何やら結構大掛かりって聞いたけど…早いとこ借金減額したいんだよね…。
個人再生は手続きも複雑だし、時間がかかるんだ。
今日は、そもそも個人再生ってどんな手続きなのって部分や、個人再生の手続きにかかる期間や流れ、短縮するコツ、やってはいけないことなんかをわかりやすく教えてあげるね。
個人再生は、手続きが複雑でおおよそ6ヶ月~1年ほどかかります。
この記事では、個人再生とは何かという基本的な部分から、個人再生の手続きにかかる期間や流れ、最短にするコツや個人再生の影響が続く期間などをわかりやすく解説します。
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個人再生の手続きをわかりやすく解説
個人再生とは|かかる期間は6ヶ月~1年
裁判所に返済計画(再生計画案とも)を提出して、認めてもらうんだね。
減額された借金は原則3年で完済することになる。わかりやすく自己破産と比較するとこんな感じだね。
個人再生 | 自己破産 | |
借金 | 元本から最大10分の1まで減額
原則3年で完済する |
返済義務がなくなる |
裁判所 | 通す | 通す |
財産 | 基本的に没収されない | 手続きによっては没収される |
個人再生の手続き
- 小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)
- 給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
①小規模個人再生
特徴として、個人事業主などを対象とした手続きだけど、今はサラリーマンでもほとんどが小規模個人再生なんだね。
2020年の司法統計によると約92%が小規模個人再生だね。
【引用:司法統計 – 裁判所】
小規模個人再生の返済額が決まる基準
弁済額が決まる基準だね。
個人再生で弁済額が決まる基準
- 最低弁済額基準:借金総額に応じて返済額が決まる基準
- 清算価値保障基準:所有している財産によって返済額が決まる基準
最低弁済額基準はこんな感じ。
最低弁済額基準
借金額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100万円以上~500万円未満 | 100万円 |
500万円以上~1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円以上~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上~5000万円未満 | 借金額の10分の1 |
借金が大きいほど効果は絶大なんですね!
100万円を原則3年で完済することになる。ただし、「清算価値保障基準」を忘れちゃいけないよ。
さいむくんの借金が500万円の場合
- 最低弁済額基準:500万円⇒100万円まで減額
- 清算価値保障基準:300万円の車を所有
①と②を比較して高額なほうが弁済額となる
個人再生のいい所は、財産を売却されない所だ。
車を売って返済してもいいし、車を残して現金で返済してもいい。
そこが自己破産と違うんだね。
②給与所得者等再生
給与所得者等再生の特徴は、主にサラリーマンを対象とした手続きなんだ。
理由はね、弁済額が高額になりやすいからなんだね。
安定した収入がないと難しいんだ。
給与所得者等再生の弁済額が決まる基準
- 最低弁済額基準:借金総額に応じて返済額が決まる基準
- 清算価値保障基準:所有している財産によって返済額が決まる基準
- 可処分所得基準:収入に応じて返済額が決まる基準
可処分所得基準ってのは、収入から税金・社会保険料・家賃などの生活費を差し引いた金額の2年分が対象になる。
だから個人事業主対象の小規模個人再生が選択されるんだよ。返済額が圧倒的に高額になってしまうからね。
個人再生の手続きの流れと期間
個人再生の手続きの流れと期間はこんな感じだね。
個人再生の手続きの流れと期間
- 弁護士への無料相談~依頼
- 弁護士から受任通知の送付・債権の調査
- 住宅ローン債権者との事前協議
- 個人再生申立書の作成
- 個人再生の申し立て
- 個人再生委員の選任・面談
- 履行テストの開始
- 個人再生手続開始決定
- 再生計画案の作成・提出・決議等
- 裁判所による再生計画の認可決定・確定
- 個人再生の手続き終了・弁済の開始
色々個人再生委員って人と面談したり、本当に返済できるかテストする。その上で、手続きが開始される。
再生計画案って返済計画を裁判所に提出して、裁判所や債権者が「まぁ、これなら返済できるっしょ!」って認めてくれればOKって流れだよ。
弁護士への無料相談~依頼
相談では、借金額や返済期間、今の収支・財産の状況、借金の原因などを聞きながら、本当に個人再生が適しているのか判断するんだ。
納得できれば依頼って感じだね。
弁護士から受任通知の送付・債権の調査
弁護士が調査する内容
- 借金の調査
- 収支・家計の調査
- 財産・資産の調査
債権・過払い金の調査
金利が正しいのか、今までいくら借りて返済したのかなどの記録を請求するんだね。
過払い金があれば、この時一緒に計算するよ。
収支・家計の調査
そのために、収支・家計の状況を調査するんだね。
依頼者にも、給与明細などの収入証明や、家計簿を提出してもらうことになるよ。
財産・資産の調査
そのため、裁判所に正確な財産を申告しないといけないんだね。だから、借金や収支と並行して、財産や資産がどのくらいあるのかも調査するんだ。
依頼者にも、通帳や・車検証・不動産登記簿謄本や査定書・保険証券など提出してもらうことになるからね。
個人再生手続きの選択
つまり、「個人再生をするってことはお金を返せないってことか、じゃあローンが残る家はこっちで売却して回収するぞ」ってことだね。
これはローン会社との契約だから、裁判所や債務整理は無関係。でも、住宅ローン特則を使うと、住宅ローンが残る自宅を回収されずに済むんだ。
個人再生では、すべての借金が減額の対象になるけど、ローン会社に没収されることになる。
住宅ローン特則を使うことで、例外的に住宅ローンの残る家を個人再生から除外できるんだ。
住宅ローン債権者との事前協議
とはいっても、そんな難しい話はしない。「個人再生するよ」とか、「個人再生に反対しない?」とか、「住宅ローン特則でちゃんと払っていくよ」とか、そんな話をするんだね。
超簡単にいえばそういうことだね。そういう時は、おおよそこんな感じで再生計画練るよって話をしておくよ。
個人再生申立書の作成
申し立てのための書類はこんな感じだね。注意してほしいのは下記はあくまで書類のイメージだよ。
書式は各裁判所によって異なるから、確認してね!
- 個人再生の申立書
- 債権者一覧表
- 財産目録・清算価値チェックシート
- 家計収支表
- 収入を明らかにする書面 など
【参考:申立て等で使う書式例(千葉) – 千葉地方裁判所】
【参考:申立て等で使う書式例 – 高知地方裁判所】
個人再生の申し立て
この場合、手数料や官報公告費、約2~3万円くらいを納めることになるからね。
個人再生の手続きは申し立てから約1ヶ月後くらいに決定して、そこから手続きが開始されるよ。
個人再生委員が選任される場合、打ち合わせを行ってから、手続きが開始されるんだ。
個人再生委員の選任・面談
個人再生が選任されるケースはこんな感じだね。
個人再生が選任されるケース
- 裁判所が個人再生を選任すると決めている場合(東京地裁の場合は全件)
- 個人で手続きをした場合
- 借金総額が高額な場合
個人再生再生委員との面談
だからその弁護士がいる法律事務所で打ち合わせするんだ。
打ち合わせ内容も難しいことはない。申立書にもとづいて、借金・資産・家計の状況を確認するんだね。資料が不足していれば提出を求められるよ。
また、個人再生を認めるために必要となる事情を聞かれるんだ。
ちゃんと協力していれば、敵になったりなんかしないさ。
履行テストの開始
履行テストや履行トレーニングなんて呼ばれたりもする。
履行テストの期間
- 振り込み開始:個人再生申し立てから1週間以内
- テスト期間:約6ヶ月・早く終わることもある
- 振り込み:月1回・6回くらにわたって実施
何にせよ、履行テストがある裁判所は、申し立てから1週間以内に振り込むことになるからね。
そして、この履行テストが終わると、個人再生委員の報酬を差し引いた金額が返還されるよ。
個人再生手続開始決定
これは、個人再生の決定じゃなくて、手続きの開始決定だね。
個人再生の申し立てから約1ヶ月くらいで、個人再生手続開始決定がなされるよ。
債権届出・債権調査
債権者は開始決定から約6週間後の債権届出期限までに、債権の届け出を行うんだ。
この債権届書は債務者側で管理しないといけないけど、弁護士がいればやってくれるよ。
債権認否一覧表・報告書の提出・異議申立期間
期限は、債権届出書の提出期限から2週間以内だ。
要するに債権者が届け出た借金について、身に覚えのないものがあると、それまで返済しないといけなくなっちゃう。
だから、該当がないものについては、裁判所に申告する。そういう手続きだね。
逆に、ここで申告したものについて、債権者から異議申し立てを受けることもあるよ。
再生計画案の作成・提出・決議等
再生計画案の内容は返済額、弁済の方法、住宅ローン特則の利用など。ここまでは、申し立てからだいたい3~4ヶ月くらいだね。
再生計画案はこんな感じだよ。
もちろん作るのは弁護士だから、安心してね。
さて、再生計画案は指定の期日までに提出しないと、ここまでが水の泡になっちゃうから、注意してね。
再生計画案の提出・決議等
「書面決議」や「意見聴取」なんていったりするね。
小規模個人再生 | 書面決議 |
給与所得者等再生 | 意見聴取 |
小規模個人再生では、債権者の反対数なんかによっては、認められないことがあるんだ。
給与所得者等再生は、返済額が高額になりやすいけど、債権者は同意は不要なんだね。
だから、万が一小規模個人再生で反対されたら、給与所得者等再生をするって感じになる。
この意見を聞く期間が2週間くらい、そこからさらに2週間くらいで再生計画を認めるか否か判断されることになる。
裁判所による再生計画の認可決定・確定
再生計画の認可決定となっても、まだ確定じゃない。最後に、官報に個人再生をするよって公表して、各債権者に知らせるんだ。
認可決定から2週間後に官報に掲載
⇩
官報に2週間掲載されて異議がなければ確定
個人再生の手続き終了・弁済の開始
最後に履行テストで積み立てたお金は、個人再生委員の報酬を差し引かれた金額が返還されるからね。
でもこれはスタートに過ぎない。ここから原則3年でしっかり返済していくことになるんだ。
再生計画が認可された月の翌月から、返済はスタートする。
なお、返済ができなくなると、個人再生はナシになっちゃうから、コツコツ頑張ろう。
個人再生の期間を最短で終わらせる方法
ここで、わかりやすく教えてあげよう。
弁護士費用を早く支払う
実は準備の期間で時間がかかるケースがあるんだ。
「弁護士への無料相談~依頼」でも話したけど、弁護士費用の支払いが遅れれば、それだけ手続きに着手できるまでが延びてしまうよ。
だから手続き前にしっかり支払う必要があるよ。
一括や分割の回数が減らせればそれだけ早く個人再生に着手できるんですね。
弁護士費用60万円を分割払いした場合
6回 | 月10万円 |
12回 | 月5万円 |
ただし、住宅ローンの返済が続いたり、個人再生後も安定して返済していかないといけない。
だから、手続きを早めるってより、「どうしたら無理なく支払っていけるか」を考えて実行した方がいいよ。
いずれにしても、その辺から弁護士に相談しながら進めていこう。
弁護士と協力をしながら二人三脚で進める
だからって、弁護士や裁判所、個人再生委員に協力しなければ、個人再生はいつもまでも終わらなくなってしまうからね。
特に、必要書類を集めるのに時間がかかってしまえば、手続きも後ろ倒しになる。
書類の不備があれば、再提出することになるからね。
弁護士が色々とやってくれるとしても、「自分のことだ」という自覚を持って、手続きに協力していこう!
個人再生でやってはいけないことを避ける
- 裁判所や再生委員へ虚偽申告する
- 一部の債権者だけ優先して返済する
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 新たな借り入れをする
- 履行テストを怠る
裁判所や再生委員へ虚偽申告する
特に、返済額を減らすために、財産を申告しないなどがあると、個人再生は認められないからね。
一部の債権者だけ優先して返済する
こういう行為を偏頗弁済(へんぱべんさい)というよ。
回収されると困るからって、ローンだけ完済しようとすると偏頗弁済になっちゃうんですね。
個人再生では、すべての債権者を平等に扱わないといけないって決まりがあるから、偏頗弁済はダメだよ。
(一般優先債権)
第百二十二条 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。
2 一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。
3 優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、再生手続開始の時からさかのぼって計算する。
4 前条第三項から第六項までの規定は、一般優先債権に基づく強制執行若しくは仮差押え又は一般優先債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行について準用する。
【引用:民事再生法 – e-Gov】
こういうもの以外で、貸金業者から借り入れたものや、ローンの返済などはしちゃダメだよ。
再生計画案の提出期限を守らない
この再生計画案が期限内に提出できないと、個人再生は終わる。
認められないってことだね。
(再生計画認可前の手続廃止)
第百九十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
一 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
三 再生計画案が否決されたとき、又は第百七十二条の五第一項本文及び第四項の規定により債権者集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に再生計画案が可決されないとき。
【引用:民事再生法 – e-Gov】
個人再生手続開始決定と同時に裁判所によって決められるから、弁護士が提出できるように、協力して進めていこう。
新たな借り入れをする
個人再生をする時点で、返済ができないってことはわかりきってるはず。
手続きをする前に、借金をすれば、個人再生をする借金額が確定しなくなる。
債権者からも異議が出されるし、そもそも個人再生前提で借り入れをしたとなれば、詐欺に問われる恐れもあるからね。
もちろん、個人再生は認められないことになるよ。弁護士に依頼すれば取り立ては止まるから、余計な浪費は避けよう。
履行テストを怠る
計画的に返済できるかどうかを見るために、一定期間一定金額を振り込んでテストするんだね。
この積み立てが上手くいかないと、個人再生が認められない可能性があるからね。
個人再生よりも早く解決したいなら任意整理がおすすめ
任意整理なら、貸金業者と交渉するだけだから、3~6ヶ月程度で終わることが多いよ。
借金の総額が100万円くらいなら、利息をカットして元本だけを3~5年で完済ってこともできる。
でも、借金総額が200万円くらいあると、利息をカットしてもそもそもの返済がきついからね。
個人再生に関しては、手続きが早いかどうかよりも、どのくらい減額ができるのか、そして、計画に沿ってちゃんと返済できるかってことを重視したほうがいいよ。
個人再生の影響が続く期間は?
個人再生による影響が続く期間
- 個人再生の返済期間:3~5年
- 個人再生後ブラックリストにのる期間:5~7年
- 銀行口座の凍結期間:約1~3ヶ月
- 差し押さえが止まるまでの期間:約6ヶ月~
- 個人再生で官報に掲載される期間:約30日
- 2度目に個人再生ができる期間:7年
個人再生の返済期間:3~5年
ただし、「特別の事情」が認められれば、最長5年での完済ができることもあるよ。弁済期間の上限は5年まで(民事再生法229条・244条)。
「特別の事情」というのは、3年で完済は難しいけど、安定した収入が見込めるような場合、5年まで延長が認められるってこともある。
3年での完済が難しかったら、弁護士に相談してみよう。
個人再生後ブラックリストにのる期間:5~7年
ブラックリストなんていってるけど、正しくは信用情報に記録されて、借り入れができない状態ってことだね。
信用情報には、借金の利用状況や返済状況・そして滞納や債務整理に関する記録も残ることになる。
だから、個人再生をするとその後記録が残る5~7年は審査に通らないってことですね。
その機関によってネガティブな情報が記録される期間が異なるからだね。
信用情報期間 | 主な加盟店 | 掲載される期間 |
CIC(株式会社シー・アイ・シー) | クレジットカード会社 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
JICC(株式会社日本信用情報機構) | 消費者金融 |
|
KSC(全国銀行個人信用情報センター) | 銀行・信用金庫など | 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間 |
せっかく申し込んでも記録が残ってれば、審査に落ちちゃうからね。
情報開示って方法で記録が消えたか確認しよう。
銀行口座の凍結期間:約1~3ヶ月
もし銀行から借り入れがある場合、銀行の口座が凍結されることになる。
これは「相殺」といって、民法でも認められた行為なんだ。銀行との契約書にも記載してあるよ。
(相殺の要件等)
第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。
【引用:民法 – e-Gov】
対象となる口座はこんな感じだね。
借り入れのあるA銀行A支店 | 凍結される |
借り入れのあるA銀行B支店 | 凍結される |
借り入れのないC銀行D支店 | 凍結されない |
これを代位弁済(だいいべんさい)っていうよ。
銀行が損をしないために、保証会社に保証料を支払って肩代わりをしてもらう。
口座凍結からその代位弁済が終わるまでが1~3ヶ月ってだけだからね。
口座を変更するなりできるから、そんなに心配しなくても大丈夫だよ。
差し押さえが止まるまでの期間:約6ヶ月~
差し押さえは、その貸金業者の借金が完済するまで続くことになる。
個人再生が認められれば、その差し押さえは解除されるよ。
ただし、中止=差し押さえの解除ってわけじゃない。
中止後は、個人再生が認められるまで、給料の一部が勤務先にプールされ続けることになる。
それじゃ履行テストなんかできないよ…。
結局、再生計画が認可されるまで、満額受け取るのは難しいと覚えておこう。
一番いいのは、差し押さえを受ける前、つまり「もう返済が難しい」って時点ですぐ弁護士に相談することだよ。
個人再生で官報に掲載される期間:約30日
官報ってのは、国が発行する新聞のようなもので、個人再生だけでなく、破産情報や法令の公布、公務員の人事異動なんかが掲載されてるんだね。
個人再生で官報にのるタイミングは3回。
個人再生で官報にのるタイミング
- 再生手続き開始決定時
- 書面決議・意見聴取の段階
- 再生計画認可決定時
官報には、紙面とインターネット版があるんだ。
紙面 | 個人再生では3回のる。 基本は購読者なら閲覧可能。過去の紙面は図書館でも見られる。 |
インターネット版 | 直近30日まで閲覧可能。 過去のものはデータベースとして、永続的に記録されるけど、閲覧は有料 |
2度目に個人再生ができる期間:7年以上
前回の個人再生
小規模個人再生 | 期間に制限なし |
給与所得者等再生 | 前回の認可決定から7年以上経過が必要 |
「小規模個人再生」では一定以上の債権者が反対すると認められない。
一方給与所得者等再生は、債権者の同意は不要だったよね。
実は、給与所得者等再生は債権者の意見が反映されないから、次の個人再生に一定の期間を定めているんだ。
またこれは自己破産も同様なんだよ。
1回目 | 2回目 | できるか否か |
小規模個人再生 |
|
できる |
給与所得者等再生 | 小規模個人再生 | できる |
給与所得者等再生 |
|
7年以上経過しないとできない |
個人再生が返済できない場合は最長2年延長できる
僕もう不安で不安で…。計画通りに完済できないと、個人再生は取り消しなんですよね?
個人再生が返済できない場合
- 返済期間を最長2年延長する(再生計画の変更)
- ハードシップ免責を利用する
- 自己破産をする
②のハードシップ免責は、借金の4分の3は支払い終えていた場合に、残りの返済を免除できる制度だよ。
ただし、①と②は、認められるための条件が厳しい。
再生計画の変更 | 急な倒産やリストラ、ケガや病気、家族の医療費や養育費など支出があったなど、やむを得ない事情があった場合 |
ハードシップ免責 | 減額した借金の4分の3の返済が終わっている やむを得ない事情があること など |
個人再生をスムーズに進めたいなら弁護士への相談がおすすめ
また、弁護士に依頼した人の割合は約84%だそうですね。
もちろん、司法書士に依頼してもいいんだけど、司法書士は個人再生委員との面談には同席できない。
弁護士なら、対応できる内容に制限はない。面談への同席はもちろん、認めてもらうための適切なサポートも受けられるからね。
まずは気軽に相談してみよう。
まとめ
- 個人再生の手続きにかかる期間は申し立てから認可確定まで約6ヶ月
- 個人再生を申し立てるまでは弁護士費用の支払いによって左右する
- 個人再生の手続きにかかる期間を短縮する方法は3つ
- 弁護士費用を早く支払う
- 弁護士と協力をしながら二人三脚で進める
- 個人再生でやってはいけないことを避ける
僕は早く個人再生をしたいって思ってたけど、期間よりも不備のない書類を出すとか、再生計画案を期日までに提出するって基本的なことが重要なんですね。
もし短縮できるとしたら、早く弁護士費用を支払うことかな。
でも焦って個人再生後の返済計画に支障が出てしまうくらいなら、ちゃんと金銭的な計画を立てて進めた方がいいよ。
着実にやった方がいい。この辺の支払いに関しても、信頼できる弁護士に相談しながら進めてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。