自己破産

自己破産はどこまで調べられる?嘘はバレる?財産隠しのリスクとは

さいむくん
さいむくん
借金の返済がしんどいから自己破産しようと思ってるんだけど、財産ってどこまで調べられるのかな?

できるだけ手元にお金を残したいから、うまく隠せる方法はないかと探してるんだけど…。

こらこら。自己破産の際に財産を隠したことがバレたら、手続き自体が認められない可能性があるよ!

それに、悪質な場合は逮捕されちゃうかも。

自己破産は正直にやらないと痛い目に合うよ!

ともだち
ともだち

自己破産において財産隠しは「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」にあたり、借金の免除が認められない恐れがあります。

自己破産の際には、過去にまでさかのぼって財産をくまなく調査されるため、財産を隠そうとしてもほぼ必ずバレてしまいます

この記事では、以下の3点を中心に自己破産について詳しく解説していきます。

  • 自己破産では何を調べられる?
  • 自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?
  • 自己破産における財産隠しのリスク
自己破産の不安は弁護士に無料相談!

自己破産ではすべての口座や入出金、財産などが細かく調べられます。

もし財産を隠したなど判断されると、自己破産が認められない恐れがあります。

弁護士に相談することで、財産隠しのリスクを回避して、自己破産を認めてもらえる確率が高まります!

「財産に不安がある」「この行動は財産隠しになる?」など、不安は弁護士に相談しましょう!

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この記事の内容
  1. 自己破産の手続きでは何を調べられる?
  2. 自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?
  3. 自己破産の時に隠した財産はどのようにバレる?
  4. 自己破産で財産を隠しておくことはできる?財産隠しは高リスク!
  5. 自己破産において財産を調査する破産管財人とは
  6. 自己破産での財産隠しは必ずバレる!弁護士には正直に申告しよう
  7. 自己破産に関してよくあるQ&A
  8. まとめ

自己破産の手続きでは何を調べられる?

せんせい
せんせい
自己破産は、ほぼすべての借金の返済義務を帳消しにするという強力な手続きだ。

借金で生活が立ち行かなくなった人のための救済措置ともいえる。

だからこそ、制度を悪用する人が出てこないようにする必要があるのさ。

そのために、破産者は色々なことを調べられるんだよ。まずは、自己破産の手続きでは何を調べられるのかを解説していこう!

具体的には以下の3つが調査の対象になるね!

  1. 破産者の持っている財産
  2. 債権者と借金額
  3. 破産者が借金を抱えた理由・経緯

①破産者の持っている財産

せんせい
せんせい
自己破産では、ほぼすべての借金の返済義務が帳消しになる。

その代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されて、お金に換えて債権者(借金をしていた相手)に分配されてしまうんだ。

調査対象になる財産は、主に以下のものだね。

  • 手持ちの現金
  • 銀行口座の預貯金
  • 自動車やバイク
  • 不動産(家やマンション、土地)
  • 保険(生命保険、終身医療保険など積み立てのあるもの)
  • 有価証券(株式、小切手、社債、ゴルフ会員権など)
  • 貴金属やブランド品など
現金は99万円を超えるもの、それ以外は価値が20万円を超えるものはすべて没収対象になるのさ。

財産がどこまで調べられるかというのは気になる人も多いだろうから、「自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?」で詳しく説明するね!

せんせい
せんせい

②債権者と借金額

せんせい
せんせい
自己破産の手続きでは「債権者平等の原則」というものがあって、すべての借金を等しく免除する必要がある。

そのため、「誰から・いくら借りているのか」は徹底的に調べられるよ。

まず自己破産を申し立てる際には、債権者の名簿とそれぞれから借りている額を細かく申告する必要があるんだ。

  • 消費者金融からの借金
  • リボ払いの残高
  • 車や家などの各種ローン契約
  • 知人・友人からの借金
友達からの借金とかも隠したらダメなんですね。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。もし一部の借金を隠したり、借金額をごまかしたりしても、調査によって必ずバレてしまう。

嘘をつくと破産手続きが認められない可能性もあるから、正直に申告しようね。

③破産者が借金を抱えた理由・経緯

せんせい
せんせい
自己破産は、やむを得ない事情によって借金を返せなくなった人のための救済措置。

だからこそ、返せないほどの借金を抱えるに至った理由や経緯は詳しく調べられるのさ。

自分の欲望に負けて、ギャンブルや投資によって借金が膨らんだ場合には「免責不許可事由」にあたって破産が認められない可能性もあるよ。

免責不許可事由の例
  • ギャンブルや投資・浪費によって借金をつくった
  • 財産や借金理由などについて虚偽の申告をした
  • 意図的に財産を隠したり、誰かに譲って没収をまぬがれようとした
  • 特定の債権者を優先して返済を行った(偏頗弁済)
  • ローンやクレカで買った商品を、明らかに安い値段で処分した
  • 返済する意思や能力が無いにもかかわらずそれを隠してクレカ等で商品を購入した借入を行った
  • 今回の申立ての7年以内に自己破産をした
  • 裁判所に協力しなかった

ええ…でも、僕の知り合いでパチンコの借金を自己破産で解決したって人もいましたけど…。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
実務上は、ギャンブルなどが原因の借金であっても、反省文を提出するなど反省している姿勢を示せば免責の許可が下りるケースが多いよ。

ただし、自己破産をしたあとも借金を何回も繰り返しているような場合にはさすがに厳しくなるかな。

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せんせい
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自己破産をした時の財産はどこまで・どのように調べられる?

せんせい
せんせい
自己破産をした時に調べられる財産は、以下の通り。
  • 手持ちの現金
  • 銀行口座の預貯金
  • 自動車やバイク
  • 不動産(家やマンション、土地)
  • 保険(生命保険、終身医療保険など積み立てのあるもの)
  • 有価証券(株式、小切手、社債、ゴルフ会員権など)
  • 貴金属やブランド品など
没収を避けるために、財産を隠してしまおうと考える気持ちもわかる。

だけど、自己破産の手続きでは、破産管財人(はさんかんざいにん)という担当者がついて、これらを細かく調べる。

手続きのプロである破産管財人の目をごまかして、財産を隠し通すのはほぼ不可能だよ。

破産管財人については「自己破産において財産を調査する破産管財人とは」で説明するね。

まずは、破産管財人は「どこまで・どのように」財産を調べ上げるのか、詳しく解説していこう。

せんせい
せんせい

①預金口座や手持ちの現金

せんせい
せんせい
まず、預金口座や手持ちもくまなく調べられるよ。

破産者がつかっているすべての銀行口座の、2年分の取引履歴を提出するケースが多いかな。

つまり、自己破産をする前に引き出して隠しておこうと思っても無駄なんだよ。

例えば、口座残高は20万円を超えた分は没収だけど、現金は99万円まで手元に残しておける。

だからって、自己破産前に現金を大量に引き出したり、利用目的のわからない引き出しがあったりすると、現金にして隠していることを必ず疑われてしまうからね。

少しでも多く手元に財産を残しておきたい場合は、引き出して隠すよりも、弁護士に相談してアドバイスを受けるといいよ!

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②提出された書類

せんせい
せんせい
自己破産の手続きでは、たくさんの書類を裁判所に提出する必要があるんだ。

こういった書類から、財産に漏れがないか、よくわからないお金の流れがないかなどをくまなくチェックするんだね。

自己破産の時に提出が求められる書類はざっと以下の通りだよ。

書類名 概要
破産手続開始申立書 ・破産手続きを始めるのに必要な申込書のようなもの
・氏名・住所・電話番号の個人情報や、負債額・借金の目的などを記載する
陳述書 ・破産に至った経緯・理由や、今後の生活を立て直す具体的な計画などを詳しく記載する
資産目録 ・預貯金や不動産、その他の財産などを細かく記載する
債権者一覧表 ・債権者の名前(会社名)や住所と、それぞれからの借入額を記載する
住民票 3ヶ月以内に発行された家族全員分のもの
・家族関係の説明が必要な場合では戸籍謄本も必要になる
預金通帳のコピー ・表紙を含め、過去2年分の取引履歴をすべて提出
・ネット銀行などの場合も取引履歴をプリントアウトして提出する必要がある
源泉徴収票や不動産登記簿など財産や所得がわかるもの ・必要に応じて担当弁護士や裁判所から提出を求められる
あとは、債権者も「破産債権届出書」を裁判所に提出するから、これも調査対象だね。

破産管財人は借金について正確に調べるために、お金を貸してる側と借りてる側、両方の立場から報告してもらうってわけさ。

これらの提出した書類はすみずみまで調べられるから、ごまかしは効かないよ。

せんせい
せんせい

③破産者宛の郵送物

せんせい
せんせい
自己破産の手続きが開始したあとは、破産者宛の郵送物が一度破産管財人に転送されるケースもあるんだ。

隠している財産があった場合には、この郵送物の転送によってバレてしまう可能性も高いよ。

たとえば、申告していないクレジットカードの利用明細とか、固定資産税や自動車税の通知書などなど。

自己破産の手続きでは郵送物も細かく目を通されると覚えておこう。

④金融機関や保険会社など関係者への情報照会

せんせい
せんせい
必要に応じて、破産管財人は金融機関や保険会社などの関係者に対して情報照会を行う。

例えば、不動産の調査なら自治体で不動産の資料を取り寄せたり、保有している株の調査で証券会社などに照会をしたりするんだ。

自己破産申立て時に隠していた口座や、解約返戻金の積み立てがたくさんあるのに隠していた保険などもバレてしまうよ。

財産隠しについては「うっかり忘れていた」では済まされない。

申立ての際には抜けがないか何度も確認しておいてね!

⑤破産者との面談

せんせい
せんせい
財産調査が必要な場合、破産者は必ず破産管財人と面談をすることになるよ。

提出された書類をもとに、嘘がないかや、借金が増えた経緯などを直接チェックされるんだ。

破産管財人に嘘をついたり説明を拒んだりすることは、免責不許可事由にあたる。

破産管財人は嘘を見抜くプロだから、ごまかしは効かないよ。

⑥現地調査

せんせい
せんせい
破産管財人は、必要に応じて破産者の自宅への現地調査を行うこともあるよ。

例えば、破産者が持っている車や不動産、高価な財産などを見つけるのが目的だ。

個人事業主だった場合には事業所への調査が入る可能性もある。

こういった現地調査によって、車などの高価な財産が見つかって没収されるケースも十分に考えられるね。

自己破産の時に隠した財産はどのようにバレる?

さいむくん
さいむくん
自己破産ではすみずみまで調べられてしまうんですね…。

実際に財産隠しがバレるのって、どういうパターンなのかな?

それでは、よくある自己破産における財産隠しの4パターンについて、それぞれどのようにバレるかみていこうか。
せんせい
せんせい

①銀行口座を隠した場合

せんせい
せんせい
まず、自己破産を申し立てる際には自分名義の銀行口座をすべて提出しなくてはいけない。

預金残高の没収を恐れて、預金額が少ない口座のみを申告したとしても、出入金が少なければ「他にも口座があるはず」と疑われてしまう。

破産管財人は、銀行などの金融機関に対して問い合わせをして破産者が口座を持っていないか調べることができるんだ。

いくら銀行口座を隠そうとしても、財産調査のプロである破産管財人の目はごまかせないのさ。

②現金を隠した場合

せんせい
せんせい
今の時代、銀行などの口座を一度も介さない現金はほとんど存在しないよね。

銀行口座から現金を引き出してタンス預金のように隠しておこうとする人がいるかもしれないけど、自己破産ではすべての銀行口座のおよそ2年分の出入金を調べられるんだ。

一度に多額の現金を引き出しているなどの不自然な点が見つかれば、現金をどこかに隠していると疑われて厳しく調査がされるはずだよ。

③不動産や自動車などを隠した場合

せんせい
せんせい
自己破産において没収対象になるのはあくまで破産者名義の財産。

だからといって、自己破産手続きの前に不動産や自動車の名義を変えて没収を免れようとしても必ずバレてしまうよ。

自己破産の手続きにおいては、不動産登記簿や固定資産税評価証明書、また自動車税納税証明書などの公的書類をすべて提出する必要があるんだ。

自己破産を申し立てる直前に名義変更があった場合には、財産隠しとみなされる。

破産管財人が持っている「詐害行為の否認権」という権利によって、名義変更自体を無効化されてしまうよ。

④保険の解約金・返戻金を隠した場合

せんせい
せんせい
源泉徴収票や給与明細などには生命保険等の控除の記載があるから、破産管財人には生命保険に加入していることはお見通し。

だから、生命保険などの返戻金を隠そうとしても必ずバレてしまうよ。

また、自己破産の手続き中には申立人あての郵便物はすべて破産管財人に郵送される。

保険会社からの案内などによって発覚するケースも考えられるね。

自己破産で財産を隠しておくことはできる?財産隠しは高リスク!

せんせい
せんせい
自己破産は、ほぼすべての借金を帳消しにしてもらえる代わりに、多くの財産が没収されてしまう。

少しでも没収される財産を減らせないかと、財産を隠そうとする気持ちもよくわかる。

だけど、破産者の財産隠しが見過ごされることになったら、お金を貸していた債権者は大損になってしまうよね。

債権者の権利を守るためにも、自己破産における財産隠しは許されないことなんだ。

もしも財産隠しをしてしまったらどんなことが起きるか、詳しく確認しておこう。

財産を隠し通すことはほぼ不可能

せんせい
せんせい
結論からいうと、自己破産において財産を隠すのはほぼ不可能だ。

なにしろ、破産者の財産を調査する破産管財人は、うそを見抜くプロ。

どういうパターンで財産隠しが行われるかを知り尽くしているし、すこしでも怪しいと思えば徹底的に調べ上げられるのさ。

やっぱりみんな考えることは似たり寄ったりなんですね…。

たとえば、どんな風にバレるんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
財産隠しがバレるのは以下のようなケースが多いね。
隠そうとした財産 どのようにバレる?
一部の銀行口座 ・預金額の少ない口座のみを提出しても、出入金の履歴が不自然であれば他の口座の存在を疑われる
・破産管財人は金融機関への情報照会もできる
現金 ・銀行口座の出入金の履歴から、不審な引き出しがあれば現金を隠し持っていると疑われる
不動産や自動車 ・納税の記録や銀行の出入金の履歴からバレる
・名義を変更していても、登記簿や車検証を調べられてバレる
保険の返戻金 ・源泉徴収書や確定申告書類の記載でバレる
・保険会社からの郵送物でバレる
破産管財人もなかなか抜け目がなさそうですね…。

財産調査のプロを相手に隠し通すのはほぼ不可能だと思った方がいいなあ。

ともだち
ともだち

財産隠しがバレると自己破産が認められなくなる

せんせい
せんせい
故意での財産隠しは、自己破産においては免責不許可事由にあたる。

つまり、故意で財産を隠したことがバレると自己破産による借金の免除が認められなくなるのさ。

ギャンブルや投資によって借金を作ったことなども免責不許可事由に該当する。

だけど、反省文を提出するなど生活を立て直す意思を示せば免責が認められるケースはあるんだ。

それに比べて、故意の財産隠しは悪質であると判断されやすく、免責が認められない可能性が高いんだよ。

もしも免責が認められなかったら、せっかく弁護士などに払った費用も返ってこないよ。

財産隠しはほとんどバレるから、絶対に避けるべきだ!

ともだち
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悪質な場合は詐欺破産罪として刑事罰に問われる恐れもある

せんせい
せんせい
隠そうとした財産がとても高価だとか、特に悪質だと判断された場合には詐欺破産罪として懲役や罰金を受ける恐れもあるよ。

実際に、自己破産をした人が高価な美術品をうまく隠そうとしたことがバレて、懲役刑の判決を受けたこともあるんだ。

自己破産で借金をなくしてもらうのに、自分だけ得をしようなんて考えていたらロクなことがないですね。
ともだち
ともだち

【参考:平成27()1454 破産法違反被告事件裁判所

自己破産では最低限の財産は残せるので隠すのはやめるべき

さいむくん
さいむくん
財産を隠すのは無理そうですね…。

じゃあ、やっぱり自己破産をしたら一文なしのすっからかんになって、路上生活を余儀なくされちゃうのかな…。

その心配はないよ!自己破産は、あくまで借金で困った人の生活を立て直すための救済措置だからね。

以下のようなものは、今後の生活の再建に必要だから没収されないんだよ。

せんせい
せんせい
  • 破産手続き開始決定以後手に入れた財産(新得財産)
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金残高、その他の財産
  • 家具や衣服・電化製品など、生活に必要なもの
  • 仕事をするために必要な道具
さいむくん
さいむくん
なんだ…。結構いろんなものを手元に残せるんですね。
さいむくんのように「自己破産をしたら何もかも失うのでは?」と考えて財産を隠そうとする人もいる。

だけど、そんなルール違反をしなくても生活に必要なものはちゃんととっておけるから安心してね。

それに、もしもどうしても失いたくない財産があるんだったら、任意整理や個人再生といった他の債務整理を選択するのも一つの手だよ。

任意整理や個人再生については、下記の記事を参考にしてね。

せんせい
せんせい

弁護士も辞任してしまい着手金も返ってこない

せんせい
せんせい
財産隠しなどをすると、「真剣に自己破産によって生活を立て直そうとする姿勢がみえない」と思われて、弁護士に辞任されてしまう可能性が高いよ。

弁護士だって報酬をもらっている限りは、しっかり自己破産を認めてもらえるように、時間をかけて動いているんだ。

自己破産の手続きのなかで財産隠しが発覚したら、代理人として手続きを進めていた弁護士も立場がなくなってしまうしね。

もしも弁護士に辞任されたら、自分1人で複雑な法律手続きを進めなくてはならなくなる。

さらに、新しく弁護士を探そうと思っても「どうして前の弁護士が辞任したのか」は必ず聞かれるはず。

財産隠しによって前の弁護士に辞任されたとバレれば「信頼関係を築くのが難しい」とみなされて、次の弁護士にも受任してもらえない可能性があるよ。

自己破産において財産を調査する破産管財人とは

せんせい
せんせい
実は、自己破産では財産の調査が細かく行われる場合と、そうでない場合があるんだ。

財産の調査が必要になった場合に、破産管財人という人が登場するんだ。

破産管財人とは

自己破産手続きにおいて、破産者の財産の管理・回収を行う人。裁判所が選んだ弁護士がつとめる。

せっかくだから、破産管財人はどんなものなのか、少し詳しく教えてあげるよ。

興味のある人は聞いておいてね。

せんせい
せんせい

自己破産には管財事件と同時廃止事件がある

せんせい
せんせい
そもそも自己破産は、管財事件と同時廃止事件の2種類に分別されるんだ。

分けられる基準は自己破産を申し立てた裁判所によって異なるけれど、基本的には『財産が多い場合には管財事件になる』と思ってもらえたらわかりやすいかな!

 

ギャンブルや投資によって借金をつくったなどの免責不許可事由があった場合にも、財産について詳しく調査するために管財事件となるね。
せんせい
せんせい

管財事件の場合には破産管財人による財産調査が行われる

せんせい
せんせい
自己破産の手続きが管財事件となった場合だけ、破産管財人が財産調査を行うんだ。

財産隠しなどのルール違反がないかどうか、以下のことを詳しく調査するよ。

  • 銀行預金・現金・不動産や車などのあらゆる財産
  • 消費者金融やカード会社・知人からの借金
  • 借金が膨らんで自己破産をするに至った理由
破産管財人は、自己破産に精通したプロフェッショナルだ。

これまで説明してきたように、財産隠しなんてしようとしても必ずバレてしまうよ。

それに、破産管財人の調査に協力しなかったり、説明を拒むような姿勢をとるとそれ自体が免責不許可事由にあたる可能性がある。

確実に借金を免除してもらうためにも、破産管財人の調査には全面的に協力したほうがいいよ。

せんせい
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破産管財人への報酬は破産者が負担する必要がある

せんせい
せんせい
自己破産を弁護士に依頼したら、弁護士費用がかかる。

さらに、破産管財人が必要となった場合には、破産管財人に対する報酬も破産者本人が負担する必要があるよ。

破産管財人に対する報酬は、20~50万円ほどでなかなか高額になるんだ。

費用を用意するのが難しい場合には、自己破産を依頼した弁護士に相談すれば積み立てなどに応じてもらえるケースもあるよ!

結構お金がかかるんですね…。

本来は同時廃止事件で進むはずだったのに、財産を隠そうとしたせいで管財事件になってしまうってパターンもありますよね。

余計にお金がかかってしまうことになるから、やっぱり財産隠しはやめるべきですね。

ともだち
ともだち

自己破産での財産隠しは必ずバレる!弁護士には正直に申告しよう

せんせい
せんせい
これまで説明してきたように、自己破産の手続きで財産を隠すのはほぼ不可能なんだ。

財産を隠そうとしたせいで、余計にお金がかかったり、自己破産自体が認められなくなったりする恐れもある。

必ず依頼した弁護士には正直に申告しようね。

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そうですね…。僕は嘘を突き通せる自信もないしな…。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それに、弁護士は自己破産をうまく進めるためにたくさんサポートしてくれるんだよ!

弁護士にちゃんと相談するのは、たくさんメリットがあるのさ。

弁護士に自己破産を依頼するメリット

  • 債権者からの取り立てをストップできる(受任通知の送付)
  • 手続きに必要な書類の準備を代行してくれる
  • 裁判所に代理人として出席してくれる
  • 自己破産以外にも自分の状況に適した債務整理を提案してくれる
自己破産などの債務整理をスムーズに進めるためには、法律に関する専門的な知識が必要不可欠。

弁護士と二人三脚で進めていく気持ちがあれば、きっと自己破産はうまくいくはずだよ!

せんせい
せんせい

自己破産に関してよくあるQ&A

せんせい
せんせい
それでは最後に、自己破産についてよくある質問をまとめてみたから参考にしてね!

Q1.自己破産をした後も手元に残せる財産は何ですか?

A.以下のような財産は「自由財産」と呼ばれ、自己破産をした後も手元に残せます。

  • 99万円以下の現金
  • 新得財産(給与なども含め、破産手続き開始後に破産者が取得した財産)
  • 差押禁止財産(生活保護費や児童手当、国民年金などの年金受給権など)
  • 20万円以下の預貯金
  • 査定額が20万円以下の財産(裁判所による)
  • 冷蔵庫やテレビ、洗濯機などの家電製品
  • パソコンや携帯電話など仕事・生活に必要と判断されたもの

また、自由財産だけでは破産後の生活が厳しいと判断された場合には、自由財産の拡張が認められ、手元に残せる財産を増やせる場合もあります。

Q2.自己破産をする時に財産を隠すとどうなりますか?

A.自己破産自体が認められなくなる恐れがあります。

また、自己破産を依頼した弁護士には高確率で辞任されてしまいます。

自己破産においては財産や借金の経緯は過去にまでさかのぼり詳細に調べられるため、財産隠しはほぼ確実にバレます。

Q3.使っていない口座やクレジットカードは申告しなくても平気ですか?

A.自分名義の口座やクレカは利用頻度や残高にかかわらずすべて申告する必要があります。

一部の口座やカードを申告せずにおくと、財産隠しを疑われて弁護士に辞任される恐れがあるため避けるべきです。

Q4.自己破産をした後の生活はどうなりますか?

A.借金の苦しみから解放されて遥かに楽になるはずです。

先述の通り、自己破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、生活に必要なものはほとんど手元に残せます。

自己破産後の生活について過度に心配する必要はありません。

Q5.どうしても失いたくない財産がある場合はどうしたらいいですか?

A.まずは弁護士に相談するべきです。

自己破産となると、持ち家やマンションなどの不動産、高価なブランド品や芸術品などのコレクションについては没収を避けることは難しいですが、弁護士ならいい解決策を考えられます。

たとえば、個人再生や任意整理などの自己破産以外の債務整理を選択肢に入れることも可能です。

また、自己破産においても、価値のある財産が少なく、借金に対する反省と更生の意思をきちんと示すことができれば同時廃止事件となって財産の没収を避けられる可能性もあります。

まとめ

ともだち
ともだち
今日のお話をまとめてみました!

本日のまとめ

  • 自己破産では財産や借金に至った経緯などを詳しく調べられる
  • 自己破産で財産を隠すのはほとんど不可能
  • 財産隠しがバレると自己破産自体が認められなくなる可能性がある

いくら自己破産で借金をなくしてもらえるといっても、できる限りの財産を手元に残しておきたいと思うのは当然のこと。

だからといって、財産を隠そうとしてもほぼ確実にバレてしまうとよくわかったかな?

自己破産をしても、生活に必要最低限の財産は手元に残せる。

それに、もしどうしても失いたくない財産があるなら任意整理や個人再生といった他の手段もあるのさ。

まずは弁護士に相談すれば、自分に合った解決法がきっと見つかるはずだよ!

せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール