口座の提出を求められたけど、使ってないやつもコピー取らなきゃいけないのかな?別にほとんど入ってないし、出さなくてもバレないよね?
使ってないものであっても、自分の名義の銀行口座はすべて提出しないといけないはずだよ。
手続きを失敗すると自己破産が認められなくなる恐れもあるし、慎重にやっていこう!
自己破産の手続きにおいては、自身の名義の財産をすべて提出する必要があります。
銀行口座についても同じであり、まったく使ってない口座や残高がゼロの口座も、裁判所に提出する必要があるのです。
この記事では、以下の3点について詳しく解説していきます。
- 自己破産ですべての銀行口座を提出しなくてはいけない理由
- 自己破産で口座を提出する際の注意点
- 自己破産前に銀行口座についてやっておくべきこと
自己破産では、使っていない口座も提出しないと自己破産が認められない可能性があります。
失敗すれば借金が残ったままになり高額な費用もムダになりますが、大丈夫。
弁護士に相談すれば、使っていない口座も含め、自己破産が認められるようにアドバイスをくれます。
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自己破産では使ってない口座も提出しなければならない
もちろん、長い間使っていない口座や、残高がゼロの口座も提出する必要があるよ。
もしも『この口座は出さなくていいかな?』なんて勝手に判断してしまうと、自己破産が認められなくなる可能性もあるんだ。
だけど、破産が認められないなんてちょっとひどすぎないですか?
財産隠しは、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)にあたるから、自己破産が認められなくなってしまうのさ。
自己破産が認められなくなる理由や行為のこと。財産隠しの他に、ギャンブルや散財のために借金をしたなども含まれる。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
二 破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
四 浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
五 破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと。
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。
九 不正の手段により、破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
ロ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ 民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
十一 第四十条第一項第一号、第四十一条又は第二百五十条第二項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと。
【引用:破産法第252条 – e-Gov法令検索】
自己破産で銀行口座を提出しなくてはいけない理由3つ
- 本当に支払不能かチェックするため
- お金の流れを明確にするため
- 持っている財産を確認するため
①本当に支払不能かチェックするため
自己破産をして借金を帳消しにするには、裁判所から『支払不能』であると認められる必要があるんだ。
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
【引用:破産法第2条 – e-Gov法令検索】
その中の一環として、破産者の財産である銀行口座はすべて提出しなくてはいけないのさ。
②お金の流れを明確にするため
過去にどのようにお金を使ってきたかを確認して、自己破産を認めても問題ないかを判断する材料にするのさ。
具体的には、以下のようなことをよく調べられるよ。
- 不審なお金の動きがないか
- 浪費の疑いがある多額の引き出しがないか
- 資金を移動するなどの財産隠しをしていないか
③持っている財産が没収対象か確認するため
自己破産をする際には、20万円以上の価値がある財産は没収されて借金の返済にあてられてしまうんだ。
それは銀行口座残高についても同じ。
すべての銀行口座の残高を調べたうえで、合計が20万円以上だったら口座内の残高もすべて没収されてしまうのさ。
自己破産で口座を提出する際の注意点6つ
ひとつひとつ簡単に解説していこう!
- 自分名義の銀行口座の通帳は必ずすべて提出する
- 記帳は申し立て2週間以内に行う
- 過去2年間分の取引明細が必要になるケースもある
- ネット銀行の場合は取引明細書を発行する
- 『おまとめ記帳』がある場合も取引明細書を発行する
- 弁護士の指示なく口座を解約しない
①自分名義の銀行口座の通帳は必ずすべて提出する
長い間使っていないものや、残高がゼロ円のものも提出しなくてはいけないんだ。
提出といっても、本体を持っていかれるわけではなくて、全ページのコピーを取れば大丈夫だよ。
表紙や裏表紙も含めてすべてのページをコピーして提出しなくてはいけないから気をつけてね。
もしも見つからない場合は再発行も忘れずにしておこう!
②記帳は申し立て2週間以内に行う
通帳のコピーを取る前には必ず記帳をしておくこと。自己破産の申し立てをする2週間前以内に行うのがベストだよ。
自己破産の申し立ての準備には2~3ヶ月ほどの期間がかかるのが一般的。
だから、弁護士に自己破産について相談した後にタイミングをみて記帳すれば問題ないかな。
当たり前だけど、記帳をしたあとにまた引き出しなどをする場合にはコピーを取り直しになるから注意してね。
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③過去2年間分の取引明細が必要になるケースが多い
だけど、過去2年間分までの提出を求められるのが一般的だね。
どれくらいまでコピーを取ればいいかは担当の弁護士に指示してもらうようにするのが安心だよ。
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④ネット銀行の場合は取引明細書を発行する
ネット銀行を利用している人は、取引明細書を発行してもらうのがベストだ。
インターネット上でも取引履歴は見れるけれど、さかのぼれる期間が限られているからね。
取引明細書を発行するには、1ヶ月あたり500円ほどの手数料がかかってしまうのも頭にいれておいてね。
【参考:取引履歴明細書の発行方法 – 楽天銀行】
⑤『おまとめ記帳』がある場合も取引明細書を発行する
半年ほどの長い間記帳がなかった場合に、その間の取引履歴を一括で記帳するサービスのこと。
銀行により『まとめて記帳』『合計記帳』など呼び方が異なる。
詳しくは、自分が使っている銀行のホームページなどを調べてみてね。
【参考:合計記帳 – 三菱東京UFJ銀行】
⑥弁護士の指示なく口座を解約しない
あっ、そうだ!使ってない口座も提出しなきゃいけないなんて面倒だから、提出する前に解約しちゃうっていうのはどうですか!?
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自己破産をすると銀行口座が凍結される場合もある
自己破産の手続きをすると、使っている銀行口座が凍結される場合もあるんだ。
口座が凍結されてしまうと預金の引き出しや料金の支払いが一切できなくなるから注意してね。
借入がある銀行の口座はすべて凍結される
自己破産の手続きが始まると、担当の弁護士は銀行や金融機関などに受任通知(じゅにんつうち)という手紙を送るんだ。
銀行が受任通知を受け取った段階で、借入がある銀行の口座はすべて凍結されてしまうよ。
自己破産を依頼された弁護士は、早くて当日中に受任通知を送る。
つまり、自己破産を依頼して2~3日で、借入がある口座は凍結されると思っておいた方がいいよ。
銀行などの債権者は、受任通知を受け取った時点でこのままだと借金が返ってこない恐れがあることに気づく。
だから、少しでも回収するために口座を凍結して残高を没収してしまうってわけですね。
借入がある銀行の口座を複数持っている場合には、すべてが凍結の対象になる。
生活費の引き落としなどに使っている口座がある場合には、破産手続きの前に口座を変更する手続きを忘れずにね。
凍結された口座は1~3ヶ月使えなくなる
凍結された口座に入っていた残高での借金の相殺が済めば、また使えるようになるケースが多いかな。
ただし、銀行によっては凍結の段階で強制解約となる場合もあるから注意してね。
自己破産前に銀行口座についてやっておくべきこと3選
具体的には以下の3つ。詳しく解説していくね!
- 生活費などの引き落とし口座を確認しておく
- クレジットカードの支払い口座は残高ゼロにしておく
- お金の出し入れは最小限にとどめる
①生活費などの引き落とし口座を確認しておく
『自己破産をすると銀行口座が凍結される場合もある』で話した通り、銀行から借入がある状態で自己破産をすると、その銀行口座が凍結されてしまう。
当然、凍結された口座からは各種料金の引き落としもできないよ。
光熱費や通信費などを滞納してしまう恐れがあるから、引き落とし口座が凍結対象かどうかをきちんと確認しておこう。
②クレジットカードの支払い口座は残高ゼロにしておく
タイミングによっては、自己破産を申し立てたあとにクレジットカードの支払いが引き落とされてしまう可能性もある。
そうすると、自己破産をするにもかかわらずクレジットカードの支払いだけを優先して行ったとみなされる恐れがあるよ。
特定の債権者を優先して返済することを『偏頗弁済(へんぱべんさい)』と呼ぶ。これは免責不許可事由の一つなのさ。
自己破産を申し立てる前に、必ずカードの引き落とし先の口座は空にしておかないとですね。
③お金の出し入れは最小限にとどめる
自己破産の手続きの中では、財産の動きを細かく調べられる。
破産手続きの前に複数回の不自然な引き出しがあったりすると、どこかに財産を隠しているんじゃないかと疑われる恐れもあるのさ。
生活費などのためにまとめて引き出す場合には、担当の弁護士に相談をしたうえで行うようにしよう。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
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自己破産時の銀行口座に関してよくあるQ&A
よくある質問をまとめてみたから、参考にしてね。
家族や子どもの通帳も提出しなくてはいけませんか?
基本的には不要ですが、例外もあります。
たとえば、子どもの将来のために、子ども名義の口座に積み立てをしているような場合では提出の必要があります。
自己破産をする上で肝心なのは『誰の名義か』ではなく『誰の収入で築いた財産か』です。
子ども名義の口座と同様に、子どものための学資保険の積み立てなど、破産者本人の収入による財産はすべて没収の対象になります。
あらかじめ担当の弁護士に確認しておきましょう。
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通帳のないネット銀行はどうしたらいいですか?
ネット銀行の場合は、取引明細書を発行してもらって提出しましょう。
裁判所から提出を求められた期間分の取引記録がわかるのであれば、インターネット上でダウンロードしたものをプリントして提出しても大丈夫です。
通帳を提出しなくてもバレませんか?
必ずバレるとは言い切れませんが、必ずすべての通帳を提出するべきです。
ほとんど使っていない銀行口座の場合には、裁判所の調査が及ばない可能性もゼロではありません。
ただし、破産手続きが進んでから隠していた口座があったことが発覚すれば、自己破産が認められない事態になりかねません。
面倒であっても、必ずすべての銀行口座の通帳を提出しましょう。
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まとめ
- 自己破産では使っていない口座も含めてすべての銀行口座を提出する必要がある
- 銀行口座の記帳は破産申し立ての2週間以内に行い、裁判所から指定された分(多くは過去2年分)のコピーをとらないといけない
- 自己破産では口座が凍結される可能性もあるので注意する
少し面倒だけど、確実に自己破産を認めてもらうためには仕方ないですね。
詳しいことは担当の弁護士に聞いてみるのが安心かな。
その人の状況によっては、任意整理や個人再生といった自己破産以外の手段の方が適している可能性もあるからね。
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