早急に対処しないといけないよ!
代位弁済とは、長期滞納した住宅ローンなどを保証会社が立て替えてくれることです。
代位弁済をされてしまうと、残っていた借金の一括返済を求められたり、財産の差し押さえを受けるなどの大きなリスクがあります。
この記事では、以下の3点を中心に代位弁済について詳しく解説していきます。
- 代位弁済をされることによるリスク
- 代位弁済が行われるまでの流れ
- 代位弁済をされた時の対処法
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『代位弁済』とは第三者が借金を立て替えてくれること
代位弁済とは、お金を借りた人が何らかの理由で借金を返せなくなったときに、間に入っている保証会社などの第三者が借金を立て替えてくれることだ。
借金を滞納すると保証会社が代位弁済をする
銀行などの金融機関は、負債を抱えるリスクを抑えるために保証会社に保証料を支払っている。
万が一滞納された場合は、保証会社が負債を補填する。
そして保証会社は債務者に請求するって形だね。
代位弁済されたからって、さいむくんの借金がなくなるわけではないから勘違いしないようにね。
代位弁済が行われると、それからは保証会社から請求がくるようになるんだ。
○○保証会社なんていうそのままの名前のところもあるし、一般の消費者金融や信販会社が保証会社として営業している場合も多いんだ。
主な金融機関 | 保証会社 |
じぶん銀行 | アコム |
楽天銀行 |
|
みずほ銀行 | オリコ |
三菱UFJ銀行 | アコム |
イオン銀行 |
|
セブン銀行 | アコム |
三井住友銀行 | SMBCコンシューマーファイナンス |
スルガ銀行 | ダイレクトワン株式会社 |
七十七銀行 |
|
代位弁済をされると代位弁済通知書が届く
代位弁済通知書の内容は以下のようなものだね。
- 保証会社が代位弁済をした日時
- 残りの借金額と、一括返済の請求
- 遅延損害金の年利
- 振り込み口座
代位弁済をした保証会社は『求償権』を得る
求償権とは
立て替えた金額を全額返済するように債務者に対して請求できる権利
代位弁済をされることによる7つのリスク
早速、代位弁済をされることによって生じる8つのリスクを解説していこう。
- サービスが利用停止になる
- 遅延損害金が発生する
- 一括返済が求められる
- 信用情報に傷がつく
- 保証会社によって財産が差し押さえられる
- 住宅ローンを代位弁済された場合は家を没収される
- 保証人・連帯保証人にも請求がいく
①サービスが利用停止になる
代位弁済をされると、その銀行が提携しているサービスが一切利用できなくなってしまうんだ。
たとえば、借入やクレジット機能などだね。
生活に大きな影響が出るものばかりだし、公共料金の支払いを銀行のクレジットカードで行っている場合などは早急な対処が必要だよ。
②遅延損害金が発生し続ける
代位弁済をされる以前から発生しているのものだけど、代位弁済をされたあとでも遅延損害金は発生し続けるんだ。
遅延損害金とは
借金などの支払いを滞納したことによって発生する罰則金。
③一括返済が求められる
もともとの借金はローンを組んで分割払いだったとしても、保証会社とは分割で払う契約をしたわけではないから一括返済を迫られてしまうのさ。
保証会社と交渉をして分割払いに応じてもらえる可能性もあるけど、現実的には難しい。
そうなってしまう前に早めに対処しよう。
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④信用情報に傷がつく
信用情報機関とは
個人のお金の貸し借りに関する情報(信用情報)が記録されている会社。金融機関やカード会社などは、契約の審査の際に信用情報機関に問い合わせを行い、信用情報を参考に審査を行う。
代位弁済をされたという事実が信用情報機関に記録されているうちは、ローンやカードを新しく契約できなくなってしまうのさ。
代位弁済をされた情報は、代位弁済をされてから5年間は信用情報機関に記録される。
代位弁済をされてから約5年間は、クレジットやローンは契約できなくなってしまうと思っておこう。
⑤保証会社によって財産が差し押さえられる
一括請求の督促状を何度も無視し続けていると、保証会社は財産を差し押さえて借金を回収するという強行手段に出てくるんだ。
言い換えると、保証会社が裁判を起こしてくるということさ。
保証会社が借金の回収のために差し押さえに踏み切った際には、裁判所から『支払督促』や『訴状』といった書類が送られてくる。
一度財産を差し押さえられると解除するのも大変。もしも『支払督促』や『訴状』が届いた時にはすぐに弁護士に相談しよう!
ちなみに、借金回収のために差し押さえられてしまう可能性のある財産は以下の通りだよ。
- 給料の一部(原則手取り額の4分の1まで)
- 銀行預金
- 車・バイクなど
- 家やマンションなどの不動産
- その他貴金属やブランド品などの価値のあるもの など
想像してみればわかるけれど、財産の差し押さえを受けるのは非常にリスクが高いんだ。
だからこそ、代位弁済をされたらすぐに弁護士に相談しないといけないんだよ。
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⑥住宅ローンを代位弁済された場合は家を没収される
なぜなら、住宅ローンを組む場合、購入した家自体を担保にかけるケースが多いからだ。
支払いが滞って保証会社が代位弁済をした時点で、担保にかけていた住宅が競売にかけられて売られてしまうのさ。
もし競売で売れても完済できなければ、残りは保証会社に返済しないといけないよ。
⑦保証人・連帯保証人にも請求がいく
保証人や連帯保証人にも請求がいく可能性があるんだ。
代位弁済をされた場合は、いったん保証会社が残債務を負担するよね。
そのあと、保証会社からもともとの債務者に対して一括返済の請求がいくはず。
だけど、その際に保証人や連帯保証人がついていたらそちらに請求するのも法律上認められているのさ。
(弁済による代位の効果)
第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。
2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対して求償をすることができる範囲内(保証人の一人が他の保証人に対して債権者に代位する場合には、自己の権利に基づいて当該他の保証人に対して求償をすることができる範囲内)に限り、することができる。
【引用:民法第501条 – e-Gov法令検索】
ある1人の保証人が代位弁済した場合は、もう1人の保証人に対しても立て替え分の支払いを請求できるってわけさ。
保証人がついている借金が代位弁済されてしまった時には、トラブルを防ぐためにもあらじめ保証人に相談しておくべきだね。
代位弁済が行われるまでの流れ
もとの債権者からの督促をずっと無視し続けた結果、行われるのが代位弁済だからね。
実際に、代位弁済が行われるまでの流れを確認しておこう。
債権者(貸主)が債務者(借主)に対して督促する|滞納後数ヶ月まで
会社によって違うけれど、この督促は基本的に2~3ヶ月は続くんだ。
なるべく債権者から直接手紙が届いているうちにどうにか返済できるようにしたいですね。
貸主が保証会社に依頼して代位弁済が行われる|滞納後3~6ヶ月
もともとの貸主である債権者が、保証会社に依頼して代位弁済が行われるよ。
保証会社が借主に対して一括請求を行う
保証会社からは、借金の残額を一括で返済するように請求されてしまうよ。
もしも一括での支払いが難しくても、放置は絶対にダメ。
保証会社から裁判を起こされて財産を差し押さえられる恐れもあるからね。
一括返済ができない時には、必ずすぐに弁護士に相談しよう!
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代位弁済がされた際の対処法
それに、早急に正しい対処をしないと、いつ財産が差し押さえられてもおかしくないんだ。
代位弁済をされた時の対処法を解説しておこう!
早急に弁護士に相談して債務整理を検討する
債務整理とは
法律の力を使って借金を減額する手続き。任意整理・個人再生・自己破産の3種類がありそれぞれ手続き内容や減額幅が異なる。
親族にお金を借りて返済する
代位弁済をされたということは、いつ家や給与などの財産が差し押さえられてもおかしくない状態だ。
差し押さえを回避するために、親族に相談するのもオススメだよ。
住宅ローンを滞納して代位弁済をされた場合の対処法
住宅ローンの滞納により代位弁済をされると、住んでいた住宅が競売にかけられて売られてしまう。
競売は裁判所が事務的に進める手続きだから、ほとんどのケースで相場よりも安く売り払われてしまうんだ。
住宅が安く買い叩かれてしまわないように、住宅ローンを代位弁済された時には正しい対処が必要だよ!
任意売却によって少しでも高く売却する
競売よりも高く住宅を売るためには、任意売却がオススメだよ!
任意売却とは
ローンの残っている住宅を、金融機関(住宅ローンを組んでいる銀行など)に合意を得た上で売却する方法。
だけど、代位弁済されてしまって任意売却を考えている時には、まずは弁護士に相談してみるのがオススメだよ!
借金全般に関する相談ができるからね。
また、任意売却は、競売よりも高く家を売却できるだけではない。
競売と比較するとたくさんのメリットがあるんだ。
任意売却 | 競売 | |
売却価格 | 市場価格に近い価格で売却できる場合が多い | 市場価格の7割前後になる場合が多い |
プライバシー | 通常の不動産売却と同様に、周囲に事情を知られない | 新聞やネット上に公開されるため、近所や職場の人に知られる可能性がある |
引越し費用の負担 | 交渉次第で控除を受けられる | 全額自己負担 |
引越し日 | 協議の上で設定できる | 選べない |
それに対して、任意売却だったら債権者と協議をしていく前提だから、契約日や引き渡し日などについてもある程度自分の意見を通せる可能性があるのさ。
【参考:任意売却したいときはどこに相談すべき? – 任意売却支援協会】
リースバックを利用する
リースバックとは
不動産屋や、不動産投資家などの第三者に家を買い取ってもらい、賃貸契約を結んで今の家に住み続ける方法。
でも、そんなに都合がいい話なんてありますかねえ…。
不動産投資家などは、誰かに貸して不動産収入を得るために住宅を買う。
だけど、買ったはいいものの借り手が見つからなかったら大きな損になってしまうよね?
そんなリスクを防ぐために、買い取った後の住宅を元の持ち主が借りてくれるリースバックは買い主からしてもありがたい制度なのさ。
ただし、売却する側からすると以下のようなデメリットがあるから気をつけよう
- 毎月の家賃を支払う必要がある
- 居住に関するルールは、所有権を持っている買い手に従わなくてはいけない
競売では、購入者を選べないから、リースバックを許可してくれるかわからないし、交渉が必要になる。
事前にリースバックでもいいよって人を探して競売前に売ったほうがいいね。
個人再生の住宅ローン特則で巻き戻しをする
個人再生とは、裁判所を通して借金を合法的に減額できる手続きのこと。
個人再生には住宅ローン特則という制度があって、ローンの返済中の家を残したまま借金の減額ができるんだ。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンが代位弁済をされる前の状態に戻るんだ。
つまり、今後も住宅ローンを支払っていくことを条件に、住宅を競売にかけられずに済むってわけさ!
ただし、誰でも住宅ローン特則による巻き戻しができるわけではない。
住宅ローン特則を利用するにはいくつかの条件があるんだよ。
- 住宅ローン以外の抵当権がついていないこと
- 住宅資金貸付債権であること
- 申し立てた人が所有しておりかつ実際に住んでいる住宅であること
- 代位弁済から6ヶ月以内であること
この期限の6ヶ月以内に個人再生の手続きが開始されないと利用できないんだね。
個人再生の手続きが開始されるまでには2~3ヶ月ほどかかるケースが多いから、スケジュール的に、代位弁済後すぐに個人再生を依頼したほうがいいよ。
住宅ローン特則については、下の記事で詳しく話したから参考にしてね。
代位弁済に関するQ&A
代位弁済通知書が届いたらどうすればいい?
A.一括返済ができない場合は、すぐに弁護士に相談するべきです。
代位弁済が届いたということは、保証会社に債権が移り、いつ財産の差し押さえをされてもおかしくない状態です。
一度財産の差し押さえを受けると解除するのも大変なので、早急に弁護士に相談しましょう。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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代位弁済通知書に書いてある『求償権』って何?
A.債務者に対して借金の返済を請求できる権利のことです。
代位弁済をした保証会社などの第三者は、債務者に対して求償権を持ちます。
代位弁済をされたあとは、もとの債権者ではなく保証会社に対して返済を行うことになります。
『期限の利益の喪失』ってどういう意味?
A.借金を分割で支払う権利がなくなったということです。
期限の利益とは、期日が来るまでは全額返済しなくていいという借りた側(債務者)の権利です。
ローンや借金の契約には滞納〇回でこの権利を失うと定められていることがほとんどです。
言い換えると、債務者が期限の利益を喪失したあとは、借金の残額を一括で請求されてしまいます。
代位弁済通知書の中には、期限の利益を喪失したことが書かれているはずです。
代位弁済をされたあとは基本的に一括で返済するしかありません。
もし一括で返済できない場合には、すぐに弁護士に相談しましょう。」
代位弁済と第三者弁済は何が違うの?
A.本人以外の第三者が借金を返済する行為を総称して第三者弁済と呼ぶので、代位弁済は第三者弁済の一部です。
代位弁済は、保証会社などのように『利害関係にある第三者』が第三者弁済をしたケースのみを指します。
友人や家族などが借金を肩代わりした場合は、代位弁済ではない第三者弁済となります。
どちらもよく似ていますが、第三者弁済については債務者からの承認などが必要になるケースがあります。
代位弁済も第三者弁済も、元の債務者の代わりに返済を行った場合、元の債務者へ返済分を請求する権利(求償権・きゅうしょうけん)を得る点も同じです。
ただし、第三者弁済については、債務者の承認なしに弁済した場合、求償権が認められない可能性があるので注意が必要です。
代位弁済と債権譲渡は何が違うの?
A.代位弁済は、もともと債権者が契約している保証会社などが借金を肩代わりしてくれること。
それに対して債権譲渡とは、債権者がまったくの第三者である債権回収会社に債権(借金を回収する権利)を売却することです。
どちらも、返済先が違う会社になるという意味では同じですが、債権譲渡では『債権者の代わりに支払ったわけではない』というのが大きな違いです。
立場が違うため、債権譲渡は代位弁済に比べて差し押さえなどの法的措置に移るまでの期間が短い可能性が高いです。
まとめ
- 代位弁済をされると借金の残額を一括で支払わなくてはいけない
- 代位弁済されたあとに放置していると財産が差し押さえられる恐れがある
- 代位弁済されたあとの借金が払えない場合は早急に弁護士に相談するべき
とても一括では払えないから弁護士に相談したいけど…弁護士って高いですよね?
基本的にどこの弁護士事務所も代位弁済などの借金問題に関しては無料で相談に応じてくれるよ!
自分ひとりで悩んでいても解決しないし、放っておけば差し押さえなどのリスクも大きい。
まずは弁護士に相談してみて、自分に合った解決法を一緒に考えてもらおう!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。