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海外商標取得する場合のプロセスと費用とは!?主要国の制度を中心に解説!!

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日々新たな商品やサービスが生まれ続ける現代のビジネス環境の中で、ロゴや商品名などの商標の取り扱いにはより注意が必要となっています。海外へ商品やサービスの販売拠点、製造拠点を作りたいという場合、海外商標を取得するか否かは重要なポイントとなります。この記事では海外商標取得のプロセス、費用をご紹介します。

1.海外商標とは

それでは、海外商標とは何かについてみていきたいと思います。

(1)海外商標とは

商標とは、商品やサービスを「だれが作ったものか」を認識するために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)を指す言葉です。例えば「コカコーラ」はコカコーラ社が製造する清涼飲料水の商品名を表す商標であり、「宅急便」はヤマト運輸株式会社のサービス名を表す商標です。

これらの商標は商品の識別だけではなく、品質保証まで示すことができ、ほかの類似商品・サービスとの差別化や広告宣伝効果の役目も果たします。商品名やサービス名を商標として取り扱うためには、各国の特許庁が定める商標権が必要です。

商標権を得た商品やサービスは「登録商標」となり、登録者はその商標を独占的、排他的に使用することができます。商標登録は商品やサービスを製造・販売するにおいて基本的なステップになりますので、海外を視野に入れて商品やサービスを製造・販売するのであれば、国内だけでなく海外商標の登録も視野に入れることをお勧めします。これらの商標は国ごとに登録が必要である、日本で商標を取得してもそれだけでは自動的に海外において商標が認められることはありません。従って、商標権を取得するためには、海外の国ごとに出願をして、権利を認められる必要があるのです。

(2)海外商標を取るメリット

海外商標を取るには費用や期間もかかりますが、多くのメリットが得られます。

まず第一に世界のほぼ全ての国では【商標権などの知的財産権は各国領域内に属される】という属地主義の考え方を取っています。そのため、あらかじめ海外進出を視野に入れた商品やサービスを提供する場合、ロゴや商品・サービス名などの同一商標を扱うためには日本国内だけではなく進出したい国への商標登録もあわせて行なう必要があります。

日本国内で商標を登録したとしても、そのままでは海外での製造・販売に対しての効力は認められません。また海外での商標登録を行なう際、先に類似した商標でビジネスを行なっている企業があった場合は、その国では商標権が認められないということも起こり得ます。【全世界に効力を持つ商標はない】ということを念頭に置いて、海外商標の取得を検討する必要があります。

なお、コストを抑えるために海外に製造拠点を作り日本に自社商品を輸出する、という場合でも海外商標は有効です。一般的に商品に商標を付けること、商標を付けた商品を輸出することは商標を使用していることとして捉えられます。

もし他社がその商標を使用していた場合、例えその国内で商品やサービスを販売していなかったとしても商標権侵害となってしまうため、製造のみの場合でも海外商標は取得しておくことをお勧めします。

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2.海外商標取得のプロセス

海外商標を取得するための手続きにはいくつか方法があります。それぞれの方法についてみていきましょう。

(1)各国へ直接出願

商標権を出願したい国に直接出願する方法です。各国の知的財産権は各国の有資格者が取り扱っているため、現地代理人とやりとりをして各国の特許局へ申請を行なうというプロセスになります。

メリットとしては、

  • 対象国が1〜2国に限定される場合、仲介者が少ないためトータルコストを抑えられるケースが多い。
  • 現地代理人を雇うため、法改正や類似商品の情報などが手に入りやすい。

という点が挙げられます。

デメリットとしては、

  • 出願したい国ごとに現地代理人を介した手続きが必要となるため、複数の国に出願したい場合は費用が高くなる。
  • 国ごとに知的財産権を取り扱う法が異なるため、各国の言語で各国の法に従った手続きを行なわなくてはならない。
  • 商標登録後の商標権の管理も国ごとに行なう必要がある。

という点が挙げられます。

この方法では出願人が出願したい国の代理人を介して直接申請を行なうことでトータルコストを下げることができるため、国や地域を限定してサービスや商品を製造・販売する場合はコストを抑える方法としておすすめです。

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(2)日本の特許庁から国際登録を出願(マドリッドプロトコル)

日本の特許庁を窓口として、日本での商標出願内容や商標登録を基礎として、一度に複数の国に出願する方法です。商標の国際登録制度を定めた条約である「マドリッドプロコトル」には2019年5月14日時点で104ヶ国が加盟していますので、加盟国の範囲であれば出願人は自由に商標を登録する国を選ぶことができます。

(参考)2019年5月14日時点でのマドリッドプロコトル加盟国一覧

メリットとしては、

  • 日本の特許庁への一度の手続きで複数の出願をしたい外国に同時出願することができ、手続きを簡素化できる。
  • 全ての加盟国に英語で出願できるため、翻訳コストがかからない。
  • 出願したい国への最初の申請で商標登録が行なうことができなかった場合を除き現地代理人を雇う必要がないため、その分の費用を抑えることができる。
  • 最初の申請で商標登録を認められなかった場合、各国の商標権を取り扱う指定国官庁は最大18ヶ月以内に通知を行なわなければならないというルールがあるため、商標権の取得可能性を比較的早いスピードで知ることができる。
  • 日本の特許庁で各国の商標権を一元管理することができる。

という点が挙げられます。

デメリットとしては、

  • 日本の登録商標を基礎とするため、国際登録日から5年以内に日本での商標登録が拒絶もしくは消滅した場合、国際登録が取り消され、商標の保護も受けられなくなる。
  • 上記のケースや各国で登録できない旨の通知が来た場合の再出願には現地代理人を雇う必要がありコストがかかる。
  • 日本での出願もしくは登録商標と同じ内容で出願しなくてはならず、指定商品/役務も同じ内容か狭い範囲しか認められない。

という点が挙げられます。

マドリッドプロコトルは、各国で製造・販売するサービスや製品が同一内容の場合や、複数の国に一気に出願を行ないたい場合、一元管理をしたい場合などに有効な手段となります。

(3)【EUのみ】欧州連合商標(EUTM)を取得

こちらはEU加盟国のみでの商標となる方法になります。欧州連合商標(EUTM)制度は、欧州連合知的財産庁(EUIPO)また欧州各国の特許庁の審査をクリアすれば、EU加盟国全域で商標を登録でき、商標権の効力が発揮されるという制度です。

メリットとしては、

  • 一度の出願でEUの全加盟国に出願でき、現地代理人も1ヶ国で済むため、各国でそれぞれ出願するよりも費用と工数を削減することができる。
  • 商標登録後の更新などの管理を一元的に行なうことができる。
  • EU加盟国のうち1ヶ国でもその商標を利用していれば権利が続くため、商標不使用で登録を取り消されるリスクを減らすことができる。

という点が挙げられます。

デメリットとしては、

  • EU加盟国のうち1ヶ国でも商標登録ができず、意見書や補正書によっても拒絶理由を解消できない場合は、登録が認められない。
  • 上記のケースや各国で登録できない旨の通知が来た場合の各国個別での再出願には現地代理人を雇う必要があり、新たにコストがかかる。
  • EU加盟国のうち1ヶ国でも登録商標が無効・取消になってしまった場合は、他のEU加盟国での権利まで消滅してしまう。
  • EU加盟国のうちの一部のみを指定して出願することはできない。
  • 「先に出願された他の商標と似ているため、登録することができない」といった相対的拒絶理由に該当するか否かは審査されないため、似ている他の商標が先に出願されていた場合は「登録を認めるべきではない」という異議を申し立てられたり、登録後でも商標権侵害であると訴えられる危険性がある。

という点が挙げられます。

EUTM制度を利用すればEU加盟国すべてにおいて保護が受けられるため、ヨーロッパへ商品やサービスを展開したい場合や製造したい場合はお勧めの登録方法です。

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3.海外商標取得にかかるコスト

各国の知的財産を保護する法律には「商標権出願の申請書類はその国の公用語で書かれていなければならない」という規定が定められています。(※マドリッドプロコトルを利用する場合は英語で出願が可能です。)そのため、中国へ特許出願をするのであれば中国語、アメリカへ特許出願をするのであれば英語と、各国の公用語への翻訳スキルが必要となってきます。

また日本も含め、知的財産権の取り扱いにはその業務における資格を有している者の専権業務とされています。中国であれば専利代理人、アメリカであればPatent attorneyというような専門資格が用意されています。そのため外国の各国省庁への手続きは全てこの現地の有資格者を代理人として立てることが必要となってきます。この手続きというのは新規申請に限った話ではなく、商標申請が通らなかった場合の拒絶理由通知への応答書面の提出などの全てのやりとりを指しています。

各国の指定省庁の手数料や代理人を立てる費用は国によって異なりますが、米国やヨーロッパなどは他の国に比べて高額になる傾向がありますので注意が必要です。

海外商標取得にかかるコストは主に以下の3点となります。

  1. 各国への商標出願書類の翻訳コスト
  2. 各国指定省庁に支払う手数料
  3. 各国知的財産権取り扱いに関する有資格者への代理人費用

翻訳コスト、有資格者への代理人費用プラスしてかかる点にご留意ください。

また、調査などを日本の弁理士に依頼する場合は更にコストがかかります。

海外少将の取得には、平均してスムーズに一度の申請で商標が通った場合は1区分あたり15〜20万円、拒絶通知などで意見書をやり取りする場合で35万円程度がかかる場合が多いです。

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4.まとめ

海外商標の取得は各国省庁へ払うコストや代理人を立てる費用などがありますが、自社のサービスや商品が守られるために非常に重要なプロセスとなっています。

マドリッドプロコトルやEUTMなどの便利な制度もありますので、自社商品やサービスを安心して販売・製造できるよう、取得を前向きに検討することをおすすめします。

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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