でも、自己破産って会社にバレたりするのかな?会社にバレると会社での居場所がなくなりそうだし、困るんだよね。
もしバレたときに、クビになっちゃうのかどうかも気になるね。
このように「自己破産したいけど、会社にバレるのは困る」とお困りの方はいませんか。
実は自己破産をしても基本的に会社にバレることはなく、クビになることもありません。
ただし例外的に、自己破産手続のために必要な書類の申請等でバレてしまうケースもあります。
今回は、自己破産が会社にバレるケースやその対処法、バレた場合にクビになるのかについて、分かりやすく紹介します!
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自己破産をしても基本的に会社にはバレない!その理由とは?
でも、安心してほしい。自己破産をしても基本的に会社にバレることはないよ。
ではまず、なぜ自己破産をしても基本的に会社にバレないのかについて解説するね。
官報に掲載されるが普通は誰も読まないから
官報に載るってことは、会社にバレちゃいませんか?
一般の人は、まず読んだことがないだろうし、そもそもどこで読めるのかさえ知らないだろう。
だから、官報に載ったところで、会社の人にバレることはほぼないと思っていいよ。
詳しくは後ほど先生に解説してもらうとして、ここでは、一部の職種を除いて基本的にはバレないと理解しておきましょう。
裁判所が勤務先に連絡することはないから
裁判所が会社に連絡したりしないんですか?
きちんとした収入があるかどうかといった事情は、職場に直接聞かなくても、収入を証明する書類などから明らかにすることができるからね。
債権者が勤務先に連絡することもないから
お金を貸した人が勤務先に連絡してくることはないんですか?嫌がらせ目的とかで。
債権者が他人の人に自己破産を言いふらすことは名誉棄損(めいよきそん)罪という犯罪行為になるんだよ。
ただし、相手が個人だったり闇金だったりすると、暴走して嫌がらせの電話をする可能性はある。
そうした行為に走らないように牽制するのも、弁護士の仕事だね。
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例外的に会社にバレることもある!バレてしまうケースを紹介
ここまでの話を聞く限り、バレることはなさそうですけど、一体どんな風にしてバレるんでしょう。
会社から借金をしている場合
自己破産の手続きでは、まず申立人(債務者)は借入先が誰なのかを裁判所に届け出る。そして、裁判所が債権者に破産開始の通知を送ることになるんだ。
会社から借り入れているときは、会社が債権者になるから、会社にバレちゃうって仕組みだね。
思ったんですけど、会社の借金だけなんとか先に返しちゃえば会社にバレないんじゃないんですか?
さいむくんのいうような行為は、偏頗弁済(へんぱべんさい)と言って、破産が認められない事由である免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)に該当する。
つまり、会社にバレたくなくて先に返済をしてたりすると、自己破産できなくなるんだ。
- 偏波弁済とは…特定の相手だけに返済を続ける行為
- 免責不許可事由とは…発覚したら自己破産が認められなくなる行為。偏波弁済もあてはまる。
簡単にいえば、みんな平等にお金を貸している立場なんだから、1人だけ優遇して扱うのはズルいから許さないよっていうことだね。
借金を返済しなくてよくなるんだから、その分厳しいのも当然ですよね…。
この行為も「財産隠し」として免責不許可事由に該当し、破産ができなくなるよ!
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
(中略)
三 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
(中略)
六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
【引用:破産法 – e-gov】
会社を介して借金をしている場合
このような方法で借金をした場合、借金の返済は給料から行われているんだ。
自己破産のために弁護士などが受任通知を送ると、労働金庫や共済組合は「借金の返済を給料から行うのをやめますね」という通知を会社に送る。
そして、その理由欄に「自己破産のため」って書かれて、バレてしまうんだ。
この場合も「偏頗弁済」とか「財産隠し」はNGだから、正直に自己破産をすることを会社に伝えた方がいいわけですね。
官報を見られた場合
一般の会社では見てる人は少ないと思いますけど、一体どんな職種の人がチェックしてるんですか?
- 信用情報機関
- 金融関係
- 税の取り扱い
- 不動産関係
- 警備会社
- 保険会社
こうした職種についている場合には、職場の人が官報を確認している可能性が高いから、会社にバレてしまうリスクが高くなるよ。
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退職金見込額証明書を発行する場合
退職金見込額証明書を発行するのには、勤務先の総務部などに発行してもらう必要があるんだけど、発行理由を聞かれると答えに困るよね。
例えば、教育ローンや住宅ローンを組むために必要とか保証人になるために必要とかそういった場合にもこの書類が必要となるから、そのために取り寄せると理由に記載するのもひとつの手だね。
会社の就業規則の「退職金規程」をもとに退職金見込み額を計算して、裁判所に提出する方法でも大丈夫だそうですよ。
ただ、きちんと正確に計算する必要があるから、この方法を使う場合には弁護士に相談するほうがいいですね!
資格制限のかかる職業についている場合
自己破産をすると、ある一定の職業の人は、その職業の活動をすることができなくなるんだ。
どんな職業があるんですか?
- 士業関係(弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士など)
- 役員関係(日本銀行、信用金庫など)
- 公職関係(教育委員会、都道府県公安委員会など)
- その他の職業(貸金業者、質屋、警備員、建築業者など)
給料が既に差し押さえられている場合
後で説明するけど、借金の返済を約6ヶ月ほど放置すると、差し押さえを受けることになる。
給料の差し押さえを受けると、差し押さえの通知が裁判所から会社に送られるから、会社に知られてしまうんだ。
借金を放置して差し押さえを食らうんだから、自己破産がバレるより悪印象を与えそうですね。
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自己破産が会社にバレるとクビになる?自己破産が与える影響
やっぱり、自己破産するようなだらしないやつはクビを切る!ってなっちゃうんですかね。
むしろ、それをすると法律に違反する可能性があるんだ。
とはいえ、自己破産がバレることで色んな悪影響があるのも事実だ。今から詳しく解説するね。
自己破産を原因として会社をクビになることはない
自己破産っていうのは、従業員の個人的問題であって、仕事上問題を抱えたわけではないから、解雇とは繋がりにくい。
自己破産を原因として解雇しちゃうと、労務に関係ない理由で解雇したとして不当解雇になる可能性があるんだ。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
【引用:労働契約法 – e-gov】
むしろ、自己破産を原因とする解雇が法律違反になるなんて驚きです。
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ただし、会社に居づらくなる可能性はある
想像できると思うけど、自己破産はあまりいい印象はもたれないから、会社に居づらくなったり、左遷させられる可能性はある。
給与やボーナスが裁判所に回収される可能性がある
給与やボーナスが、自己破産を理由として減給されることはない。これも解雇の時と同じ理屈だね。
でも、給与やボーナスの支給のタイミングによっては、給与やボーナスが裁判所に回収されてしまう可能性があるんだ。
その支給のタイミングによって、裁判所に回収されてしまうっていうのはどういうことなんですか?
そして、給与やボーナスは預貯金や現金に該当する。
だから、自己破産の開始手続きの決定を裁判所がした時点で、既に給与やボーナスが支給されている場合で、さっきの基準を超える額に達している場合は、裁判所に回収されてしまうっていうわけだ。
自己破産で残しておける預貯金、現金の額 | |
預貯金 | 20万円以下 |
現金 | 99万以下 |
仮に、自己破産の後に支給されるっていう場合にはどうなるんでしょう?
だから、タイミングがとても重要なんだ。ここはよく注意して覚えておいてほしい。
退職金についても一部回収される
退職金については、タイミングによって、回収される金額が一部だったり全部だったりと複雑だから、表でまとめて説明しちゃうね。
破産手続き開始決定の時点の状況 | 回収される金額 |
在職中、かつ、退職金を受け取っていない場合 | 退職金支給見込額の1/8 ※退職金金支給見込額の1/8が20万円未満の場合には、回収されない |
退職の予定が決まっている |
退職金支給見込額の1/4 |
既に退職し、かつ、退職金を受け取っている場合 | 退職金支給見込額の全額 |
給与やボーナスの場合には、後から支払われるものは回収されないって話でしたよね。
だから、給与やボーナスの場合は後から支払われるものは対象にならないけど、退職金は後から支払われるものでも、例外的に財産として扱われるんだよ。
借金を放置していると会社にバレる!放置するリスクとは
仮に、自己破産をせずに借金を放置し続けると、会社にバレることはないんでしょうか?
それだけでなく、借金を放置し続けることは自分の首をしめる行為で状況を悪くすることしかないんだ。
今から借金を放置することのリスクについて解説するから、よく注意して聞いてほしい。
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放置している間に返済額が増えつづける
遅延損害金(ちえんそんがいきん)という、支払うべき金額を支払わなかったときに発生するペナルティが発生するからね。
この遅延損害金は住宅ローンでは15%、消費者金融では20%の金利が設定されていることが多い。
放置すればするほど、日に日に返すお金が増えていくわけだ。
滞納数日:債権者から督促がくる
この督促は、債権者もお金を返してほしいから最初は優しいけど、どんどんしつこく強く返済を要求してくる。
だから、精神的にとても負担がかかることは間違いないだろうね。
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滞納約2ヶ月:一括請求される
これを専門用語で、期限の利益(きげんのりえき)というんだ。滞納をすることで、債務者はこの期限の利益を失う。
だから、期日までに支払うという約束を守らなかった場合には、原則通り一括で支払うことになるわけだね。
滞納約2・3か月:ブラックリストに載る
ブラックリストに載ると色々なことができなくなるんだ。
【ブラックリストに載るとできないこと】
- クレジットカードが使えない
- 新しく借金をすることができない
- ローンを組めない
- 携帯端末代金の分割払いができない
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滞納約3か月:訴状が届く
債権者としては、自分から直接連絡をしても返済してもらえない以上、もはや裁判所の力を借りるしかないわけだね。
ここまでくると、もう最悪の状況、つまり差押えの一歩手前といっていいだろうね。
滞納約6か月:財産が差し押さえられる
債務者がどうしてもお金を返さないから、国が実力行使してお金を回収するのが差し押さえなんだ。
この差し押さえを受けると、財産が強制的に没収されることになる。
会社にもバレるし、財産が強制的に回収されるし、悪いことのオンパレードですね。
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自己破産のメリット・デメリット
ついでに、ここで、自己破産をすることのメリット・デメリットについて解説しておくね。
自己破産のメリット:借金から解放される
どんな金額の借金でも自己破産をすれば、借金を返済しなくてよくなるんだ。
他にも、さっきもちょっと触れたように20万円以下の財産や99万円以下の現金を残すことができるというメリットもあるよ。
メリットについて簡単にまとめておくから、覚えておいてほしい。
- 借金の返済義務がなくなる
- 生活に必要な家具や20万円以下の財産、99万円以下の現金は残せる
自己破産のデメリット:実はそれほど多くない!借金放置のリスクのほうが大
むしろ、借金を放置することの方がデメリットが大きいぐらいだね。
自己破産をすることのデメリットは、費用が高いこととか車や持ち家が没収されちゃうことが代表的だろうね。他にも以下のようなものがあるよ。
【自己破産をすることのデメリット】
- ブラックリストに載る
- 保証人に迷惑がかかる
- 手続きが複雑で時間がかかり、費用も高い。
- 官報に名前が載るため、人に知られる可能性がある
- お金に変えられる財産は没収されて、お金に換えられる
- 車や持ち家が没収される
- ギャンブルや浪費の借金の場合には、自己破産できない場合がある
- 職業制限がある
自己破産の効果に比べたら、小さなデメリットと思いました。
会社にバレたくないときは自己破産以外の債務整理を検討しよう
できれば、会社にバレるようなリスクは背負いたくないんですけど。
今からその手段について解説するね。
自己破産以外の債務整理方法だとよりバレる可能性が低い
例えば、個人再生なら退職金見込額証明書も必要で官報には載るけど、資格制限にかかることはない。
任意整理は退職金見込額証明書もいらないし、官報に載らないし、資格制限にかかることもないんだ。
個人再生 | 退職金見込額証明書:必要 官報:掲載 資格制限:なし |
任意整理 | 退職金見込額証明書:不要 官報:掲載されない 資格制限:なし |
自己破産以外の方法があるなんて知りませんでした!
個人再生:借金を大幅に減額してもらい分割返済する制度
個人再生は、借金をゼロにできないけど、借金自体は大幅に減らせる。
その上、持ち家を残せるという大きなメリットがある方法なんだ。自己破産より資格制限がない分、ちょっとバレにくいのはさっきいった通りだね。
メリットとデメリットをまとめるとこんな感じだね。
【個人再生のメリット】
- 借金が大幅に減額される
- 財産を没収されることはなく、持ち家も残せる
- ギャンブルや浪費の借金も対象にできる。
【個人再生のデメリット】
- ブラックリストに載る
- 保証人に迷惑がかかる
- 手続きが難しく、時間も費用もかかる
- 官報に載るため、他人に知られる可能性がある
- 減額後は借金を返済する必要がある。
- 車については、債権者に引き上げられる可能性がある。
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任意整理:借金の将来利息をカットしてもらう交渉
裁判所が出てこないっていうのが大きな特徴で、その分手続きや費用もかからないし、会社にバレるリスクは自己破産より低いといえる。
任意整理のメリットとデメリットをまとめるとこんな感じだね。
【任意整理のメリット】
- 整理する借金を選べる
- 保証人に迷惑がかからない
- 裁判所を介さないため、人に知られることがない
- 手続きが簡単で、費用も他の債務整理方法より安い
【任意整理のデメリット】
- ブラックリストに載る
- 借金は利息分しか減らない
さらに会社にバレるリスクも少ないから、会社にバレるか心配で借金にそれほど困ってない場合には、任意整理がオススメってことですね!
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債務整理が会社にバレるか心配なときは弁護士に相談しよう
会社にバレるかどうかとか借金がいくらあるとかでも変わってくるだろうしね。
だから、債務整理をしようと考えているときにはまず弁護士に相談するのがベストな選択といえるよ。
専門家の人に相談すれば、一番いい選択肢を教えてくれそうですね!
まとめ
- 自己破産をしても、基本的に会社にバレることはない。
- ただし、借金が会社に関係していたり職業によってはバレる可能性がある。
- 自己破産をしても会社をクビになることはないが、給料が回収分されるリスクがある。
- 借金を放置することは悪いことしかないので、絶対にやらない。
- 自己破産以外の債務整理の手段を使えば、より会社にバレにくい。
- 債務整理が会社にバレるか心配なときには、弁護士に相談しよう。
さいむくんは会社にバレたくないけど借金に困ってるって話だから、まずは弁護士に相談しに行くのがいいと思うよ。
早速弁護士に相談しにいこうとおもいます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。