借金で裁判

借金で裁判・判決後・流れはどうなる?裁判になった場合の対処法

さいむくん
さいむくん
借金が原因で裁判になったんだけど、判決の後ってどんな流れになるんだろう?

無視しても大丈夫なのかな…?

判決が出た後は、差押えなどの強制執行になるんじゃないの?

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ともだち
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借金問題にお困りの方でこのようにお悩みの方はいませんか?

裁判が終了した後は、和解調書または判決書に従い、返済や強制執行といった手続きに移行していくことになります。

この記事では、借金返済の滞納をしてから裁判になるまでの流れや、判決後の手続きについて解説しています。

また、判決後に差押えなどの強制執行を回避する方法についても解説しています。

借金の裁判は負ける可能性が高い

借金に関する裁判を起こされたら、勝てる可能性はほとんどありません!

また、裁判所の決定には強制力があり、呼び出しや判決を無視すれば給料や財産を差し押さえられてしまいます

大切なのは裁判になってしまう前に、弁護士を通して業者と借金についての話し合いを行うこと。

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借金の裁判で判決後はどうなる?

さいむくん
さいむくん
裁判の判決が出た後、どんな手続きが行われるんですか?

生活にどんな影響が出るかも知りたいです!

裁判で和解した内容で完済を目指す

せんせい
せんせい
実は裁判は、裁判官による判決が出る前に、和解で終わることも多いんだ。

和解にはこんな種類があるよ。

裁判外の和解 裁判を起こされる前に当事者だけの話し合いでする和解
裁判上の和解 裁判が始まった後に裁判官も含めて話をし、その結果まとまった和解
和解っていうと、お互いに納得して決まったような響きですね。
さいむくん
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せんせい
せんせい
響きはね。

でも裁判上の和解は、気持ちの上では納得してなくても、いい条件だから譲歩するってこともある。

イメージとはちょっと違うかもね。裁判上の和解は、判決と同じ効力をもつんだ。

つまり、その和解内容に従って義務を果たさなければ、強制執行手続きに移行することになるんだ。

ということは、例えば「今後は月々〇万円を〇回に分けて支払う」という裁判上の和解が成立した場合には、裁判後はその通りの返済を続けていくことになるんですね。
さいむくん
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時効援用した場合は借金自体がなくなる

せんせい
せんせい
借金にも時効があり、消費者金融や銀行などの業者からの借入れの場合、最後の取引から5年で時効が成立するんだ。

裁判でこの時効の完成を援用し、これが認められた場合には、借金の返済義務がなくなるよ。

じゃあその場合には、借金自体がなくなるわけですね!

借金に時効が成立するための条件や、時効の「援用」とは何なのか・具体的な援用方法はどうするのかについては、以前にもお話してくれましたね!

さいむくん
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滞納をすると差し押さえのリスクが高い

せんせい
せんせい
借金の支払いを滞納していた場合、裁判後に財産の差し押さえを受ける可能性が高いね。

主に①不動産、②動産、③債権が差押えの対象となるよ。

動産とは、自動車や高級時計など不動産以外の財産をいい、債権には預金や給料などが含まれる。

一般的には、給料などは差し押さえられることが多いね。

給料の差し押さえは会社に通知がいくんですよね。

債権者からの連絡に応じて、会社が債権者に給料を振り込むことになるから、ほぼ確実に職場には差し押さえがバレることになりますね…。

ともだち
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せんせい
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判決が出ると時効を目指すには10年かかる

さいむくん
さいむくん
判決が出た後に逃げ続ける事ってできないんですか?

また時効が成立したりしないんですか?

借金の時効は基本的に5年だけど、裁判所による判決が出ると、時効が10年に延長されるんだ。

つまり、判決の翌日から起算して、そこから10年が経過しなければ、時効が完成しないんだ。

しかも、期日までに返済をしなければ、その間の遅延損害金(ちえんそんがいきん)というペナルティもかさんでいくよ。

せんせい
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ブラックリストも完済から5年まではのったまま

せんせい
せんせい
判決に従って借金を完済したとしても、完済の時から5年間はブラックリストに載ったままなんだ。

その間は、新たな借入れやクレジットカードを利用することはできない。

ブラックリストというのは、返済延滞や債務整理をした情報が個人信用情報機関に登録されてしまうことだよ。

2か月ほど支払の延滞をした段階でブラックリストに載ってしまうわけだから、そこから起算すると結構長い間ブラックリストに載っていることになるんですね。

そう考えると、できるだけ早く債務整理をしたりして、すぐに借金問題解決のために動き出したほうがよいですね。

さいむくん
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裁判後に返済できないのなら債務整理を行う

せんせい
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裁判の後、和解調書や判決書に従った返済ができない場合には、債務整理をしたほうがいい。

債務整理には主に任意整理・個人再生・自己破産の三種類があって、それぞれにメリットとデメリットとがあるよ。

任意整理は、裁判所を通さず、債権者と直接交渉する手続きですよね。

裁判になった後に任意整理をする方法や、裁判後の任意整理をうまくまとめるコツについては、以前にもお話してくれましたね。

ともだち
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せんせい
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個人再生は、具体的な返済計画(再生計画案)を裁判所に認めてもらった上、借金の大幅な減額を行い、原則として3年かけて残額を返済していく手続きだ。

自己破産は、裁判所の免責許可(めんせききょか)を得ることによって、借金の返済義務をなくす手続きだね。

裁判後に支払いができない場合には差押えなどを受けることになるから、これらの債務整理手続きを活用したほうがいいね。

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借金を滞納して裁判になったらどうなる?無視するリスクは?

さいむくん
さいむくん
判決が出たら給料などの差し押さえが行われて、会社にもバレちゃうんですね…。

そもそも、どんな流れで裁判になるんですか?

裁判所から何か通知が来てたような気がするけど、無視していても大丈夫ですかね?

判決が出るまでの間には、いくつか段階があるよ。

何回かに分けて裁判所から通知が届くことになるんだ。

だけど、裁判所からの通知は絶対に無視してはいけないよ。

以下からは、裁判の主な流れと、裁判所の通知を無視するリスクについて解説していくね。

せんせい
せんせい

債権者から督促が届く

せんせい
せんせい
消費者金融や銀行など、業者からの借入れの場合、滞納後にいきなり裁判になることは考えづらい。

まずは、債権者から直接、電話や手紙などで督促がくるよ。

支払を滞納していると、数日後には電話が掛かってきたりするけど、そのことですね。

最近だと、メールやアプリでの通知が行われることもあるみたいですね。

債権者からの通知なら、別に無視してもいいですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
いや。

この段階なら、返済できない事情を債権者にしっかりと相談すれば、返済を猶予してもらったり、返済金額を減らしてもらうなどの対応をしてもらえる可能性が高い。

だから、債権者からの連絡は絶対に無視せずに、きちんと事情を打ち明けて返済できないことを伝えるようにしよう。

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せんせい
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裁判所から督促または訴状が届く

せんせい
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債権者としては、自分で連絡をしても無視され続けたら、もう強硬手段に出るしかないでしょ?

つまり、裁判所の力を借りるんだ。

裁判所から届く通知には主に2種類あって、①裁判所から届く督促状と、②裁判を起こされたことを知らせる訴状だ。

①裁判所からの督促状は、裁判所の書記官名義で発付される書類で、これに対して2週間以内に債務者が申立てをしないときは、裁判の判決と同じ効力になるんですよね。

つまり、督促状を無視していると、督促状に書かれている通りに財産の差押えが行われるってことですね。

裁判所による督促状の概要については、政府のWebサイトに詳しい紹介が載っていますね。

ともだち
ともだち

【参考:簡易裁判所の「支払督促」手続をご存じですか? – 政府広報オンライン

せんせい
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②訴状とは、債権者が「〇日までに〇円支払え」との内容を裁判所に申し出たものだ。

訴状と一緒に、第一回口頭弁論期日(最初に裁判が行われる日)の概要と、答弁書(訴状に対する反論を記載する書類)が同封されているよ。

そして、最初の裁判に出席しなかったり、期日までに答弁書を提出しない場合には、債権者が訴状に書いた主張が全面的に認められ、判決が下ることになる。

つまり、①督促状の場合も、②訴状の場合も、無視していたら債権者の言い分通りに財産の差し押さえが行われるってことですね…!

どちらも期間制限があるみたいだし、裁判所から通知が届いたら絶対に無視せずに、すぐに弁護士に相談しなくちゃ…!

さいむくん
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裁判が行われる

せんせい
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訴状が届いたあとは、大体その二週間後から一か月後までに、第一回口頭弁論期日、つまり最初の裁判が開かれることになるよ。

ちなみに、第一回口頭弁論では前もって答弁書を提出していれば出席する必要はないから、答弁書を提出して当日は欠席することも多いね。

もし借金の金額に揉めるようなことがあれば、その後も定期的に裁判が行われることになって、最終的には裁判官による判決が下されるんですよね。

でも、裁判が起こされたあとでも債権者と和解をして裁判を取り下げてもらうこともできるって聞いたことがあります。

訴状が届いたからといって諦めるのではなくて、なるべく早めに弁護士に相談して、少しでも自分に有利な和解に持ち込めないか相談してみます!

さいむくん
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強制執行が行われ、財産が差し押さえられる

せんせい
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督促状を無視したり、裁判に負けたりすると、財産の差押え手続きに移行するよ。

これは、裁判を無視しても、裁判後の支払いを滞納しても同じ結果になっちゃうんだ…。

先ほども紹介したように、給料が差し押さえられた場合には、職場に対しても差押えの通知がいくことになるね。

督促状や訴状を無視することは絶対にNG

さいむくん
さいむくん
債権者や裁判所からの通知を無視するのがヤバいってこと、よくわかりました…。
どの段階でも、債権者と交渉して、また分割払いに戻してもらったり、返済回数を伸ばしてもらうなどの交渉をすることは可能なんだ。

特に裁判になった場合、債権者としても早く決着をつけたいと思うものだし、裁判官としても判決を書くのは面倒だから和解を促してきたりする。

せんせい
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さいむくん
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そうは言っても、裁判を起こすほど怒ってる相手と交渉するのは難しそうです…。

ここは、法律と交渉のプロでもある弁護士にお任せしてしまったほうが良いですね!

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せんせい
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債権者から訴えられた後の対処法

さいむくん
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これまで裁判なんて経験したことないんだけど、実際に訴えられちゃったらどう対応すればいいんでしょうか。
裁判に対しては、裁判に出頭して争う以外にもいくつか選択肢があるよ。

以下からは、債権者に訴えられた後に借金問題を解決する方法について解説していくね。

せんせい
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裁判で争う

せんせい
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もし、訴状などに記載されている借金の額に納得がいかないような場合には、裁判で争うことになる。

また、すでに時効が完成しているから返済義務はない!と主張する場合にも、裁判のなかで主張することになるよ。

借金の時効って、業者からの借入れの場合、基本的に最後の取引から5年で成立するんですよね。

そうすれば、借金の返済義務もなくなる。

それじゃ、べつに裁判になっても無視していればいいんじゃないですか?

さいむくん
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せんせい
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いや、実は、時効の効果を得るためには、時効の援用(えんよう)という手続きをしなければいけないんだ。

時効の援用方法は、特に法律で決まっているわけじゃないんだけど、既に裁判に発展してしまっている場合には、裁判の中で主張する方法もあるんだ。

借金の時効が完成するための条件や、時効の進行が妨げられる事情、援用の方法などについては、以下の記事でも詳しく紹介しているよ。

和解を申し入れる

せんせい
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実は裁判になった後でも、裁判所の仲介で債権者と和解することができるよ。

裁判所が関与することから、裁判上の和解と呼ばれるんだ。裁判上の和解は、判決と同じ効力をもつ。

つまり、和解条項を破った場合には、差押え手続きに移行することができてしまうよ。

じゃあ和解する内容は、自分がしっかりと実行できる内容にしておかなくちゃいけないんですね…。

そのためにも、和解案の作成や交渉などは弁護士に依頼するようにします!

さいむくん
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個人再生をする

せんせい
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借金を返済できずに訴えられている場合には、個人再生をするのもひとつの選択肢だね。

個人再生を開始しても、裁判自体はストップしない。

だけど、債権者が差押えなどの強制執行を行うことは禁止されるんだ。

強制執行できないんだったら、債権者としてはこのまま裁判を続けるメリットはなくなるから、裁判を取り下げてもらえるかもですね。

仮に判決が出たとしても、強制執行されない以上、僕にとっては特にデメリットもないし。

相手が和解に応じてくれない場合には個人再生をするのはアリですね!

さいむくん
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自己破産をする

せんせい
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また、裁判を起こされた後に自己破産をすることもできるよ。

ただし自己破産の場合には、①同時廃止事件になるか、②管財事件になるかで扱いが変わるんだ。

①同時廃止事件は、借金額が小さい場合や債権者の数が少ない場合に行われ、②管財事件は、債権関係が複雑な場合や、ギャンブル・浪費などが原因の借金の場合に行われるんですよね。
ともだち
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せんせい
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その通り。

そして、①同時廃止事件の場合には、個人再生をしたときと同じ状況になる。

つまり、差押えが禁止されるから、訴えの取下げや和解に持ち込みやすくなる。

そして、免責許可が出た場合には、借金自体がなくなる。

②管財事件の場合には、破産手続き開始決定とともに裁判手続きが中断されるんですよね。

免責が出たら、やっぱり借金の返済義務はなくなるし。

じゃあ、どうしても借金の返済ができない場合には、差し押さえが行われる前に自己破産の申立てをすることが強力な対抗策になりますね。

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判決が出た後に差し押さえを回避する方法はある?

さいむくん
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僕の場合、もう裁判の判決が出てしまっているんです…。

判決が出た後に、差し押さえを回避する方法はないんでしょうか?

控訴または上告をする

せんせい
せんせい
まずは、控訴や上告をして、さらに裁判で争うという方法があるね。

そうすると、裁判の結果がまだ確定していないことになるから、差し押さえができないんだ。

ただし、判決に「仮執行宣言」(かりしっこうせんげん)がついている場合には、残念ながら差し押さえを行うことはできない。

仮執行宣言って、判決書のなかに「この判決は仮に執行することができる。」って書かれる程度なんですよね?

それの何が問題なんですか?

さいむくん
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せんせい
せんせい
仮執行宣言がついている場合には、そのあと控訴や上告をしてさらに争おうとしても、一旦強制執行を行うことができてしまうんだ。

そして残念ながら、ほぼ全てのケースでこの仮執行宣言がついてしまうんだ。

だから、判決後の差押え回避に控訴や上告が使えるのは、けっこうレアケースと言えるだろうね。

裁判後に任意整理をして分割払いに戻してもらう

せんせい
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判決が出た後でも、債権者と直接交渉して、任意整理をすることはできるよ。

そこで、また分割払いに戻してもらったり、利息をカットできないか交渉しよう。

ただし、任意整理は裁判所の外で行われる手続きだから、任意整理の合意がなされたとしても、それで直ちに強制執行が止まるわけではない。

だから判決後に任意整理をする場合には、強制執行の取下げをしてもらうようにお願いしなければならないよ。

でも、もう判決まで出ているんだったら、任意整理に応じてもらうのは難しいかもですね…。

それに裁判に費用がかかったはずだから、判決前に任意整理をする場合に比べると条件が悪くなってしまうかも…。

ともだち
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個人再生や自己破産をする

せんせい
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もっとも確実な方法は、個人再生や自己破産をすることだね。

判決後の場合、個人再生や同時廃止事件になれば、一旦差押え対象のお金がプールされることになる。

そして、再生計画案の認可か免責許可が下りれば、まとめて受け取れるよ。

管財事件の場合には、破産手続き開始決定がなされた時点で強制執行が失効するから、すぐに自分で給料などを受け取れるようになる。

しかも、再生手続き開始決定後や、破産手続き開始決定後、債権者は、新たに差押えの申立てをすることができなくなるんですよね。

どうしても差し押さえを回避したい場合には、個人再生と自己破産が最強ですね!

ともだち
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まとめ

さいむくん
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今回の話をまとめると、次のようになるね。
まとめ
  • 借金の返済を滞納して裁判になると、給料などの財産を差し押さえられる
  • 債権者や裁判所からの通知を無視するのは絶対にNG。すぐに弁護士に相談を!
  • 差し押さえを回避するためには、個人再生や自己破産が効果的
今回は、借金の返済を滞納して裁判になった場合や、差押えの判決が出た後の対処法について紹介してきた。

債権者や裁判所からの通知を無視していると、債権者の言い分が一方的に認められて、給料などの財産を差し押さえられてしまうよ。

これらの通知が届いたら絶対に対応しなくちゃいけないんだけど、対応するためには専門知識が必要だし、しかも時間制限まである。

だから、債権者や裁判所から通知が届いたら、すぐに弁護士に相談するようにしよう!

また、差し押さえが決まった後であっても個人再生や自己破産などにより差し押さえを回避する方法もあるから、あきらめずに相談にきてみてね!

せんせい
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール