個人再生

自己破産をすると家がなくなる|個人再生で残す方法を紹介

さいむくん
さいむくん
ねえねえ、借金が多くなりすぎて、もう返済するのも無理そうだから、自己破産したいんだよね。

でもさ、自己破産したら家を失うことになるんでしょ?

何とかして家を守ることはできないかな?

そうだよね。

せっかく買った家だもの、まだローンも残ってるし、なんとか残したいよね。

結論からいうと、家を残す方法はないわけではないよ。

とはいっても簡単ではないから、先生に聞いてみようね!

ともだち
ともだち

自己破産をすると、20万円以上の価値がある財産は没収されてしまいます。

その代表はやはり「車」や「家」などの高額財産でしょう。

車は長年乗っていればやがて価値は0になりますが、家の場合はそうはいきません。

それでも、破産後に家を残す方法はありますので、この記事を読んで学んでいきましょう!

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自己破産をすると家がなくなる可能性が高い

せんせい
せんせい
改めて、「自己破産をするとどうして家がなくなってしまうのか」説明します!

20万円以上の財産は没収されてしまう

せんせい
せんせい
自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産を残して、「余った部分」に関してはすべて没収されてしまう。

それを売却して、貸主たちに少しでも還元するためにね。

自己破産しても残せる「最低限の財産」は以下の通り。

残せる最低限の財産
  • 99万円以下の現金
  • 価値が20万円以下の財産
  • 家具など生活に必要なもの(差し押さえ禁止財産)
  • 破産手続き開始後に得た財産
  • お金に変えるの価値のない財産 など
まあ間違いなく、家は20万円以上の価値がありますよね…。

法的にみても、自己破産をしたら家がなくなるのは避けられそうにないか…。

さいむくん
さいむくん

住宅ローンが残っている場合は、事前に売却するのもおすすめ

せんせい
せんせい
自己破産をするのであれば、手続きを始める前に売却してしまった方がいいね。

自己破産には2種類あって、どちらを選ぶかによって、手続きが終わるまでの期間やそれにかかる費用が変わってくるんだ。

自己破産の種類2つ
同時廃止事件 破産開始手続きの開始と同時に手続きが終了する
管財事件 破産人の財産の調査・売却・配当などを行う
同時廃止の場合、売却する財産がないから手続きがスムーズに終わるんだ。

管財事件の場合、裁判所が選任した「破産管財人」によって財産の調査や売却、配当などが行われる。

もちろん、後者の方が時間がかかるし、裁判所に納めなくてはならない費用が高額になるんだ。

せんせい
せんせい
自己破産でかかる予納金(裁判所に払う費用)の目安
同時廃止事件 数万円程度
管財事件 50万円~(借金額による)
せんせい
せんせい
もちろん、自己破産しても、弁護士や裁判所に払う費用は、別でしっかり払わなきゃいけない。

どちらにせよ家はなくなってしまうのであれば、その後の手続きが楽になるよう、家を売却しておいた方がいいんじゃないかな?

自己破産後も家を残す方法

せんせい
せんせい
それでは、自己破産後も家を残す方法を紹介します。

家族や親戚に買い取ってもらう

せんせい
せんせい
自己破産する際、家は競売にかけられる。

オークションみたいなものだから、相場通りの値段になるんだけどね。

家族や親戚にその家を買い取ってもらって、その家を借りる形で住まわせてもらえば、実質、今まで通りの生活をすることができる。

誰かに買い取ってもらった後、少しづつそのお金を返済していけば、やがて自分のものにすることも可能だよ。

破産直前に家の名義を他人に変えるのはNG

せんせい
せんせい
「破産する前に名義を自分ではない誰かに変えてしまえば、家を守れる?」って考えた人もいるかな?

残念ながら、そのようなズルは通用しないと思った方がいい。

破産時にNGな行為
  • 破産前に名義を他の誰かに変えておく
  • 相場よりずっと安い値段で売却し、破産後に買い戻す
上記のような行為は「財産隠し」として扱われる。

貸主たちに害を与える悪い行為だ。

「破産詐欺罪」という犯罪にあたる可能性もあるし、自己破産自体が認められなくなる可能性もある。

絶対にやめておこう。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
破産時には財産の調査が行われるから、ズルに関する行為はまず間違いなく見破られてしまうと思っておいた方がいいよ!

リースバックを利用する

せんせい
せんせい
「家の所有権を失うことになっても、今の家に住み続けたい」という人にはリースバックがおすすめだよ。

リースバックとは、第三者に家を買い取ってもらい、その人(もしくは企業)と賃貸契約を結ぶという行為のこと。

例えば、家を買い取ったのが不動産会社であれば、今後は不動産会社に家賃を払いながら、引き続き家に住み続けられるということ。

破産前にリースバックしておけば、住んでいる家はその時点で賃貸物件になっているわけだから、自己破産をしても、当然失うことはないよね。

もちろんこれも、相場より安い値段で売却したりしてはいけないからね!

さらに、貸主たちや破産管財人に許可を得る必要があるから、勝手に進めないように。

ともだち
ともだち

個人再生の住宅ローン特則を利用する

せんせい
せんせい
自己破産ではなく、別の債務整理である、「個人再生」を利用すれば家を残したまま借金を減らすことができるよ。

自己破産と違って、借金を「なくす」ではなく、「減らす」である点に注意ね。

手続き後も返済は続くってこと。

個人再生には「住宅ローン特則」があるんだ。

住宅ローン特則とは…住宅資金特別条項のこと。

個人再生で減額される借金の中から住宅ローンを除外し、その後も返済を続けていける制度。

さっきも少し触れたけど、特定の貸主だけに返済を続けていくのは、不平等な行為だといったよね。

でも、住宅ローンに限ってはそれが認められているんだ。

住宅はそれだけ重要なものだということでしょう。

せんせい
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自己破産後も賃貸物件に住むことは可能

せんせい
せんせい
自己破産したら、今後賃貸物件に住めなくなるのではないか?と心配する人もいるけど、それは気にしなくて大丈夫。

確かに、新しく賃貸契約をする際には審査があるよね。

そこで「自己破産したことがバレたら、審査落ちしてしまうのではないか?」と思うかもしれないけど、「過去に債務整理をしているかどうか」を調べることができるのは貸金業者だけなんだ。

保証会社が信販系(エポス、セゾン、ジャックスなど)でない限り、債務整理したことはバレないし、普通に審査は通ると思っていい。

中には、保証会社なし、入居審査なしなんていう物件もあるし、賃貸に関してはなんとかなりそうだね!
ともだち
ともだち

まとめ

ともだち
ともだち
さいむくん、わかったかな?

自己破産後も家を持ち続けるのは、基本的には難しいんだけど、決して不可能ではないことがわかったかな。

今回の内容を振り返ってみようか。

今日のまとめ
  • 破産すると20万円以上の価値のある財産は没収される
  • 破産前に誰かに買い取ってもらい、その後に賃貸として住み続ける
  • 破産前に誰かに買い取ってもらったあと、再び買い取ることも可能
  • 個人再生であれば、住宅ローン特則も使うことができる
  • 破産後も賃貸物件であれば住み続けられる
うーん、わかりました!

「持ち家」として残すには、「不動産会社に家を買い取ってもらったあと、地道に家賃を払って買い戻す」しかないんだね。

さいむくん
さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール