借金返済

借金の立て替えってアリ?彼氏彼女や家族など身近な人の借金の対処法

さいむくん
さいむくん
ねえねえ、僕だけじゃなくて、恋人も少し借金があるらしいんだ。

やっぱりここは、いいところを見せるためにも立て替えてあげようかなと思うんだけど、どうかな?

いやあ、借金の立て替えはあまりオススメできないね。

借金の返済はあくまで借りた本人の責任。

立て替えをしても一時しのぎにしかならなくて、根本的な解決にはならないよ。

1度でもさいむくんが立て替えたら、借金を返済する苦しさも知らないまま、また借りてしまうかもしれないよ…。

本当にその人のことを思うのであれば、詳しく事情を聞いてあげたうえで、他の解決法を考えたほうがいいんじゃないかな?

ともだち
ともだち

身近な人の借金が発覚した時に、自分に余裕があれば立て替えてあげたいと思う方もいるかもしれません。

しかし、お金を立て替えても、そのお金があなたの元に帰ってくる保証はありません

トラブルを防ぐためにも、安易に借金を立て替えたり、保証人になるのは避けるべきです。

まずは詳しく借金に至った経緯や事情を聞いてあげましょう。

もしも返済が現実的ではなかった場合には、債務整理という国の制度に頼ることも可能です。

この記事では以下の3点を中心にくわしく解説していきます。

  1. 借金の立て替えを避けるべき理由とは
  2. 借金の立て替えによって贈与税がかかるケースとは
  3. 借金問題を解決するのに最適な債務整理とは
借金の立て替えは本人のためになりません

本人の借金の原因が分からなければ、借金を立て替えてもなんの解決にもなりません。

立て替え分が自分に返ってくる保証もなく、おすすめできません。

身近な人にこれ以上借金グセをつけさせないためにも、その借金を弁護士に相談しませんか。

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身近な人でも借金の立て替えは避けるべき!その理由とは

せんせい
せんせい
ともだちが言ってくれたように、家族や恋人などの親しい人であっても借金の立て替えは避けるべきだよ。

それにはきちんと理由があるんだ。

借金の立て替えを避けるべき理由
  1. そもそも借金の返済義務は契約者本人にしかない
  2. 借金の立て替えは本人にとっても根本的な解決にならない
  3. 立て替えたお金が帰ってくる保証がない
  4. 立て替えによって贈与税がかかるケースもある
それぞれについて、くわしく解説していくね!
せんせい
せんせい

①そもそも借金の返済義務は契約者本人にしかない

せんせい
せんせい
まず覚えておいて欲しいのは、借金の返済義務はあくまで借りた本人だけのものってこと。

保証人や連帯保証人でもない家族や恋人・友人などのまわりの人がわざわざ返済する必要はまったくないのさ。

ちなみに、貸金業者などが家族など法的に返済義務のない人から取り立てるのはもちろん違法だよ。

(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
中略
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
【一部引用:貸金業法 – e-Gov

②借金の立て替えは本人にとっても根本的な解決にならない

さいむくん
さいむくん
返済義務は契約者本人にしかないという理屈はわかりますけど…。

自分の子どもや恋人とか、身近な人の問題は自分の問題と同じように考えたいって人も多いんじゃないですか?

気持ちはわかるけれど、お金に関しては話は別かな。

借金の肩代わりを一度してしまうと、かえって借金グセがついてしまって本人のためにならない可能性もある。

借金問題を解決するには、『返済のためにいろいろなことを我慢する』『毎月計画を立てて苦労して返済していく』といった本人の努力が一番大切なのさ。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
たしかに、周りが立て替えてしまうと、『頑張らなくてもなんとかなる』と錯覚してしまう可能性もありそうですね。
その通り。

本人のことを真剣に考えるのであれば、保証人などの法的な縛りがない限りは借金の立て替えは避けるべきだ。

それよりも、債務整理について一緒に調べて考えてあげたり、弁護士への相談を促してあげるなど、根本的な解決につとめるべきだよ!

債務整理については『借金問題を解決するには債務整理がオススメ!』で詳しく解説するね。

せんせい
せんせい

③立て替えたお金が返ってくる保証がない

せんせい
せんせい
借金を立て替えるってことは、いずれは返してもらうつもりかもしれない。

だけど、立て替えたお金を100%全額返してもらえるという保証はどこにもないのさ。

一応、法律上は、立て替えた人には『求償権(きゅうしょうけん)』というものが発生する。

簡単にいえば、立て替えた分のお金を、元々借金をしていた恋人や家族に対して請求する権利はあるんだ。

とはいえ、実際にその請求に応じるかどうかはあくまで本人次第。

その気になれば裁判を起こしてお金を返せということもできるけど、弁護士費用もかかる。

そもそも、そんなトラブルになってしまったらいくらかお金が戻ってきたとしてもあまり気持ちよくはないよね。

大げさに言ってしまえば、他人の借金を立て替える時には『返ってこなくてもかまわない』くらいの気持ちで立て替えないといけないよ。

④立て替えによって贈与税がかかるケースもある

せんせい
せんせい
あまり多くはないけれど、家族の借金を立て替えた場合には贈与税を支払わなくてはいけなくなるケースもあるんだ。

具体的には以下の2つだね。

  1. 親が子どもの借金を肩代わりする
  2. 夫婦名義の住宅ローンでいずれか一方が2人分を返済した
これは少し特殊だけど、当てはまりそうであれば気をつけておくべきだね。

このあと詳しく解説するから、気になる人はチェックしてね。

せんせい
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借金の立て替えで贈与税がかかるケースとは?

せんせい
せんせい
ある程度お金に余裕があると、身内の借金を立て替えで解決しようとする人もいる。

だけど、何も考えずに立て替えをすると贈与税がかかる可能性もあるんだ。

贈与税の支払義務は、立て替えを受けた側、つまり元々借金をしていた人にある。

よかれと思って立て替えをしたにもかかわらず、より生活が苦しくなる可能性もあるから注意しないといけないよ。

①親が子どもの借金を肩代わりした

せんせい
せんせい
親が子どもの借金を立て替えると『みなし贈与』となり、立て替えてもらった子どもの方に贈与税が課税されるケースがあるよ。

肩代わりした金額が大きいほど、かかる贈与税も大きくなるから注意が必要だよ。

ただし、生活のための仕送りや、留学費用などの教育にかかるお金などは贈与税はかからないから安心してね。

【参考:贈与税がかからない場合 – 国税庁

②夫婦名義の住宅ローンでいずれか一方が2人分を返済した

せんせい
せんせい
ローンを組んで住宅を購入した場合には、夫婦2人の名義になっている場合もあるよね。

夫婦名義の住宅ローンを、契約途中からいずれか一方が2人分を返済すると贈与税がかかる可能性があるんだ。

結婚していた当初は共働きだったので2人名義で契約したけれど、妊娠・出産を機に妻が退職をしたため、途中から夫が2人分を支払うケースなどは注意が必要だね。

例外|年間110万円以下であれば贈与税はかからない

せんせい
せんせい
家族間の立て替えは贈与税がかかる可能性があるけれど、年間110万円以下に抑えれば課税対象にならないと覚えておこう!

ただし、立て替えなどを含めて『受け取った金額』が年間110万円以下という点には要注意。

例えば両親それぞれから60万円ずつ立て替えてもらった場合には、合計120万円となって贈与税の申告が必要になるってイメージだね。

どうしても子どもの借金を立て替えなくてはいけないケースなどは、年間の立て替え金額の上限に気をつけてね!

借金問題を解決するには債務整理がオススメ!

せんせい
せんせい
ここまで紹介してきたように、親しい人であっても借金の立て替えには慎重になるべき。

それよりも、借金問題を根本から解決できる債務整理の利用を検討してもらうのがオススメだよ。

債務整理とは合法的に借金を減額できる手続きのこと

せんせい
せんせい
債務整理とは、国に認められた借金の減額制度。

法律の力を使って合法的に借金を減額できる手続きで、以下の3つがあるんだ。

任意整理 債権者と交渉して利息をカットしてもらう
個人再生 裁判所に申し立てて借金額に応じて最大で10分の1にまで減額する
自己破産 裁判所に申し立ててほぼすべての借金の返済義務を帳消しにする
誰にだって、事故や病気などのやむを得ない事情で予定通りの返済ができなくなる可能性はある。

そんな場合でも、最低限の生活が送れるように破産法民事再生法といった法律で定められた制度が債務整理なのさ。

債務整理の種類によって、メリット・デメリットがそれぞれ異なるから、詳しく知りたい人は下の記事を参考にしてね。

せんせい
せんせい

弁護士に相談すれば本人の状況にあった債務整理を提案してくれる

さいむくん
さいむくん
なるほど…。

でも、3つも種類があったらどれを選んだらいいか迷っちゃいますね。

そんな時こそ弁護士の出番さ。

弁護士は、法律の専門家でありながら、借金問題を解決するプロフェッショナルでもあるんだ。

人それぞれの生活状況や希望によって、どの債務整理を選ぶべきかはまったく異なる。

債務整理の経験が豊富な弁護士であれば、ひとりひとりに合った解決法を提案してくれるはずだよ。

せんせい
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せんせい
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

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今後の生活への影響はそこまで大きくない

さいむくん
さいむくん
でも、借金を減らせるなんてうまい話すぎるもんな…。

やっぱりリスクというか、今後の生活への影響が気になります。

それももっともだけど、債務整理をすることの大きなデメリットはブラックリストになることくらいかな?

ブラックリストになると、債務整理後5~7年間ほどの期間はクレカやローンが使えなくなってしまう。

とはいえ、クレカが使えなくても、デビットカードやプリペイドカードを活用すればそれほど不便しない。

それに、債務整理をする人は一度借金の返済に苦しんでいたわけだし、しばらくは借金なしで生活を立て直す道を選ぶのはむしろ良いことだと言えるよ。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
それもそうですね。

ブラックリストになるのは怖いってイメージもあるけど、それよりも借金の返済が楽になるメリットの方が大きそうですね!

その通り。

債務整理をして早めに借金問題を解決すれば、今後の生活に良い影響をあたえてくれるはずだよ。

せんせい
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債務整理以外の解決法として『貸付自粛制度』も検討しよう

せんせい
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『債務整理をしなくてもなんとかなりそうだけど、恋人や身内には今後借金を控えて欲しい…』そんな時には貸付自粛制度を利用するのがオススメだよ!

貸付自粛制度とは、簡単にいえば自主的にブラックリストになるという制度だね。

申告した人に対して金融業者などが貸付をできないように規制してもらえる仕組みで、2019年から日本貸金業協会と全国銀行協会が始めた制度だよ。

借金問題を解決するには、とにかく新たに借入をしないことが大切。

ある程度収入があって返済は問題なさそうだけど、今後は借金をさせたくないという場合にはぜひ貸付自粛制度を検討してみてね。

【参考:貸付自粛申告 – 日本貸金業協会
【参考:貸付自粛制度のご案内 – 全国銀行協会

まとめ

ともだち
ともだち
今日のお話をまとめてみました!
まとめ
  • 恋人や子どもなどの身近な人であっても、本人のためにも自分のためにもならないので借金の立て替えは避けるべき
  • 親子間、夫婦間での借金の立て替えは贈与税がかかるケースもあるので注意
  • 借金の返済が難しい場合には立て替えではなく債務整理をして解決しよう
身近な人が借金で悩んでいたら、その人のことが大切であればあるほど何かをしてあげたいと思うかもしれない。

だけど、安易に立て替えることは本人のためにも自分のためにもならないから絶対に避けるべきだよ。

それよりも、事情を詳しく聞いて一緒に解決法を考えたり、借金の専門家である弁護士に相談するよう促してあげたりするべきだよ。

借金問題に関する相談であればほとんどの弁護士事務所が無料で引き受けてくれる。

それに、LINEで気軽に相談できる窓口もあるから、まずは話だけでも聞いてみるのがオススメだよ!

せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール