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商標法違反とは一体何なのでしょうか。商標法違反という言葉はニュースなどでたまに聞くくらいで、それがどのようなものなのかイメージがしづらいかもしれません。
今回は、商標法違反の基準や、もし違反を犯してしまった場合の刑事罰などを事例を交えながら分かりやすく解説したいと思います。
目次
1.商標法違反とはなにか?
商標法違反とはいったい何なのでしょうか。
そもそも商標法とは、利用者の権利を守るために商標を保護することを目的とした法律のことを言います。商標を特許庁に出願し認可されるとその商標には商標権が与えられ、商標法で守られることになります。
商標権には主に2つの効力があります。
1つは専用権です。専用権は商標の登録者が、登録した商標を独占的に使用する権利のことを言います。
2つ目は禁止権です。これは商標の登録者が、登録した商標及び類似の商標を他者が使用することを禁止する権利のことを言います。
商標法とは、商標を守るための権利です。よって、商標権を侵害してしまうと、商標法違反になる可能性があります。例えば、商標の権利者が許可していない他者が、登録商標を勝手に使用してしまった場合のことなどを言います。
また、まったく同じ商標でなくても、類似した商標を使用することで商標法違反に問われる可能性もあります。
2.どのような基準で商標法違反になるのか
それではいったいどのような基準で商標法違反になるのでしょうか。以下でその基準を詳しく見てみたいと思います。
(1)商標権者の許可なく商標を使用している
商標権者の許可なく商標を使用していると、商標法違反に問われてしまいます。逆に言えば、商標権者の許可を得ていれば登録商標を使用することができます。
(2)業務で商標を使用している
商標法は事業者を規制するための法律です。よって、事業とは関係のない範囲で登録商標を使用しても商標法違反には基本的に問われません。ですが、ネットオークションなど、個人的な使用の枠を超えて、実質的に事業と変わらない場面で登録商標を使用していると、商標法違反に問われてしまいます。
(3)専用権や禁止権を侵害し商標を使用している
前項で解説した、専用権や禁止権を侵害して、商標を使用していると商標法違反に問われてしまいます。
ですが、例えば登録商標に規定されている指定役務や指定商品とは全く関係ない範囲の役務や商品で使用している場合や、商標登録とは類似していない場合など、基本的には商標法違反には問われないです。
(4)商標を勝手に使用する準備をしている
登録商標を勝手に使用していなくても、その登録商標を事業などで使用する準備をしているだけでも商標法違反に問われる可能性があります。
3.商標法違反の刑事罰
商標法に違反してしまった場合、どのような刑事罰に問われる可能性があるのでしょうか。
(1)商標権を侵害する行為
商標権を侵害する行為とは、例えば商標登録されている商標を無断で使用するなどの行為のことを言います。こちらは商標法第78条に規定があります。
商標権を侵害してしまうと、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課されます。よって、両方が適用されてしまうと、10年以下の懲役で1000万円以下の罰金という可能性もあるのです。
(2)商標権の侵害行為の準備行為
商標権侵害の準備行為とは、使用の許可をもらっていない商標を勝手に使用した商品の販売準備等の行為のことを言います。まだ、売っていなくても、販売の準備段階で商標法には違反してしまうのです。こちらは商標法第78条2に規定があります。
商標権侵害の準備行為では、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。こちらも両方適用される可能性があります。
(3)法人が商標法に違反した場合
法人が商標法を違反してしまうと個人よりも重い罰則が与えられます。
法人が商標法に違反すると、実行した人の処罰に加え、3億円以下の罰金が課されます。こちらは商標法82条に規定があります。
4.商標法違反の例
実際にどのような商標法違反が行われたのか実例を見てみましょう。
(1)iPhoneを不正改造し販売
2016年にアップル社のスマートフォン、iPhoneを不正改造させたものを販売していた24歳の男性が、商標法違反容疑で逮捕されました。
正規に購入した商品で、その商品について販売が許されるのは購入したそのままの状態で売るというケースだけです。
商標には、出所表示機能という商標が付けられた商品が信頼できるメーカーの供給のものですと表示する機能や、品質表示機能という信頼できる商品であることを示す機能があります。
商品を不正改造し、商標をはがすなどの行為は商標法に違反するものと解釈されてしまう可能性があります。
(2)ブランドロゴの無断使用
同じく2016年には偽海外ブランド品のポーチを販売目的で所持していた35歳の会社員の男が商標法違反の容疑で逮捕されています。このケースは前述した、商標権侵害の準備行為に当たります。このように、実際にまだ売っていなくても、販売目的で所持していているような悪質なケースの場合逮捕される可能性があるのです。
(3)東京五輪招致ロゴの無断使用
2016年、東京オリンピック招致ロゴを無断使用したとして、米国籍の男が商標法違反の容疑で逮捕されました。東京五輪の商標権をめぐる事件が立件されたのはこの事件が初めてだったので話題になりました。
男はネット上から東京オリンピックの招致ロゴをダウンロードし、マグカップやマウスパッドなどに印刷し、販売しています。
このように、東京オリンピックのロゴ関連は保護が行き届いているので無断使用をすると逮捕されてしまう可能性があるのです。
5.まとめ
今回は商標法違反について解説しました。
商標法違反をすると、それが悪質な場合は逮捕されてしまう可能性があります。基本的に業務に使用しなければ、商標を使用しても大丈夫ですが、注意しておくにこしたことはありません。登録されている商標を事業に活用したいときは、しっかりと権利者の許可をとってから使用するようにしましょう。