個人再生って自由に撤回できるのかな。
裁判所が関与するってことは撤回も難しそうだけど、どうなんだろう。先生に聞いてみよう!
「個人再生を申立てたけど、やっぱり取り下げたい」とお困りの方はいませんか?
個人再生の取下げは、裁判所による個人再生開始決定がなされる前であれば可能です。
もっとも、取下げをしても費用が返金されることはないなどのデメリットがあります。
この記事では、個人再生の取り下げができるタイミングの詳細と、具体的な方法について解説しています。
また、取り下げの費用とメリットについても紹介しています。
個人再生などの債務整理は、手続きを弁護士に依頼したあとでも取り下げが可能です。
しかし、取り下げができたとしても弁護士の依頼費用は返ってきません!
手続き後に後悔をしないように、いくつかの弁護士事務所に相談して、親身に相談になってくれるところを探しましょう。
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個人再生が取り下げ(失敗)になってしまうケース
その解説は後ですることにして、まずは、個人再生が失敗に終わってしまうケースについて説明しようか。
個人再生の申立てが棄却・却下されるパターン
棄却・却下というのは、そもそも手続きが始められず、いわば裁判所の門前払いを食らうパターンだよ。
実際には棄却・却下される場合は少なくて、令和3年の司法統計によると申立件数12818件のうち、27件しかないんだ。
【引用:司法統計 – 裁判所】
もし棄却・却下になりそうな案件であれば、弁護士に相談した時点で他の手続きをおすすめされるはずだからね。
- 申立てをする債務者が個人ではなく法人である場合
- 個人再生の対象となる借金が5000万円を超える場合
- 債務者が、定期・継続的に収入を得られない場合
- 手続きの費用を期限までに納入しない場合
- すでに同時に破産手続きが申し立てられていて、破産手続のほうが債権者の一般的な利益に合う場合
- 個人再生を不誠実・不当な目的で申し立てた場合
個人再生の申立てが廃止になるパターン
廃止とは、手続きの途中で問題が発生して、手続きを打ち切ることをいうよ。
令和3年司法統計によると、廃止となった件数は437件。さっきの棄却・却下に比べれば多いように思えるけど、全体を見れば低い数字だよ。
- 財産目録に不正な記載をした場合
- 提出期限までに再生計画案を提出しない場合
- 提出された再生計画案に補正できないほどの不備があり、書面決議に付せない場合
- 再生計画案が、債権者の不同意によって、書面決議で否決された場合
個人再生の再生計画が不認可になるパターン
不認可とは、裁判所が再生計画を認められないと判断するということだ。
令和3年司法統計によれば、不認可となったのは28件しかないんだ。
書類に不備があれば裁判所から補正を求められるし、そもそも弁護士に依頼しておけば不備もほとんどなくなるから、おびえる必要はないよ。
- 手続きの進行にあたり、書類に不備がある場合
- 毎月の返済額が収入の大きな割合を占めるなどの、債務者の返済能力に問題がある場合
- 個人再生後に払う最低返済額より低い金額を払う予定などの、再生計画に問題がある場合
個人再生の再生計画認可後に不認可になるパターン
令和3年司法統計によれば、このパターンで不認可になるのを「取消し」というんだけど、こんな事態になった件数はゼロ件。つまり、理屈上はあるってレベルの話だね。
個人再生を取り下げられるタイミング
ここからは本題の、個人再生を取り下げられるタイミングについて解説しようか。
取下げのタイミングを紹介するために重要だから、ある程度頭に入れておいてね。
- 弁護士等への依頼
- 弁護士等による受任通知の送付
- 収支や財産の調査
- 個人再生申立書の作成
- 個人再生の申立て
- 債務履行テスト
- 個人再生の手続きの開始
- 債権の届け出・調査
- 再生計画案の作成
- 再生計画案の書面決議
- 再生計画案の認可・不認可決定
- 個人再生手続きの終了
個人再生手続きの準備段階:取り下げ可能
具体的には、ともだちの説明してくれた流れの4番目ぐらいまでだね。期間としては、だいたい弁護士への依頼から約1~3か月以内ぐらいだ。
この段階で、取り下げは可能なのはありがたい!
裁判所に申立てた後:取り下げ可能
期間としては、準備が終わり次第すぐに申し立てることになるから、さっきの場合と同じで、依頼から約1~3か月ぐらいだと思ってほしい。
個人再生は長くかかりそうだし、その間に家族から支援の申し出があったりするかもしれないから、ありがたいな。
個人再生委員の選任・面談後:取り下げ可能
具体的には、ともだちの説明してくれた流れの6,7番目だね。期間としては、依頼から約2~4か月後ぐらいだね。
そういった場合でも、取り下げができるってわけですね!
開始決定後:取り下げ不可
ともだちの説明してくれた流れの8番目以降だね。期間としては、依頼から約3~5ヶ月ぐらいだね。
それ以前の手続きは、この開始までの準備を整える期間だったわけだね。
正式に開始してしまったら、裁判所としても忙しい中でやってくれるわけだから、いきなり取り下げられると困るわけだ。
個人再生を取り下げる方法と具体的な流れ
自分で全部連絡とかしなければならないんですか?
ここで個人再生の取り下げの方法と流れについて解説しておこうか。
取り下げたいことを弁護士に伝える
でも、取り下げの理由は正直に伝えるのがいいよ。費用が高いからやめますっていう依頼人も、弁護士業務のなかではよくある話だからね。
もしかしたら、弁護士と話しあったうえで費用の見直しが行われたり、別の手段を考えてくれたりする可能性があるからね。
弁護士が債権者や裁判所に連絡する
弁護士が債権者である金融機関や裁判所に「辞任通知(じにんつうち)」というのを送ることで連絡がされるんだ。
もしかして、辞任通知でまた催促がはじまったり…?
債権者からの催促は弁護士からの受任通知でいったん止まっているに過ぎないから、辞任通知が送られてくると、受任通知がなかったことになって、元の状態に戻るわけだ。
さらにいえば、返済日から日数が経っていると、債権者から返済すべき金額を一括で返済するように求められるよ。
この一括返済ができないと、強制的に財産や給料を差し押さえられてしまう事態まで進んでしまうよ。
途中で取り下げるのはかなりリスクのある行為ってわけなんですね。
個人再生を取り下げると費用はどうなる?返金される?
さっき聞いた話だと、着手金と書類作成料以外は返ってくるって話みたいですが。
例えば、報酬金の内金として事前に払ったお金は返ってきたりする。この辺りは、弁護士との契約次第だね。
取り下げをしても、着手金は返ってこない
着手金というのは、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、成功・不成功を問わず返還されないものなんだ。
日本弁護士連合会でも、着手金について同様の説明がされているよ。
法律の専門家が、色々調査しながら相談に乗ってくれるわけだから、着手金は技術料みたいなものなんですね。
労力をかけているのにタダ働きは、僕でも嫌ですね。
すでに作成した書類の手数料が請求される
債務整理に関する書類はたくさんあって、色々調査しながら作成して提出するのにも手数料がかかったりするから、その払った労力分のお金は払ってくれよということだね。
その分を支払うのは当然ですもんね。
個人再生を取り下げるメリット・デメリット
ここで、個人再生の取り下げのメリット・デメリットをまとめて解説しておこうか。
個人再生を取り下げるのは、デメリットが大きい
やっぱり、デメリットの方が多いんですね。
個人再生の準備が進んだ段階だとどうしてもデメリットが多くなってしまうのは仕方ないことなんだ…。
メリット:受任通知送達前ならば、弁護士を選べる
受任通知が送達されてしまうと、頼んだ弁護士でしか個人再生を進めることしかできない。
もし、この弁護士が依頼者にとって信頼できないような弁護士だったら困っちゃうよね。
そんなときは、受任通知が送達される前であれば、別の信頼できる弁護士を見つけてその人に頼むことができるから、個人再生の取り下げのメリットはこの点にあるといえるね。
実際に話をしてみないと信頼できるかどうかはわからないし、話をしてからでも変えられるなら個人再生の取り下げも悪いことばかりじゃなさそうだね。
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デメリット:ブラックリストには載ったままになる
まずは、個人再生の取り下げの後は、ブラックリストに載ったままで生活することになるよ。
個人再生以外なにもしてないですけど。
そして、ブラックリストに登録されると、完済から5年の期間が過ぎる以外に削除されることはない。
だから、個人再生の取り下げ後はしばらくの間、ブラックリストに登録されたままで生活するしかないんだ。
ちなみに、ブラックリストに登録されるとどんな悪影響があるんですか。
詳しくは以下のリンクを参考にしてね。
デメリット:督促が再開され、残額を一括請求される
この話はさっきちょっと触れたことだね。受任通知で止まっていた督促が、辞任通知で再開され、残額について一括請求されるという流れだよ。
この期限の利益は、だいたい契約の時に、支払を遅延したときになくなるという条件が加えられている。
だから、延滞により本来の一括請求がされることになるわけだね。
個人再生の取り下げしても、近いうちにまた個人再生等の債務整理を検討することになりそうですね…。
デメリット:弁護士費用が二重にかかる
個人再生の取り下げをしても、個人再生の相談をしている時点で、また将来的に個人再生や自己破産などを検討する人は多いだろう。
また弁護士に依頼するとなると、着手金と書類作成料が新しくかかることになるから、結局二重に支払うことにつながってしまうんだ。
個人再生の取り下げってデメリットだらけなんですね…。
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そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 個人再生の取り下げはタイミングによって、出来る場合と出来ない場合がある。
- 個人再生の開始決定がされる前までは取り下げ可能だが、それ以後は取り下げ不可能。
- 個人再生の取り下げは、弁護士に取り下げの意思を伝えることで可能。
- 個人再生の取り下げをすると、着手金と書類作成料以外の費用は返ってくる。
- 個人再生の取り下げにはデメリットの方が多い!
個人再生は、裁判所による個人再生開始決定の前までであれば取り下げることができるけれど、今回紹介してきたようなデメリットが多くあるんだ。
だから、どうしても取り下げたい場合には、デメリットをしっかりと理解して弁護士に相談した方がいいよ。
費用が高いからといって安易に取り下げせず、もっとデメリットを考えて慎重に検討してみたいと思います!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。