ネット銀行の口座も出さないとダメかな?
ネット銀行の口座も、隠したっていずれバレるんだ。それに、口座隠しはリスクがともなうんだよ。
リスクも一緒に解説するから、手続きには素直に協力しようね。
近年はネット銀行に口座を持つ方も増えています。
さいむくんのいう通り、自己破産では、ネット銀行も含めたすべての銀行口座の存在を申告しなければなりません。
隠したところでいずれバレます。今回は以下のポイントを中心にした解説です。
- ネット銀行の口座隠しがバレる理由
- ネット銀行の口座を隠すリスク
自己破産の際には、本人のお金の使い道や口座のお金の流れにチェックが入ります。
ここで銀行口座を隠していることが発覚すると、最悪の場合、自己破産が出来なくなってしまいます。
そうなるよりは正々堂々と手続きをして、借金をゼロにした方がずっといいでしょう。
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結論:ネット銀行の口座・財産隠しはバレる
少しでも財産を残したいからって、口座を隠そうとする人もいるよね。でも、最初に話した通り、ネット銀行の口座隠しはバレてしまう。
自己破産で禁止されている「財産隠し」にあたる可能性があるんだ。
裁判所や破産管財人が調査するから
- 本当に返済できないのか確認するため
- 債権者に分配できそうな財産を確認するため など
例えばこんなケースでは、隠し口座の存在を疑われてしまうよね。
収入はあるのに提出された預金通帳には給料の項目がない・入出金の履歴が少ない
銀行から移されたお金の履歴はすべて調査されるから
わかると思うけど、入出金の記録は残る。仮にネット銀行の口座自体は隠せても、移動前の口座の履歴は消せないんだ。
だから、お金を一時的にネット銀行の口座に移す場合でも、すぐにバレてしまうんだね。
ましてや、こんなケースでは隠し口座の存在はますます疑われるよね。
自己破産申し立ての直前に多額の現金が引き出されていて、その現金が自宅にない
かといって「銀行口座なんてひとつも持ってません」なんてウソも通用しなさそうだしな…。
自己破産では使ってない口座の通帳まで提出するから
結局、本当に返済するお金がないのか、債権者に分配するお金がないのか確認しないといけないからね。
それでも使ってない口座まで調べられちゃうんですね。
家計簿の提出まで求められるから
それに、もしもうまくネット銀行の口座を隠したとしても、自己破産では家計簿の提出を求められる。
家計簿を見て不自然な部分があれば、すぐに収支がおかしいとバレてしまうんだよ。
- 収入から支出を引いた金額の額面と、実際の残りが合わない
- 収入に対する支出の割合が多い
自己破産ではすべての口座の預金通帳2年分の提出が必要
- 使っていない口座
- 残高がない口座
支払い不能かチェックするため
支払い不能ってのは「もう返済できない状態」。
自己破産を申し立てるには、色々と条件があるんだけど、そのうちの1つがこの「支払い不能状態かどうか」なんだ。
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
【引用:破産法第15条第1項ーe-Gov法令検索】
保有しているお金と流れをチェックするため
例えば、通帳の明細がこうだったとするじゃない?
通帳の明細例
年月日 | お預り金 | お支払い金 | 残高 |
2022年11月20日 | 50万円 | 57万8,000円 | |
2022年11月20日 | 30万円 | 27万8,000円 | |
2022年11月25日 | 家賃4万円 | 23万8,000円 | |
2022年12月4日 | 3万円 | 20万8,000円 | |
2022年12月13日 | 返済2万円 | 18万8,000円 | |
2022年12月16日 | 17万円 | 1万8,000円 |
- 50万円の入金は何か
- なぜその日のうちに30万円も引き出しているのか
- この1ヶ月間どうして一度も給料が振り込まれていないのか など
確認すれば、こんなことがわかるかもしれないよね。
- 用途のわからない支出は競馬だった
- 申告した口座とは別に給料の振り込みに使っている口座があった など
自己破産では、本当に返済できない人の借金の返済義務をなくすよね。だから、債権者は損をしていることになる。
でも調査して実は財産がありましたってなったら、どう思う?
そういうことがないように、「本当に自己破産でいいのか?」「債権者に少しでも分配できる財産がないか」確認してるんだね。
ネット銀行の口座は取引履歴を印刷しよう
紙の通帳と同じ役割を果たしてくれるよ。
ネット上で取引をさかのぼれる期間は銀行によって違うから一概にはいえないけど、さかのぼれない分の明細まで必要な場合には、取引明細書を発行してもらう必要があるね。
主なネット銀行の取引履歴の取り寄せ方は「ネット銀行の通帳・取引履歴を取り寄せる方法」で紹介するね。
ネット銀行の口座・履歴隠しがバレるとどうなる?
もったいぶられると逆に怖いっていうか…。
自己破産が認められない可能性がある
当然だけど、財産を隠したり、裁判所にウソを申告するような不正な行為があれば、自己破産は認められない。
こういう自己破産で禁止されている行為のことを免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)っていうよ。
具体的には、こんな行為があてはまるんだ。
- 一部の銀行口座・財産を隠す
- 特定の債権者に優先的に借金を返済する
- 自己破産の直前に新たに借り入れる
- 裁判所や破産管財人にウソの申告をする
自己破産を成功させたかったら、素直に協力しないとダメなのか…。ふう…。
詐欺破産罪になる可能性もある
たとえネット銀行でも口座の存在を隠すと、最悪、詐欺破産(さぎはさん)罪の疑いで逮捕されるかもしれないよ。
簡単にいうと、破産詐欺罪とは「債権者に損をさせる目的で、財産を隠したり壊したりする行為」。
破産法でも決められているんだよ。
(詐欺破産罪)
第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。
一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為
二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
【引用:破産法第265条第1項ーe-Gov法令検索】
- 10年以下の懲役
- 1000万円以下の罰金
- ①と②の両方
実際に詐欺破産罪に問われたケース
その結果、社長は破産法違反の疑いで逮捕(正確には再逮捕)されたよ。
【参考:てるみくらぶ社長 債権者に資産隠した疑い 再逮捕へー朝日新聞デジタル】
ネット銀行の通帳・取引履歴を取り寄せる方法
どうやってやればいいんですか?
主なネット銀行で取引履歴を取り寄せる方法
楽天銀行 | 楽天銀行カスタマーセンターへ連絡 電話番号 0120-776-910 0570-064-924(携帯電話、通話料有料)、03-6832-2255(国際電話、通話料有料) 受付時間 全日9:00~17:00(年末年始を除く) |
ソニー銀行 | PCサイトへログイン後「お取り引き明細書(ステートメント)発行依頼書」のPDFファイルを印刷し郵送 ※スマートフォンでのダウンロードは不可 |
東京スター銀行 | 残高・明細照会の「入出金明細照会」で、2021年8月1日以降の明細を最長10年間分照会が可能 ※一度に照会できる期間は1年間 |
UI銀行 | 書面を希望する場合 UI銀行コンタクトセンターへ連絡 0120-860-098 ※問い合わせの種類により受付時間は異なる アプリでの確認方法 ホーム画面右上の三本線→口座照会→預金→取引内訳照会 |
自己破産前にやっておくこと
通帳を探しておく
自己破産では、申し立て日から1~2年前の通帳のコピーの提出が必要になるからだね。
引き落とし口座を変更する
これは、銀行が口座にあるお金で借金を返済してもらおうとするから。民法や破産法でも認められた行為なんだけど…口座が凍結しちゃうと困るよね。
だから、生活に必要なお金の引き落としや、利用する口座を変更しておこう。
(相殺権)
第六十七条 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができる。
2 破産債権者の有する債権が破産手続開始の時において期限付若しくは解除条件付であるとき、又は第百三条第二項第一号に掲げるものであるときでも、破産債権者が前項の規定により相殺をすることを妨げない。破産債権者の負担する債務が期限付若しくは条件付であるとき、又は将来の請求権に関するものであるときも、同様とする。
【引用:破産法 – e-Gov】
そういう人は、公共料金の支払いをコンビニ払いなどに変更しておいた方がよさそうですね。
申し立て前2週間以内に記帳しておく
なるべく最新の状態にしておく必要がある。
それに、長期間記帳をしていないと、未記帳分も合算されて記載される場合があるんだ。
そうなると、未記帳の期間分は取引明細書を取り寄せないといけないから大変なんだね。
取引明細書を発行する
トラブルに備えて、取引明細書は発行してもらった方がいいかもしれないね。
例えば三井住友銀行では、預金入出金取引証明という証明書を発行してもらえるよ。
手数料は、過去5年以内なら明細1年分につき1,100円という感じ。
自分が利用している銀行のサービスがどうなっているか、一度調べてみてもいいかもしれないね。
【参考:残高証明書・預金入出金取引証明の発行ー三井住友銀行】
自己破産でよくあるQ&A
自己破産前に口座からお金を引き落としても問題ない?
でも預貯金とか口座にあるお金は20万円以下しか残せないんですよね?
それなら、口座のお金は99万円以下まで引き出しておけばいいですかね?
口座にあるお金はもともと預金として没収されることになるわけで、裁判所にも引き出したことはバレてしまう。
結局預金として処理されて、没収されたり、財産隠しだと判断されたりする恐れもある。
ただ、自己破産の費用としてまとまったお金も必要になるから、「引き落とし口座を変更する」で話したように、借り入れてない銀行の凍結されない口座に移しておくのはアリだよ。
その代わり、どちらの口座の通帳や取引履歴は残しておいて、説明できるようにしておこう。
いずれにしてもまずは弁護士に相談してね!
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
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対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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自己破産をすると銀行口座は作れない?
口座の開設に、借り入れのような審査はないからね。
また、自己破産の手続き中でも、借り入れのない銀行の口座なら開設できるんだ。
ただし、自己破産の対象になった銀行によっては、新規の口座開設などができないケースもある。
そういう場合は、他の銀行を利用しよう。
仮想通貨・暗号資産も財産になる?
ただ、現行の法律では自己破産における仮想通貨や暗号資産についての扱いについて決まりがないんだ。
処分したくてもできないんだね。
ただ、これらの財産の存在は少しずつ認知されてきているから、今後法整備がすすめられて差し押さえの方法が確立する可能性はある。
「仮想通貨や暗号資産なら差し押さえられない」と断言はできないんだ。
どうしても財産を残したい場合はどうしたらいい?
債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生といった方法があるんだ。
簡単に表で紹介するね。
自己破産以外の債務整理
任意整理 |
|
個人再生 |
|
自己破産でのネット銀行の悩みは弁護士に相談しよう
自己破産ではすべての預金通帳の提出が必要だ。
ただ通帳がなくても基本的には、ネット銀行も通常の銀行口座と同じ扱いだと思ってくれていい。
でも不明な点が出てきたりするかもしれないから借金解決のプロである弁護士に一度相談してみよう。
弁護士は常にいろんな事情について勉強を重ねているんだ。ネット銀行の悩みについても、親身に相談にのってくれるよ。
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借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
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まとめ
- ネット銀行の口座・財産隠しはバレる
- 自己破産ではすべての口座の預金通帳2年分の提出が必要
- ネット銀行でも口座を隠すと免責不許可事由になる可能性がある
- 詐欺破産の疑いで逮捕されるケースもある
- 自己破産前にやっておくべきことは4つ
手続きには素直に協力しないとダメなんだね!
何もいいことはないから、素直に申告したほうがいいよ。
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。