ここまでしつこいと、逆に違法なんじゃないのかな!?
深夜とか早朝ならともかく、借金を滞納している人に対して電話で取り立てをするのは合法だよ。
それに、さらに放置していると自宅まで取り立てにくる場合もあるかも。
でも、たしかにどんな取り立てだと違法とみなされるのか気になるところかもね。
そうだ!借金問題について詳しい先生のところに話を聞きに行こうか!
『1日に何十回も取り立ての電話がくるけどこれは違法なのでは?』
『自宅まで訪問されたけどさすがに違法だろ!』
このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、正式に貸金業として許可を受けている貸金業者ならば、現状している取り立ては違法ではないケースがほとんどでしょう。
貸金業者の取り立てについては、貸金業法によってさまざまなルールが設けられているからです。
電話の回数を制限する法律はないため、1日に何十回も電話がかかってきていたとしても違法として訴えることは難しいです。
また、個人間の借金の取り立てについても、違法となるケースがあるため注意しておきましょう。
そして、借金の返済ができずに取り立てに悩んでいる場合は、弁護士に相談して債務整理(さいむせいり)をすることも検討するべきです。
この記事では、以下の3点を中心に借金の取り立てについて詳しく解説していきます。
- 借金の取り立てが違法となるケース・判断基準
- 借金の取り立てに対する正しい対処法
- 借金を合法的に減額できる債務整理について
正式に貸金業登録をしている貸金業者は、ほぼ確実に違法な取り立ては行いません。
また、借金を返せないまま放置していると取り立てがどんどん厳しくなることが予想されます。
そのうち、自宅へ訪問されたり、残額を一括請求されるなどのリスクもあります。
借金を返せない時には、早めに弁護士に相談して債務整理を検討しましょう。
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借金の取り立てが違法になる場合はある?
と
実は、借金の取り立てが違法になるかどうかは、債権者(お金を貸している側)がどんな人かによって変わってくるよ。
債権者 | 違法になるケース |
貸金業者 | 貸金業法に違反した取り立て |
闇金 | 存在自体が違法 |
個人間 |
|
債権者が誰なのかによって違法となるかどうかの基準も変わるから、それぞれ債権者ごとにわけて解説していくね!
貸金業者からの取り立てで違法となるケース9選
貸金業者は、貸金業法にのっとって貸付や取り立てを行っている。
取り立てに関しては、貸金業法第21条で厳しくルールが決められているんだ。
噛み砕いて説明すると以下のような行為が『違法な取り立て』にあたるよ!
- 午後9時以降または午前8時前に電話・訪問する
- 債務者が希望した連絡時間帯以外に電話・訪問する
- 自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
- 退去を求められても居座る
- 張り紙や看板などで債務者の借金や私生活について周囲に知らせる
- 他社から新たに借金して返済するように要求する
- 債務者以外の家族などに肩代わりを要求する
- 家族などに債務者の居場所や連絡先を聞き出そうとする
- 債務整理の受任通知が送られた後も取り立てを続ける
①午後9時以降または午前8時前に電話・訪問する
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
条文にある『社会通念に照らし不適当と認められる時間帯』というのは、午後9時以降および午前8時前のこと。
深夜や早朝に取り立てをされると、債務者の生活の平穏をおびやかす恐れがあるからだね。
ちなみに、以下のような正当な理由があればこの早朝や深夜に取り立てをされても違法とはならないよ。
- 債務者が約束通りに返済を行わなかった
- 債務者から指定された日時に電話をしても債務者が出なかった
②債務者が希望した連絡時間帯以外に電話・訪問する
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
③自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
ただし、以下のような場合は例外として違法にはならないね。
- 支払期日を過ぎても債務者と一切連絡がとれない
- 債務者から勤務先にくるように頼まれた
④退去を求められても居座る
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
いつまでも自宅の前に居座られたら、周囲の人に借金について知られてしまう恐れもあるからね。
⑤張り紙や看板などで債務者の借金や私生活について周囲に知らせる
五 貼り紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
債務者の自宅のドアや、近隣の壁・電柱など人目のつくところに『早く返済しろ』といった張り紙をするような嫌がらせは違法なのさ。
⑥他社から新たに借金して返済するように要求する
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
債務者の借金を増やすことになってしまうからね。
⑦債務者以外の家族などに肩代わりを要求する
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
借金を支払う義務を背負うのはあくまで債務者本人だけだからね。
ただし、家族が保証人や連帯保証人になっている場合は請求される可能性があるから気をつけよう。
⑧家族などに債務者の居場所や連絡先を聞き出そうとする
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
『自宅以外の勤務先などに電話・訪問する』でも話した通り、債務者とまったく連絡がとれないと、実家や勤務先などに電話がかかってくる可能性もある。
⑨債務整理の受任通知が送られた後も取り立てを続ける
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条 – e-Gov法令検索】
債務整理とは
法律の力で借金を合法的に減額する手続き。任意整理・個人再生・自己破産の3種類がある。
受任通知を受け取った債権者は、それ以降取り立てを行ってはいけないと法律で決められているよ。
債務整理については、『借金の取り立てがつらい場合には弁護士に相談して債務整理を検討しよう!』で詳しく解説するね。
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個人間の取り立てで違法となるケース4選
まず、個人間のお金の貸し借りでは貸金業法のしばりを受けないという点を覚えておこう。
先ほど解説したような、深夜・早朝の取り立てなども、実は個人間の借金の場合は違法とはならないってわけさ。
個人間の取り立てで違法となるのは、主に以下の3つのケースだね!
- 恐喝・脅迫によって督促をする
- 家族や消費者金融・銀行から借りて返済するように迫る
- 出資法の上限金利を超えた金利で貸付をする
- 貸金業の登録をせずに繰り返し貸付を行う
①恐喝・脅迫によって督促をする
(恐喝罪)
刑法第249条
1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用:刑法 – e-Gov法令検索】
(脅迫罪)
刑法第222条
1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
【引用:刑法 – e-Gov法令検索】
ただし、後から通報する場合には恐喝や脅迫を証明する客観的な証拠が必要になるんだ。
恐喝や脅迫を受けそうな場合には、証拠となるように録音をしておくべきだよ。
②家族や消費者金融・銀行などから借りて返済をするように迫る
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
【引用:刑法 – e-Gov法令検索】
もしもこういった脅迫を受けたら、電話の録音やLINEのスクショなど証拠となるものを取っておいた方がいいですね!
③出資法の上限金利を超えた金利で貸付をする
だけど、知人同士であっても法律で定められている上限金利を超えた金利でお金を貸すのは禁止されているんだ。
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
【引用:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 – e-Gov法令検索】
たとえば、10万円を貸して1年後に返してもらうとしたら、利息としてとれるのは9500円までなのさ。
つまり個人間の借金だと、正規の貸金業者よりも低い金利しか課せられないんですね。
④貸金業の登録をせずに繰り返し貸付を行う
貸金業登録をせずに貸金業を営むと、貸金業法により処罰される恐れがあるのさ。
(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。第五章 罰則
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
【引用:貸金業法 – e-Gov法令検索】
だけど、以下のようなケースも『貸金業を営んでいる』と判断されるから、貸金業登録が必要になるよ。
- 利息の有無にかかわらず繰り返し貸付
- 一人の相手に対して繰り返し貸付
- 借用書などの書面なしで繰り返し貸付
- 実際の貸付は一回であっても、今後繰り返し貸付を行う意思がある
ヤミ金と呼ばれる違法業者や、SNS上での個人間融資などは、貸金業登録を行わずに貸付を行っているケースがほとんど。
個人が知り合いにお金を貸す場合でも、無登録で繰り返し貸付を行うとヤミ金と同じような扱いになってしまうのが実情なんだ。
懲役10年以下または3000万円以下の罰金と重い罪になる恐れがあるから気をつけてね!
補足|生活保護者への取り立ては合法
ただし、生活保護費を生活にかかるお金以外に使うことは禁止されている。
生活保護者から借金を回収するのは現実的には難しいのさ。
もしも生活保護者にお金を貸している場合は、相手に自己破産などの債務整理をしてもらわないといけない可能性が高いよ。
闇金からの取り立てはすべて違法!
闇金は無登録で貸金業を営んでいるところがほとんどだから、そもそも存在自体が違法なんだ。
闇金からお金を借りてしまった場合は、強引かつ高圧的な取り立てを受ける可能性が高い。
だけど、闇金からの取り立てはすべて違法だと覚えておいてね。
闇金との契約は無効なので返済する必要もない
民法では、法律に反するやり方で貸付を受けたお金は返さなくていいという決まりになっているんだ。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
また、闇金にすでに返済してしまったお金についても、業者側が不当に利益を得たとして返還するように請求もできるから覚えておこう。
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者[/word_balloon]という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
【引用:民法 – e-Gov法令検索】
闇金被害については弁護士に相談しよう
実際に強引かつ高圧的な取り立てを受けたら、警察に届出を出すための証拠を抑えようなんていう気も回らないかもしれない。
それに、闇金業者も自分たちが違法な営業をしてることは重々承知だから色々と対策をとっているはず。
だからこそ、もしも闇金からお金を借りた場合には、法律の専門家である弁護士にすぐに相談してね!
その点、弁護士であれば仕事として確実に対応してくれるし、証拠を集めて警察に届けを出すサポートも行ってくれるから安心だよ!
これって違法じゃないの?判断が難しい取り立てについて
だけど、正規の登録を行っている貸金業者が違法な取り立てを行うことはほとんどないのが実情だよ。
ここでは、違法かどうか判断が難しい取り立てについて、具体例をあげながら確認していこう。
1日に何十回も電話をかける
貸金業法の中には、取り立ての電話に関する回数制限などは特に定められていないからね。
ただし、日本貸金業協会に加盟している業者のあいだでは、督促電話の回数は1日3回までにするような自主規制があるよ。
協会員は、取立て行為を行うにあたり、定められる法及び関連する法 律を遵守するとともに、以下に掲げる行為は法第21条第1項に定める「威迫」及び「その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当する恐れがあること、また、この規則第70 条、第71条及び第72条を留意し必要な社内態勢整備に努めなければならない。
(以下略)
⑸ 反復継続した取立て行為を行うこと。
電話を用いた債務者等への連絡を、1 日に4 回以上行うこと。
【引用:貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則 – 日本貸金業協会】
ただし、これは日本貸金業協会に加盟している業者だけに限られるうえ、ルール自体もあくまで自主規制であって特に罰則などもない。
返済をまったく行わずに数ヶ月もの長期間電話を無視しているなど、債務者の態度が悪い場合には1日に何十回と電話がかかってくる可能性もゼロではないよ。
自宅への訪問
業者からの電話やメールを無視しつづけていたら、自宅まで取り立てにくる可能性もあるから気をつけよう。
ただし、以下のようなケースは自宅への訪問が違法となるから、もしも取り立てに来られた場合は録音や防犯カメラなどで証拠をおさえられるとベストだね。
- 深夜や早朝などに訪問する
- 事前に約束をしていた場合、約束外の時間帯に訪問する
- 立ち退きを要求しても玄関前から動かない
- 乱暴な言葉をつかったり、恐喝・脅迫をする
借金残額の一括請求
『約束と違うじゃないか!』と言いたくなるかもしれないけど、支払い期限を破っている場合には一括請求を受けても仕方がないのが実情なんだ。
一括請求をされたあとも放置をしていると、債権者から銀行口座や給与を差し押さえられる
リスクもあるよ。
一括請求を支払えない場合には、すぐに弁護士に相談して債務整理をしなくてはいけないよ!
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裁判所を利用した差し押さえ
裁判を起こされると、銀行口座や給与などの財産を差し押さえられて、強制的に回収されてしまうのさ。
裁判所を利用した差し押さえは法律にのっとった正当な手続きだから、もちろん『こんなの違法だ!』と主張することもできないよ。
一度差し押さえを受けた財産は基本的に取り戻すことはできないから、裁判を起こされる前に必ず弁護士に相談してね。
ちなみに、裁判を起こされるのが怖いからと夜逃げを考える人もいるかもしれないけど、夜逃げをしても差し押さえは避けられないと覚えておいてね。
債権者は、居場所がわからない人に対しても『公示送達』という手段によって差し押さえを行う権利を持っているからね。
【参考:意思表示の公示送達 – 裁判所】
自宅前での待ち伏せ
自宅への取り立ても追い返して、その後も返済をせずにいると、自宅前などで債権者から待ち伏せを受ける可能性もあるかもしれない。
勝手に敷地内に入ってくるような行為は住居侵入罪にあたるし、退去を要求しても立ち去らない場合は不退去罪にあたる。
だけど、自宅から少し離れた公道上で待ち伏せをされた場合や、特に脅したりもせずについてくるだけの場合は違法とはみなされない。
よって、債権者の待ち伏せに関しては警察でも取り合ってもらえない可能性が高いんだ。
もしも債権者からの待ち伏せに悩まされている場合には、弁護士に相談してみるのがオススメ。
弁護士に相談して債務整理をすれば取り立ても止められるし、必要であれば『面会強要禁止の仮処分』の申し出によって待ち伏せをできないようにしてくれるよ。
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借金の取り立てを受けた時の対処法
正当な取り立ての場合は返済方法や期限について交渉する
支払いの期日前なら、会員ページなどから支払い方法を分割やリボ払いに変更する方法もあるよ。
また、下記の点を説明することで、期限を延ばしてもらえるようなケースもあるからね。
- 今月返済ができない理由や事情
- 支払う意思があることを伝える
- いつなら返済ができるのか、いくらなら返済ができるのか具体的に説明する など
ちゃんと返済できるとわかれば待ってくれるかもしれません。
ちなみに、リボ払いの方法も提案したけど、おすすめはしない。理由は下記の記事を参考にしてみてね!
違法な取り立ての場合は監督機関に相談
でも万が一、違法な取り立てを受けた場合は、監督機関に相談しよう。
例えば、日本貸金業協会や全国銀行協会、金融庁、財務局などだね。
ちなみに、違法な取り立てをしている貸金業者は、行政処分を受けることになるから、違法な業者を見つけたら貸金業協会などに通報するようにしよう。
【参考:貸金業法の概要 – 日本貸金業協会】
通報窓口
【参考:全国の消費生活センター等 – 独立行政法人 国民生活センター】
【参考:金融サービス利用者相談室 皆様の「声」をお寄せください! – 金融庁】
【参考:相談窓口のご案内 – 日本貸金業協会】
【参考:各財務局の貸金業者に関するお問い合わせ先 – 金融庁】
身の危険を感じた時には警察に通報
暴力行為や脅迫はもちろん、帰ってほしいとお願いしても帰らないのは不退去罪って犯罪行為に該当する可能性があるよ。
また、下記のような証拠を確保しておくと、警察が動いてくれる可能性があるから、余裕があれば記録しておこう。
- 貸金業者の担当者の氏名や電話番号を保存しておく
- 通話内容は録音しておく
- 着信履歴は残しておく、保存しておく
- 郵便物や張り紙などは保存しておく
- 契約時の書類は保管しておく
- 相手とのやり取りとやり取りがあった日時をメモに残しておく
対処法がわからない時には弁護士に相談
弁護士なら、警察に捜査をするようにうながしたり、違法な業者に対して返金を求めたりすることもできるよ。
また、借金の問題も一緒に相談できるからね!
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- 【滞納1週間~1ヶ月】電話や手紙での督促
- 【滞納2~3ヶ月】催告書での一括請求
- 【滞納3ヶ月~】裁判所から『支払督促』や『訴状』が届く
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支払い期日が書かれた書面が送られて、電話が来るといったケースがほとんどだね。
この最初の取り立てで支払い期日の相談などを行えば、支払いを待ってもらえる可能性もあるよ。
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いずれにしても早めに対処するようにしよう。
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そのために、滞納〇回で一括返済をすると契約書にも書かれていますね。
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これは貸金業者の取り立てが法律上禁止されるからだね。
その上、今まで返済していた分は支払いを止めてしまって問題ないんだ。
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まとめ
- 貸金業者からの取り立てで違法となるケース9選
- 午後9時以降または午前8時前に電話・訪問する
- 債務者が希望した連絡時間帯以外に電話・訪問する
- 自宅以外の勤務先などに電話・訪問する
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