借金返済

個人間のお金の貸し借りで警察は動く?詐欺事件に発展するケースは

さいむくん
さいむくん
ぼくの友人が、知り合いから借金をしてたんだけど返せなくなって、トラブルになってるらしいんです。

相手は「警察に被害届を出す!」っていってるらしいんだけど、個人間のお金の貸し借りって警察は動いたり、返せないと逮捕されちゃったりするんですか?

個人間のお金の貸し借りは、基本的に警察は動かないんだよね…。

ただ、借りた側も貸した側も罪に問われるケースもあるよ。

今日は、トラブルになったときの対処法なんかも合わせて、個人間の借金で警察が動くケースを解説しようか。

せんせい
せんせい

今回の解説ポイントはこちら。

  • 個人間のお金の貸し借りで警察が動かない理由
  • 個人間のお金の貸し借りで両者とも罪に問われるケース
  • トラブルの際の貸した側・借りた側それぞれの対処法

個人間でも、お金の貸し借りをしているケースは多いでしょう。

実は借りた側・貸した側どちらも罪に問われるケースがあるため、注意が必要です。トラブルが不安な方はご覧ください。

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個人間のお金の貸し借りは基本的に警察が動かない

せんせい
せんせい
まず結論からいって、個人間のお金の貸し借りに関するトラブルは、基本的に警察が動かないんだ。

「借りたお金を返さない」だけでは犯罪にならない

せんせい
せんせい
「借りたお金を返さない」ってのが個人間のお金の貸し借りでよくあるトラブルだよね。

でも、実はこれだけでは犯罪にはならないんだ。

この行為自体は刑事事件の対象ではなく、民事事件として扱われるからなんだね。刑事事件と民事事件の違いを表にまとめてみるよ。

刑事事件 国民が国の治安や秩序の維持に反すること
民事事件 個人間のトラブル
「借りたお金を返さない」という行為は、民事事件の「債務不履行」にあたるし、犯罪じゃないんですね…。だから、基本的に警察は介入できません。

この、民事事件に警察が介入できない原則を、よく「民事不介入」といいますね。

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
難しくてよくわからないよ…。先生、解説お願いします!

債務不履行とは

せんせい
せんせい
債務不履行(さいむふりこう)は、簡単にいうと、契約を結んで約束した義務を果たさないこと

そもそも債務とは、特定の人に特定の行為をする義務をいうんだ。

難しく聞こえると思うけど、こんな行為も債務に当てはまるんだよ。

債務にあてはまる身近な行為
  • コンビニでお茶を買い、代金を支払う
    →お茶を手に入れる代わりに代金を支払う義務を負っている
  • 会社が従業員に給料を払う
    →従業員を働かせる代わりに給料を支払う義務を負う
債務不履行は、細かく3つのタイプに分かれますね。
ともだち
ともだち
種類 内容
履行不能(りこうふのう) 債務の履行が不可能になること 売ると約束した商品の生産が中止になり、商品の引き渡しができなくなった
履行遅滞(りこうちたい) 債務の履行が遅れること 約束の日になっても借金が返済されなかった
不完全履行(ふかんぜんりこう) 債務は履行したけど不完全なこと 商品を納品したけれど欠損があり不良品だった
さいむくん
さいむくん
借りたお金を返さない、は履行遅滞にあたるんですね、なるほど!

民事不介入とは

せんせい
せんせい
つづいて紹介する民事不介入(みんじふかいにゅう)は、警察の原則なんだよね。

民事不介入
「警察が当事者間のトラブルに首を突っ込むべきではない」とする警察の原則

当事者間のトラブルは、たとえばこんな例があるね。
せんせい
せんせい
  • 隣の部屋の生活音がうるさいから追い出してほしい
  • 口げんかして暴言をはかれた
せんせい
せんせい
これらのトラブルは、刑法(犯罪と刑罰について決められた法律)に抵触しない可能性が高いから、警察は介入できないんだね。

警察は犯罪を取り締まるのが仕事だから、犯罪でない以上は動きようがないよね。

もちろん、最初は小さなトラブルでも、心身の安全をおびやかすような事態に発展すれば、刑事事件として警察は動ける。

でも、単純に「隣の部屋の生活音がうるさい」「暴言をはかれた」だけでは、民事不介入として片づけられてしまう可能性が高いんだね。

借りた側も貸した側も罪に問われるケースがある

さいむくん
さいむくん
民事不介入で警察が動いてくれないなら、やっぱり個人間のお金の貸し借りのトラブルは、自分たちで話し合って解決するしかないんですか?
いや、そんなことはない。借りた側も貸した側も罪に問われるケースもあるんだ。

犯罪に抵触するような行為があれば、警察も動くことになる。次は、その罪に問われるケースを解説するね。

せんせい
せんせい
借りた側 詐欺罪に問われるケースがある
貸した側 出資法違反・貸金業法違反になるケースがある

借りた側が詐欺罪に問われるケース

せんせい
せんせい
まずは借りた側が詐欺罪に問われるケースをみていこう。

ウソをついてお金を借りた

せんせい
せんせい
まずは、ウソをついてお金を借りた場合。わかりやすい例でいうとこんな感じだね。
  • 無職なのに正社員とウソをついた
  • 事業資金といって借りたお金を遊びに使った
たしかにこれはウソをついたと思われても仕方ないかも…。
さいむくん
さいむくん

返済の意思がなかったとみなされた

さいむくん
さいむくん
先生、さっきウソをついてお金を借りたケースの話をしたと思うんですけど、たとえば「最初から返すつもりがなかった」はウソにならないんですか?
もちろん、最初から返すつもりがなかったのに、「返す」と約束して借りることも、詐欺に問われる可能性がある。
せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
でも、「返すつもりがなくて借りた」なんてわからないですよね?相手の心が読めるわけでもないし。
そうだね。

だから「本当に返すつもりがあったのか?」やり取りが残されていれば、下記のような点を見て、警察は捜査を行うんだ。

せんせい
せんせい
  • 借金をしてから1度も返済していない
  • すでに多重債務になっていて返済が困難だった
ともだち
ともだち
まさしく行動がともなっているかどうか見られるんですね。

重要なのは「契約時の返済する意思」を確認できるかどうか

せんせい
せんせい
結局のところ、個人間のお金の貸し借りで重要なのは、「契約時に返済する意思」があったかどうかなんだ。

ちょっと表にしてみるよ。

罪に問われるケース 契約時、無職なのに架空の勤務先を申告した
罪に問われないケース 契約後、実際に働いていた会社をやむを得ない事情で退社した
契約後でも、やむを得ない事情で会社を退社するケースは十分にあり得るよね。

だから、個人間のお金の貸し借りではあくまでも、契約時の返済する意思が確認できるかどうかが重要になるんだね。

警察はこうした経緯もちゃんと調べて、実際に意思があったのかどうかを判断するんだ。

せんせい
せんせい

明らかなケース以外は動きづらい理由

せんせい
せんせい
個人間の貸し借りだと、詐欺だと証明するのは難しいんだ…なにせ借りた側の内心の話だからね。

もし判断するとしたら、「返済の意思がなかったとみなされた」で解説したような事情を考慮することになる。

ただ、個人間のお金の貸し借りでは、さっき紹介したようなわかりやすいケースは多くないよね。

だから、警察は動きづらいのが実情なんだ。契約時から返済するつもりがなければ、確かに罪に問われるかもしれないね。

ただ、これはあくまでも刑事事件として警察が動きづらいだけの話。

刑事事件にならなくても、民事裁判(人と人のトラブルを解決するための手続き)で訴えられるリスクは残っています

つまり民事として、返済を求められるってことですね。

裁判で負けてしまうと、強制的に借金を回収されてしまうので、注意が必要ですね。

ともだち
ともだち

貸した側は出資法違反・貸金業法違反になる可能性がある

せんせい
せんせい
次は、貸した側が罪に問われるケースについて勉強しよう。

法定上限金利を超えた貸し付けは出資法違反

せんせい
せんせい
まず、法律で決められた金利、年率(年間の金利)109.5%を超えた金利での貸し付けは、出資法違反になってしまうよ。

(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
【引用:出資法第5条第1項ーe-Gov法令検索

年率109.5%ってどういうことですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
わかりやすい例でいうよ。例えば、10日で1割という金利の場合、1日経つと元本に対して1%の利息がつく計算になる。

10万円を借りた場合、10日後には11万円で返済することになるよね。1日1%の金利っていうと、1年経った頃には365%になる計算だよね。

これがよく闇金とでいわれるような違法な金利だ。こういうレベルの貸付は違法なんだね。

ちなみに、消費者金融などの貸金業者の法定上限金利は20%。個人間だと109.5%まではセーフなんですね…。
ともだち
ともだち

継続した貸し付けは貸金業法違反

せんせい
せんせい
また、貸し付けを単発ではなく継続して業者のように行っていた場合は、貸金業法という法律に違反してしまうから気を付けよう。

(登録)
第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
【引用:貸金業法第3条第1項ーe-Gov法令検索

貸金業の健全化を目的に、貸金業者は登録が義務付けられているよ。

たとえ業者として届けていなくても、個人間でも、継続してお金を貸していれば業者とみなされてしまう。

だから、無登録業者として、結果的に法律に違反してしまうんだね。

せんせい
せんせい

警察沙汰にならないが借金を強制的に回収される可能性はある

せんせい
せんせい
明らかなケース以外は動きづらい理由」で話したように、警察沙汰にはならなくても、返済しなかった借金を民事的な手続きで回収される可能性はあるよ。

具体的には、これらの点に注意しよう。

  • 貸した側が弁護士に依頼すると連絡が来る
  • 借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される

貸した側が弁護士に依頼すると連絡が来る

せんせい
せんせい
実は借金の回収は、弁護士に依頼できる。警察は刑事事件でしか動けないけど、弁護士は民事事件で動けるんだ。

中には、借金の回収を専門にしている法律事務所もあるくらいだからね。

貸した側が弁護士に依頼すると、借りた側には弁護士から連絡がくるんだ。

弁護士から連絡が来た場合、貸した側が回収を弁護士に依頼したことになる。

最初は書面や連絡で請求されるけど、放置すれば次のようなことになるよ。

借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される

せんせい
せんせい
弁護士からの催促を無視して借金を返済しないでいると、いよいよ法的措置をとられることになるよ。

例えば、裁判を申し立てられたり、支払督促(しはらいとくそく)などの支払い命令が、裁判所から出されてしまう。

支払督促
  • 債権者(貸した側)の申請を受けて裁判所が出す支払い命令
  • 受け取った側は2週間以内に異議申し立てをしないと財産を差し押さえられてしまう
支払い命令も無視していると、強制的に、借金を回収されてしまうよ。

つまり、給料や財産などが差し押さえられることになるんだ。

せんせい
せんせい

補足|貸金業ではないのでブラックリストにはならない

ともだち
ともだち
貸金業者からの借金は、滞納すると数ヶ月で信用情報(金融的な取引の履歴)に傷がついてブラックリストになりますよね。

個人間の借金の滞納は、ブラックリストにはならないんですか?

いい質問だね。個人間のお金の貸し借りで、貸した側は個人であって貸金業ではないよね。

だから、滞納していたとしてもブラックリストにはならないんだ。

せんせい
せんせい
ブラックリスト

信用情報に滞納や債務整理の記録が追加されて、借り入れやクレジットカードの審査に通らない状態

さいむくん
さいむくん
じゃあ、知り合いから借りたお金を滞納していても、貸金業者の借り入れの審査には通れるんですか?ラッキー!
まあ理論上はそうなるけど、もしそれが借りた相手にバレたら大変だから、やめたほうがいいと思うな…。
せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
自分が貸したお金を滞納しておいて違うところの審査に通るなんて!って僕でも思いますね。

借りた側の対処法

せんせい
せんせい
では、個人間のお金の貸し借りでトラブルになった場合の対処法を、まずは借りた側から解説するよ。

相手に相談する

せんせい
せんせい
まずは相手に、返済期日や支払額について相談しよう

早い段階なら、相手も譲歩してくれる可能性があるからね。

ただ、相談する際はこれらのポイントを忘れずに伝えよう。

  • なぜ返済できないのか
  • いつなら返済できそうか
ただ「返済を待ってほしい」ってだけじゃ、相手も納得してくれなさそうですしね。

テキトーな理由を並べるのはダメですが、自分なりに何か払えない理由があるなら、正直に伝えるのがベストですね。

ともだち
ともだち

債務整理をする

せんせい
せんせい
また、債務整理をする方法もある。

債務整理とは、相手との交渉や裁判所の許可で借金を減額・免除できる手続きの総称。個人の借金も手続きの対象になるよ。

もし相手が裁判を起こそうと考えていても、返済する意思を示せるメリットがあるんだ。

債務整理は自力で手続きもできますが、個人間の交渉ではかえってトラブルが悪化する可能性が高いです。

弁護士に依頼するのがおすすめですね。

ともだち
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ともだち
ともだち
また、債務整理したあと収入が増えたタイミングで、任意で減額分を返済するのはオッケーなので、覚えておくといいかもしれませんね。

返せなくても連絡を絶つのはNG

せんせい
せんせい
返せなくても、連絡を絶つのはNGだよ。

もし返済する意思があって今は返済できないだけだとしても、返済する意思があったかどうかは相手からは分からない。

連絡を絶ってしまったら相手からはますます疑われて、被害届を出されたり、弁護士に依頼して回収しようとしてくるかもしれない。返せなくても連絡はしよう。

債務整理までいかなくても、たとえば滞納している分の分割払いを打診するとか方法はあるからね。

時効を使って借金を踏み倒すのはほぼ不可能

せんせい
せんせい
実は借金には時効があるんだけど、時効を使って借金を踏み倒すのはほぼ不可能なんだ。
借金の時効は、民法の改正前か改正後かで異なりますね。
ともだち
ともだち
民法の改正前
2020年3月31日以前に借りたお金
貸した側が請求できるときから10年
民法の改正後
2020年4月1日以降に借りたお金
  1. 貸した側が請求できるときから10年
  2. 貸した側が請求できると知ったときから5年

①か②のいずれか早いほう

せんせい
せんせい
ややこしいけど、改正後の場合、貸した側は貸した段階から請求できると知ってるわけだから、時効は5年と考えて問題ないよ。

確かに5年経過すれば、時効にはなるけど、時効には時効がリセットされるケースがあったりする。

仮に時効になったとしても、詐欺に問われた場合、詐欺の時効は7年だ。

そもそも最初から時効を使い踏み倒すつもりで借り入れると詐欺罪になる可能性があるからね。

債務整理をするなどして対処したほうがいいよ。

詐欺として捜査されても弁護士に相談したほうがいい

さいむくん
さいむくん
刑事事件として訴えられたら、ぼくたちはどうしようもないんですか?
もし詐欺事件として捜査が始まったら、弁護士に相談したほうがいい。刑事事件の弁護も担当してくれるからね。

詐欺罪は、10年以下の懲役と罰則が重いんだ。

せんせい
せんせい

(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【引用:刑法 – e-Gov

せんせい
せんせい
弁護士に相談することで、裁判を回避したり、減刑のために動いてくれたりするからね。
また、捜査の初期段階で供述した内容は、裁判になると覆すのは不可能になっちゃうみたいですね…。

逮捕されても当日中に呼べる当番弁護士がいるので、アドバイスをもらったほうがいいですね。

ともだち
ともだち

貸した側の対処法:弁護士に相談する

せんせい
せんせい
つづいて、貸した側の対処法を紹介するよ。

結論からいって、貸した側も弁護士に相談するのがベストなんだけど、その理由や注意点を解説するからね。

相談する際は証拠を残しておく

せんせい
せんせい
まず前提として相談する際は証拠をできるかぎりそろえておこう

個人間の貸し借りでは借用書がない場合も多い。

場合によっては、LINEのやり取りが証拠になる可能性もあるから、やり取りは残しておこう。

基本的にはこれらのポイントが分かればオッケーだよ。

  • いつ・いくら貸したのか
  • 返済期限をいつに設定したのか

法的手段に必要な書類作成を代行してくれる

せんせい
せんせい
それで貸した側が弁護士に相談するメリットだけど、ひとつは、法的手段に必要な書類作成を代行してくれるところなんだ。

借金を返済しないと裁判などで強制的に回収される」でも解説したけど、弁護士が交渉の窓口になってくれたり、督促を送ってくれたりする。

また、支払督促や、少額訴訟(しょうがくそしょう)って手段で請求することもできるよ。

支払督促
  • 簡易裁判所から送ってもらえる支払い命令。相手にプレッシャーを与えられる
  • 相手が無視し続ければ、裁判しなくても財産を差し押さえられるようになる
少額訴訟
  • 支払い請求をする金額が60万円以下の場合に、利用できる裁判
  • 1日で裁判が終了して判決が出るので手軽
どっちの手続きにもメリットとデメリットがあるから、弁護士からアドバイスをもらいながら、考えてみてね。
せんせい
せんせい

まとめ

ともだち
ともだち
今日の解説をまとめましょう。
まとめ
  • 個人間のお金の貸し借りは基本的に警察が動けない
  • 借りた側も貸した側も罪に問われるケースがある
  • 重要なのは「契約時の返済する意思」を確認できるかどうか
  • 貸した側は出資法違反・貸金業法違反になる可能性がある
  • 警察沙汰にならないが借金を強制的に回収される可能性はある
  • 借りた側は返済できなくても連絡を絶つのはNG
  • 貸した側は法的手段は慎重に考えよう
  • 借りた側も貸した側も弁護士に相談するのがベスト
個人間のやり取りだと、貸すのも借りるのもハードルが低くなって、消費者金融や銀行から借りるときには踏むような段階がおろそかになってしまうよね。

返済能力を審査したり、契約書を作成したり。

だから、トラブルに発展するケースも少なくないけど、トラブルに発展したら早い段階で対策をしよう。

また、弁護士は相談だけなら無料のところも多いよ。

せんせい
せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール