インターネットで色々調べてたら、任意整理とか自己破産って手続きで借金を減らせるらしいんだけど、本当かな?
それぞれどんな手続きなのかな?
インターネット上の記事だとたしかにわかりづらいものも多いよね。
借金問題について詳しい先生のところに話を聞きにいけば違いがよくわかるはずだよ!
任意整理や自己破産は、法律の力を使って借金を減らす手続きである債務整理(さいむせいり)の一種。
大まかにまとめると、以下のような違いがあります。
任意整理 | 自己破産 | |
借金 | 借金にかかる利息をカット | すべて免除される |
手続き後の返済 | 月々の支払いが軽くなる | 返済が不要になる |
財産の処分 | 必要なし | 一定以上の価値がある財産は没収される |
減額対象の借金 | 選べる | すべての借金が対象になる |
裁判所での手続き | 不要 | 必要 |
資格制限 | なし | 手続き中は一部の職業資格が制限される |
利用要件 | ・減額後も借金を返済できるだけの安定した収入があること | 借金が支払不能である |
費用 | 1社あたり2~5万円 | 40~100万円 |
向いている人 | ・安定した収入がある ・失いたくない財産がある ・周囲にバレたくない |
・収入がない・または少なく、返済が不可能 ・財産を手放しても問題ない |
自己破産はほぼすべての借金の返済義務が免除される代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されるなどのリスクがあります。
それに対して、任意整理は減額できる金額は少ないですが、財産を失わずに済む上手続きも簡単に終わる傾向があります。
一人一人の状況や希望によって選ぶべき手続きは異なるため、よく違いを理解しておきましょう。
この記事では、以下の3点を中心に解説していきます。
- 自己破産と任意整理の違い
- 任意整理と自己破産それぞれが向いている人の特徴
- 借金に悩んでいる人が弁護士に相談するべき理由
任意整理と自己破産はどちらも借金を整理する手段ですが、それぞれ特徴やリスクがまったく異なります。
任意整理をしても月々の返済が楽にならずに費用が無駄になってしまうケースもあります。
また、自己破産をすると一部の財産が没収されてしまうので、不動産や車を持っている人はどうにか避けたいはず。
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自己破産と任意整理は何が違う?
まずは、それぞれについて特徴を簡単に説明するね。
任意整理とは債権者と直接交渉して利息をカットしてもらう手続き
お金を借りている相手のことは専門用語で債権者(さいけんしゃ)とも呼ぶね。
任意整理では、借りたお金の元金だけはきっちり3〜5年かけて返す約束をする。
その代わりに、借金にかかる利息をカットしてもらうという形になることが多いよ。
消費者金融の利息って高いし、カットしてもらえるのはありがたいけど、そんなに上手くいくものなんですか?
でも、お金を貸している相手は、どうしても返済ができなくなったら自己破産を選んでしまうかもしれない。
このあとに詳しく紹介するけど、自己破産をされると、借金の元本も含めてすべてのお金が戻ってこなくなってしまうんだ。
だったら、元本だけでも確実に返してもらえるのなら、その方がお金を貸している側からしおてもまだマシってわけだね。
自己破産とは裁判所に許可をもらって借金の返済義務を帳消しにする手続き
自己破産は簡単にいえば、裁判所に許可をもらってすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きだ。
住宅ローンや奨学金・クレカのリボ払いなど、僕たちの生活に借金は密接に関わっているよね。
事故や病気などのやむを得ない事情によって、計画通りに借金の返済ができなくなる可能性は誰にだってある。
そのように、返せるあてのない借金を抱えてしまった人でも最低限の暮らしが送れるように作られた制度が自己破産ってわけさ。
自己破産と任意整理の違いを詳しく解説!
それでは本題、自己破産と任意整理の違いを詳しく解説していこう!
それぞれを比較してみると、以下のような違いがまとめられるかな!
任意整理 | 自己破産 | |
①手続き後に借金が残るかどうか | 残る | 残らない |
②手続きにかかる費用 | 1社あたり2~5万円 | 40~100万円ほど |
③利用できる条件 | 減額後も借金を返済できるだけの安定した収入があること | 特になし |
④ブラックリストになる期間 | 手続き後最長5年間 | 借金の免責決定後5~7年 |
⑤家や車など財産への影響 | 影響なし | 一定以上の価値があるものは没収 |
⑥仕事への影響 | 影響なし | ・一部の仕事において資格制限がある ・職場の人にバレる可能性もある |
⑦生命保険に関する違い | 影響なし | 返戻金が高額だと解約する必要あり |
⑧保証人への影響 | 影響なし | 保証人が一括請求を受けてしまう |
①手続き後に借金が残るかどうか
任意整理 | 将来かかる利息のみカット・それまでの借金は返済する |
自己破産 | ゼロになる |
それも、これまでに払った利息ではなく今後支払う利息のカットのみだから覚えておいてね。
それに対して、自己破産だと以下のような支払いがすべて帳消しになるんだ。
- クレジットカードの未払い分(分割・リボ払い含む)
- 消費者金融や銀行からの借金の元本・利息
- 友人や知人からの借金
- 携帯料金・家賃の滞納分 など
その代わりに、自己破産に比べてデメリットも少なく手軽に借金を減額できる手続きだね。
②手続きにかかる費用
任意整理 | 1社あたり2~5万円 |
自己破産 | 40~100万円(弁護士費用+裁判所の費用) |
イメージとしては、任意整理は弁護士が各債権者と交渉をするだけ。
自己破産と違って裁判所に納める費用も必要ないから、減額対象の借金1社につき2~5万円くらいが相場だよ。
それに対して、自己破産は弁護士に支払う費用の他に裁判所へ納める費用も必要になる。
持っている財産なども調査されるから、財産を調査する破産管財人(はさんかんざいにん)という人の報酬を納めなくてはいけないケースもあるんだ。
手続きがどのように進むかによって、自己破産にかかる費用は大きく変わるといえるね。
③利用できる条件
任意整理 | 減額後も借金を返済できるだけの安定した収入があること |
自己破産 | 支払不能である |
つまり、減額してもらったあとも借金を継続して返済していく必要があるんだ。
だから、手続き後も返済をしていけるだけの安定した収入がないと任意整理は難しいといえるね。
それに対して、自己破産は基本的に誰でも利用できる。
正確にいえば、『客観的にみて借金の支払いが現実的でない(支払不能)』という状態であれば誰でも自己破産は可能だよ。
たしかに、法律上はギャンブルで作った借金だと自己破産による免責(借金の免除)は受けられないことになっている。
だけど実際には、反省文を提出するなど生活を立て直す意思をしっかりと見せれば、裁判所の判断によって免責が認められるケースが多いよ。
この仕組みを裁量免責(さいりょうめんせき)とも呼ぶね。
④ブラックリストになる期間
任意整理 | 減額後の借金完済から最長5年間 |
自己破産 | 5~7年間 |
ブラックリストとは
個人の借金返済に関する情報を管理している信用情報機関に、債務整理をした事実が記録された状態のこと
その際にカード会社や金融機関は信用情報機関に問い合わせをしているんだ。
『この人はきちんとお金を返せるかどうか』を確認するためにね。
信用情報機関への問い合わせによって、ブラックリストになっていることは必ずバレてしまう。
そのため、ブラックリストになっているうちはクレカやローンが使えなくなってしまうのさ。
【参考:CIC(株式会社シー・アイ・シー)】
【参考:JICC(株式会社日本信用情報機構)】
【参考:KSC(全国銀行信用情報センター)】
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⑤家や車など財産への影響
任意整理 | ほぼすべて手元に残せる |
自己破産 | 一定以上の価値がある財産は没収される |
不動産や自動車など、返済中のローンを債務整理で減額すると、ローン会社によって引き上げられてしまう。
商品の代金として約束していたお金が払えなかったわけだからまあ当然だね。
その点、任意整理は自己破産と違って、整理する対象の借金を選べる。
たとえば、自動車のローンを返済中だった場合には、そのローンは整理対象から外すなどの工夫によって、できる限り生活への影響を抑えられるんだ。
それに対して、自己破産はすべての借金が免除の対象になる。
ローンを返済中の自動車や家はもちろん手放さなくてはいけないし、それ以外にも一定以上の価値があるものは借金の穴埋めに没収されてしまうのさ。
申し立てる裁判所によって没収の基準は異なるけれど、東京地裁の場合は査定額が20万円以上の財産は基本的に没収対象になるね。
ただし、自己破産もあくまで生活を立て直すための制度。
賃貸物件を借りている場合は追い出される心配はないし、携帯電話やパソコンなど生活や仕事に必要なものまで取り上げられることはないから安心してね。
⑥仕事への影響
任意整理 | 影響なし |
自己破産 | ・一部の仕事において資格制限がある ・職場の人にバレる可能性もある |
資格制限を受ける職業の一例
- 弁護士や司法書士などの士業
- 監査法人や企業の監査役
- 警備会社・警備員
- 宅地建物取引士 など
ただし、資格制限を受けるのはあくまで自己破産の手続き中に限る。
資格自体が剥奪(はくだつ)されるわけではないから、自己破産の手続きが終われば元通り働けるから安心してね。
たとえば、会社の労働組合などから借金をしていた場合などは、その借金も免除されるから当然バレてしまうね。
また、官報(かんぽう)という国の機関紙にも自己破産をした情報は掲載されてしまう。
官報はインターネットや図書館などで誰でも閲覧できるんだ。
官報をわざわざチェックしている人は少ないけれど、そこからバレてしまうケースもゼロではないかな。
⑦生命保険への影響
任意整理 | 影響なし |
自己破産 | 返戻金が高額だと解約する必要がある |
それは生命保険の解約返戻金にもいえることなんだ。
解約返戻金とは
生命保険に積み立てをして、保険が満期となったら受け取れるお金のこと
だから、解約返戻金が高額になる場合には自己破産をした際に換金されて没収されてしまうのさ。
株券やゴルフ券などの有価証券も同じような扱いになるから覚えておこうね。
⑧保証人への影響
任意整理 | 影響なし |
自己破産 | 保証人が一括請求されてしまう |
もしも自己破産をした人の借金に保証人がついていた場合には、免除されるはずだった借金をすべて保証人が一括で支払わなくてはいけないんだ。
特に、奨学金や家のローンなどがある際に自己破産をすると、保証人も一緒に自己破産しなくてはいけなくなる可能性があるから注意しよう。
奨学金などが残っている場合は気をつけないといけませんね。
【参考:奨学金の「保証人」が危ない! 奨学金による連鎖的破産を避けるための方法
– Yahoo!ニュース】
任意整理が向いている人の特徴
一番知りたいのは、『自分にはどちらが向いているか』じゃないかな?
ここでは、任意整理が向いている人の特徴を解説していくね!
ざっとまとめると、以下のような人は自己破産よりも任意整理を選ぶべきといえるよ!
- ある程度の安定した収入を持っている
- 手間や時間をかけたくない
- 家族や勤務先に借金について知られたくない
- 家や車など失いたくない財産がある
- 保証人がついている借金がある
ある程度の安定した収入を持っている
働いていてある程度安定した収入を持っている場合には、まずは任意整理で借金を減額することを検討するべきといえるかな。
任意整理でカットできるのは利息のみ。
だけど、借金の内容によってはかなり返済が楽になるはずだよ。
たとえば、年利15%で100万円の借金を5年で完済したいという場合は、任意整理をすると以下のように減額できるかな。
任意整理をしない場合 | 任意整理をした場合 | |
月々の返済額 | 約2.4万円 | 約1.6万円 |
返済額のうちの手数料(利息) | 約1万円 | 0円 |
完済までに支払う金額 | 約140万円 | 100万円 |
【参考:リボ払いシミュレーター – JCB】
かなり生活にゆとりができそうですね!
もしも安定した収入がある場合には、財産を失うリスクをとって自己破産をするよりも、任意整理を選んだ方が堅実といえるんじゃないかな。
手間や時間をかけたくない
任意整理 | 3~6ヶ月 |
自己破産 | 6~12ヶ月(手続き内容によって異なる) |
家族や勤務先に借金について知られたくない
『自己破産と任意整理の違いを詳しく解説!』でも解説した通り、自己破産をすると一部の財産が没収されるから、同居家族がいる場合などは隠し通すのはかなり難しい。
また、自己破産をしたこと自体が会社の人にバレるリスクもあるね。
その点、任意整理は弁護士が債権者と交渉して利息をカットしてもらうだけだから、家族や職場の人にバレる心配は少ないよ。
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家や車など失いたくない財産がある
自己破産をすると、借金の穴埋めに一定以上の価値がある財産は没収されてしまうからね。
ただし、自己破産でも生活や仕事に必要なものは手元に残せる。
自己破産をしたら何もかも失うってわけではないと覚えておこう。
保証人がついている借金がある
自己破産によって支払いが免除されるのはあくまで破産者本人のみ。
それに、保証人とは、そもそも契約者本人が支払いができなかった時に代わりに支払いを行う立場の人だよね。
だから、残った借金はすべて保証人が背負うハメになってしまうのさ。
もしも保証人がついている借金がある場合は、まず任意整理など保証人に迷惑がかからない形で借金を解決することを考えるべきだね。
自己破産が向いている人の特徴
自己破産は、任意整理に比べてリスクが大きい代わりに、ほぼ全ての借金の返済義務を帳消しにできる手続き。
具体的には以下のような人が自己破産が向いているといえるよ。
- 怪我や病気などの事情で収入が途絶えている
- 返済できないほど借金額が大きい
- 失っても困る財産が少ない
怪我や病気などの事情で収入が途絶えている
任意整理では利息をカットしてもらえるだけで、ある程度のペースで返済を続けなくてはいけない。
収入が途絶えてしまっている状態だと、任意整理で借金を解決するというのは非現実的といえるね。
また、生活保護を受給している人でも自己破産はできる。
精神や身体の障がい・疾患などで仕事ができない場合には、生活保護などの公的支援に頼りながら自己破産をするというのが一番だよ。
返済できないほど借金額が大きい
ひとつの基準として、住宅ローンや奨学金などの低金利の借金を除いた借金が、年収の1/3以上ある場合には自己破産を検討すべきといえるよ。
なぜ年収の3分の1以上の借金だとヤバいのかというと、消費者金融などの取り決めで総量規制(そうりょうきせい)というものがあるからだ。
総量規制とは、簡単にいえば年収の3分の1以上のお金は借りられませんよという決まりのこと。
多重債務や借金を苦にした自殺などの社会問題を防ぐために、貸付額が貸金業法によって制限されているのさ。
まあ年収の3分の1というのはあくまでひとつの目安。
その人の状況や借金の総額によっては、年収の4分の1や5分の1程度の借金でも自己破産を検討しなくてはいけないと覚えておこう。
失っても困る財産が少ない
自己破産をすると、ほぼすべての借金が免除される代わりに、一定以上の価値がある財産は債権者に分配するために没収されてしまう。
賃貸で暮らしていたり、高価な財産を持っていないというような人は、任意整理で少しずつ返済を楽にするよりも、自己破産で一気に借金を解決した方がいいかもしれないよ。
また、ドラマなどで見るように、自己破産をしたからといって何もかも没収されるってわけではない。
自己破産はあくまで債務者の生活を立て直すための救済措置だから、以下のような生活に必要なものは没収される心配がないよ。
- ベッド・布団などの寝具
- テレビや冷蔵庫などの家電
- 最低限必要な生活費
- 携帯電話(※携帯代を滞納していた場合は強制解約となる)
- その他査定額が20万円以下のもの など
また、賃貸暮らしの場合には、長期間家賃を滞納していたなどの事情がない限り、自己破産をしても家を追い出される心配はほとんどないから安心してね。
なんだか、少しだけ自己破産をする勇気がわいてきました!
任意整理・自己破産以外でおすすめなのは個人再生
人によっては個人再生の方がオススメできる場合もあるから、ここでは個人再生について簡単に説明していくね!
個人再生は借金を最大10分の1まで減額できる
減額してもらったあとの借金は、原則3年間で返済していくように約束するよ。
個人再生は民事再生法という法律にもとづいて手続きが細かく定められていて、いくら減額できるかが決まるにはいくつかの基準がある。
一番シンプルな最低弁済基準(さいていべんさいきじゅん)によると、現状の借金額に応じて以下のように借金を減らしてもらえるよ。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 減額不可 |
100~500万円 | 100万円 |
500~1,500万円 | 借金総額の5分の1 |
1,500~3,000万円 | 300万円 |
3,000~5,000万円 | 借金総額の10分の1 |
※借金総額からは住宅ローンを除く
任意整理との違い
任意整理 | 個人再生 | |
借金の減額 | 将来かかる利息のみカット | 利息だけでなく元本も減額可能 |
返済期間 | 3~5年が多い ※業者との交渉次第 |
原則3年 ※状況に応じて5年まで延長可能 |
整理の対象 | 一部の債権者のみ選べる | すべての借金が整理対象になる |
利用条件 | ・減額後に安定した支払いができる ・業者が任意整理に応じてくれる |
・減額後に安定した支払いができる |
また、任意整理だと、相手方の業者によっては利息の減額に応じてくれない可能性もある。
それに対して、個人再生は裁判所の許可さえ得られれば手続き可能だよ。
自己破産との違い
自己破産 | 個人再生 | |
借金の減額 | ほぼすべての借金がゼロに | 最大で10分の1にまで減額 |
返済期間 | 不要 ※税金や保険料など一部免除されない支払いもある |
原則3年 ※状況に応じて5年まで延長可能 |
財産の没収 | 一定以上の価値がある財産は没収 | 住宅ローン返済中の家も含め、ほぼすべての財産が残せる |
資格制限 | 手続きが終わるまでのあいだ士業や警備員など一部の職種で資格制限を受ける | なし |
利用条件 | ・客観的にみて支払不能である | ・減額後に安定した支払いができる |
それに対して、個人再生だと大事な財産を手元に残したまま借金を大幅に減額できる点が大きなメリットだね!
個人再生はこんな人におすすめ
- 任意整理では借金を返しきれないほど借金がある
- ローン返済中の持ち家など、どうしても失いたくない財産がある
- ある程度の安定した収入がある
とりあえず個人再生という手段もあるとだけ覚えておいてもらって、まずは弁護士に相談してみるのが一番だよ!
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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だからこそ、自分で任意整理と自己破産のどちらかに絞って考えるのではなくて、専門家である弁護士に相談するのが一番の解決策なのさ。
債務整理を得意とする弁護士事務所であれば、これまでに何百何千人の人の借金問題を解決に導いてきている。
ひとりひとりの状況に合わせて、最適な解決法を提案してくれるはずだよ。
ほとんどの弁護士事務所が借金問題については無料で相談にのってくれる。
また、LINEで気軽に相談できる窓口もあるから、一度話だけでも聞いてみるのがオススメだよ!
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まとめ
- 任意整理は自己破産よりもリスクが少なく借金減額ができるが、手続き後も返済を続けていく必要がある
- 自己破産はほぼすべての借金の返済義務を帳消しにできるが、一定以上の価値がある財産は没収されるなどのデメリットもある
- 任意整理と自己破産のどちらを選ぶべきかを自分で決めるのは難しいので借金問題解決のプロである弁護士に相談するのが解決への近道!
少ない借金でも自己破産した方がいいケースもあるみたいだし、僕も一度弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。