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小売業必見!商標区分第35にはどのようなサービスが区分されるのか?

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商標の区分にはさまざまな種類があります。その数は多岐にわたるので、なかなか内容までしっかりとおさえることは難しいと言えます。

今回解説する第35類の区分は、インターネットでの検索が多く、また弁理士などの専門家への問い合わせが多い区分です

今回はそんな商標区分第35類について、わかりやすく解説しました。

1.商標の区分とはなにか

商標は、特許庁に出願をする際にその商標を使用する商品や役務を指定します。そしてその時に、指定された商品や役務が属する業種も合わせて指定します。この業種のことを区分というのです。

区分は第1類から45類まで存在し、これらは特許庁が作成及び公表している「類似商品・役務審査基準」によって定められているのです。

また、出願された商標の指定商品または役務が先行商標が指定しているそれらと同一かもしくは類似かを判断するときには、区分は考慮に入れられず、類似群コードが活用されます。区分と類似群コードは混同しやすい概念なので注意しておきましょう。

2.商標区分の第35類とは

それでは、商標区分の第35類とはいったいどのようなものなのでしょうか。

(1)小売り関係の役務

商標区分第35類の特徴といえば小売関係の役務です。百貨店やセレクトショップ、ネットショップ、食品販売店などが含まれます。よって、小売店が店舗名を登録するときには第35類の区分が選択されます。

(2)小売以外の役務

小売以外の役務では、広告業やコンサルティング業、事業の管理、運営、ウェブでの広告収入などが含まれます。他にも人材紹介サービスや公認会計士が行う財務系のサービス、受付業も第35類に含まれます。

以下で詳しく具体的なものを見てみましょう。

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3.具体的にどのようなものが35類に区分されるのか

それではどのようなものが第35類に区分されるのか見てみましょう。

(1)広告業

広告業は、広告代理店などが広告主の依頼に基づいて行うサービスなどのことが該当します。

(2)職業のあっせん

労働者への職業紹介も35類に該当します。職業紹介とは、雇用者と雇用主の間に立って職業をあっせんすることを言います。

(3)経営コンサルタントなどが行うサービス

経営コンサルタントが行うサービスの全般も第35類に含まれます。しかし、注意しておかないといけないのは同じコンサルタントでも、その内容が違えば、別の商品区分になるということです。例えば、資産管理についてのコンサルティングであれば第36類、インターネットサイトの作成を行っている会社が、売れるインターネットサイトを作成するためのコンサルティングであれば、第42類などと商標区分は変わってきます。第35類で商標区分できるのは、基本的に経営のコンサルティングということは頭に入れておきましょう。

(4)トレーディングスタンプの発行

トレーディングスタンプを発行及び清算するサービスも35類に該当します。トレーディングスタンプは、小売業者の販売促進などのマーケティング上の目的を達成するためにスタンプ規約に基づき、顧客に無償で提供し、顧客がこれを収集して商品などと交換できるもののことを言います。

(5)競売の運営

絵画や美術品などのオークションなど、競売の主催者が提供するサービスもこれに該当します。

(6)輸出入に関する事務の代理または代行

輸出入の申告手続きや代理の手続きも35類に該当します。

(7)書類の複製

書類の複製とは、誰かの依頼に基づて、さまざまな書類などの複製を行うサービスのことです。

(8)新聞記事情報の提供

新聞記事情報の提供とは、依頼者から依頼されたキーワードについて新聞記事を検索し発見したものを二次加工などして依頼者に提供するサービスのことを言います。

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(9)織物及び寝具類

織物及び寝具類のサービスには、織物生地や布団などを取り扱う小売や卸売りの業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるのです。またベッドの小売又卸売りの業務における便益の提供においては、このサービスに含まれません。

このサービスに該当するものとしては、織物、クッション、座布団、マクラなどが挙げられます。

(10)履物

このサービスには靴や靴の部品をはじめ、靴ブラシ、シューツリー、靴ひもなどの小売等役務関連商品を取り扱う小売又は卸売りの顧客に対する便益提供が含まれます

(11)飲食料品

このサービスにはスーパーなどの飲食料品を全般を扱う小売及び卸売の業務において、顧客に対する便益の提供が含まれます。

(12)酒類

このサービスには、ビール、ウイスキーなどを取り扱う小売及び卸売の業務において顧客に対する便益の提供が含まれます。

(13)自動車

このサービスでは、自動車やその部品、付属品、及びその類似商品が含まれます。しかし、エンジンなどや機械要素の小売及び卸売の業務において顧客に対する便益の提供は含まれません。

(14)家具

このサービスには、椅子や机、箪笥などの家具類をはじめ、金庫や宝石箱などの小売等役務関連商品を含みます。

(15)愛玩動物

獣、魚、鳥、昆虫などの小売等役務関連商品がこのサービスには含まれ、ペット販売や熱帯魚販売も含まれます。

(16)身の周りの品

このサービスでは、付け爪、つけまつ毛、うちわ、ベルトなどの小売等役務関連商品を取り扱う小売または卸売りの業種において行われる便益の提供が含まれます。

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4.35類を出願するべき業種は?

第35類の特徴は前述の通り、小売関連の役務です。

この第35類は他の区分に比べて、専門家への問い合わせが圧倒的に多いと言えます。その理由として、平成19年度に施行された「小売等役務商標制度」が挙げられます。「小売等役務商標制度」は、簡単に言うと、小売業者や卸売業者が使用する商標を保護する制度のことです。

以前では、接客サービスなどの顧客に対するサービスは対価の支払いをするものではないため、商標登録の対象とする役務ではないとされてきました。

そして「小売等役務商標制度」ができるまで、小売業では商品ごとに商品区分を指定する必要がありました。よって、印紙代など高額な手数料を支払っていたのです。改正された「小売等役務商標制度」では「小売サービス」というひとつの分野だけで商品登録が可能となったので、シンプルかつ安い手数料で商標登録が可能となったのです。

また、第35類には広告業や人材業も含まれます。

広告業を第35類で商標登録するときに注意しないといけないのは、例えば飲食業がホームページなどで宣伝広告を行う場合などは商標法の言う広告業に当てはまらないということです。

商標法で定められている広告業は、他人に提供するものであるという規定があります。よって、この場合は本来の業務である第43類の飲食業の提供を指定しなければいけません。この点は注意しておきましょう。

また人材業の場合、派遣や請負などの業態も第35類に該当します。職業のあっせんというと分かりにくいですが、つまり人材サービス業は基本的に第35類で申請できるのです。

以上見てみたように、小売業や広告業、人材サービス業などは第35類で出願すべきと言えるでしょう。

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5.まとめ

今回は商標区分の第35類について解説しました。

特に小売業の方には重要な商標区分であり、しっかりとチェックしておく必要があるでしょう。この区分は平成19年度の制度改正によって内容が大きく変化しました。小売等役務商標制度も一度目を通しておくと良いでしょう。

また、小売業の方には重要な区分と言いましたが、広告業や人材サービス業なども第35類で申請することができます。どのようなものが第35類に含まれるかしっかりとチェックしておきましょう。

商標区分の判断は素人には難しいものがあります。出願を考えている際は、弁理士などに依頼をし、相談しながら準備をすることを強くおすすめします。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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