。
電気料金・ガス料金:免除対象になる
ただし、自己破産の手続き開始後に発生した電気・ガス料金は免除されないから、ちゃんと払うようにしようね!
水道料金:上水道・下水道により異なる
上水道 | 蛇口をひねると出てくる飲める水のこと 免除の対象になる |
下水道 | トイレなどで流す際に使われる水のこと 免除の対象にならない |
それが非免責債権(ひめんせきさいけん)と呼ばれるものだ。
非免責債権には、税金や罰金など国に支払うものが含まれている。
下水道も行政が徴収してるから非免責債権と定められている。だから支払いが免除されないんだね。
一方で上水道は非免責債権に定められてないから、免除されるってことだね。
補足|滞納・免責でもライフラインは止められない
でも自己破産をしてしまったら、さすがに電気も水もガスも止められちゃうんじゃないですかね…。
(継続的給付を目的とする双務契約)
第五十五条 破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
【一部引用:破産法 – e-Gov】
電気なら普通は滞納すると止まっちゃうでしょ?
だからこそ弁護士に相談するようにしよう。
弁護士に相談することで、依頼を受けた段階で自己破産をするから電気止めないでねって電気会社に通知してくれるんだ。
もちろん、自己破産をした後も滞納しない限りは電気やガスを止められるってことはないから安心してね。
自己破産をしても賃貸契約はできる?
もしかして、自己破産をすると賃貸契約もできなくなります?
じゃあ、自己破産後に家賃契約ができないケースなどを解説するね!
- 家賃保証会社の審査に通らない可能性がある
- 審査が通らない場合は独立系の家賃保証会社を利用する
- 審査のない市営・UR賃貸などは入居できる
- 生活保護を受給する方法もある
家賃保証会社の審査に通らない可能性がある
でも賃貸契約では、「滞納していた家賃は連帯保証人に請求される」で話したように、家賃保証会社との契約が必要になる。
これは大家さんが家賃を払ってもらえない場合に損をしないための保険みたいなもの。
そして引っかかるとすれば、この家賃保証会社の審査に引っかかる可能性があるよ。
ブラックリストというか正確には信用情報だね。
信用情報は借金の返済状況などを記録していて、審査の際にも参照とされる重要な情報。
この信用情報に自己破産の記録が残ってしまうから、借金ができないんだよね。
でも一部例外があって、クレジットカード会社を運営する「信販系」と呼ばれる家賃保証会社だと、信用情報を参照されちゃうんだ。
だから審査が通らずに、家賃保証会社と契約ができない。
賃貸契約自体もできないってことになるんだ。
審査が通らない場合は独立系の家賃保証会社を利用する
信販系の家賃保証会社の審査に通らないのなら、「独立系」と呼ばれる信用情報を参照できない家賃保証会社を利用すればいいんだよ。
独立系と呼ばれる家賃保証会社
- 日本セーフティー
- カーサ(Casa)
- 全保連株式会社
- 株式会社オーロラ
- JID(日本賃貸保証株式会社)
- プラザ賃貸管理保証株式会社
- ハウスリーブ株式会社
家賃保証会社を見て、独立系か信販系か調べてみるといいよ!
審査のない市営・UR賃貸などは入居できる
UR賃貸住宅 | 独立行政法人URが運営 中堅~高所得者層も利用できる公的賃貸住宅 |
公営住宅 | 各自治体で運営している団地 収入が一定以下など条件あり |
公社賃貸住宅 | 各自治体で運営している 各自治体による入居条件あり 中堅~高所所得者も利用できる公的賃貸住宅 |
それに、公営・市営住宅では、保証人が求められるケースもあるからね。いずれにしても、役所などで相談してみるといいよ。
【参考:メリット・特徴 – UR賃貸住宅】
生活困窮者自立支援制度や生活保護を利用する
生活困窮者自立支援制度 | 自立相談・住居確保給付金の支給・一時生活支援など幅広いサポートが受けられる 住む場所がない場合、宿泊や衣食などを提供してくれる |
生活保護 | 無職や収入が少ない場合に生活保護費を支給してもらえる 住む場所がなくても引っ越し費用や家賃などを支給してもらえる |
【参考:住まいの困りごと相談窓口『すまこま。』】
自己破産が不安なら弁護士に相談を
だからこそ自己破産や家賃の不安がある場合は、弁護士に相談しよう。
弁護士に相談することで、自己破産をしない方法や、他に解決できる方法、仮に退去するにしても次の住まいを見つける方法など様々なアドバイスをもらえるよ。
特に法律関係のことは自分で悩んでいても解決はしないからね…
もし家賃を滞納してそんなに経ってないなら諦めずに弁護士に相談してみよう!
まだ対処のしようがあるかもしれないからね!
とりあえず、専門家にこうしたほうがいいよっていってもらったほうが安心できますね。
最近は無料相談やLINEで手軽に相談できる所もあるし…いっちょ相談して早めに不安をなくそう!
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まとめ
- 自己破産をすると手続きまでの滞納した家賃は返済義務がなくなる
- 自己破産を理由に退去させられることはない
- 自己破産関係なく、家賃を3ヶ月以上滞納してると退去を求められる可能性がある
- 自己破産の手続き開始後に家賃を支払うことは可能
- 自己破産をしても基本的に賃貸契約はできる
とりあえず、現状をどうにかできないか弁護士に相談してみようかな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。