破産宣告を受けると、本格的に自己破産の手続きが開始されるし、生活にも影響があるよ。
せっかくだから、今日は破産宣告について以下のポイントを中心に解説しよう!
- 破産宣告の効果や影響
- 破産宣告されるための条件
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「破産宣告」とは「破産手続き開始決定」のこと
「破産宣告」と呼ばれていたのは2005年まで
その年、破産についてのルールをまとめた破産法の改正にともない、呼び方が変わったんだね。
「破産宣告」ってちょっと罰を受けるような悪い印象を覚えるでしょう?
破産の手続きは必ず開始されるわけではない
なんでわざわざ開始を決定するなんていうんですか?申請したら自己破産が始まるんじゃないんですか?
条件を満たしてるかどうか確認してから自己破産を開始しますよって宣告してるんだよ。 詳しくは「破産宣告されるための条件」で解説するね。
破産宣告されただけでは借金の返済義務はなくならない
自己破産は、破産と免責、2つの手続きをまとめて自己破産っていうんだね。
- 破産:財産を売却して代金を債権者に分配する
- 免責:借金の返済義務をなくす
これが破産なんだけど、これだけでは自己破産が認められたことにはならないんだ。返済義務をなくすのが免責なんだね。
自己破産って聞くと、この免責を思い出す人がほとんどなんじゃないかな。
破産宣告されるための条件
- 破産手続き開始原因があること
- 破産できなくなる理由がないこと
- 自己破産の手続きが適切に行われていること
破産手続き開始原因があること
要するに、自己破産の条件が満たされてるかどうかってことだ。自己破産の条件はこんな感じだね。
支払い不能な状態である |
|
債務超過である | 借金の総額>所有している財産の総額 借金の総額が所有している財産の総額を超えている状態 |
無収入の状態で、今返済すべき借金が今後も返済できない状態だったり、財産を処分しても返済ができない状態だったりするってことだね。
破産できない理由がないこと
難しい言葉では「破産障害事由(はさんしょうがいじゆう)」というんだけど、こちらも難しいから、順番に解説するね。
裁判所費用を納めていない
まずは、裁判所費用を納めないことには、手続きが始められないんだ。
自己破産は3つの手続きで成り立っていて、それぞれに必要な裁判所費用はざっくりこんな感じだよ。
今回は東京地裁の裁判所費用を例に紹介するね。
手続き | 費用 | 概要 |
①同時廃止事件 | 約1万5000円 | 処分できる財産がない・財産調査が不要な場合 |
②管財(かんざい)事件 | 約50万円~(借金総額による) | 処分できる財産がある・財産調査が必要な場合 (会社・法人に多い) |
③少額管財事件 | 約20万円 | 処分できる財産がある・財産調査が必要な場合 (個人に多い) |
自己破産を申請するくらいなら、裁判所費用だって払えない人が多いんじゃないんですか?
ただ、分割払いと似たような制度を設けている裁判所もあるから、詳しくは弁護士に相談してみてね。
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自己破産以外の手続きが開始している
自己破産は、どうしても返済できない場合に利用する「最後の手段」なんだ。
もしもほかの手段で解決できるなら、そっちが優先されるんだね。
自己破産の権利を乱用している
- 破産手続きの前に急に借り入れが増えた
- 収入に対して借り入れや支出が多すぎる など
債権者からしたら、貸したお金が返ってこなくなるし、損をしちゃうよね。
だから最初から自己破産するつもりで借りていたり、自己破産すればいいんでしょって生活を再建させる気もないような場合は、手続きを開始しないってことだね。
自己破産の手続きが適切に行われていること
たとえばこんな点があげられるよ。
- 債務者本人や弁護士が申し立てている
- 管轄の裁判所で申し立てている
- 決められた書式にしたがって書類を作成している
破産宣告が生活に与える影響
- 取り立てが止まる
- 差し押さえも止まる
- 財産が破産管財人の管理下になる
- 引っ越しや旅行などの移動が制限される
- 郵便物が破産管財人にチェックされる
- 一部の資格が制限される
- 官報にのる
取り立てが止まる
(取立て行為の規制)
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
(中略)
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
【引用:貸金業法第21条第1項第9号ーe-Gov法令検索】
そのお知らせを受け取ったあとの取り立てを禁止すると書いてあるんだよ。
ただ、自己破産の手続きは弁護士に依頼することもできる。
弁護士に依頼すれば、依頼した段階で取り立ては止まるんだよ。
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差し押さえも止まる
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
【引用:破産法 – e-Gov】
手続き前に差し押さえ命令を受けている財産があったとしても、その差し押さえによって、特定の債権者だけが借金を回収するのはダメ。
自己破産のルールに反してしまうんだ。
だから、特定の債権者だけが利益を得られないようにするために、差し押さえが止まるのさ。
財産が破産管財人の管理下になる
自己破産では、借金の返済義務がなくなってしまう。
売却できそうな財産があるときは売却して、その代金を債権者に平等に分配しないといけないんだね。
破産者(申し立てた人)の財産の管理や、破産にいたった原因の調査などを担当しているよ。
破産宣告を受けて財産が管財人の管理下におかれたあとは、勝手に売ったり譲ったりできなくなるから注意しよう。
最悪、自己破産の許可が下りないかもしれないからね。
引っ越しや旅行などの移動が制限される
自己破産の手続き | 引っ越し・旅行の制限 |
同時廃止事件 | 制限なし |
少額管財事件・管財事件 | 制限あり・裁判所の許可が必要 |
少額管財事件・管財事件の場合、財産の調査や処分が必要になるから、裁判所の呼び出しにすぐ応じないといけないんだね。
事前に裁判所に申請して、許可をもらえれば大丈夫だよ。
郵便物が破産管財人にチェックされる
といっても、これは、財産調査の必要がある少額管財事件・管財事件の手続きのときだね。
ただ、チェックされるのは本人あての郵便物だけ。
もし同居している家族がいても、家族あてのものはチェックされないからね。
あと、管財人がチェックして問題なければ、郵便物はちゃんと受け取れるよ。
一部の資格が制限される
資格に制限がかかった場合は、その資格が必要な仕事ができなくなってしまうんだね。
- 弁護士
- 税理士
- 貸金業者
- 警備員 など
無事に破産が認められれば、また働くことができるよ。
官報にのる
官報ってのは国が発行している新聞みたいなもの。
法律の改正に関するお知らせなんかがのっているんだけど、ここに個人情報が掲載されるんだ。
まれに、破産の手続きが開始されたことを知らない債権者もいるんだ。
自己破産では返済義務がなくなるから、債権者は借金を回収できなくなってしまうよね。
だから、国の新聞でお知らせを出すんだよ。決して破産者をつるし上げるためではないんだ。
官報から知られる可能性は低いみたいだし、そこまで心配しなくていいよ。
破産宣告したら家族はどうなる?
それじゃあ、これらについて解説していくよ。
- 家族の財産は没収されない
- 家や車を失うことで迷惑がかかる
- 家族が保証人だと請求を受ける
- 家族に内緒で自己破産は難しい
家族の財産は没収されない
没収されてしまうのは、基本的には本人(破産者)名義の財産だけなんだ。
「財産隠し」と判断されて、自己破産の許可が下りなくなるおそれがあるからね。
正直に財産を差し出さないとダメなんですね…。
家や車を失うことで迷惑がかかる
ただし、自分名義の財産を失うことで間接的な影響が出る可能性はあるかな。
自己破産では、売却価格が20万円以上になる財産が処分対象になる可能性が高いんだ。たとえば、持ち家や車なんかが代表的だね。
家族が保証人だと請求を受ける
自己破産ではすべての借金が手続きの対象になる。保証人がついている借金も含めてね。
でも、返済義務が免除されるのは、手続きを申し立てた本人だけ。
本人が返済するはずだった借金は、保証人に請求されるんだ。
だから、保証人が家族だった場合は家族に請求がいくんだね。
- 破産の手続きを申し立てる前によく話し合う
- 保証人も一緒に自己破産をする
- 自己破産でなく任意整理を利用する
任意整理はあくまでも任意の交渉だから、交渉する業者を自分で選ぶことができるんだね。
任意整理なら、保証人のついている借金だけを手続きから除外できるよ。
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家族に内緒で自己破産は難しい
- 一定以上の財産はなくなる可能性が高い
- 同居家族に収入があれば証明しないといけない
- 手続き申し立て前の世帯の家計簿約2ヶ月分を出さないといけない
破産をしても免除されない借金
こんなのが当てはまるよ。
- 税金
- 養育費
- 損害賠償金 など
税金はもちろん、支払わないと子どもが困ってしまう養育費や、人をケガさせた場合に支払う賠償金などは免除されない。
特に税金の場合は滞納すると大変だから、すぐに役所で相談しようね。
破産手続きにかかる期間と費用
手続き | 概要 | 破産管財人 |
同時廃止 | 処分できる財産がない・財産調査が不要な場合 | いない (処分できる財産がないため) |
管財事件 | 処分できる財産がある・財産調査が必要な場合 (会社・法人に多い) |
いる |
少額管財事件 | 処分できる財産がある・財産調査が必要な場合 (個人に多い) |
いる |
破産手続きにかかる期間
手続き | 期間 |
同時廃止 | 約3~4ヶ月 |
管財事件 | 約6ヶ月~1年 |
少額管財事件 | 約4~6ヶ月 |
手続きの期間には、所有している財産の調査や分配の期間も含まれているんだ。
だから、財産がない場合の同時廃止にくらべて、期間が長いんだね。
破産手続きにかかる費用
手続き | 費用 |
同時廃止 | 弁護士費用:約40~45万円 裁判所費用:約1万5000円 |
管財事件 | 弁護士費用:約40~50万円 裁判所費用:約50万円~(借金総額による) |
少額管財事件 | 弁護士費用:約40~50万円 裁判所費用:約20万円 |
だから、破産管財人がいない同時廃止とくらべて割高なんだね。
まとめ
- 「破産宣告」とは「破産手続き開始決定」のこと
- 破産宣告されただけでは借金の返済義務はなくならない
- 破産宣告されるにも条件がある
- 破産宣告されるとさまざまな影響がある
- 家族に内緒で自己破産するのは難しい
最近は、LINEで相談できる法律事務所もあるからね。
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