特にこの『破産財団』とかっていうものがよくイメージできないんだけど、一体どういうこと?
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破産財団とは『自己破産手続きを開始した時に破産者(申し立てた人)が持っている財産』のこと。
自己破産はほぼすべての借金の返済義務を帳消しにできる代わりに、一定以上の価値がある財産は借金の穴埋めのために債権者(さいけんしゃ)に分配する必要があります。
現金や貯金など、すべての財産が没収されるわけではなく、破産財団に組み込まれたものだけが換価処分の対象となるのです。
この記事では、以下の3点を中心に破産財団についてくわしく解説していきます。
- 破産財団とは?破産財団に含まれる財産について
- 自己破産後も手元に残せる自由財産について
- 自己破産後に残せる財産を増やすために取れる行動とは
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破産財団とは?
今日話す破産財団とは、簡単にいうと『自己破産をした時に没収対象になる財産』のことだね!
破産法によって、以下のように定義されているよ。
14 この法律において「破産財団」とは、破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう。
【引用:破産法第2条第14項 – e-Gov法令検索】
ちなみに、破産管財人(はさんかんざいにん)という裁判所から選任された担当者が、自己破産を申し立てた人の財産の調査・管理をして、実際に換価処分(売却)を行うよ。
破産管財人が破産者の財産を債権者に分配することを専門用語で『配当』とも呼ぶね!
『財団』なんて聞くと、団体とか組織を想像しちゃうけれど、破産財団ってのは財産のことなんですね!
でも、自己破産をした時に持ってる財産って、テレビとかゲームとかパソコンとかも財産ですよね。
こういうのもぜんぶ破産財団になっちゃうんですか?
生活必需品などは『自由財産』と呼ばれて、破産財団に含まれないんだ。
自由財産については『自己破産後も手元に残せる『自由財産』とは?』でくわしく説明するね。
基本的に、生活必需品などは手元に残しておけるから安心してね。
(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
3 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
二 差し押さえることができない財産(民事執行法第百三十一条第三号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第百三十二条第一項(同法第百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】
破産財団に含まれる財産
具体的には、以下の4つが破産財団に含まれるよ!
- 99万円を超える現金
- 銀行口座の預貯金
- 家やマンション・土地などの不動産
- その他換金価値のある動産
①99万円を超える現金
つまり、99万円を超えた部分の現金は自己破産においてすべて没収対象になる。
例えば、手持ちの現金が100万円ある場合、没収対象になるのは99万円を超えた1万円部分だね。
言い換えると、手元には99万円の現金が残せるってことだ。
この99万円ってのは、どういう基準なんですか?
ちょっと複雑だけど、噛み砕いて説明すると、『一般的な世帯における3ヶ月分の生活費』は差し押さえを避けられるって決められているのさ。
(破産財団の範囲)
第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
一 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百三十一条第三号に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】(差押禁止動産)
第百三十一条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
(中略)
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
【引用:民事執行法- e-Gov法令検索】(差押えが禁止される金銭の額)
第一条 民事執行法(以下「法」という。)第百三十一条第三号(法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。
【引用:民事執行法施行令第1条 – e-Gov法令検索】
②銀行口座の預貯金
口座の預金に関しては、どれくらいの金額が没収対象になるかは自己破産を申し立てた裁判所によって異なるんだ。
たとえば東京地裁だと、20万円を超える預貯金はすべて破産財団に含まれるよ。
口座に50万円が残っているとしたら、20万円を超えた「30万円」が破産財団になるんだね。
複数の口座がある場合には、すべての預貯金の合計で20万円を超えた部分が没収されるから覚えておいてね。
③家やマンション・土地などの不動産
自己破産をした人の名義の持ち家に暮らしている場合は、破産手続きを進めながら引っ越しもしなくてはいけなくなるね。
ただし、例外的に持ち家や土地などでもあまりに古かったり価値が低くて買い手が見つからなかったりするような場合には、破産財団から放棄される場合もあるよ。
④その他換金価値のある動産
たとえば以下のようなものだね。
- 株券・ゴルフ券などの有価証券
- 生命保険の解約返戻金
- 貴金属・ブランド品など
自己破産後も手元に残せる『自由財産』とは?
反対に、自己破産の手続き後も手元に残せる財産を『自由財産』と呼ぶよ。
以下の4つが自由財産に含まれるね。
- 差押禁止財産
- 新得財産
- 自由財産の拡張が認められた財産
- 破産財団から放棄された財産
たしかにちょっと難しそうだけど、実際に聞いてみたら納得できるものばかりだよ。
関連する法律も紹介しながら、わかりやすく解説していくね。
①差押禁止財産|破産法により差し押さえが禁止されている財産
その名の通り、法律によって差し押さえが禁止されているものを指すよ。
自己破産をした際の差し押さえは、債権者の利益を少しでも守るために行われる。
だけど、破産をした債務者本人にも、最低限の生活を送る権利は残っているんだ。
基本的に、生活に必要なものや、法律によって国民みんなの権利として守られているものは差し押さえを禁止されているよ。
差押禁止財産には『差押禁止動産』と『差押禁止債権』が含まれるから、それぞれ解説するね。
差押禁止動産
具体的には以下のようなものが含まれるよ。
- 生活に欠かせない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 一月間の生活に必要な食料及び燃料
- 仕事に必要な資材や道具
- 仏像、位牌はいその他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
- 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
- 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
- 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
差押禁止債権
給料や賞与をはじめとして、年金などの社会保障もその多くが差押禁止債権に指定されているよ。
具体的に差し押さえが禁止されている債権は以下の通りだ。
- 手取り給与および賞与の4分の3(手取りが44万円を超える場合は33万円まで)
- 退職金の4分の3
- 国民年金(国民年金法24条)
- 厚生年金(厚生年金保険法41条1項)
- 共済年金(国家公務員共済組合法48条等)
- 確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条1項)
- 確定拠出年金(確定拠出年金法32条1項)
- 小規模企業共済(小規模企業共済法15条)
- 中小企業退職金共済(中小企業退職金共済法20条)
- 高額療養費等の健康保険上の保険給付受給権(健康保険法52条、61条、国民健康保険法67条)
- 生活保護受給権(生活保護法58条)
②新得財産|破産手続き開始決定後に取得した財産
逆にいえば、破産手続きの開始が決定した後に取得した財産(新得財産)は、基本的にすべて手元に残せるよ。
自己破産後に受け取る給料やボーナスは、満額受け取れるから生活への支障は少ないはずだよ。
ただし、破産法第34条にもある通り、破産手続きを開始する前にすでに受け取りが確定しているものは破産財団に含まれる。
給与やボーナスに関しても、支給時期によっては破産財団に含まれてしまう可能性があるんだ。
だから、自己破産をするタイミングは弁護士に相談して慎重に選んだ方がいいね。
2 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】
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③自由財産の拡張が認められた財産
ただし、法律で決められた自由財産だけしか手元に残せないとなると、収入や家庭の状況によっては最低限の暮らしもできなくなってしまう可能性もあるよね。
だから、破産者の事情を考慮して自由財産の範囲を拡張してもらえる場合もあるんだよ。
4 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
【引用:破産法第34条 – e-Gov法令検索】
だけど、田舎暮らしで車がないと生活や仕事がままならないとかって場合には、自由財産の拡張を受けられるかもね!
④破産財団から放棄された財産
だけど、中には破産管財人の判断によって、破産財団から放棄されるものもあるんだ。
たとえば、田舎の土地や古い家など、買い手が見つかりづらく処分が難しい財産は、破産財団から放棄されて売却を免れる可能性もあるんだ。
ちなみに、破産財団からの放棄は破産管財人の独断ではできなくて、裁判所の許可をとらなくてはいけないよ。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
(中略)
十二 権利の放棄
【引用:破産法第78条 – e-Gov法令検索】
自己破産後に残せる財産を増やしたいなら弁護士に相談しよう
でも、自由財産の拡張とか、ちょっと大変そうだなあ。
手元に残せる財産を増やすにはどうしたらいいですかね?
自己破産後に残せる財産を増やしたいなら、弁護士に相談するのが一番だよ!
自己破産の手続きは複雑なため専門家のサポートが不可欠
たくさんの種類の準備や、裁判所とのやりとりなど、自己破産をスムーズに進めるうえでは弁護士のような専門家のサポートが不可欠だ。
弁護士に自己破産を頼めば、債権者からの取り立ても止められるし、自己破産後の生活の立て直しなどについてもサポートを受けられるよ。
借金問題を解決するには、まずは弁護士に相談してみるのがオススメだよ。
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弁護士に依頼すれば適切な方法で自由財産を拡張できる
自己破産の手続きを始めると、その時点で所有しているほぼすべての財産が破産財団に含まれる。
だけど、弁護士の協力を得られれば、少しでも手元に残す財産を増やせる可能性があるよ。
自由財産を拡張するには、破産者が申し立てて、破産管財人の意見を聴いた上で、裁判所の許可が必要になる。
裁判所や破産管財人とのやりとりは、弁護士のような専門家にお願いするのが一番だね。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
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勝手に財産の価値を減らすと自己破産が認められない恐れもある
たとえば、自動車をどうしても残したいから、価値を下げるためにわざと一部を壊すとかね。
だけど、債権者への分配を避けるために意図的に財産を隠したり壊す行為は破産法第252条で禁止されているんだ。
最悪の場合は自己破産自体が認められなくなる可能性もあるよ。
少しでも財産を残したいと思う気持ちは当然だけど、借金をなくしてもらうわけだし、ズルは絶対にダメ。
法律にのっとって手続きを進められるようにきっちりと弁護士に相談しながら自己破産を進めようね。
まとめ
- 破産財団とは自己破産の手続きを開始した時に所有している財産のこと
- 破産財団は借金を穴埋めするために債権者に分配される
- 法律で定められているものや生活に必要と判断されたものは自由財産となり破産財団から避けられる
- 自由財産の拡張を受けるために意図的に財産を隠したり壊す行為は破産法で禁止されている
- 自己破産後に少しでも財産を手元に残したいのであれば弁護士に相談するべき
とはいえ、意図的に財産を壊して没収を免れようとすることなどは絶対にダメだよ!
少しでも財産を残したいのであれば、きちんと弁護士に相談してね。
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